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なぜ臓器移植法の改正が必要なのか. 平成17年10月 衆議院議員 河野太郎. 現行の臓器移植法の問題-1. 現行法では、臓器を提供するためには、本人の生前の「脳死下での臓器移植を認める」という意思表示が必要とされる。 小児の場合は、「脳死」「臓器移植」という概念を、本人が理解しているかどうか確認できないため、現行法では、遺言能力がある15歳以上に限って、臓器提供の意思表示能力が有効としている。 そのために15歳未満は臓器提供ができない。 十五歳以上のドナーから提供された心臓をはじめとする臓器は、大きさが乳幼児にはあわない。
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なぜ臓器移植法の改正が必要なのか 平成17年10月 衆議院議員 河野太郎
現行の臓器移植法の問題-1 • 現行法では、臓器を提供するためには、本人の生前の「脳死下での臓器移植を認める」という意思表示が必要とされる。小児の場合は、「脳死」「臓器移植」という概念を、本人が理解しているかどうか確認できないため、現行法では、遺言能力がある15歳以上に限って、臓器提供の意思表示能力が有効としている。そのために15歳未満は臓器提供ができない。 • 十五歳以上のドナーから提供された心臓をはじめとする臓器は、大きさが乳幼児にはあわない。 • 先天性の病気の場合、0歳児、一歳児で移植を受けなければ助からないケースが多いが、国内ではサイズのあった臓器が提供されないため、移植を国内で行うことができない。 • そのために、日本国内の乳幼児は、募金などに頼って海外で移植を受けるしか選択肢がない。
現行の臓器移植法の問題-2 • 我が国では、移植を必要としている待機患者数に対して、脳死からの臓器提供の数が圧倒的に足りない。 (件/人)
現行の臓器移植法の問題-2(続き) • 我が国では、移植を必要としている待機患者数に対して、脳死からの臓器提供の数が圧倒的に足りない。 そのために: • ドナーに後遺症が残るにもかかわらず、生体臓器移植が増えている(とくにC型肝炎患者に対する肝移植) • 海外で高い費用を払って移植を受ける患者が増えている • 諸外国でも移植に使える臓器の数は限られているにもかかわらず、数多くの日本人が移植を受けに来ることへの批判が出始めている • 中国の死刑囚から提供された臓器で移植する日本人が増えている • 東南アジア・中国などで、日本人向けの臓器密売の噂が後を絶たない
海外の臓器移植法との比較 諸外国の移植法 現行の臓器移植法 本人の生前の意思表示がないままに脳死になった場合は、諸外国では遺族の承諾で臓器提供を行うことができるのに対し、日本の現行法はこのケースでは臓器提供をすることができない。
改正のポイント • 現行法脳死下での臓器提供を承諾する意思表示を生前にしている者が脳死になった時は、遺族の承諾により臓器の提供を行うことができる • 改正案脳死下での臓器提供を拒否する意思表示を生前にしていない者が脳死になった時は、遺族の承諾により臓器の提供を行うことができる
改正案と小児移植問題について • 改正案でも十五歳未満の者については、本人の意思表示は不明という扱いになる。 • しかし、改正案では、本人の意思が不明な場合は遺族が臓器提供に関する判断することができるため、有効な意思表示を行えないとされている十五歳歳未満の者に関しても、遺族の判断で臓器提供できる。
改正案と小児移植問題について(続き) • 改正案でも、児童虐待のおそれがある場合には、臓器提供をすることができない
脳死について-現行法 • 患者が、脳死的な状態に陥っても、法的脳死判定を受け、脳死が宣告されなければ、死亡したとみなされない。 • 現行法では、臓器提供時に限り、法的脳死判定が行われる。
脳死について-改正案の場合 • 臓器移植法の改正案であるため、脳死下での臓器提供を拒否する意思表示をしている者については、この改正案はそもそも適用されないため、法的脳死判定が行われることはない。つまり脳死にならない。
脳死について-改正案の場合(続き) • 脳死を人の死と考えない者は、生前にその旨の意思表示をすることによって、法的脳死判定を拒否することができる。法的脳死判定が行われなければ脳死にはならない。 • 脳死的な状態に陥った者の家族が、脳死を人の死と考えなければ、法的脳死判定を拒否することができる。この場合も法的脳死判定が行われないので、脳死にはならない。
脳死について-改正案の場合(続き) • 脳死的な状態にある者は、法的脳死判定が行われて、脳死が宣告されない限り、死亡を宣告されることはない • 改正案では、脳死は人の死であるということを、本人が生前に拒否している場合、あるいは、家族が拒否する場合には、法的脳死判定は行われず、脳死にはならないため、死亡宣告はされない
この法改正での適用範囲の広がり 現行法ではドナーカードを持っている5.5%が脳死になった時に臓器提供をすることができる。この法改正により、32.8%の脳死になっても提供をしたくない者をのぞく者が脳死になった場合に、遺族の判断で臓器の提供が行われる可能性が出てくる。*提供したくない者の割合は、内閣府の世論調査による
臓器移植法の改正案 改正案 現行法
移植に関する世論調査 (平成十六年八月内閣府世論調査) 脳死下での臓器提供に関する本人の生前の意思表示がない場合に、遺族承認で臓器提供をしてもよいとする意見合計 55.2% 本人の意思が確認できないので臓器提供するべきでない 35.4%わからない 9.0% 国民の過半数は、本人の意思が不明な場合に遺族の判断で臓器提供をすることに賛成している。 本人の意思が確認できないので臓器提供すべきでないという割合(35.4%)は、脳死下でも臓器提供をしたくないという者の割合(32.8%)とほぼ同じ