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滋賀県口蹄疫防疫対策机上演習 東近江市あかね文化センター 2010 年 10 月 18 日

滋賀県口蹄疫防疫対策机上演習 東近江市あかね文化センター 2010 年 10 月 18 日. 国際的調和が求められる口蹄疫対策 鹿児島大学農学部獣医学科教授 岡本嘉六. 口蹄疫は、国際的に対応が決められている重大疾病である. 口蹄疫ウイルスの生態 と流行要因 世界流行の概要 口蹄疫に対する防疫対策の国際的枠組み 積極的発生動向調査と肉眼的病変の推移 国内侵入時の危機管理 蔓延防止の危機管理 危機管理体制の国際的調和. 口蹄疫 は 何時ごろから存在したのか?. BC 350  アリストテレスが口蹄疫、牛疫と推測される記述

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滋賀県口蹄疫防疫対策机上演習 東近江市あかね文化センター 2010 年 10 月 18 日

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  1. 滋賀県口蹄疫防疫対策机上演習 東近江市あかね文化センター 2010年10月18日 国際的調和が求められる口蹄疫対策 鹿児島大学農学部獣医学科教授 岡本嘉六 口蹄疫は、国際的に対応が決められている重大疾病である 口蹄疫ウイルスの生態と流行要因 世界流行の概要 口蹄疫に対する防疫対策の国際的枠組み 積極的発生動向調査と肉眼的病変の推移 国内侵入時の危機管理 蔓延防止の危機管理 危機管理体制の国際的調和

  2. 口蹄疫は 何時ごろから存在したのか? BC 350 アリストテレスが口蹄疫、牛疫と推測される記述 1546 イタリアにおける牛での流行(科学的記述の最初) 1776 計画感染による口蹄疫予防の試行 1744 牛疫の計画感染、 1796 Jenner 人痘法から牛痘法へ 1898口蹄疫ウイルスの発見(Loeffler and Frosch) 463527105.14.43.72.1億年  500万年 ・・・ 8000年前      地球誕生 原始生物・ウイルス ラン藻類・光合成 緑藻類・真核生物 脊椎動物 陸上植物 陸上動物 哺乳類 人類の誕生 豚の家畜化 牛の家畜化 野生動物の間で生まれた口蹄疫ウイルスが家畜化された動物にも持ち込まれた・・・

  3. 人間社会 牛: 3年半 指標動物 羊: 9ヶ月 山羊: 4ヶ月 維持動物 豚 増幅動物 (人間) 環境(培地中で) 凍結: 半永久的 4℃: 1年以上 22℃: 8~10週間 37℃: 10日間 野生動物 自然宿主は? 感受性動物種が多い 環境中で長期生残 様々な経路で感染 牛科 アフリカ水牛 80%が5年以上保菌 カモシカ イノシシ科 シカ科 カピバラ科 ラクダ科 ラクダ、ラマ、ビクーニャ ゾウ科 アルマジロ科 ハリネズミ科 予防・制御の困難性 家畜においてキャリアーとなる個体割合は不明 有機物存在下での生存期間は極度に長くなる 20科70種が感受性 World Reference Laboratory 現在知られている口蹄疫ウイルスの循環

  4. 3 地帯番号 血清型 1 1 2 3 6 4 5 7 O、A、Asia1 O、A、Sat1、Sat2、Sat3 O、A、Sat1、Sat2 O、A 2 5 4 7 6 口蹄疫ウイルスの供給地帯( pool ) O型: 1922年にフランスのOise地域 A型: ドイツAllemagne地域で C型: 1926年ドイツ・レフラー研究所 SAT1型: 1948年ボツワナ共和国 SAT2型: 1957年ケニア SAT3型: 1957年南アフリカ Asia 1型: 1954年パキスタン

  5. 南アフリカにおける口蹄疫の三角関係 GF-TADs:動物疾病の革新的な越境管理のための国際的枠組み   主として欧州が協力 バッファローの不顕性感染 アンテロープ(レイヨウ;Antelope)は、ウシ科からウシ族とヤギ亜科を除いた残りで、インパラを含む約90種がいる。 アンテロープの口蹄疫 牛の口蹄疫

  6. 牛の推定飼育密度 EMPRESS 牛肉よりもアヒル肉が最高級の中国では飼育密度は高くないが、シヴァ神の乗り物とされているインドの飼育密度は際立って高い。 インドの牛は農耕に運搬にと大活躍し、大事なお客様を泊める寝室の壁などは道で拾い集めた牛糞が塗られているとか?

  7. 中華料理は豚肉が基本である。全土で飼育密度が高い。 EMPRESS: Focus on Asia-1 水牛 主に役畜として飼育されている。

  8. アジアにおける口蹄疫ウイルスの自然宿主は?アジアにおける口蹄疫ウイルスの自然宿主は? インドの 保護 牛 循環 水牛 瘤牛(ゼブー) この他にも 野生動物? ヤク カシミア(山羊)

  9. 1967-68年の流行と2001年の流行の比較 1967-68年の流行 2001年の流行 郡当たりの件数 郡当たりの件数 10/25-6/4 222日 2/20-9/30 221日 流行期間 感染施設数 2,364 2,026 疾病制御目的での殺処分数 44万頭 (牛49% 、豚26%、羊25% ) 646万頭(疾病制御目的 417万頭 +動物福祉目的 229万頭) (羊85%、牛12%、豚3%) 通知まで 4日以内 3週間 輸入汚染肉流通による24件の同時発生 不顕性羊の家畜市場を通した流通 発生要因 主として空気伝播であり、相対湿度、風速および風向きが拡散を助けた。 2月中旬から再導入した 18農場で再発生。 初期は羊との接触。 後半は感染動物と接触した人、機械および車両を介した地域的広がり。 拡大要因

  10. 備蓄ワクチン三百万ドーズを接種したが、 流行を止められなかった

  11. 3月に備蓄ワクチン300万ドーズが接種されたが、拡大は止まらなかった。3月に備蓄ワクチン300万ドーズが接種されたが、拡大は止まらなかった。 死亡頭数から致命率を計算できない。それは死亡を待たずに殺処分したからである。 5月初旬、緊急輸入ワクチン1,000万ドーズの接種によって下火に向かった。

  12. 口蹄疫の臨床徴候の概要(EUFMD: 口蹄疫防疫訓練課程) 鹿の臨床徴候は種によって大きく異なる。ノロジカの致命率は高く、ヘラジカでは臨床徴候がほとんどみられない。

  13. ウイルスの排出 直径21~25nm 0.000002mm ウイルスは全身の皮膚・粘膜で増殖する。 あらゆる分泌物、排泄物に含まれる。 牛の1日ウイルス排泄量で10万頭、 豚は その1000倍、1億頭を感染させ得る。 表皮の落屑 尿 糞 膣分泌物 涙 唾液 鼻汁 陸生動物衛生規約において、発生地からの精液、卵子、胚の輸出も禁じられている 流産胎児 胚 口腔内水泡 呼気 蹄水泡の 破裂 蹄水泡の破裂 乳 精液

  14. キャリアー状態の最大持続期間 動物種 最大持続期間 牛 羊 山羊 アフリカ・バッファロー 水牛 豚 3年半 9ヶ月 4ヶ月 > 5年 < 2ヶ月? 持続感染しない 臨床的回復後に、最大 50% の反芻動物は持続感染状態になる。感染は、咽頭および食道上部の組織で持続する。キャリアー状態は、動物の免疫状態の如何にかかわらず起こる。口・咽頭ぬぐい液から回収できるウイルスの量と頻度は、次第に減っていく。  アンテロープおよびラクダ科の動物は、キャリアーにならないか、または、短期間のみウイルスを運ぶことがある。  キャリアー動物の疫学的意義は、完全に解明されていない。

  15. 口蹄疫ウイルスの生態 ウイルスの誕生は数十億年前? 約8000年前の家畜化の際に野生動物から侵入? 現在のウイルス供給地帯は世界に7ヶ所。 7種の血清型のそれぞれに多数のサブタイプがある。 偶蹄類を中心に20科70種の動物が感受性。 現在の自然宿主は? O型  A型  C型  Asia 1型SAT1型 SAT2型 SAT3型 牛: 指標動物 羊/山羊: 維持動物 豚: 増幅動物 アフリカ・バファロー アンテロープ 家畜 野生動物?

  16. 伝染病: ヒトと物資の国際移動 様々な病原体が存在し、中世のペスト、痘瘡(天然痘)、コレラ、1918年のスペイン風邪のように、世界的大流行を経験してきた。 検疫: 1383年マルセーユで「沖合い停泊40日」を制度化 発病者が出てしまい、接岸を拒否された船は、海上をさまよい、次々と感染して死に絶え、幽霊船とならざるを得なかった。 都市を護るためにやむを得ず採られた措置であるが、それが非人道的で間違っていたという評価はない。 今日の検疫制度では、患者は特定施設に強制隔離されるが、伝染病が大衆に及ぼす影響を考えると、患者の人権に制約が加えられることに反対する意見は出ないだろう。 口蹄疫発生時の患畜、疑似患畜 および畜主に対する制限

  17. 国際復興開発銀行( IBRD ;1945) 1944年 ブレトン・ウッズ会議(連合国) 国際通貨基金( IMF ;1947) 世界戦争の回避策 ガット体制(GATT; 1948 ) 「関税及び貿易に関する一般協定」 世界不況 関税引き上げ 貿易数量制限 為替制限 第一次世界大戦 第二次世界大戦 自国の産業保護 1947年 第1回関税交渉妥結 →ガット採択 経済紛争の元となる貿易障壁をなくし、自由貿易を確保する基本原則 (i)貿易制限措置の削減 (ii)貿易の無差別待遇(最恵国待遇、内国民待遇) GATT 第20条 一般的例外: 動植物防疫に係る検疫等の措置 「衛生植物検疫措置の適用に関する(SPS)協定」 ウルグアイ・ラウンド(1986 ~1994)妥結: 農産物貿易の原則自由化 1995年 世界貿易機関( WTO ) ←ガット体制 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(通称:WTO設立協定)」

  18. 危害因子についての国の衛生基準 B国 A国 非関税障壁 (WTO訴訟) 国 際 基 準 E国 C国 D国 自由貿易の枠組み(WTO)と衛生基準の関係概念図 衛生および食物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定) 貿易の技術的障壁に関する協定(TBT協定)

  19. ヒトの伝染病制御の国際的枠組み 国際検疫伝染病: 痘瘡(天然痘)、ペスト、黄熱、コレラ 1979年 WHOの痘瘡根絶計画により、地上から痘瘡ウイルスが消滅 国際検疫伝染病: ペスト、黄熱、コレラ 国際保健規則( 2005 ): IHR(2005) ・ 様々な新興感染症が出現した ・ アメリカ同時多発テロ事件(2001年9月11日)により、攻撃手段が無差別化した コレラ、肺ペスト、黄熱、ウイルス性出血熱(エボラ出血熱、ラッサ熱、マールブルグ病)、ウエストナイル熱、その他(デング熱、リフトバレー熱) 痘瘡(天然痘) 野生型ポリオ 新型インフルエンザ 重症呼吸器症候群 無条件で報告 条件付き報告 ・ 公衆衛生上の影響 ・ 通常と異なるか、予期し得ない事象 ・ 国際的拡大の危険性 ・ 国際的な旅行や取引の規制を招く 国際保健規則に基づくWHOへの報告

  20. 家畜伝染病制御の国際的枠組み 世界獣疫局(OIE): 1924年に国家間協定によって設立された。1945年の国際連合発足後は、国際連合食糧農業機関(FAO)の技術的専門機関の役割を担ってきている。 陸生動物衛生規約 第1巻: 総則 第1部 動物疾病の診断、発生動向調査および通知 第2部 リスク解析 第3部 獣医療組織の品質 第4部 総括的勧告: 疾病の予防と制御 4.1章 生きた動物の特定と遡及調査可能性の一般的原則 4.2章 動物の遡及調査可能性を実現するための特定システムの立案と実施 4.3章 地区割と区画化 4.13章  斃死動物の廃棄 4.14章  消毒と昆虫駆除に関する一般的勧告 4.16章 衛生手順、特定、採血およびワクチン接種 第5部 貿易施策、輸入/輸出手順および獣医療証明書 第6部 獣医公衆衛生 第7部 動物福祉 第2巻 OIEリスト疾病および国際貿易において重要なその他の疾病に適用可能な勧告 各国の国内法(日本では家畜伝染病予防法)は、この国際法に準拠していなければならない。

  21. 口蹄疫に関するOIE基準 第5.5章 口蹄疫 8.5.1条  国際陸生動物衛生規約において、口蹄疫(FMD)の潜伏期間は14日とする。  本章において、反芻動物にはラクダ科の動物(ヒトコブラクダを除く)を含む。  本章において、症例には口蹄疫ウイルス(FMDV)に感染した動物が含まれる。  国際貿易のため、本章はFMDVによる臨床徴候の発現のみならず、臨床徴候が発現していないFMDV感染についても取り上げる。 FMDV感染の発生とは以下のように規定される。 1. 当該動物やその動物に由来する製品からFMDVが分離同定された。または、 2.FMDVの血清型の1種以上について特異的なウイルス抗原やウイルス核酸(RNA)が、口蹄疫と合致する臨床徴候を示していようがいまいが、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連していようがいまいが、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがあろうがなかろうが、一頭以上の動物からのサンプルにおいて特定された。または、 3. ワクチン接種の結果でないFMDVの構造蛋白または非構造蛋白に対する抗体が、口蹄疫と合致する臨床徴候を示している、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連している、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがある一頭以上の動物で特定された。 発症してなくても、ウイルスが循環していれば汚染国

  22. 口蹄疫ウイルスの構造とマーカーワクチン 自然感染による抗体 マーカーワクチン による抗体 非構造蛋白 に対する抗体 ウイルスの構造蛋白質をコードする遺伝子で、表面のカプシドの免疫原性を決める ウイルスの増殖に必要な蛋白質をコードする遺伝子で、増殖時のみ発現される 約7.2~8.4 kbの一本鎖(+)RNA 5’ 3’ 非構造蛋白質 カプシド蛋白質 非構造蛋白質 Pirbright Laboratory

  23. 積極的発生動向調査地帯 Active surveillance zone 8.5.46条 血清学的検査の利用と解釈(図1参照) 臨床検査と血清学的検査により摘発・処分を行い、感染拡大を防ぐ。発生確認の場合は制限地帯の見直しが必要。 感染地帯 Infected zone 殺処分 清浄地域 Disease-free zone 消毒 図1. 血清学的な調査を通した、あるいは、その後のFMDV感染の証拠を判定するための試験所検査の概要図

  24. 8.5.8条 清浄資格の回復 1. ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。 a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策および血清学的発生動向調査が適用されている場合、最後の症例から3ヶ月。または、 b. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用されている場合、全てのワクチン接種動物が食用と殺されてから3ヶ月。 8.5.40条 発生動向調査(surveillance): 緒言 加盟国が、その対応を支える関係する地域における口蹄疫の疫学を説明するのみならず、全てのリスク因子の管理方法を証明する関係書類をOIEに提出することは義務である。これには科学に基づく添付資料の提出を含むべきである。 8.5.42条 発生動向調査の戦略 8.5.45条 発生後に、口蹄疫清浄の認知を申請する加盟国: 追加的発生動向調査手順

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