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規模の経済から関係の経済へ

1. 前提条件=投入率(量)を超える産出率(量)の上昇 生産量 < 需要量. 規模の経済から関係の経済へ. 規模の経済. ① 技術的制約 ②外部不経済への影響 ③投入率(量)が産出率(量)超えることができない. 一定の技術水準で適正規模を超えると収穫逓減(ていげん)の法則が動く. 需要減による生産過剰の発生. 少子高齢化=人口減少社会. 規模の経済の前提の崩壊. 範囲の経済⇒規模の水平的拡大であり同じこと. 適正規模を超えない個人や経済主体が外部経済との関係性 ( 環境との共生)を維持しつつ、核経済主体の需要に基づいた経済を追求する

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規模の経済から関係の経済へ

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  1. 1 前提条件=投入率(量)を超える産出率(量)の上昇 生産量<需要量 規模の経済から関係の経済へ 規模の経済 ①技術的制約 ②外部不経済への影響 ③投入率(量)が産出率(量)超えることができない 一定の技術水準で適正規模を超えると収穫逓減(ていげん)の法則が動く 需要減による生産過剰の発生 少子高齢化=人口減少社会 規模の経済の前提の崩壊 範囲の経済⇒規模の水平的拡大であり同じこと 適正規模を超えない個人や経済主体が外部経済との関係性(環境との共生)を維持しつつ、核経済主体の需要に基づいた経済を追求する ネットワーク組織=パーソナル化 関係の経済 相互自助(Mutual Self-help)を原則に、適正規模を維持し、外部経済との調和を図り、組合員ニーズに応える協同組合経済は、今日ではもっとも効率的で経済的であり、未来に展望のある経済である。

  2. 2 協同の哲学 自助自律・自己責任が強調され、協同は虚構であり、組合は過去のもの 協同より競争、他者より自己、未来より現在が重要視される風潮が席巻している。 構造改革路線 新自由主義 人間にとって、協同とは何か、必要不可欠なのか、その協同が成立・発展するための条件は何か、エゴイストである人間は協同することができるか、協同の利点は何か、協同組合の問題点は何か、競争と協同の関係は、協同のメカニズムは何かといった根源的な問いが求められている 協同組合の分岐点にあって 協同の発見 協同の復権 相互自助=一人の人間としての限界を認識、積極的に自己実現するために他者との協同を選択する。⇒一体化ではなく、部分協同。滅私奉公・自己犠牲を伴う協同ではなくて自己の自律・自立性を前提とする。 ①人類に普遍的な「人間の尊厳」 ②協同組合の独自の「相互自助」 ③経済の民主主義 ICA声明に見る協同の哲学 ネオテニイー:未熟性 他の動物と違って、自立するには10年を要し、社会的自立には更に10~20年を要する。人間の成長にとって、他者との関係・交流家庭が不可欠であり、他者との協同関係は絶対必然である。 協同の必然性 協同の成立・発展条件 ゲーム理論:囚人のジレンマにおける長期にわたるゲームでは、「最初は協調行動で、相手が裏切ったらこちらも裏切る、協調の場合は協調する対応、自分からは裏切らない。相手が裏切ったらこちらも報復として裏切るが、裏切ることがマイナスとなる認識して裏切っても悔い改めれば許す」、協同関係の成立が有利となる

  3. 3 協同の哲学 相互主義 現実の人間は、利己的であるとともに利他的である。実際には利己主義であっても利他主義をも追求するのが人間 利己と利他との間・中間には様々なバリエーションがある。 利他主義<徳を積む(利他を積むことによって、幸福・天国に至る)<情けは人の為ならず<エビで鯛を釣る<利己主義 二者択一でなく「相互愛」「相互利益」=相互主義 (お互い様)が第三の道 利己主義と利他主義の間 目的としての協同=人間の欲求の一つとして、他人との安心感や協調感を実現することであり、協同自体を目的とする絶対的なもの 手段としての協同=協同したほうが良い場合のみ協同する相対的なもの 目的としての協同と手段としての協同は、相互に転換することがある。 目的としての協同と手段としての協同 協同のメリットを発揮するには、コストが必要であるが、コストは協同を実現するための努力である。努力は消費されるが、それによって新たに信頼や絆が形成されるところに協同の特質がある 協同のメリットとコスト 自立・独立したものの協同、自立のための協同であり、自立と協同の相互関係、自助と相互扶助との調和=相互自助・自立協同 協同の根本的な特質

  4. 4 「全体は部分の総和以上である」=要素還元主義と全体論の統合が必要 部分と全体と統合理論 アーサー・ケトラーは、ホロンとは、全体を意味する「ホロス」と個を意味する「オン」の合成語としてホロン概念を提唱した。清水(金沢工大)教授は関係子と位置づけた 「一即多、多即一」(華厳経)=「部分の中に全体があり、全体の中に部分がある」 全体と個との調和、組織と個との調和、個を活かし、全体を高める ホロニック・マネジメント=自律分散的組織=自律と統合を基本原理とする個と全体との有機的調和のマネジメント=企業内のあらゆるレベルで構成員の各々が、自立的に問題解決や事業構造の改革に取り組み、それが全体として望ましい調和のもとに相乗的効果を発揮し、企業の戦略ドメインの実現に向けた統合され、収斂している状況(北沢行男) 複雑系の科学=無数の構成要素から成るひとまとまりの集団で、各要素が他の要素と絶えず相互作用を行っている結果、全体として見れば部分の動きの総和以上の何らかの独自の振る舞いを示すもの 複雑系の経済学 週間ダイヤモンド編集部 ダイヤモンド社

  5. 5 万物は、自然のままにほっておくと、そのエントロピーは常に増大し続け、外から故意に仕事を加えてやらない限り、そのエントロピーを減らことはできない。これが「エントロピー増大の法則」です。生命体は、食べ物も食べず飲み物も飲まない状態(図3の閉じた系)にほっておかれると衰弱し死んでしまいます。これが、エントロピーが増大したときの生命体の結末です。だから、生命体は、外部と開いた系を構成し、食物や飲物を摂取し、排泄することによって生命を維持しようとします(図4の開いた系)。 生命体とエントロピー増大の法則 図3 閉じた系にある人間     図4 開いた系にある人間 食物や飲物が十分与えられても、狭い独房に入れられ、外部と遮断されたら私たち人間はどうなるでしょうか?。『人間は、パンのみに生きるにあらず』。人間は、感情を持ち、知的活動を行っています。精神的なエントロピーの増大は、感情や精神の荒廃を意味します。だから、私たちは情報を欲しがり、人や社会と絆(きずな)を結びたいと願い、芸術に感動したいと思うのです。 http://washimo-web.jp/Report/Mag-Entropy5.htm

  6. 6 私たちは、閉じた系のままほって置かれると常にエントロピーが増大します。      人間個体のエントロピーの増加ΔS >0 ・・・・式(1)そこで、身体的には食物や飲物を摂取し排泄することによって、また精神的には外部と情報や感情を交換することによって、エントロピーの増大を0にとどめ(現状を維持して)、あるは減じて(成長して)、生きています。  外部から取り込むエントロピー  人間個体のエントロピーの増加             ↓          ↓                  -ΔS´   +   ΔS  ≦0 ・・・式(2)つまり、私たちは、外部から『マイナス(負)のエントロピー』を取り込んで、人間個体のエントロピーの増加をそれで打ち消すか、トータル的にエントロピーを減じることによって生きています。マイナス(負)のエントロピーは、『ネゲントロピー』と呼ばれています。人間の体温は37℃ぐらいですので、それより温度の高い白湯を飲めば、体内に熱量(エネルギー)が蓄積されます。でも、私たちは、白湯やおかゆだけで生きられるでしょうか。どうしても、肉や魚や果物など質の高い、美味しくって滋養のある食べ物が食べたくなります。エネルギーの量だけでなく、エネルギーの質が問題なのです。エントロピーは、『エネルギーの質』を表しています。私たちが、美味しいと思って食べている食べ物や、役に立つ情報、素晴らしいと感動を覚える芸術などがマイナス(負)のエントロピー、すなわち『ネゲントロピー』なのです。 ネゲントロピーを喰(く)って生きる 引用http://washimo-web.jp/Report/Mag-Entropy5.htm

  7. 7 組合員が返還することを要せず、かつ対価の支払いを要しないものとして組合に給付すべき、(給付した)金銭またはその他財産 出資と持分 出資 組合員が返還することを要しないので、組合の純財産として、債権者に対する担保力を充実する機能を有する。 出資 組合員の債務(事業利用分量配当の一部)の履行として、当該出資組合に払い込まれた金銭 組合は、5年度を限度とする出資期間に限り、対価を支払うことなく事業を行うための資金として回転出資金を使用することができる 5年後には支払う。5年以内でも脱退の場合は支払う 回転出資 出資の引き受け・払い込みによって「持分」を取得する 出資組合の承認なくして、持分譲渡不可=担保性の担保 組合員又組合員資格保持者が組合員となる場合のみ、譲渡可能 組合員が組合員たる地位において組合に対して有する権利義務の総称 持分 ①未払い金の払い込み債務、②将来の債権・債務 ③持分払戻支払請求権、④残余財産分配支払請求権 組合員が組合の純財産に対して有する分け前を占める計算上の金額

  8. 8 脱退と持分譲渡 任意脱退⇒組合員の都合で脱退する 持分を全部譲渡することでいつでも脱退可能、但し、譲渡には組合の承認が必要 他の組合員又は組合員資格のあり加入の意思のある人(後継者など)に対する譲渡 脱退 譲渡者がいない場合は、例外として出資組合が取得(組合に譲渡)することで脱退⇒組合は速やかに処分⇒事業年度の60日前までに申し出、総代会終了後出資金は支払われる 法定脱退⇒組合員の転居・死亡の場合 出資金は払い戻される 第14条 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 第21条 出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 2 非出資組合の組合員は、60日前までに予告し、事業年度末において脱退することができ 3 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、1年を超えてはならない。 第54条 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 2 出資組合は次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。 1.第21条第1項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。 3 出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

  9. 9 国際会計基準IAS32号の方向=協同組合の出資金を「資本」ではなく「負債」に 協同組合出資金の特質 現金または他の金融資産と交換に発行体に買い戻させる権利を保有者が持つ金融商品は、負債である。⇒払戻請求権のある出資金は負債 組合員の出資の払戻請求権は、それ自体では組合員出資を金融負債に分類する積極的理由にならず、①企業が組合員出資の払い戻しを拒否できる無条件の権利を有している ②国内の法・規制又は企業の定款等が払戻を無条件に禁止している場合は資本と認める ①立ち上がり資金②運転資金 借入金・負債によっても可能であり、資本に非限定 準備金・積立金によるもの ③再投資資金 出資利子制限により機能否定 ⑤利益に帰属 資本の性格 ⑥支配の根拠 議決権平等の原則により機能否定 不分割積立金や利用高配当の原則により機能否定 ⑦残余財産分配の基準 事業利用のために出資金が義務付け、 事業上の負債に対して出資を限度に責任を負う。 払戻も債務の劣後であり、担保性は存在する ④負債に対する担保 協同出資の特徴=出資の可変性 利用と出資の一体性 加入脱退自由と出資払戻権の一体性=可変性 資本と負債の中間にあるが、優先株やストックオプションのような金融商品でも投資でもない

  10. 10 資本と出資金

  11. 11 出資の資本制に関する見解 「18(. b)現金または他の金融資産と交換に発行体に買い戻させる権利を保有者が持つ金融商品は、負債である。これは、現金または他の金融資産の金額が、増減の可能性のある指標その他の項目に基づいて算定されるものや、金融商品の法的形態が、発行体の残余財産に対する権利を保有者に与えるものも、同様である。現金又は他の金融資産と交換に発行体に金融商品を買い戻させるという保有者の選択権の存在は、負債の定義に当てはまる。例えばオープンエンドのミューチュアルファンド、ユニットトラスト、パートナーシップ、そしてある種の協同組合は、出資者または組合員に、発行体の資産価値のうち出資金に比例する部分を現金で発行者がいつでも買い戻す権利を与えている。」とある。このように組合員が協同組合に対し買い戻しを請求できる選択権を持っている出資金については、負債にあたると明確に定義した。 また欧州協同組合銀行協会(EACB)は、2003年10月に公表した「協同組合資本における出資とは何か?」のなかで協同組合の出資金は、①協同組合事業体の損失を課せられるという意味でリスクがあること、②協同組合が解散する時にすべての組合員に準備金に対する権利を与えていること、③会計年度末に配当可能利益から配当金を得られること、④譲渡・流通が可能であること、⑤総会における議決権を認められており組合経営に参加することを可能にしていること、により協同組合の資本における出資金は、全体として企業における資本と同じ特徴を備えていると反論している。 日本生協連も2004年4月に出資金に関する会計基準問題に関して見解を表明しており、そのなかで①組合員の出資金は組合員に義務と権利を生じさせること、②組合員への出資金の買い戻しには制約があること、③組合員の出資金には組合の損失によるリスクがあること、④可変資本は協同組合原則を基礎としておりまた生協法のもとで積み立てられる法定準備金の基準となっていること、⑤出資配当は事前に決められておらず利益処分として総会で決められること、⑥出資金の区分を負債とすることは協同組合の利益を損ねるものであること、により組合員の出資金は資本であるとIASBに対して強く反論を行っ

  12. 12 出資金の可変性 5 協同組合における出資金の可変性について ここでIAS32号改訂の要因となった組合員の出資金の買い戻しについて考えてみたい。組合が組合員の出資金の買い戻しを認めることにより、その出資金は可変的な性格を持つことになるが、そもそも出資金の可変性は協同組合原則における「組合員の加入・脱退の自由」(第1原則)に基づくもので、協同組合における資本調達の特質であり、まさに協同組合のアイデンティティを示すものである。しかし、組合員の自由な加入・脱退によりその出資金も増減するという出資金の可変性は、「協同組合の組織的な強さであると同時に資本的には弱さ」となる(注8)。例えば、資本が資産の調達手段としての、あるいは債権者に対する債権の担保としての性格も持つとを考えれば、それが可変的性格を持つことの問題点は容易に指摘できるであろう。ただし、協同組合の出資金が可変的性格を持つからといって、実際に出資金の変動が大きいかといえばそうではない。

  13. 結合体 事業体 事業体 結合体 13 協同組合の組織構造の特質と農協組織 手段の自立化 (一部分離・一部結合) 分離 結合体 事業体 【第Ⅰ形態】 立体的・結合構造 【第Ⅱ形態】 二重構造の端緒的構造 結合体 事業体 【第Ⅲ形態】 二元的・並立的構造 協同組合の 本源的構造 結合 目的の手段化 【第Ⅳ形態】 事業体主導的・ 結合的構造 第Ⅰ形態へ再興

  14. 14 結合体 事業体 結合体 結合体 事業体 事業体 事業体 結合体 ICA声明の定義=社会的組織としての結合体の中にその手段として経済的組織としての事業体が内在している 協同組合の組織構造の特質と農協組織 事業経営組織 組合員組織 第Ⅰ形態 (立体的・結合的構造) 本源的構造 第Ⅱ形態 (二重構造の 情緒的構造) 分離 第Ⅲ形態 (二元的・並立的構造) 一部分離 手段の目的化 統合 目的の手段化 これからの方向 第Ⅳ形態 (事業体主導的結合的構造) 【第Ⅲ・Ⅳ形態から第Ⅰ形態への再構築を】

  15. 15 他者への貢献に回帰 信濃毎日新聞 080526

  16. 16 降伏後における対日要求 「第四部 経 済」 「1 経済上の非軍事化──日本軍事力(Japanese military strength)の現存経済的基礎は破壊せられなければならず、かつ、再興を許されてはならない」 「2 民主主義勢力の助長──民主主義的基礎にもとづく労働、工業および農業における諸組織の発展を奨励すべきである。所得ならびに生産および商業手段の所有権の広範囲の分配を認める政策は支持されるべきである」 最高司令官は、(a)将来の日本の経済活動をもっぱら平和的目的にむかって指導しない者を経済界の重要な地位から排除し、(b)産業上および金融上の大「コンビネーション」の解体計画を支持する政策をとるべきである。 (2007年5月6日 生方武羅夫 入力)

  17. 17 独禁法第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、 事業支配力の過度の集中を防止して、一切の事業活動の不当な拘束を排除することのにより、 ①公平且つ自由な競争を促進し、②事業者の創意を発揮させ、③事業活動を盛んにし、④雇用及び国民実所得の水準を高め、以て一般消費者の利益を確保と国民経済の民主化の促進 独禁法と協同組合政策 協同組合原則に立脚して健全な協同組合を適用除外とすることは、独禁法の単なる例外ではなく独禁法の目的を推進する経済主体として適用除外した。 独禁法の目的と協同組合の目的が共通していることにあり、独禁法の究極目的を実現する担い手として協同組合を位置づけた 独禁法22条 この法律の規定は、左の要件を備え、且つ法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合も含む)の行為は、これを適用しない 但し、不公正な取引方法を用いる場合または一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合はこの限りでない 独占禁止法の特殊性(但し書) 協同組合法の特殊性(法) ①小規模の事業者の相互扶助を目的とする ②任意に設立され加入脱退の自由 ③平等の議決権 ④利益配分はその限度が法令・定款に定め 原則=組合法と独禁法の共通性(4要件)

  18. 18 ①独禁法の目的と協同組合の目的が合致する ②協同組合は独禁法の目的を達成する担い手である。 原則と組合法と独禁法の相互関係 第22条 この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。 1.小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。 2.任意に設立され、且つ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3.各組合員が平等の議決権を有すること。 4.組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること 独占禁止法の特殊性(22条但書) 第8条 組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。 第52条2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年8分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。 協同組合法の特殊性 (法定) 第1原則 自発的で開かれた組合員組織 すべての人に門戸を開いている 第2原則 組合員による民主的運営 組合員は平等の投票権(一組合員一票)を持つ。 第3原則 経済的側面での組合員参加 報酬として利子を与えられる場合はその率は通常制限される。 協同組合原則・農協法・独禁法の共通性

  19. 19 協同組合の適用除外の条件 生産者組合員の相互利益を目的とする/議決権平等/出資配当の制限/員外利用の制限 独占禁止法における協同組合政策 降伏後の対日方針 「第四部 経 済」 「2 民主主義勢力の助長──民主主義的基礎にもとづく労働、工業および農業における諸組織の発展を奨励すべきである。所得ならびに生産および商業手段の所有権の広範囲の分配を認める政策は支持されるべきである」 最高司令官は、(a)将来の日本の経済活動をもっぱら平和的目的にむかって指導しない者を経済界の重要な地位から排除し、(b)産業上および金融上の大「コンビネーション」の解体計画を支持する政策をとるべきである。 対日方針は反トラスト法=ニューディール政策(富と所得の広範な分散)を踏襲 独占禁止法の制定  独占禁止法   第1条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、①公正且つ自由な競争を促進し、②事業者の創意を発揮させ、③事業活動を盛んにし、④雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。 農協法の制定と適用除外 第9条 組合は、=中略=私的独占禁止法第22条(適用除外)第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。

  20. 20 独禁法の成立の歴史的過程 大恐慌(1929年) トラスト(銀行と証券業との兼業する)の発達による投機資本の暴走 古典派経済学からケインズ学派へ 反トラスト3法によりトラストの制限 シャーマン法(1890年)、連邦取引委員会法及びクレイントン法(1914年) 反トラスト法の適用除外の条件 ①生産者組合員の相互利益を目的とする ②議決権平等 ③出資配当の制限(8%以下) ④員外利用の制限(50%以内) ※農業については、カッパー・ヴォルステッド法により適用除外 ニューディール政策(1933年) グラススティーガル法(1933年)により、銀行と証券業の分離へ 対日方針(1945/9 エドワーズ報告(1947年) 持ち株会社の解体=財閥解体+独占禁止法の制定 反トラスト法の適用除外組織として農協の設立 独占禁止法の制定(1947年) 敗戦と民主化政策 農協法の制定(1947年) 反トラスト法の適用除外

  21. 21 独禁法の適用除外の見直し 連合会は協同組合の協同組合 現行の違反の事例は、但し書きで取り締まることは可能 一部連合会の違反が全体の連合会に適用されることの是非 連合会を除外することは、単に農協の問題だけでなく、すべての連合会に適用される

  22. 22 適用除外見直しの動向とその問題点 独禁法22条 「ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。」⇒但書の運用の厳正化と適正化が必要

  23. 23 協同組合の二重性

  24. 24 新しい公共と協同を巡る4つの課題 新しい公共と協同 「公共性」=個人的自助を超えたもの 市民自治を原則に「市民の自立的な活動」と「主権者である市民の管理下に置かれて行政」の連携により、NPOや協同組合が担い手となる ①社会一般に内在する家庭の問題・子育てや高齢化の問題 ②生命・医療の問題や食糧問題・環境問題・教育問題 ③非正規雇用の問題・格差の問題 1 新しい公共性とは何か 2 市民自治とは何か シチズンシップの要件(中川) ①市民による自治、②市民の平等の権利、③市民の自発的責任、④市民による参加 3 新しい公共性における協同の意義は何か 協同的行為を通じた新しい公共的課題の解決個が共同により公共性を開く手段的役割、公と私の媒介的役割 公共を担う主体の中身が豊かでなくてはならない ①働くもの同士の協同、②利用者との協同、③地域の人と人との協同に立脚した「協同労働の協同組合は市民自治の原点(宮本) ワーカーズコープのような働き方(雇用労働ではない働き方)が若者をめぐる労働と生活の問題を解決する 4 新しい公共性における協同労働の意義と課題は何か

  25. 25 熱力学第2法則(閉じた系) p://www.mech.shibaura-it.ac.jp/lecture/material_free/Thermodynamics1/2008/TD0811.ppt

  26. 26 複雑系と経済 ある経済主体の行動が他の経済主体の行動に影響を与え、それがまた他の主体に影響を与えるという一般的相互関係が貫徹している場合には、ある経済酢体の行動は必ず経済全体から複雑なフィードバックを受ける。 ただし、一般均衡論の場合、ネガティブ・フィードバックが支配するために、一般均衡に収束することが想定されいるが、複雑系では、ネガティブとポジティブのフィードバックが拮抗しているのがために、予想外の振る舞いをするようになる 複雑なフィードバック・システムが驚くべき振る舞いをする 複雑系の3つの定義 アダムスミスの「見えざる手」は予定調和的な前提があるが、創発では予想外の状況が生まれることを前提としている、 創発の科学である ほとんど均衡の状態かあるいはほとんどランダムな状態からやがて、大規模なパターンを形成する。 自己組織化システムである 自己組織化の経済学 ポールクルーグマン 東洋経済新報社

  27. 27 自己組織化 平衡系 (静的) 雪の結晶、生体膜、リボゾーム 人口味細胞膜、マイクロマシン エントロピー大 秩序 非線形性 ランダム 非平衡系 協同現象 (相転移) (動的) リズム、パターン、カオス エントロピー大                      内部エネルギー大 自己組織化 ランダムになろうとする力に、秩序化しようとする力が打ち勝つこと 多くの要素が集まると非線形を生じ、巨視的には「協同現象」(相転移:例:氷⇔水⇔水蒸気)が観測される 自己組織化とは何か 都甲 潔 講談社

  28. 28 複雑系の科学 単純な要素が絡み合い、それまでにない特徴が出現すること カオスの縁 要素一つ一つが持っていた性質からは予想ができない新しい性質が生じること 創発 そのシステムが定常に陥ることなく、常に変化し続ける(まるで生物のような)システムである 複雑適応系 自己組織化とは何か 都甲 潔 講談社

  29. 29 カオスの縁= 複雑適応系が生じる カオスの縁 複雑さ 0.273 λパラメーター 水蒸気 ランダム性 水 カオスの縁 =複雑適応系が生じる =相転移が起こる 臨界状態 氷 温度の上昇 「複雑系」とは何か 吉永良正 講談社現代新書

  30. 30 自己組織化臨界 上から砂を落とし続ける 砂山は、エントロピー増大の法則に砂の粒同士の摩擦力が勝り、自己組織化しつづけるが、ある瞬間、砂山のどこかで雪崩が起きる。⇒自己組織化が続いているの状況はいつ崩壊してもよりぎりぎりの臨界状態にある考える 「複雑系」とは何か 吉永良正 講談社現代新書

  31. 31 創発 複雑系の特徴 創  発 複雑適応系(予期せぬ組織化・構造化・パターン化) 上位レベルの大域的構造 上位レベルを規定する ファイードバック⇒構想要素の振舞いに影響 カオスの縁 下位レベルの要素間の局所的相互作用 自己組織化臨界 下位レベルにある個々の構成要素間の局所的相互作用から、上位のレベルにあるなんらかの大域的構造が出現する この構造によって規定された全体的な特性が今度は下方へフィードバックされ、構成要素の振る舞いに影響を及ぼす。 この図式を下からだけ見れば機械論的な見方になるし、上からだけ見れば生気論的ないしは目的論的な見方になる。 唯一、複雑系の科学だけが上下双方向の見方を統一して捉えることができる

  32. 32 不公正な取引 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。 1.不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 2.不当な対価をもつて取引すること。 3.不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 4.相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 5.自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 6.自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。 持ち株会社の容認・自己株式の容認、銀行による株式所有の緩和などの緩和政策とカルテル禁止・適用除外の大幅削減・違反者への罰金増加という強化政策とが混在している

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