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Power Point ご利用にあたって. 利用者へのお願い (社)地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センターでは、講演会等で用いている Power Point をインターネット上で無料公開しています。ただ、内容の一部については個人的に活用すること以外に用いられる場合は著作権法に抵触するもののあります。あくまでも皆様の学習用、もしくは各地域での研修用、若者に対する指導用として活用されるようお願いします。 また、より多くの叡智を集め、若者の啓発に資することを目的に岩室以外の方のスライドも了解をいただき紹介しています(その方の名前入りで)。
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PowerPoint ご利用にあたって 利用者へのお願い (社)地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センターでは、講演会等で用いているPowerPointをインターネット上で無料公開しています。ただ、内容の一部については個人的に活用すること以外に用いられる場合は著作権法に抵触するもののあります。あくまでも皆様の学習用、もしくは各地域での研修用、若者に対する指導用として活用されるようお願いします。 また、より多くの叡智を集め、若者の啓発に資することを目的に岩室以外の方のスライドも了解をいただき紹介しています(その方の名前入りで)。 ご協力いただいた方に感謝申し上げますと共に、こんなのいかがという方はぜひPPの提供をお願いします。(ただし、謝礼は出ません。あしからず) なお、ダウンロードして活用される方はわれわれの参考のために一報いただけると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 ヘルスプロモーション研究センター長 岩室紳也
次世代育成支援対策推進法市町村合併(Ver2010.1.1)次世代育成支援対策推進法市町村合併(Ver2010.1.1) (社)地域医療振興協会 ヘルスプロモーション研究センター長 岩 室 紳 也
次世代育成支援対策推進法(目的) 第 1条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
次世代育成支援対策推進法 (定義) 第 2条 • この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。
次世代育成支援対策推進法(基本理念) 第 3条 • 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。
連帯責任? • (国及び地方公共団体の責務) • 第 4条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第7条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 • (事業主の責務) • 第 5条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 • (国民の責務) • 第 6条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
行動計画策定指針 • 第 7条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画並びに第12条第1項の一般事業主行動計画及び第19条第1項の特定事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。
市町村行動計画 • 市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を一期として、 • ①地域における子育ての支援 • ②母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進 • ③子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 • ④子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環 • 境の確保 • ⑤職業生活と家庭生活との両立の推進 • ⑥その他の次世代育成支援対策の実施 • に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとする。
都道府県行動計画 • 都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定するものとする。
一般事業主行動計画 • 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
特定事業主行動計画 • 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。
次世代育成支援対策推進センター • 厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。 • 2 次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うものとする。
次世代育成支援対策地域協議会 • 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
基本的な視点(行動計画策定指針) • ①子どもの視点 • ②次世代の親を育むという視点 • ③サービス利用者の視点 • ④社会全体による支援の視点 • ⑤全ての子どもと家族への支援の視点 • ⑥地域における社会資源の効果的な活用の視点 • ⑦サービスの質の視点 • ⑧地域特性の視点
① 子どもの視点 • 保育所に預けられるのが幸せですか? • 携帯を持っているのが幸せですか? • 親が働いているのは幸せですか? • 学校週休二日制が幸せですか? • こどもに「したいことを聞く」のがニーズ調査ですか?
② 次世代の親を育むという視点 • 保育所があったら子供を生みますか? • 出産奨励金があったら子供を生みますか? • 何があれば、子供を生みたくなりますか?
③ サービス利用者の視点 • サービスは誰のためにあるのですか? • 本当に必要なサービスですか? • サービスという言葉にだまされていませんか?
④ 社会全体による支援の視点 • あなたの周りの社会とは? • 自分でできる子育ては? • 大家族より核家族を望む現代人に、 • 社会の支援はなじまない?
⑤ 全ての子どもと家族への支援の視点 • 支援を必要としない人は? • そもそも「必要な支援」とは? • 全てを対象にできるのですか?
⑥ 地域における社会資源の効果的な活用の視点 • 子育てサークルの縄張り意識 • PTAは役に立つの? • 活用できる社会資源って?????
⑦ サービスの質の視点 • 質の評価方法は? • 質の評価は誰がする?
⑧ 地域特性の視点 • 地域特性の見極め方は? • 何が地域特性? • バスがないのが地域特性?
市町村行動計画及び都道府県行動計画策定に関する基本的な事項市町村行動計画及び都道府県行動計画策定に関する基本的な事項 • 1.地域における子育ての支援 • 2.母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 • 3.子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 • 4.子育てを支援する生活環境の整備 • 5.職業生活と家庭生活との両立の推進 • 6.子ども等の安全の確保 • 7.要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 • ○ 児童虐待防止対策の充実 • ○ 母子家庭等の自立支援の推進 • ○ 障害児施策の充実
1.地域における子育ての支援(1) • ○ 児童福祉法に規定する子育て支援事業をはじめとする地域における子育て支援サービスの充実 • ・居宅における支援 • ・短期預かり支援 • ・相談・交流支援 • ・子育て支援コーディネート
1.地域における子育ての支援(2) • ○ 保育計画等に基づく保育所受入れ児童数の計画的 • な拡充等の保育サービスの充実 • ○ 地域における子育て支援のネットワークづくり • ○ 児童館、公民館等を活用した児童の居場所づくり • など、児童の健全育成の取組の推進 • ○ 地域の高齢者が参画した世代間交流の推進、余裕 • 教室や商店街の空き店舗等を活用した子育て支援 • サービスの推進 等
1.地域における子育ての支援(?) • そもそも地域住民一人一人の顔が見えない??
2.母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進2.母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 • ○ 乳幼児健診の場を活用した親への相談指導等の実施、「いいお産」の適切な普及、妊産婦に対する相談支援の充実など、子どもや母親の健康の確保 • ○ 発達段階に応じた食に関する学習の機会や食事づくり等の体験活動を進めるなど、食育の推進 • ○ 性に関する健全な意識の涵養や正しい知識の普及など、思春期保健対策の充実 • ○ 小児医療の充実、小児慢性特定疾患治療研究事業の推進、不妊治療対策の推進
3.子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備(1)3.子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備(1) • ○ 子どもを生み育てることの意義に関する教育・啓発の推進 • ○ 家庭を築き、子どもを生み育てたい男女の希望の実現に資する地域社会の環境整備の推進 • ○ 中・高校生等が子育ての意義や大切さを理解できるよう、乳幼児とふれあう機会を拡充 • ○ 不安定就労若年者(フリーター)等に対する意識啓発や職業訓練などの実施
3.子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備(2)3.子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備(2) • ○ 確かな学力の向上、豊かな心や健やかな体の育成、信頼される学校づくり、幼児教育の充実など、子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 • ○ 発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会・情報の提供、子育て経験者等の「子育てサポーター」の養成・配置など、家庭教育への支援の充実 • ○ 自然環境等を活用した子どもの多様な体験活動の機会の充実など、地域の教育力の向上 • ○ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進
4.子育てを支援する生活環境の整備 • ○ 良質なファミリー向け賃貸住宅の供給支援など、子育てを支援する広くゆとりある住宅の確保 • ○ 公共賃貸住宅等と子育て支援施設の一体的整備など、良好な居住環境の確保 • ○ 子ども等が安全・安心に通行することができる道路交通環境の整備 • ○ 公共施設等における「子育てバリアフリー」の推進 • ○ 子どもが犯罪等の被害に遭わないための安全・安心まちづくりの推進
5.職業生活と家庭生活との両立の推進 • ○ 多様な働き方の実現、男性を含めた働き方の見直し等を図るための広報・啓発等の推進 • ○ 仕事と子育ての両立支援のための体制の整備、関係法制度等の広報・啓発等の推進
6.子ども等の安全の確保 • ○ 子どもを交通事故から守るための交通安全教育の推進、チャイルドシートの正しい使用の徹底 • ○ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 • ○ 犯罪、いじめ等により被害を受けた子どもの立ち直り支援
7.要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進7.要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 • ○ 児童虐待防止対策の充実 • ○ 母子家庭等の自立支援の推進 • ○ 障害児施策の充実
次世代育成地域行動計画 と 健やか親子21次世代育成地域行動計画 と 健やか親子21 1.地域における子育ての支援 4.子どもの心の安らかな発達の 促進と育児不安の軽減 7-1.虐待防止対策 7-3.障害児施策の充実 3.小児保健医療水準を維持・向上 させるための環境整備 6.子ども等の安全の確保 2.母性並びに乳児および幼児などの健康の確保及び増進 2.妊娠・出産に関する安全性と 快適さの確保と不妊への支援 1.思春期保健対策の強化と 健康教育の推進 3.子どもの心身の健やかな成長に 資する教育環境の整備 4.子育てを支援する生活環境の整備 5.職業生活と家庭生活との両立の推進 7-2.母子家庭等の自立支援の推進
施行期日等 • 地方公共団体の行動計画および事業主の • 行動計画の策定は平成17年4月1日から • 本法は,平成27年3月までの時限立法
計画の位置づけは? • 母子保健計画やエンゼルプランの法定計画 • 母子保健計画(平成8年5月 母子保健課長通知) • エンゼルプラン(平成7年6月 児童家庭局長通知) • 平成15年9月1日付母子保健課事務連絡 • 地域行動計画は母子保健計画を包括する! • 平成16年度末で,平成8年5月の母子保健課長 • 通知を廃止する予定!
そもそも市町村の計画とは • 既に母子保健計画を推進中の自治体は? • 今までの母子保健計画を推進しても行政計画としては • 何ら根拠がない? • そもそも保健福祉計画には策定に法律や通知が必要なのか?? • 自治体の住民が必要だと考えて策定される • ことが大切!! • 住民主体で策定推進している計画を国が反故にできる? • 計画の位置づけについて財政サイドを含む自治体内 • での判断が優先されるべき!
母子保健計画やエンゼルプランとの関連 • 母子保健計画 • エンゼルプラン → 地域行動計画
地域行動計画策定のポイント(1) 業者委託をしない 業者が業者委託の限界を知っている 業者委託をするならアンケートの集計だけ 縦割り意識はだめ 関係課に「課題の列挙」を求めても、真のニーズは把握できない みんなで議論する意識を
地域行動計画策定のポイント(2) 既存の計画を活用する 何より総合計画を洗いなおす 母子保健計画とエンゼルプランを統合するだけでもいい!!?? ニーズ調査はほどほどに 計画の発展こそが真の住民ニーズ 住民を巻き込むことを念頭に
それぞれの失敗 とならないように • 健康日本21 • 総論は立派だが、各論は9領域・・・・・ • 健やか親子21 • 次世代を健やかに育てるための基盤といいつつ • 4つの領域だけ・・・・・ • 次世代育成支援対策推進法 • 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、 • かつ、育成される社会の形成に資するはずが • 保育サービスだけ・・・・・ どうしてそうなるのでしょうか
次世代育成の計画が失敗する場合 次世代育成の計画が成功する場合 • 既存の母子保健計画が活かされていない • 「QOL 」 、「健康」が検討されていない • ヘルスプロモーションの理念を踏まえていない 既存の母子保健計画が活かされている 「QOL」 、 「健康」が検討されている ヘルスプロモーションの理念を踏まえている
計画改定の前に推進を振り返る • ・ハイリスクアプローチだけに終始していなかったか? • ・ポピュレーションアプローチを意識していたか? • ・住民参加が掛け声だけになっていなかったか? • ・対策が逆効果になっている可能性を意識していたか?
市町村合併後に特徴が見えるのは 市町村合併と各種計画 合併前に計画がある A町計画 C町計画 E市計画 B町 D町 合併前に計画がない
それとも、お互いの個性をどう伸ばすか? お金が無いから塾代を削る? 再婚夫婦が考える子育てとは?
お金が無いから特別なものを全て削る? お互いの個性に学ぶ方が得策? 市町村合併でありがちな議論? 住民主体の事業だけが残る
本当はモデル事業をタダでもらう感覚が大事?本当はモデル事業をタダでもらう感覚が大事? 労せずして他の地域に波及させる 市町村合併でありがちな考え方? 同じ色に染まろう B町 (2万人) C町 (1万人) A市 人口40万人 D村 (3千人)