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第1章 日本の学校制度の概要. (5)すべての国民を対象とする全国的な学校制度(公教育制度)の成立 ①学制( 1872 (明治5)年7月) 1)趣旨:「被仰出書 ( おおせいだされしょ ) 」(「学制序文」「学事奨励に関する被仰出書 ) 」) 1. 人間が才能、技能を発達させ、幸福な生活を送ることができるのは、学問以外には求められない 2. そのためには全人民が学校に通うことが必要 3. これからの学問は「実学」を中心とする 4. 就学に身分、性の区分はない 5. 学問は国や汎のためにあるのではなく、個々人のためにある 6. したがってその費用は各人が負担する .
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第1章 日本の学校制度の概要 • (5)すべての国民を対象とする全国的な学校制度(公教育制度)の成立 • ①学制( 1872(明治5)年7月) • 1)趣旨:「被仰出書(おおせいだされしょ)」(「学制序文」「学事奨励に関する被仰出書)」) • 1.人間が才能、技能を発達させ、幸福な生活を送ることができるのは、学問以外には求められない • 2.そのためには全人民が学校に通うことが必要 • 3.これからの学問は「実学」を中心とする • 4.就学に身分、性の区分はない • 5.学問は国や汎のためにあるのではなく、個々人のためにある • 6.したがってその費用は各人が負担する 第1章 日本の学校制度の概要
第1章 日本の学校制度の概要 • 2)学制の概要 • 1.全国を8の大学区(翌年7)に分け8大学校、1大学区を32中学区にわけ256中学校、1中学区を210小学区にわけ53760小学校を置くことを定めた。(フランスの学制にならった) • 2.小学校:8年制(下等小学校4年、上等小学校4年) • 3.東京、愛知、大阪、広島、長崎、新潟、青森(当初は石川も)に本部 第1章 日本の学校制度の概要
第1章 日本の学校制度の概要(2) • ②教育令(1879(明治12年)、翌明治13年改正教育令) • ・学区制を廃止、町村を単位として小学校設置 • ・学齢は6歳から14歳、その間に最低14カ月は普通教育をうけること、父母後見人には、学齢児童を就学させる責任がある • ・公立学校の学期は8年(地域によってはこれを短縮できるが、最低4年)3年以上8年以下、授業時間は4ヶ月以上 • ・文部省が地方の教育を統括する • ・第3条小学校ハ普通ノ教育ヲ児童二授クル所ニシテ其学科ヲ修身読書習字算術地理歴史等ノ初歩トス、土地ノ情況ニ随ヒテ罫画唱歌体操等ヲ加へ又物理生理博物等ノ大意ヲ加フ殊ニ女子ノ為ニハ裁縫等ノ科ヲ設クヘシ 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • ③学校令(1886(明治19)年) • 教育令を廃止し、 • 帝国大学令、 • 師範学校令、 • 中学校令、 • 小学校令を公布 • 初代文部大臣森有礼が主導 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第2章 日本の学校制度の概要(2) • ④義務教育制度の成立 • 1.就学義務規定 • 第1次小学校令(1886年、明治19年)3条:「学齢児童をして普通教育を受けさせる義務」(父母後見人の就学義務化)→「義務教育」の文言登場 • 2.修学年限 • 改正教育令(1880年、明治13年)・小学校初等科3年、 • 第1次小学校令(1886年、明治19年)尋常小学校4年、 • 第2次小学校令(1890年、明治23年)3乃至4年、 • 第3次小学校令(1900年明治33年)4年、 • 第5次小学校令(1907年、明治40年)尋常小学校6年 • 3.学校設置義務規定 • 第2次小学校令(1890年、明治23年)3条:市町村にその設置義務 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第2章 日本の学校制度の概要(2) • 4.就学率の推移 • 81%(1900)、91%(1902)、95%(1905)、98%(1909) • 5.教育目的 • 第一条 小学校ハ児童身体ノ発達ニ留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス(小学校令) 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第2章 日本の学校制度の概要(2) • ⑤尋常小学校の教科(1881年) • 修身、読書、作文、習字、算術、体操 • ・国民学校の教科(1941年) • 国民科(修身、国語、国史、地理) • 理数科(算数、理科) • 体錬科(体操、武道) • 芸能科(音楽、習字、図画、工作、裁縫、家事) - 裁縫は国民学校尋常科・高等科の女子、家事は国民学校高等科の女子のみ • 実業科(農業、工業、商業、水産)- 国民学校高等科のみ • 外国語その他必要なる科目 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • (6)中等教育の整備 • ①中学校令(男子に対する中等普通教育の実施) • ・尋常中学校=府県立各1校(ほぼ50)、修業年限5年 • ・高等中学校(東京、大阪、仙台、金沢、熊本+山口、鹿児島) • 本科:帝国大学に進学する者のための予備教育を目的(修業年限2年(10月入学、7月卒業)、予科2年・予科補充科3年(尋常中学相当) • 専門科:分科、学部とも呼ばれた。医学・法学・工学などの分野で、地方の地域社会が必要とした上級専門家・上級実務指導者を養成する目的【修業年限医学部4年、法、工は3年):地方における「最高学府」を展望 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • ・尋常中学校・高等中学校の性格 ・「尋常中学校を卒業し、尚進んで高等中学校若しくは他の専門学校に就くものあるべけれども、尋常中学校は要するに之を卒業して直ちに実業に就く者を養成するを以て目的とす」、 「社会ノ上流ニ至ラズトモ下流ニ立ツモノ」ではない (森有礼) ・高等中学校は「社会上流ノ仲間ニ入ルベキモノ」、「社会多数ノ思想ヲ左右スルニ足ルベキモノ」を養成する所(森有礼) 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) ②1891年:中学校令改正 ・中学校設置制限緩和、郡市町村立中学校が認められる ・高等女学校を制度化、尋常中学校の一種と位置付けられ、女子中等教育機関として法制上の明文化が行われた • ・その他、実業補習学校、徒弟学校など実業教育制度の整備 • ③高等学校令(1894(明治27)年) • ・高等中学校→高等学校(第1~第8)(尋常中学校→中学校) • ・専門学科の教授(4年)、帝国大学予科教育(3年) • ・明治30年代後半以降大学予科に特化、地方における専門教育は帝国大学・専門学校の増設で対応 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • (7)高等教育の整備 • ①帝国大学 • 1.1877年(明治10年)、東京開成学校と東京医学校が合併して東京大学となり、日本で初めての近代的な大学が設立された • 2.帝国大学令(1886(明治19)年):日本唯一の大学「帝国大学(東京大学改称)」 • 帝国大学令1条 • 「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トス」 4.1897(明治30)年京都帝国大学設立(これに伴い「帝国大学」は東京帝国大学に改称)、以後諸帝国大学設立 • ※帝国大学令には女子の入学を禁じているわけではなかったが、入学資格が高等学校卒業生に限られていたため、実質的に女子に入学する道はなかった。 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • ②帝国大学増設の経緯 • ・ 東北帝国大学(1907年) • ・ 九州帝国大学(1911年) • ・ 北海道帝国大学(1918年) • ・ 京城帝国大学(1924年) • ・ 台北帝国大学(1928年) • ・ 大阪帝国大学(1931年) • ・ 名古屋帝国大学(1939年) • ※1913 (大正2)年東北帝国大学理科大学開学にあたって、女子の入学が初めて認められた。東北帝国大学では入学資格を高等師範卒業生や中等教員免許資格合格者などに広げ、女子入学の禁止条項がないことから女子にも入学を許可することになった。 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • ③高等教育機関の整備 • 1.専門学校令1903(明治36) • 「高等の学術技芸を教授する学校は専門学校とす」 • 帝国大学以外のすべての高等教育機関がこれに基づくこととなった。修業年限3年以上、中学校または高等女学校卒業程度 • 2.大学令1918(大正7)年=帝国大学以外の大学が「大学」として認められる • 1920年 • 東京商科大学(現在の一橋大学)、県立愛知医科大学(1931年名古屋医科大学として国へ移管)、慶應義塾大学、早稲田大学、同志社大学、日本大学、中央大学、法政大学、明治大学、國學院大學 • 1922年 • 龍谷大学、専修大学、立教大学、立命館大学、関西大学、東洋協会大学(現在の拓殖大学) 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第4図 明治33年 第1章 日本の学校制度の概要(2) 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • (8)戦前の教育目的論─国家主義的教育目的論 • ①森有礼の教育観:「国体教養主義」(井上毅) • 「教育は結局国家の繁栄のためになすものであるとする」 • 「諸学校を維持するも畢竟国家の為なり」 • 「生徒其人の為にするに非ずして国家の為にすることを始終記憶せざるべからず」 (明治22年演説) 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • ②「義務教育」の意味 • 明治憲法下の「教育」→納税、徴兵と並ぶ臣民の3大義務 • 教育は、「権利」ではなく、社会成員の「義務」としてとらえられていた。 • 「(義務教育における)義務は、国家が自己の目的のために保護者に負はしむる公法上の義務にして、保護者に於て児童に対して負ふ私法上の義務にあらず。」「就学の義務が父兄の子弟に対する義務なりや、將又、国家に対するものなりや」「もちろん後者によるべきもの」( 『教育大辞典』(明治41年) 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • ③教育勅語(1890(明治23)年) • 1.日本は天照大神以来、その子孫である天皇が統治してきた国家である • 2.国民は臣民として、忠と孝の道 にのっとって、心をひとつにしてきたが、このことこそ、日本の美徳であり、教育の根本精神もここにある • 3.臣民は、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は協力しあい、友人は互いに信じ合い、慎み深く行動し、皆に博愛の手を広げ、学問を学び手に職を付け、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、世のため人のため進んで尽くし、いつも憲法を重んじ法律に従いなさい • 4.しかし、もし非常事態となったなら(いったん緩急あれば)、天皇のために尽くしなさい。そうすることによって皇国の繁栄は保たれる 第1章 日本の学校制度の概要(2)
第1章 日本の学校制度の概要(2) • 戦前日本の学校制度の特徴 • ・国家主義的目的論に基づく教育制度の整備 • ・国家にとって必要な人材とは、戦前においてはどのような人間であったか? • ・国家に対して義務付けられた教育 • ・中学は、男子のみ。女子は高等女学校。師範学校も男女別。大学とは別組織。 • ・高校や大学への進学を制度上保障されていたのは中学校のみ(エリート養成と一般大衆教育の分離) • ・複雑な教育体系=複線型 • ・多くの国民は実業系教育、少数のみが普通教育を受けることを保障されていた 第1章 日本の学校制度の概要(2)