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厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 課長 辺見 聡

障害保健福祉施策の動向. 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 課長 辺見 聡. 平成 25 年 2 月 27 日. 目    次. Ⅰ  障害福祉施策のこれまでの経緯について・・・・・・・・ 3  Ⅱ  障害者総合支援法について・・・・・・・・・・・・・・ 8  Ⅲ 障害者自立支援法等の改正について ・・・・・・・・・・15 Ⅳ  障害者虐待防止対策等について・・・・・・・・・・・・21 Ⅴ 障害者の就労支援について・・・・・・・・・・・・・・23 Ⅵ  工賃向上計画について・・・・・・・・・・・・・・・・36

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厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 課長 辺見 聡

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  1. 障害保健福祉施策の動向 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 課長 辺見 聡 平成25年2月27日

  2. 目    次 Ⅰ 障害福祉施策のこれまでの経緯について・・・・・・・・ 3  Ⅱ 障害者総合支援法について・・・・・・・・・・・・・・ 8  Ⅲ障害者自立支援法等の改正について ・・・・・・・・・・15 Ⅳ 障害者虐待防止対策等について・・・・・・・・・・・・21 Ⅴ 障害者の就労支援について・・・・・・・・・・・・・・23 Ⅵ 工賃向上計画について・・・・・・・・・・・・・・・・36 Ⅶ 就労系障害福祉サービス利用に係るアセスメント等・・・44 Ⅷ 障害者優先調達推進法について・・・・・・・・・・・・55 Ⅸ 平成25年度障害福祉関係予算案について・・・・・・・59 Ⅹ 平成24年度障害福祉サービス等の報酬改定・・・・・・62

  3. Ⅰ 障害福祉施策のこれまでの経緯について

  4. 障害福祉施策のこれまでの経緯

  5. 障害福祉施策の歴史 「ノーマライゼーション(※)」理念の浸透 ※ 障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする 福祉の基本的考え  共生社会の実現 【H5】 【H23】 【S56】 心身障害者対策基本法から障害者基本法へ 障害者基本法 (心身障害者対策基本法 として昭和45年制定) 障害者基本法の一部改正 国際障害者年 完全参加と平等  【H18】 【H24】 【H15】 身体障害者福祉法 (昭和24年制定) 3障害 共通の 制度 地域社会に おける共生の実現  障害者自立支援法施行 障害者総合支援法 成立・公布 支援費制度の施行 利用者が サービスを選択できる仕組み 地域生活を支援 【H10】 ” 知的障害者福祉法 (精神薄弱者福祉法 として昭和35年制定) 精神薄弱者福祉法から知的障害者福祉法へ  難病等を 対象に 【H7】 “ 【S62】 精神保健法から 精神保健福祉法へ 精神保健福祉法 (精神衛生法として 昭和25年制定) 精神衛生法から精神保健法へ 

  6. 障害者制度改革の状況 関連法案の検討状況 障害者制度改革の推進体制 【障がい者制度改革推進本部】(平成21年12月8日に設置)  内閣総理大臣を本部長としすべての国務大臣で構成 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)のポイント ◎「障害者基本法」の改正 「平成23年常会への法案提出を目指す 」 【障がい者制度改革推進会議】 (平成21年12月15日に設置)  障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者、  学識経験者等 →平成23年7月 「障害者基本法の一部を改正する法律」成立   (同年8月公布) ◎「障害者総合福祉法」(仮称)の制定 ・制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする制度の構築 「平成24年常会への法案提出、25年8月までの施行を目指す 」 【総合福祉部会】 (平成22年4月12日に設置) ・障害者総合福祉法(仮称)についての議論の場 ・部会構成は障害当事者含め55名 ・平成23年8月に、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめ →平成24年3月 「障害者総合支援法案」を閣議決定・国会提出 同年6月成立・公布(平成25年4月1日施行) ◎「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」(仮称)  の制定 「平成25年常会への法案提出を目指す 」 【差別禁止部会】 (平成22年11月1日に設置) ・障害者差別禁止法(仮称)についての議論の場 ※障害者基本法の改正(平成23年8月)により、中央障害者施策推進協議会を改組して内閣府に障害者政策委員会が設置(平成24年5月21日) ※障害者政策委員会に差別禁止部会が設置(平成24年7月23日)

  7. 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(概要)障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(概要) 障害者総合福祉法の 6つのポイント 1.障害のない市民との平等と公平 2.谷間や空白の解消 3.格差の是正 4.放置できない社会問題の解決 5.本人のニーズにあった支援サービス 6.安定した予算の確保 Ⅰ.障害者総合福祉法の骨格提言 Ⅱ.障害者総合福祉法の   制定と実施への道程 3.選択と決定(支給決定) 2.障害(者)の範囲 1.法の理念・目的・範囲 1.障害者自立支援法の事業体系への移行問題 ・自立支援法の事業移行期限終了後も一定の   要件の下で移行支援策を継続する。 2.障害者総合福祉法の制定及び実施までに行うべき課題 ・総合福祉法の制定及び実施に当たり地方自  治体の意見を踏まえる。 ・総合福祉法の策定及び実施のための実態調 査や試行事業を行う。 3.障害者総合福祉法の円滑な実施 ・総合福祉法を補完する、あるいはこれへの移 行を支援する基金事業を設けること。 4.財政のあり方 ・国は予算措置に必要な基礎データを把握する。 ・障害関連予算をOECD諸国の平均水準を目標 漸進的に拡充する。 ・財政の地域間格差の是正を図る。 ・財政設計にあたり一般施策での予算化を追求。 ・障害者施策の推進は経済効果に波及する。 ・支援ガイドラインに基づく協議調整による支給 決定は財政的にも実現可能である。 ・長時間介助等の地域生活支援のための 財源措置を講じること。 ・障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組み。 ・サービス利用計画に基づく本人の意向等が尊重される。 ・協議調整により必要十分な支給量が保障される。 ・合議機関の設置と不服申立。 ・障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現する。 ・保護の対象から権利の主体への転換と、医学モデルから社会モデルへの障害概念の転換。 ・地域で自立した生活を営む権利。 ・障害者総合福祉法が対象とする障害者(障害児を含む)は、障害者基本法に規定する障害者をいう。 ・心身の機能の障害には、慢性疾患に伴う機能障害を含む。 5.地域移行 4.支援(サービス)体系 6.地域生活の基盤整備 ・計画的な推進のため地域基盤整備10ヵ年戦略策定の法定化。 ・市町村と都道府県は障害福祉計画を、国はその基本方針と整備計画を示す。 ・地域生活支援協議会の設置。 ・障害者権利条約を踏まえ、障害者本人が主体となって、地域生活が可能となる支援体系の構築。 ・「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応じて提供される支援」で構成。 ・国が社会的入院、入所を解消するために地域移行を促進することを法に明記する。 ・地域移行プログラムと地域定着支援を法定施策として策定、実施。 ・ピアサポーターの活用。 9.権利擁護 8.相談支援 7.利用者負担 ・権利擁護は支援を希望又は利用する障害者の申請から相談、利用、不服申立てのすべてに対応する。 ・オンブズパーソン制度の創設。 ・虐待の防止と早期発見。 ・食材費や光熱水費等は自己負担とする。 ・障害に伴う必要な支援は原則無償とするが、高額な収入のある者には応能負担を求める。 ・対象は障害者と、支援の可能性のある者及びその家族。 ・障害者の抱える問題全体に対応する包括的支援を継続的にコーディネートする。 ・複合的な相談支援体制の整備。 10.報酬と人材確保 Ⅲ.関連する他の法律や分野との関係 ・利用者への支援に係る報酬は原則日払い、事業運営に係る報酬は原則月払い、在宅系支援に係る報酬は時間割とする。 ・福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を支払える水準の報酬とする。 1.医療 3.労働と雇用 2.障害児 ・医療は福祉サービス及び保健サービスとの有機的連携の下で提供される必要がある。 ・福祉、保健、医療にわたる総合的な相談支援が必要。 ・障害者雇用促進法を見直し、雇用の質の確保、必要な支援を認定する仕組みの創設、雇用率や納付金制度見直し等を行う。 ・労働と福祉の一体的展開。 ・障害児を含むすべての子供の基本的権利を保障する仕組みの創設が必要。 ・障害を理由に一般児童施策の利用が制限されるべきではない。

  8. Ⅱ 障害者総合支援法について

  9. 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要 (平成24年6月20日 成立・同年6月27日 公布) 1.趣旨 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。 2.概要 5.障害者に対する支援 ① 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時  介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする) ② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ の一元化 ③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点    的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える) ④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための  研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等) 6.サービス基盤の計画的整備 ① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項     及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉  計画の策定  ② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化  ③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ   把握等を行うことを努力義務化 ④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化 1.題名    「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的   に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。 2.基本理念 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、  社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。 3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)    「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。 4.障害支援区分の創設    「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態  に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 支援区分」に改める。 ※  障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて    行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。 3.施行期日 平成25年4月1日(ただし、4.及び5.①~③については、平成26年4月1日) 4.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討) ① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 ② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 ③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 ④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する   支援の在り方 ⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方 ※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

  10. 障害者の範囲の見直し ○ 制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない  疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である  者)を追加し、障害福祉サービス等の対象とする。    【平成25年4月1日施行】     難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある方々に    対して、障害福祉サービスを提供できるようになる。     これまで補助金事業として一部の市町村での実施であったが、全市町村において提供可能になる。     受けられるサービスが、ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付だけでなく、新法に定める     障害福祉サービスに広がる。 《現状》 ★ 障害者自立支援法における支援の対象者は、以下のとおり。    ・身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者    ・知的障害者福祉法にいう知的障害者    ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者を含み、     知的障害者を除く。) ★ 身体障害者の定義 永続し、かつ一定以上の障害があるものを対象   身体障害者の範囲 身体障害者福祉法別表に限定列挙   ⇒症状が変動しやすいなどにより難病患者等が障害福祉サービスの支援の対象外となる場合がある。 ★ 難病患者等居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付)   事業を実施する市町村に対し、国が費用の一部を補助(平成24年度予算:2億円、健康局予算事業) 難治性疾患克服研究事業の対象である130疾患と関節リウマチの患者を対象 ◎ 障害者総合支援法における難病等の範囲は、当面の措置として、「難病患者等居宅生活支援事業」の対象  疾病と同じ範囲として平成25年4月から制度を施行した上で、新たな難病対策における医療費助成の対象  疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、見直しを行うものとする。

  11. 難病のある人の福祉サービス活用による就労支援のあり方についての調査・研究難病のある人の福祉サービス活用による就労支援のあり方についての調査・研究 (厚生労働科学研究費) 多くの難病が慢性疾患化していることから、就労支援が重要な課題となっている。総合支援法に難病が障害者として明確に位置付けられたことで、今後福祉サービスにおける就労移行支援の利用が増大すると予想される。この研究では既存の労働サービスとしての就労支援の研究成果を踏まえつつ、医療サービスを提供しつつ就労支援を行う上で、①現在の医療・福祉サービスの利用実態、②支援ニーズ、③実際の支援事例、の調査をおこない、難病のある人が地域で社会参加するため効果的な地域連携のあり方と、支援手法を提言することを目的とする。 難病のある人の福祉サービス活用による就労支援のあり方についての調査・研究 特色 ○就労移行に加え就労継続A型・ B型の利用も促進させる ○在宅支援のあり方も研究 ○ライフサイクルに応じた支援の  在り方を研究 特色 ○福祉サービスの対象者も含めた  調査 ○在宅での支援のニーズも調査 ○ライフサイクルも含めた支援ニー  ズ このような支援ができる 徹底した事例・ニーズ調査 このような支援が必要 支援モデルの検討・開発 研究報告書および就労系福祉サービス機関向けの支援マニュアルを作成 研究組織 •研究代表者(研究統括) 国立障害者リハビリテーションセンター(国リハ)自立支援局長 •研究分担者 国リハ学院長・国リハ病院臨床研究開発部長・国立精神・神経医療研究センター病院長・障害者職業総合センター研究所

  12. 配慮規定・検討規定 【配慮規定】(附則第2条)    障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、   厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるもの   とする。 【検討規定】(附則第3条)    障害者等の支援に関する施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後3年を目途として、 ① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の   支援その他の障害福祉サービスの在り方、 ② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、  ③ 障害者の意思決定支援の在り方、 ④ 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、  ⑤ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため   意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、  ⑥ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方   等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。   また、検討に当たっては、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために  必要な措置を講ずるものとする。

  13. 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための 関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議 <平成24年6月19日 参議院厚生労働委員会> 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする  観点から、窓口は市町村を基本としつつ、適切な役割分担がなされるよう市町村及び  都道府県の行う事業を具体的に定めるなど、地域生活支援事業について、市町村及び 都道府県に対し、必要なサービスが十分に提供されるための支援を行うこと。また、意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村  の居住者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を  行う市町村等への必要な支援を行うこと。 二 障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 三 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を  更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。 四 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、  法整備も含め早急に検討し確立すること。 五 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括したサービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、早急に検討を行うこと。 六 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。 七 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労を更に促進するため、就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた厳正な指導を引き続き行うこと。 八 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、  社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方自治体に対し周知する等の措置を講ずること。 九 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検  討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時  間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援  の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。 十 障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、  障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声  を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。 <平成24年4月18日 衆議院厚生労働委員会>政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一  意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする観点から、窓口は市町村を基本としつつ、市町村及び都道府県の必須事業については、支援が抜け落ちることなく、適切な役割分担がなされるようそれぞれの行う事業を具体的に定めること。 二  意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村の居住者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を行う市町村等への必要な支援を行うこと。 三  障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域  生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 四  障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援をさらに推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。 五  難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、  法整備も含め早急に検討し確立すること。 六  精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した  サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、  早急に検討を行うこと。 七  障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と  併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。 八  障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労をさらに促進するため、就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた厳正な指導を引き続き行うこと。 九  障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、  社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方  自治体に対し周知する等の措置を講ずること。 十  常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検  討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時  間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援  の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。 

  14. 【参考】 障害保健福祉施策の推進に係る工程表 骨格提言での指摘事項 2010~2012(平成22~24)年度 2013(平成25)年度 2014(平成26)年度 2015(平成27)年度 障害者基本法改正(H23.8) (共生社会の実現に向け、基本原則を定め、障害の定義、施策等についても改正) ●   ・目的の改正(新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を明記) ・基本理念の創設 ● 障害福祉サービス等の対象に新たに難病の者等を追加 障害程度区分を障害者等の多様な特性その他の心身の状態に応じて 必要とされる障害支援区分に見直し 区分認定データの 検証等 モデル事業、 ソフト開発・研修等の実施 ▲ ※障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、   区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。 ★ 障害支援区分を含めた支給決定の在り方について検討 ▲ ▲ ケアホームのグループホームへの一元化 重度訪問介護の対象拡大 ● 地域生活支援事業の追加 (障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等) 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他 の障害福祉サービスの在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その   他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び 高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討 ★   地域移行支援の対象拡大 ▲ ●  自立支援協議会の名称の弾力化と当事者や家族の参画の明確化 第四期障害福祉計画(H27~H29) 第三期障害福祉計画(H24~H26) ● 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しの法定化 ● 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援   事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定 市町村民税非課税世帯の利用者負担無料(H22.4~) 応能負担を原則とすることを法律上も明記、高額障害福祉サービス等給付費等を補装具と合算することで、利用者負担を軽減(H24.4~) 自立支援医療の利用者負担等は引き続き検討 ●  知的障害者福祉法に市町村の成年後見等の体制整備の努力義務を規定 ★ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進 の在り方について検討 基金事業による福祉 ・介護職員の処遇改善 報酬改定で処遇改善加算(引き続き福祉・介護職員の処遇が図られる改善を担保)(H24.4~) 報酬改定 ・利用者への支援に係る報酬は原則日払い、事業運営に係る報酬は原則月払い、  在宅支援に係る報酬は時間割とする。 ・福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を支払える水準の報酬とする。 ★ 法律の施行後3年を目途として検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。       

  15. Ⅲ 障害者自立支援法等の改正について

  16. 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要 (平成22年12月3日成立、同12月10日公布) ① 趣旨 公布日施行 • - 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の •   地域生活支援のための法改正であることを明記 平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日)から施行 ② 利用者負担の見直し • - 利用者負担について、応能負担を原則に • - 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 ③ 障害者の範囲の見直し 公布日施行 • - 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 ④ 相談支援の充実 平成24年4月1日施行 • - 相談支援体制の強化 •     - 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、 地域移行支援・地域定着支援の個別給付化 ⑤ 障害児支援の強化 平成24年4月1日施行 • - 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 •     (障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行) • - 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 • - 在園期間の延長措置の見直し                 18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。 その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。 平成24年4月1日までの政令で定める日 (平成23年10月1日)から施行 ⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実 • - グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設 • - 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化) (1)(3)(6):公布日施行 (2)(4)(5):平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日)から施行 (その他)(1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除、(2)成年後見制度利用支援事業の必須事業化、       (3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例、(4)事業者の業務管理体制の整備、       (5)精神科救急医療体制の整備等、(6)難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討

  17. 障害福祉サービス等の利用者負担について (居宅・通所サービスの場合【障害者・障害児】) ◆ 平成18年4月からの障害者自立支援法の施行により、定率負担を原則として、所得に応じて1月当たりの負担上限月額   を設定(介護保険並び) ◆ 平成22年4月から、実質的な応能負担として、低所得(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化 ◆ 平成24年4月から、法律上も応能負担を原則とすることが明確化(平成22年12月の議員立法による障害者自立支援法   等の一部改正法により措置) 定率負担(1割)を原則 (サービス量に応じ) 応能負担を原則 法施行時の 負担上限月額 現行の 負担上限月額 負担額 負担額 負担上限月額 (所得に応じ) 負担上限月額 (所得に応じ) 一般 37,200 円 一般2 37,200 円 負担上限月額 (所得に応じ) 負担上限月額 (所得に応じ) 負担上限月額 (所得に応じ) 低所得 0 円 一般1(所得割 16万円未満) 9,300 円(注) サービス量の1割 < 負担上限月額 の場合には、サービス量の1割を負担 所得 市町村民税課税世帯 市町村民税 非課税・ 生活簿世帯 低所得2 24,600 円 所得割 16万円未満 所得割 16万円以上 生活保護 0 円 生活保護 0 円 低所得1 15,000 円 サービス量 (注)障害児の場合、世帯の所得割が   28万円未満の場合は、4,600円 (1) 一般:市町村民税課税世帯 (2) 低所得2:市町村民税非課税世帯((3)を除く) (3) 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人(障害児の場合はその保護者)の年収が80万円以下の方 (4) 生活保護:生活保護世帯 ※ 平成20年7月から障害者の負担上限月額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断

  18. 平成24年8月の利用者負担額等データ(障害者自立支援法に基づく介護給付費等)平成24年8月の利用者負担額等データ(障害者自立支援法に基づく介護給付費等) ○ 障害福祉サービス利用者のうち、93.5%が無料でサービスを利用している。(H22.3 11.0% → H24.893.5%) ※市町村民税非課税世帯(低所得者、生活保護)は、利用者負担が無料。 ○ 給付費全体に対する利用者負担額の割合は、0.22%となっている。(H22.3 1.90% → H24.80.22%) (参考) (内訳) 入    所: 15.3万人 GH・CH等 :  8.3万人 居 宅: 15.2万人 通 所: 25.1万人 ※平成24年3月時点では、 ①無料でサービスを利用している者の割合は84.8%、 ②給付費に対する利用者負担額の割合は0.40%、 であったが、平成24年4月からの制度改正で、障害者自立支援法の児童デイサービスが児童福祉法の障害児通所支援へ移行したこと等により、障害者自立支援法に係る利用者負担額の割合が減少している。

  19. 「障害者」の相談支援体系 市町村による相談支援事業 見直し前 見直し後 市町村/指定相談支援事業者に委託可 市町村/指定特定(計画作成担当)・一般相談 支援事業者(地域移行・定着担当)に委託可 ○障害者・障害児等からの相談(交付税) ○障害者・障害児等からの相談(交付税) サービス等利用計画 指定相談支援事業者 ※事業者指定は都道府県知事が行う。 ○指定相談支援(個別給付) ・サービス利用計画の作成 ・モニタリング ○障害者・障害児等からの相談 ・支給決定の参考 ・対象を拡大 地域移行支援・地域定着支援 指定特定相談支援事業者(計画作成担当) ※事業者指定は市町村長が行う。 ○精神障害者地域移行・地域定着支援事業(補助金) (都道府県/指定相談支援事業者、精神科病院等に委託可) 指定一般相談支援事業者(地域移行・定着担当) ※事業者指定は都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が行う。 ○計画相談支援(個別給付) ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 ○基本相談支援(障害者・障害児等からの相談) ○地域相談支援(個別給付) ・地域移行支援(地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等) ・地域定着支援(24時間の相談支援体制等)  ○基本相談支援(障害者・障害児等からの相談) ○居住サポート事業(補助金) (市町村/指定相談支援事業者等に委託可) ※ 市町村が現行制度において担っている地域生活支援事業の相談支援事業(交付税措置)に係る役割は、これまでと変更がないことに留意。

  20. 「障害児」の相談支援体系 市町村による相談支援事業 見直し前 見直し後 市町村/指定特定(計画作成担当)・一般相談 支援事業者(地域移行・定着担当)に委託可 市町村/指定相談支援事業者に委託可 ○障害者・障害児等からの相談(交付税) ○障害者・障害児等からの相談(交付税) サービス等利用計画等 居宅サービス 指定相談支援事業者 ※事業者指定は都道府県知事が行う。 ○指定相談支援(個別給付) ・サービス利用計画の作成 ・モニタリング ○障害者・障害児等からの相談 ・支給決定の参考 ・対象を拡大 創 設 通所サービス 指定特定相談支援事業者(計画作成担当) ※事業者指定は市町村長が行う。 障害児相談支援事業者(児) ※事業者指定は市町村長が行う。 ○通所サービスの利用に係る相談等(児童相談所) ○計画相談支援(個別給付) ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 ○基本相談支援(障害者・障害児等からの相談) ○障害児相談支援(個別給付) ・障害児支援利用援助 ・継続障害児支援利用援助 (児)とあるのは児童福祉法に基づくもの ※ 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児支援利用計画の作成対象外。

  21. Ⅳ 障害者虐待防止対策等について

  22. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要 目 的 • (平成23年6月17日成立、同6月24日公布)  障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 定 義 1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(改正後障害者基本法2条1号)。 2 「障害者虐待」とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。 3 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つ。 虐待防止施策 1 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。 2 障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。 3就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。 都道府県 労働局 虐待発見 虐待発見 市町村 都道府県 市町村 虐待発見 報告 報告 通報 市町村 ①監督権限等の適切な行使 ②措置等の公表 通報 通報 ①事実確認(立入調査等) ②措置(一時保護、後見審判請求) ①監督権限等の適切な行使 ②措置等の公表 通知 その他 1 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。 2 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる。 3 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後3年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 4 平成24年10月1日から施行する。 • ※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類(障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等)に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

  23. Ⅴ 障害者の就労支援について

  24. 障害者自立支援法における就労系障害福祉サービス障害者自立支援法における就労系障害福祉サービス

  25. 特別支援 学校 卒業生 離職者 在宅者 就労移行支援と労働施策の連携 就労移行支援事業による訓練を経て就職に向けた支援にかかる地域障害者職業センターやハローワークと連携、就職後は障害者就業・生活支援センター等と連携し職場定着支援を展開 再チャレンジ 就労移行支援事業 障害者就業・生活支援センター 暫定 支給決定 ○ 職業習慣の確立 ○ マナー、挨拶、身なり等の習得   等 ○就職・職場定着支援○就業に伴う生活支援○事業主支援○関係機関との連絡調整 等 ○ 基礎体力向上 ○ 集中力、持続 力等の習得 ○ 適性や課題の   把握    等 ○求職活動 ○職場開拓 ○トライアル雇用 等 ○ 職場見学・実習 ○ 施設外就労 就職後の継続支援 移行準備支援 体制加算 (Ⅰ) 職場適用援助者(ジョブコーチ)の活用による支援 移行準備支援 体制加算 (Ⅱ) 就労移行支援 体制加算 離職の 場合 職場定着期    訪問期 (フォロー期) 通所中期 (実践的訓練期) 通所後期 (マッチング期) 就職 就職後6か月 能力・ 適性把握 評価 通所前期 (基礎訓練期) 【不適応時】 ○ 職業紹介 ○ 求職活動支援 ○ 求人開拓 連携 ○ 助言・援助 就労支援関係 研修修了加算 ○ 研修の実施(就業支援基礎研修) ○ 専門的支援 (職業評価等) 【ハローワーク】 【地域障害者職業センター】

  26. 就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ 障害者総数約744万人中、18歳~64歳の在宅者の方、約332万人 (内訳:身124万人、知 27万人、精181万人)  ① 特別支援学校から一般企業への就職が約 24.3 %障害福祉サービスが約 64.7 % ② 障害福祉サービスから一般企業への就職が年間 1.3 %(H15) → 3.6 %(H23) ※就労移行支援からは20.1%(H23) 一般就労への移行の現状 就労系障害福祉サービス から一般就労への移行 1,288人/ H151.0 2,460人/ H181.9倍 3,293人/ H212.6 倍 4,403人/ H223.4 倍 5,675人/ H234.4 倍 障害福祉サービス(就労系)  企 業 等 ・就労移行支援約 1.6万人 ・就労継続支援A型、福祉工場約 1.3万人 ・就労継続支援B型、旧法授産施設約12.9万人                             (平成23年10月) 地域 生活 ハローワークからの紹介就職件数 59,367人 小規模作業所 約0.6万人(平成24年4月) 地域活動支援センター    就 職 (平成23年度) 916人/年 11,801人/年 4,420人/年 就 職 特別支援学校 卒業生17,707人/年 (平成24年3月卒)

  27. 就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設割合の推移就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設割合の推移 厚生労働省障害福祉課調べ (一般就労移行率) (23年4月分 回答率:71.2%) 23年4月 一般就労への移行率が20%以上の施設 40.1%(施設数: 463) 22年4月 一般就労への移行率が20%以上の施設 30.2%(施設数: 310) 21年4月 一般就労への移行率が20%以上の施設 29.3%(施設数: 224) 20年4月 一般就労への移行率が20%以上の施設 21.4%(施設数: 9)

  28. 29

  29. 就労移行支援事業における発達障害者の効果的な支援プログラム構築のための調査について    平成22年12月の障害者自立支援法の一部改正により、発達障害者が自立支援法の障害者に含ま   れることが法律上明確化されたことから障害福祉サービスの利用者の増加が予想される。    発達障害者の就労支援については、近年ニーズが高まっている中、発達障害者支援センターや障害者 就業・生活支援センターへの相談も増加し、今後、就労支援についての体系的な支援の実施が必要にな ることが見込まれるが、福祉サービスでの支援手法については確立されたものが少ない現状である。   就労移行支援事業所における発達障害者の支援手法についての調査を行うとともに、効果的に取り組んでいる事例集を作成し、今後の支援プログラム構築のための検討が必要。 平成24年度障害者総合福祉推進事業 報告書 発達障害者就労支援マニュアルの作成 http://www.yamabikonosato.jp 横浜市発達障害者支援センター 平成25年6月 社会福祉法人横浜やまびこの里ホームページに掲載予定

  30. 障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成25年2月25日)抜粋障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成25年2月25日)抜粋 地域障害者職業センターにおける就労移行支援事業所に対する助言・援助等  次のような就労移行支援事業所の課題に対して、地域障害者職業センターの助言が受けられます。 ○精神障害者、発達障害者等の利用者を新たに受け入れる際のアセスメントや支援方法に迷って いる。また、現在利用している精神障害者、発達障害者等の利用者のより良いアセスメントの方 法やプログラム作りなどの支援方法を検討したい。 ○就労移行支援事業所において就労支援を行うようになってまだ経験が浅く、就労実績が思うよ うに向上していないため、利用者の就労にかかるアセスメントや、ハローワーク、就業・生活支   援センター等の就労支援機関との連携の在り方など、利用者を就職させるために必要な就労支援 の基礎的知識・技能等を習得したい。 ○就労支援員が施設外支援や利用者の就職活動の一環で企業に対する支援を行う必要があり、よ り実践的な支援方法を習得する必要があるため、ジョブコーチ支援等の支援場面など実際の支援 場面を見ながら、具体的な企業への支援方法や、企業内での利用者の支援方法等についてのスキ ルや経験を得たい。 地域障害者職業センターの連絡先は下記アドレスを参照 http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html

  31. 障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成25年2月25日)抜粋障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成25年2月25日)抜粋 就労継続支援A型事業の運用について 10 障害者の就労支援の推進等について (3)就労継続支援事業について ①就労継続支援A型事業の報酬の適正化(平成24年10月施行) 昨年の報酬改定により、短時間利用者が一定割合以上の就労継続支援A型事業所に対しては、報酬による適正化を図ったところである。(平成24年10月分の実績においては、計141事業所が当該適正化の対象となっている。) これは、本来の利用者である障害者の利用を短時間に限り、健常者である従業員(基準省令によるところの「利用者及び従業者以外の者」)がフルタイムで就労している事例なども報告されていることから、こうした短時間の利用者の状況を踏まえた対応である。 各地方公共団体におかれては、管内の就労継続支援A型事業所に対して、最低でも短時間労働とされる週平均20時間を超える利用となるよう促す等の対応をお願いしたい。 加えて、就労継続支援A型事業の短時間利用の実態として、利用者も従業者も短時間の利用とし、短時間で浮いた自立支援給付費を実質的に利用者である障害者の賃金に充当している事例も懸念されているところである。 本来の就労継続支援A型事業の目的に反するのみでなく、自立支援給付費を給付する趣旨からも不適切であるので、そのような対応の是正を促す等の対応をお願いしたい。

  32. 平成18・23年度平均工賃分布図(A型事業所+福祉工場)平成18・23年度平均工賃分布図(A型事業所+福祉工場)

  33. Ⅵ 工賃向上計画について

  34. (参考) ○ 就労継続支援B型事業所(平成23年度末時点)で、平成18年度から継続して工賃倍増5か年計画の対象となっている施設の平均工賃

  35. 平成18・23年度平均工賃分布図(工賃倍増5か年計画対象施設)平成18・23年度平均工賃分布図(工賃倍増5か年計画対象施設)

  36. 「工賃倍増5か年計画」と新たな「工賃向上計画」について「工賃倍増5か年計画」と新たな「工賃向上計画」について 工賃倍増5か年計画の課題 新たな工賃向上計画による今後の取組み ◇ 工賃倍増5か年計画(H19~H23)では、都道府県レベルでの計画作成・関係機関や商工団体等の関係者との連携体制の確立等に力点を置き、工賃向上への取組みが推進されてきたが、個々の事業所のレベルでは、必ずしも全ての事業所で計画の作成がなされておらず、また、この間の景気の低迷等の影響も手伝って、十分な工賃向上となり得ていない。 ◇ 市町村レベル・地域レベルでの関係者の理解や協力関係の確立なども十分とは言えない。 ◇平成24年度からの新たな計画では、これまでの計画の評価・検証を踏まえ、より工賃向上に資する取組みを、目標設定により計画的に進める。 ◇ 新たな計画では、都道府県主体の取組みから、都道府県と事業所が共同して取組むことを重視し、新体系への移行が完了することにより事業の目的が明確になる中で、個々の事業所において「工賃向上計画」を作成することを原則とする。 ◇ 特に今後は、作業の質を高め、発注元企業の信頼の獲得により安定的な作業の確保、ひいては安定的・継続的な運営に資するような取組みが重要であることから、具体的には、経営力育成・強化や専門家(例:農業の専門家等)による技術指導や経営指導による技術の向上、共同化の推進のための支援の強化・促進を図る。  新たな工賃向上計画の主なポイント 【計画期間】 3か年(平成24~26年度) 【対象事業所】就労継続支援B型事業所(都道府県の判断で生産活動を行う生活介護事業所を対象とすることも可) ① 工賃倍増5か年計画同様、都道府県、事業所において工賃向上計画を作成する。   これまでの計画では個々の事業所の計画作成は自主的な取組みとされていたが、新たな計画では、特別な事情がない限り個々の事業所における工賃向上計画を作成することとし、事業所責任者の意識向上、積極的な取組みを促すこととする。   また、都道府県の計画では、官公需による発注促進についても目標値を掲げて取り組むこと推奨する。 ② 報告する工賃は、これまでの月額に加え時間額も対象とし、目標とする工賃については月額または時間額により算出する方法のどちらかを事業所が選択する。 ③ 工賃向上の目標値については、従来のような一律の目標値(倍増)を設定するのではなく、個々の事業所の実情を考慮しつつも一定以上の工賃向上(例えば時間額が最低賃金の1/4程度の場合に最賃の1/3程度)を目指すことを前提に、個々の事業所において設定(法人において意思決定)した目標値の積み上げを、全体の工賃向上の目標値とする。   このため、24年度当初に工賃目標の設定状況等の調査をお願いすることになるので、ご協力をお願いしたい。 ④ 工賃の状況把握(報告)にあたっては、計画当初(平成24年4月時点)に工賃向上計画を作成した事業所の状況比較を基本とし、平成24年4月以降に工賃向上計画を作成した事業所とそれぞれ別に状況比較することとする。 ⑤ 地域で障害者を支える仕組みを構築することが重要であることから、市町村においても工賃向上への事業所の取組みを積極的に支援していただくよう協力を依頼する。   ・市町村における取組みの例:市町村の広報誌や商工団体への協力依頼による企業からの仕事の発注促進、官公需の発注促進 など

  37. 工賃倍増5か年計画(19年度~23年度) 工賃向上計画(24~26年度) 3年目の取組として、これまでの取組を精査した上で実施 ①経営力育成・強化 ②技術向上 ③経営コンサルタン    ト派遣による、個  別事業所の工賃引 き上げの推進 ④事業所職員の人材    育成に関する経費 ①経営力育成・強化 ②技術向上 ③経営コンサルタン    ト派遣による、個  別事業所の工賃引 き上げの推進 ④事業所職員の人材    育成に関する経費 行政刷新会議の指摘を受け事業内容を見直し ①共同化推進 ②工賃引き上げに積極的な事業所による好事例の紹介、説明会の実施 ③事業者の経営意識の向上(未着手事業所への説明会) ①共同化推進 ②工賃引き上げに積極的な事業所による好事例の紹介、説明会の実施 ③事業者の経営意識の向上(未着手事業所への説明会) 官公需の受発注の円滑化のための共同受注窓口の体制整備

  38. 障害保健福祉関係主管課長会議(平成25年2月25日)にて、各都道府県等に周知した事項障害保健福祉関係主管課長会議(平成25年2月25日)にて、各都道府県等に周知した事項 工賃向上計画における共同受注窓口の体制整備について (平成25年度予算案) ○ 「工賃向上計画支援事業」については、平成24年度予算の約4億円に対して、平成25年度予算 案では、一部新規として、本年4月に施行される障害者優先調達推進法の円滑な施行に資する よう、共同受注窓口について、官公需の発注に対応する体制にも配慮しつつ、未整備の地方自 治体の体制整備を図ることを盛り込み、約4.3億円計上しているところである。 ○  当該補助金の執行に係る平成25年度以降の方向性については、先般10月22日の障害保健福 祉関係主管課長会議でお伝えしているとおり、共同受注窓口が未設置のところやその機能が不十 分なところもあることから、障害者優先調達推進法の円滑な施行に資するよう、全体的な底上げを 図っていくため、平成25年度から、2年間を上限として新たな共同受注窓口の立ち上げや機能強 化を促すための助成を優先的に行うことを考えている。 このため、未設置の都道府県におかれては、共同受注窓口の設置・機能強化について積極的 な検討を進められたい。 ○  その際、平成24年度を初年度として共同受注窓口設置の助成を受けている都道府県について は、平成25年度までは助成の対象とするが、平成23年度以前から助成を受けている都道府県に ついては、原則として平成25年度以降は助成対象としないので留意願いたい。

  39. 障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成25年2月25日)抜粋障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成25年2月25日)抜粋 障害者就労施設と農業分野との連携について (8)農業分野との連携について 障害者就労施設等における農業分野の取組は、これまでも障害者の 障害程度に応じて作業が可能であること、自然や動植物との触れ合いに よる情緒安定が図られること、一般就労に向けた体力・精神面での訓練 等の一環となること等によりして、稲作や畑作(野菜、果樹、花き栽培)、 畜産(養鶏、養豚)、農産加工・販売等幅広い分野で取組が行われている ところである。 農業との連携を始めるに当たっては、障害者就労施設による施設外 就労の取組も有効であると考えられることから、請負契約の締結等にも 留意しつつ、取組を推進されたい。

  40. 施設外就労による一部の作業の請負と職場実習(施設外支援)の受入れ施設外就労による一部の作業の請負と職場実習(施設外支援)の受入れ  障害福祉サービス事業所と請負作業に関する契約を締結した上で一部の作業を委託するものです。  また、農業者が所有する機械類を作業に使用する場合には、使用貸借契約も必要となります。  障害者に支援スタッフが同行して、請け負った作業を独立して行うことになりますので、障害者への作業指示等は支援スタッフが行うことになります。  このため、事前に支援スタッフに作業内容を理解してもらうことが必要です。  また、請負契約に基づく報酬を障害福祉サービス事業所に支払うことになります。 ① 施設外就労  いわゆる一般的な職場実習として障害福祉サービス事業所から実習生を受け入れるものです。  農業者が直接指導を行います。  事前の支援やフォローは支援スタッフが行います。  (緊急の事態が起きた場合には、障害福祉サービス事業所が対応します。) ② 施設外支援 (職場実習) 農家・農業法人等 (①施設外就労) 請負契約 又は (②施設外支援) 職場実習の受入れ 上記手続き後 障害福祉サービス事業所 (就労継続支援(A型・B型)事業所、  就労移行支援事業所を指します) ほ場での作業の実施 草取り、出荷調製作業、植付け作業等 ◇直接、地域にある障害福祉サービス事業所(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)と調整することになります。また、市町村の障害福祉担当者に障害福祉サービス事業所を紹介してもらう方法もあります。 ◇どのようなことを依頼できるのか、どのような準備が必要なのかなど相談しながら進めましょう。 ◇農作業経験のある障害福祉サービス事業所もあります。 (関東農政局作成)

  41. Ⅶ 就労系障害福祉サービス利用に係る アセスメント等について

  42. 特別支援学校卒業者等に係る就労継続支援B型の利用にかかるこれまでの経緯特別支援学校卒業者等に係る就労継続支援B型の利用にかかるこれまでの経緯 ○ 社会保障審議会障害者部会報告(平成20年12月) 就労支援関係の給付の支給決定に当たっては、本人の能力・適性について短期間のアセスメントを経ることが必要と考えられる。その際、アセスメントについては、他に客観的な判定の手段がないことから、暫定支給決定により就労移行支援事業等を利用して行うことが必要であるが、あくまで支給決定プロセスの中でのアセスメントのための利用であり、短期間でも可能なことを明確化するなど、柔軟に対応できるようにすべきと考えられる。 さらに、アセスメントのために、労働関係機関と連携を図っていくことについても検討すべきである。 また、福祉と教育との連携を図り、例えば、特別支援学校等の在学中に、個別の支援計画等を活用しながら、アセスメントのために、短期間、就労移行支援事業等を利用し、本人の適性を見た上で必要と認められる場合には、卒業時点から就労継続支援B型を利用できるようにすることを検討すべきである。 ○ 地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書(平成24年8月) 就労移行支援事業所において就労系障害福祉サービスの利用にかかるアセスメントを行うこととされたものの、そのための体制が十分でない地域もあり、就労系障害福祉サービスの選択時において、本人の特性を踏まえた就労にかかる能力や適性の把握、評価(アセスメント)をどのように行い、適切なサービス等利用計画策定につなげていくかが課題となっている。今後は、こうした就労移行支援事業所の質の向上や普及とともに、障害者就業・生活支援センターのモデル事業の実施状況を踏まえつつ、相談支援事業所等との連携の在り方も含め、障害者就業・生活支援センターにおける就労系障害福祉サービスの利用にかかるアセスメントの支援を検討することが必要である。

  43. 特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り扱いについて特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り扱いについて 現行の取扱(対象者) ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者 ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者 (平成25年3月末までの経過措置) (2年間の延長) 平成25年4月以降の取扱(案) ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者 ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 ④ ①から③までのいずれにも該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会等からの意見を徴することにより、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した本事業の利用希望者(平成27年3月末までの経過措置) ※ この経過措置により平成25年4月以降に就労継続支援B型の利用を開始した場合、3年後の支給決定更新時には、就労面のアセスメントを受けることとするのでご留意いただきたい。

  44. 障害者就業・生活支援センターにおけるモデル事業について障害者就業・生活支援センターにおけるモデル事業について  「①就労系サービスの利用に関するアセスメント」及び「②フォローアップ(定着支援)」 に係る課題を検討・整理するためモデル事業を実施 モデル事業の1年次・2年次の事業内容 アセスメント・フォローアップ体制の確立 モデル事業開始

  45. ○ 平成25年度に対応可能な事項について • 平成25年度は、障害者就業・生活支援センターによるサービス等利用計画作成にかかるアセスメントの体制整備のファーストステップとして、障害者就業・生活支援センターと同一法人内の就労移行支援事業所が、所在する市町村のみではなく、障害者就業・生活支援センターの活動区域である障害保健福祉圏域内において、サービス等利用計画作成にかかるアセスメントの対応ができる場合には、当該就労移行支援事業所によりサービス等利用計画作成にかかるアセスメントを実施するよう促していただく。 平成25年度の就労系障害福祉サービス利用にかかるアセスメント体制 ア 障害者就業・生活支援センターが同一法人の就労移行支援事業所の従たる事業所の指定を受け、就労移行支援事業所として、当該障害保健福祉圏域内の就労系障害福祉サービスの利用にかかるアセスメントを行うことが可能な場合は、その対応を図る。 イ (ア)の対応が困難な場合、障害者就業・生活支援センターと同一法人内の就労移行支援事業所が、可能な範囲で障害者就業・生活支援センターの助言を得ながら、当該障害保健福祉圏域内のアセスメントを行うことが可能な場合にはその対応を図る。 ※(ア)の対応が可能となった場合には、その時点で移行することが望ましい。

  46. ア 障害者就業・生活支援センターが同一法人の就労移行支援事業所の従たる事業所ア 障害者就業・生活支援センターが同一法人の就労移行支援事業所の従たる事業所  の指定を受けてアセスメントを行う体制  障害保健福祉圏域内を視野に、他の市町村からも依頼が可能 平成25年度 病院や支援機関 同一法人内 相談支援 事業所 障害者就業・生活 支援センター(従) A市 就労移行支援 事業所(主) 従たる事業所 本人やご家族 調整・紹介 B市  アセスメント職員配置 特別支援学校等 報告 C市 報告 ※障害者就業・生活支援センターが、同一法人内の就労移行支援 事業所の従たる事業所の指定を受け、アセスメントを行う。 ○ 障害者就業・生活支援センターが同一法人の就労移行支援事業所の従たる事業所の指定を受け、就労移行支援事業所として、当該障害保健福祉圏域内の就労系障害福祉サービスの利用にかかるアセスメントを行う。 ※全国の8割近い障害保健福祉圏域をカバーできる可能性があるためアセスメントには有効。

  47. 平成25年度の対応方針案の障害保健福祉圏域での活動イメージ平成25年度の対応方針案の障害保健福祉圏域での活動イメージ 【現 行】 就労移行支援事業所の所在しない 市町村はアセスメントができない 【見直し後】 障害保健福祉圏域内の全ての 市町村でアセスメントが可能に 障害者就業・生活支援センター 障害保健福祉圏域 (6市) 障害者就業・生活支援センター 障害保健福祉圏域 (6市) A市 A市 【アセスメント可】 【アセスメント可】 同一法人 同一法人 就労移行 就労移行 B市 F市 B市 F市 従たる事業所 障害者就業・ 生活支援センター (障害者就業・生活支援センター) 【アセスメント可】 【アセスメント可】 【アセスメント不可】 【アセスメント不可】 就労移行 (アセスメント) (障害者就業・生活  支援センター業務) C市 E市 C市 E市 【アセスメント可】 【アセスメント可】 【アセスメント可】 【アセスメント不可】 D市 D市 【アセスメント不可】 【アセスメント可】

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