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関東経済産業局特許室 渡邉 治

<地域産業振興講座>. 知的財産権の基礎知識と 中小企業向け特許関連支援策. 平成20年7月17日. 関東経済産業局特許室 渡邉 治. 【 知的財産権とは? 】. 知的財産権がなぜ必要?. 知的財産が無防備の場合. 知的財産で防衛されている場合. (知財バリア). 企業の知的財産  技術、ノウハウ、 アイデア、デザイン、 ブランド等. 阻止. 後発企業が 次々と参入. 阻止. 企業の知的財産  技術、ノウハウ、 アイデア、デザイン、 ブランド等. 競合 参入阻止. ◆ 価格競争を誘発 (魅力的な商品ほど「まね」が頻発). 価 格.

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  1. <地域産業振興講座> 知的財産権の基礎知識と 中小企業向け特許関連支援策 平成20年7月17日 関東経済産業局特許室 渡邉 治

  2. 【知的財産権とは?】

  3. 知的財産権がなぜ必要? 知的財産が無防備の場合 知的財産で防衛されている場合 (知財バリア) 企業の知的財産  技術、ノウハウ、 アイデア、デザイン、 ブランド等 阻止 後発企業が 次々と参入 阻止 企業の知的財産  技術、ノウハウ、 アイデア、デザイン、 ブランド等 競合 参入阻止 ◆価格競争を誘発 (魅力的な商品ほど「まね」が頻発) 価 格 阻止 価格下落 チームデミ 発売 2,800円 (知的財産権の防御で「まね」を許さない) チームデミの コピー商品 360円 価 格 開発者の価格決定力 による価格の維持 1985年度 グッドデザイン賞受賞 日経年間最優秀賞 (売れ始めてすぐに香港製の コピー商品、類似商品が頻発) (市場の優位性を確保)

  4. 知的財産権の種類 創作意欲を促進 信用の維持 知的創造物についての権利 営業標識についての権利 ○「発明」を保護 ○出願から20年 (一部25年に延長) 特許権(特許法) 商標権(商標法) ○商品・サービスに使用  するマークを保護 ○登録から10年  (更新あり) 実用新案権 (実用新案法) ○物品の形状等の考案を保護 ○出願から10年 商号(商法) ○商号を保護 意匠権(意匠法) ○物品のデザインを保護 ○登録から20年 商品表示、商品形態 (不正競争防止法) 【以下の不正競争行為を規制】  ○混同惹起行為  ○著名表示冒用行為  ○形態模倣行為   (販売から3年)  ○ドメイン名の不正取得等  ○誤認惹起行為 著作権 (著作権法) ○文芸、学術、美術、音楽、  プログラム等の精神的作品を保護 ○死後50年(法人は公表後50年、  映画は公表後70年) 回路配置利用権 (半導体集積回路の回路配置 に関する法律) ○半導体集積回路の回路配置の利用  を保護 ○登録から10年 育成者権 (種苗法) 産業財産権=特許庁所管 ○植物の新品種を保護 ○登録から25年(樹木30年) (技術上、営業上の情報) ○ノウハウや顧客リストの  盗用など不正競争行為を規制 営業秘密 (不正競争防止法)

  5. 【特許制度の概要】

  6. 特許権の取得 特許出願 出願公開 審査請求 研究 審査 特許権の発生 1年6月後に発明の内容を公開(秘密にできない) 権利は最長20年(年金の支払いがなければ権利消滅) 3年以内に請求(請求がなければみなし取り下げ) 学会発表 論文提出 審査官による特許要件の審査 ①発明であるか(自然法則を利用した  技術思想の創作) ②世の中に知られていないか(新規性) ③容易に考えられないか(進歩性) ④発明の内容が具体的であるか 等 《発明を文章で表 現する》 提出書類 ①特許願 ②特許請求の範囲 ③明細書 ④必要な図面 ⑤要約書 公開実験 研究成果の発表前に出願することが原則 ※研究段階から特許文献調査を行って、重複研究や無駄な出願を回避

  7. 特許出願に要する経費は? 出願料 15,000円 審査請求料 168,600円+ 4,000円×請求項 軽減措置 あり (7~9年) 21,400円+ 1,700円×請求項 登録料 (1~3年) 2,300円+ 200円×請求項 (4~6年) 7.100円+ 500円×請求項 (10年~) 61,600円+ 4,800円×請求項 弁理士費用 (目安) 約20~50万円 +成功報酬 10年目以降の特許料は高額 外国出願 (目安) 約百万円 ×国数 (弁理士の報酬額は、依頼者と弁理士の合意によって決定。業務を依頼するときに、十分説明を受けてから額を決定してください) 平成20年6月1日から出願料、登録料を 引き下げました!

  8. 【審査の現状】

  9. 我が国企業の特許出願・取得状況の現状 ○多数の国内出願の一方で、国内で特許になるものは 約1/4 海外でも保護されるものは約1/10 審査請求 約20万件/年 特許査定 約10万件/年 外国出願され 海外で特許保護されるもの3~4万件 内国人出願 約37万件/年 拒絶査定 約10万件/年 国内出願されたが 国際的に保護 される対象に ならなかった出願 年間約30万件以上 特許出願の9割以上 (技術流出の恐れ) 審査請求率 約55% ※直近5年平均値 審査請求されないもの約45%

  10. 特許審査処理の促進の取組 効率的な特許審査体制の構築 ○日本の特許庁は、世界に先駆け先行技術調査の外注拡大やペーパーレス化を通じた効率的な業務体制を実現。 ○この結果、日本の特許庁は、米国の2倍以上、欧州の4倍以上の審査効率を実現。 ○世界に先駆けてペーパーレスを実現し、業務を効率化 ○先行技術調査の外注を拡大 (万件) <オンライン出願率> <先行技術調査の外注件数> 100% 98% 97% 91% 80% 83% 60% 57% 40% 43% 20% 33% (年度) 0% (予定) 米国 欧州 ※外注先機関は、07年3月に5機関に。 2006年度の外注比率は約67%。欧米では民間外注は実施していない。 1990年12月 2006年 (2007年4月) (2006年9月) 特許・実用新案 意匠 商標 審判 ※日本ではテキストデータ、米国・欧州ではイメージデータによる電子出願が主。 ○欧米の2~4倍の審査処理の効率性を達成 ○低廉なコストを実現 【一審査官当たりの審査処理件数】 <平均的な特許出願費用> 0 ※出願から登録までに各国特許庁へ   支払うもの。2005年度データ 審査官数 1,358人    4,177人     3,449人 ※米国、欧州は2005年   日本は2005年度 (うち任期付196人)

  11. 特許審査の処理状況 ○国内特許出願は40万件を切り、前年度3%減。 ○審査請求は「請求のコブ」のピークを過ぎ、減少傾向。 ○審査請求件数が一次審査件数を上回っていたが、その差は徐々に解消。 ○審査待ち期間は長期化していたが、今後徐々に減少に転じる見込み。

  12. 【中小企業の知財意識】

  13. 中小企業アンケート調査(19年度) ○対象企業:過去に特許出願を行った管内の中小企業 ○回答件数等:1,437/3,392社(回答率42%) 7 割 企業の 知財意識・目的 ・知財を意識した企業経営を行っている。  9 割 ・今後も知財活動を継続する。 ・今後あらたに取り組んでいく。 ・自己実施   → 差別化、付加価値創造、     企業ブランドの向上  → 他社へのライセンシング、クロス   ライセンスとしての利用は低い 9 割

  14. 中小企業アンケート調査 7 割 ・知財活動に関するコストを容認。  → 小規模企業ほど負担感は大きい。 知財コストと 公的支援 公的支援の必要性は極めて大きい 「知らない」5割 「知っているが利用 していない」3割 ・知財コスト削減のための公的支援の  認知度・利用状況 2 割 社内体制の 構築 ・知財専任部署を設置  → 知財管理業務に多くの人材を     割くことは、現実的に困難。  1 割 ・侵害発見!しかし警告せず!!  → 知財紛争の「労力」と「コスト」は     非常に負担が重い 公的専門家の活用の有効活用 「知らない」5割 「知っているが利用 していない」4割 ・公的専門家の認知度・利用状況

  15. 中小企業向け重点3支援策 中小企業等のニーズ 料金減免制度 料金半額! 中小企業等による 知財の戦略的活用 中小企業であれば、 審査請求料及び特許料が安くなる可能性があります! 特許を出願したいけどお金がかかる・・ 調査費無料! 中小企業等特許 先行技術調査支援 中小企業であれば、 先に同様の出願がないか無料で調査! 特許を出願したけど審査請求するか迷っている・・ 平均27月が 2.4月に!! 早期審査制度 審査請求をしてから特許を審査してもらうまでに時間がかかる・・ 中小企業であれば、 無料で審査の時期を早められます!

  16. その他の活用可能な公的支援制度 説明会・ セミナー ○初心者説明会・実務者説明会の開催 ○自治体の要望に応じステップアップセミナーを開催 公的 アドバイザー ○特許情報活用支援アドバイザー ○特許流通アドバイザー 「知らない」 5割 中小企業向け 相談会 ○全国で無料相談会を開催 ○経験豊富な弁理士等が対応 知財駆け込み寺 ○商工会・商工会議所が、知財に関する相談窓口として  対応。公的機関や専門家への紹介(取り次ぎ)を実施。 「知らない」 8割 産業財産権専門 官の企業訪問 ○中小企業に対する総合的な知財関連支援の専門家 ○個別に企業を訪問。施策の紹介、説明会等を実施。 「知らない」 8割 地域知的財産 戦略本部 ○地域知的財産戦略推進計画を策定し、中小企業への総合 的な支援策を実施。フェア、セミナー、支援人材派遣。

  17. 特許情報活用支援アドバイザー(AD)の活用特許情報活用支援アドバイザー(AD)の活用 特許情報 ADとは ・地域における中小・ベンチャー企業等の技術開発、  特許取得・管理等を支援するため各自治体に派遣 ・特許情報活用に関する相談・アドバイス ・利用者のレベルに応じた検索技術指導 IPセンター等での相談 特許情報 ADの業務 無料で アドバイス 訪問相談・指導 講習会講師 最寄りの知的所有権(IP)センターへ

  18. 特許流通アドバイザーの活用 ←「必要な技術はどこにあるのか」  「活用できる企業はないのか」 → ←「交渉はどうすればよいのか」 → 特許保有企業 大学・研究機関 特許導入 企業 特許流通アドバイザーによる技術移転の仲介支援 ○提供可能な特許の把握と導入ニーズの把握から、ライセンス契約に至るまでの幅広い支援 ○公的サービスのため、相談・アドバイスは無料。かつ利用者の秘密は厳守 ○特許流通ADによる全国的なネットワーク。全国レベルでのマッチング実績 (平成9年10月~平成19年3月末:約9千件) 無料で アドバイス 最寄りの知的所有権(IP)センターへ

  19. 地域中小企業の知的財産戦略策定支援 地域の中小企業等における知的財産の戦略的活用等の促進を支援する 特許庁 経済産業局等 申請 2/3補助 都道府県等中小企業支援センター 都道府県 知的所有権センター 連携 応募 支援決定 知財専門家 (知財コンサル、弁理士等) 専門家派遣 中小企業 ○特許分析支援、知財戦略策定、ビジネスプラン作成支援等

  20. 知財駆け込み寺連携事業における企業訪問型の相談事業知財駆け込み寺連携事業における企業訪問型の相談事業 訪問型相談事業は ○6か所の都道府県又は政令指定都市と協力して実施する。 1.知財駆け込み寺を通じて専門家が中小企業を訪問し、巡回相談を実施する。  (モデル的に実施) 2.その結果について費用対効果等の分析調査を行う。 3.今後の知財駆け込み寺における相談事業のあり方を検討する。 委託契約 特  許  庁 委託事業者(発明協会) 訪問相談依頼 訪問依頼 知財駆け込み寺 (商工会議所・商工会) 知財巡回指導員 (弁理士・企業OB等) 知財に関する相談 訪問相談 中小・ベンチャー企業等

  21. 中小企業向け相談会   中小企業等に対する産業財産権に関する   無料相談会等を実施(本年度大幅な回数増) ■実施:(社)発明協会都道府県支部(特許庁委託事業) ○相談会:約4,000回(20年度) 各支部の具体的相談日等は、(社)発明協会「特許ひらめ木」の「各支部」を参照。(http://www.hirameki.jiii.or.jp/)

  22. 産業財産権専門官の設置 特許庁では、2005年4月、中小企業に対する総合的な知財関連支援の専門家として「産業財産権専門官」を設置し、各種支援を行っています。 支援内容(無料) 知財セミナー 研修講師 官公庁 中小企業等(知財デバイドの解消) 産業財産権専門官(特許庁) 勉強会・ 研究会講師 普及 啓発 商工会議所 商工会 ○関係機関が主催する知財制度・  関連支援策のセミナー・研究会  ・研修の講師 ○展示会等において知財関連支援  策等をご紹介 ○中小企業等の経営者等が集まる  勉強会・研究会の講師 ○中小企業への個別訪問による知  財関連支援施策等のご紹介 経済産業局特許室 中小企業 支援センター 展示会 派遣 産業支援機関 企業訪問 各種工業会 要請に応じて、講師等をお 引き受けします。希望され る場合は各経済産業局へ ご相談ください。 個別訪問については、直 接お問い合わせください。 中小企業 の集まり等 講師派遣等の申込先:各経済産業局特許室http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chitekizaisan.htm

  23. 関東地域における支援体制・知財情報 メルマガも配信しています。 ご希望の方はHPから申し込みを! 関東経済産業局特許室 (広域関東圏地域知財戦略本部事務局) さいたま市中央区新都心1ー1さいたま新都心庁舎1号館9階 TEL:022-223-9730FAX022-262-5906 E-mail:kanto-chizai@meti.go.jp http://www.kanto-chizai.com//

  24. 開催日:10月1~3日 会場:東京ビッグサイト 出展者募集中(7/31まで)! http://www.psf2008.com 広域関東圏知的財産戦略推進計画2008 基本方針 主な事業 1.首都圏の強みを伸ばすとともにその活用を図る (1)知財創造ポテンシャルが高い、知財人材が豊富、知財ビジネスの進展という強みを持つ首都圏が知財立国を先導。 (2)首都圏へのアクセス機会の提供や知財専門家の派遣を通して、地域の知財活用レベルを向上。 (3)ゲーム、マンガ、アニメ、映画等のコンテンツ 産業を振興するため、著作権など制作者の   知財の保護・活用を促進する。 ①パテントソリューションフェアの開催 ②東京コンテンツマーケットの開催 ③ 企業の未利用知財の事業化調査【新規】 大手・中堅企業の未利用知財のうちベンチャー企業で事業化できる可能性が高い知財を抽出し、事業化手法を研究 ④ 大学が連携した特許群管理による活用調査【新規】    複数大学が特定分野の知財を持ち寄り、試行的に特許群を形成し、ライセンスアウトや事業化の実現可能性を研究 2.中小企業の知財戦略の構築を支援する (1)身近で取組やすい商標に関する事例などを題材に、理解しやすい説明を強化する。 (2)これまでの機会提供型の支援に加え、知財への取組が不足する中小企業に対し、企業訪問型の支援を強化する。 (3)地域に根ざした企業振興活動を行っている地方銀行・信用金庫、中小企業診断 士等との連携を強化 し、知財活用のすそ 野を拡大する。 ①知財活用実態調査 ②ステップアップセミナーの開催(全50回) ③地域で活動する人材を活用した普及啓発    知財の専門家のみならず自治体、商工会議所・商工会、中小企業診断士、地方銀行・信用金庫等と連携し、普及啓発を行う ④地域における知財戦略支援人材の育成    技術士等の専門家に知財コンサルティング能力を付与するための研修を実施し、地域における知財人材の充実化を図る(研修生24人以上) ⑤外国出願助成事業【新規】    戦略的な外国出願を支援するため、中小企業支援センターを通じて外国出願に要する経費の一部を助成する ①地域ブランド振興セミナーの開催                    地域団体商標<高崎だるま>                       商標登録第5003697号                    他、61件登録 (H20.2.12現在) ②意欲ある自治体との重点的事業連携【新規】    「横浜市」と国が連携事業を実施し、「横浜市」の知財戦略を加速させ、連携の成功モデルを構築 3.地域経済の活性化のため知財活用を促進する (1)地域の特徴や個性を活かした魅力ある地域づくりを支援し、地域団体商標   など「地域ブランド」の確立を推進する。 (2)関東農政局や自治体農政関係機関との協力の下、農商工連携、農林水産産業の知財活用を促進する。 (3)意欲的な取組を行っている自治体と連携し、成功モデルづくりとその成果の普及を行う。

  25. 今後の中小企業支援施策

  26. 以上、ご静聴ありがとう ございました。

  27. 【実用新案・意匠・ 商標制度の概要】 (参考)

  28. 実用新案の特徴 実用新案の保護対象=物品の形状、構造又は組合せに係る考案 「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないもの」  ① 方法のカテゴリーである考案、② 組成物の考案  ③ 化学物質の考案  ④ 一定形状を有さないもの(例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒)  ⑤ 動物品種、植物品種、 ⑥ コンピュータプログラム自体 無審査制度 早期登録の観点から、方式・基礎的要件の審査のみ行い、新規性・進歩性等の実体審査は行わない無審査制度を採用 実用新案技術評価の請求(12条) 実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、請求人に通知 実用新案権の行使(29条の2) 実用新案権は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、行使することができない

  29. 特許と実用新案の違い ○早期登録制度の採用 ○紛争解決は当事者間の判断 ○権利行使は当事者責任で 特  許 実用新案 保護対象 物、方法、物を 生産する方法の発明 物品の考案に限定 特許出願手数料 出 願  16,000円 審査請求168,600円+(4,000       円×請求項数) 登 録 2,600円+(200円 ×請求項数)/年       (1~3年まで) 実体審査 審査官が審査 無審査 権利の存続期間 出願から20年 出願から10年 権利になるまで 審査請求から 平均26月 出願から2~3月 実用新案出願手数料 出 願 14,000円 登 録  2,100円+(100円 ×請求項数)/年       (1~3年まで) 費  用 (登録から3年分) 約20万円 約2万円 権利行使 排他的権利 技術評価書を提示して 警告した後でなければ できない 技術評価書 42,000円+1請求項 につき1,000円 出願件数 年間約40万8千件 年間約1万1千件

  30. 意匠制度が保護する意匠(2条)  意匠法で保護する意匠=「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」 1.物品と認められるもの  意匠法上の物品は、有体物であり、動産であるものでなければ  なりません。 2.物品自体の形態 物品自体の形態である必要があります。例えばナプキンをたた  んで作った花はナプキン自体の形態とは認められません。    3.視覚に訴えるもの  視覚すなわち肉眼で認識されるものでなければなりません。  分子構造などの肉眼で確認できないものは認められません。 4.視覚を通じて美感を起こさせるもの 意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感を  ほとんど起こさせないものは認められません。 花火 ネクタイの結び目  紛状物の一つ一つの粒

  31. 意匠登録出願の流れ 拒絶査定 最高裁に上告 拒絶査定不服審判 知財高裁へ提訴 拒絶理由通知 拒絶審決 拒絶判決 実体審査 意匠登録出願 無効判決 維持判決 方式審査 意見書 補正書 拒絶理由 あり 登録査定 設定登録 拒絶理由 なし 無効審判 無効審決 維持審決 登録料納付 登録料 1-3年 毎年 8,500円 4-10年 毎年16,900円 11-15年 毎年33,800円 (19.4.1以降の出願は 11-20年33,800円) 出願手数料 16,000円 ○最長登録から20年(19.3.31以前  の出願は最長で登録から15年) ○年金の支払いがなければ     権利消滅 意匠権の維持 意匠公報 の発行 ○秘密意匠は秘密期間経過後に公表

  32. 信頼 商標とは ・「商標」は、自己の商品やサービスを表示し、自己の商品やサービスを他人の  同種の商品やサービスと識別する標識。 ・「商標」とは、消費者にとっては、その商品やサービスがどこの企業のもので、  信頼できるものなのか判断できるもの。(企業にとってはこれまで積み重ねて  きた企業努力のあらわれ) 需要者 企業等  商標の三大機能  出所の表示:同一の商標を付した商品やサービスは、いつも一定の生産者、        販売者または提供者によるものであることを示す機能 品質の保証:同一の商標を付した商品やサービスは、いつも一定の品質、        または質を備えているという信頼を保証する機能 広告・宣伝:広告に使用することにより、その事業者の商品またはサービスで        あることを需要者・消費者に伝え、商品またはサービスの購入・        利用を喚起させる機能

  33. 文字商標:文字からなる商標(標準文字もあり)文字商標:文字からなる商標(標準文字もあり) 図形商標:写実的なものから図案化したもの、幾何学的      模様等の図形から構成される商標 立体商標:商標を立体化したもの、容器等を特殊な形状に      して商標として使用するもの、人物や動物等を      立体化し商標として使用するもの 結合商標:文字、図形、記号、色の2つ以上を組み合わせた      商標 様々な商標 「商標」とは「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと 色彩の結合(これらを「標章」という)」であって、業者の商品又は役務(サービス)に 使用するもの 記号商標:暖簾(のれん)記号、仮名記号、アルファベッ      ト文字を輪郭囲んだものなどや文字を図案化し      組み合わせた記号からなる商標

  34. 【平成20年度 特許法等改正の概要】 (参考)   

  35. 改正の概要 1.通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法) (特許法・実用新案法) ・特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)を保護するための登録制度を創設<特許法> ・現行の通常実施権登録制度の活用に向けた見直し<特許法・実用新案法〉  特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強い登録事項の開示を制限 2.不服審判請求期間の見直し 3.優先権書類の電子的交換の対象国の拡大 (特許法・意匠法・商標法) <特許> ・拒絶査定不服審判請求期間 30日以内⇒3月以内 ・特許請求の範囲等の補正可能時期   審判請求から30日以内⇒審判請求と同時にのみ <意匠・商標> ・拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判の審判 請求期間 30日以内⇒3月以内  (特許法・実用新案法) ・優先権書類を電子的に交換できる国を拡大  現行:※優先権書類の発行国(第一国)で電子化され たデータの受け入れが可能。  改正後:第一国以外の国や国際機関(WIPO等)で電 子化されたデータの受け入も可能。 ※最初に出願した国(第一国)への出願日がその後に出願 した他の国(第二)での審査上の判断基準日となることを 証明する書類。 5.料金納付の口座振替制度の導入 4.特許・商標関係料金の引下げ (特許法・商標法) ・特許料の引下げ(平均12%) ・商標の設定登録料等の引下げ(平均43%) (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律) ・銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。

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