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■「 農地・水・環境保全向上対策」 :日本型の環境支払い(約300億円) 現状: 集落の共同活動 (農地や水路の整備)への参加⇒基礎支援 + 地域で共同で 環境保全型農業を実践⇒先進的営農支援(二階建て) ↓↓↓ ⇒ 戸別(個別) の環境保全型農業に取り組む生産者(小規模農家)に対する ★ EU 型の「農業環境政策(環境直接支払い制度)」への転換を !! ⇒先駆的事例:滋賀県の環境直接支払い制度では 両方に支援 して参加者 は増加して 効果をあげている (個別の参加者の集積)
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■「農地・水・環境保全向上対策」:日本型の環境支払い(約300億円)■「農地・水・環境保全向上対策」:日本型の環境支払い(約300億円) 現状:集落の共同活動(農地や水路の整備)への参加⇒基礎支援 +地域で共同で環境保全型農業を実践⇒先進的営農支援(二階建て) ↓↓↓ ⇒戸別(個別)の環境保全型農業に取り組む生産者(小規模農家)に対する ★EU型の「農業環境政策(環境直接支払い制度)」への転換を!! ⇒先駆的事例:滋賀県の環境直接支払い制度では両方に支援して参加者 は増加して効果をあげている(個別の参加者の集積) □リスクとコストの高い有機農業に対する環境直接支払いの実施 ⇒農業環境規範、エコファーマー(堆肥、減農薬、減化学肥料) の条件を大幅に満たして尚かつ第三者認証済みである ★CAP(共通農業政策)はEU総歳出額の49%(2002年) CAPの16%が農村振興政策、その17% (CAPの3%) 農業環境政策。有機農業支援に16%を支出 ⇒約2億ユーロ(300億円:150円=1ユーロ) EUの農業環境政策はリスクが高いほど 補償が多い設計(環境負荷の減小を誘導) 農業環境政策への提案 有機農業 (有機農業推進法) ↑環境保全型農業(特別栽培:減減50) ↑エコファーマー (持続農業法) ↑慣行農業 (農業環境規範)
有機農業にも支援策を! 特別栽培 ← 直接支払い → ←環境支払い より支援を厚く! ⇒ ★リスクとコストが高い分、環境への貢献度が高い有機農業に より手厚い環境直接支払いの早急な実施を!
日本のオーガニックは広がるか? 世界の有機農業の面積=3220万ha⇒ヨーロッパ:約4%、アメリカ:約3%、日本0.18% 世界のオーガニック市場=約4.6兆円⇒ヨーロッパ:約3%、アメリカ:約3%、日本?% どうして日本の有機農業とオーガニック食品市場は広がらないか? 生産面:気候条件(高温多湿)、土壌(地力が強い)、土地制度(狭くて隣とも近い) 消費面:消費者の認知度(環境面の貢献度⇒エコグッズ、フェアトレードとの共通点)が低い オーガニックの多面的な価値、一般の食品の安さの理由を知ってもらう ① 消費者の理解者の理解(普及・啓発)向上 ⇒需要を掘り起こす(※韓国の事例) 有機農業・オーガニック食品の多面的(環境的)価値を広報・マーケティングする ⇒EUや韓国では国の助成でオーガニック食品の普及・啓発活動を展開 ②生産者への支援 ⇒ リスクとコストをカバーする(経済的なインセンティブ) 「農業環境政策(環境直接支払い制度)」の導入、市場によるプレミア(付加価値) ③販売価格を抑える ・生産量(流通量)を増やして規模のメリットで価格を落とす ・エコポイント制(オーガニックポイント制)で購買を補助?(NYの事例=クーポン) ★「有機農業推進法(2006)」施行。全国で普及啓発、47モデルタウン事業の効果!
・直接支払い:①1992年共通農業政策による「支持価格引下げ」に伴う所得補償の直接支払い・直接支払い:①1992年共通農業政策による「支持価格引下げ」に伴う所得補償の直接支払い ②中山間地など条件不利地域対策の所得補償金(1975年~) (※アジェンダ2000以降は適正農業規範の遵守が直接支払いの条件に) ・農業環境政策:農業起源の硝酸窒素による汚染に対する水質保全対策に関する指令(767/91) 環境保全と景観維持の要求と両立する農業生産手法に関する規則( 2078/92 ) ・環境支払い:③農薬や化学肥料の削減、集約型から粗放的生産へ転換、家畜飼育密度の低減 有機農業の導入など ⇒有機農業への転換を大きく後押し(1992年~) EUの直接支払いと農業環境政策 (適正農業規範) 農林金融2005年10月号(蔦谷論文)より
1964年 共通農業政策(CAP):価格支持政策⇒食料増産と「自給率向上」を目指して1964年 共通農業政策(CAP):価格支持政策⇒食料増産と「自給率向上」を目指して 1970年 農薬・化学肥料の大量使用による集約的農業⇒土壌・地下水の汚染⇒環境問題・健康問題 1975年 中山間地等の条件不利地域に対する直接支払いの導入 (持続的な農業システムの維持) 1985年 「農業構造の効率改善に関する理事会規則(797/85)」第19条⇒環境面で慎重を要する地域 (Environmentally Sensitive Area:ESA)等における特別助成(環境支払いの開始) 1987年 「農業構造の効率の改善に関する理事会規則(1760/87)」⇒生産調整と環境対策として農業の 粗放化政策を導入 (生産過剰:GATTウルグアイ・ラウンドでアメリカとの農産物貿易摩擦) 1991年 「農業起源の硝酸窒素による汚染に対する水質保全対策のEU指令(767/91)」⇒化学肥料 や集約的畜産(糞尿の流入)による硝酸塩汚染から沿岸、海水の水質を保全 1992年 CAP改革(マクシャリー改革)⇒国内支持価格を引き下げ生産者の所得損失に対する支払い を生産から切り離し(デカップリング)直接所得補償する政策を導入(農業環境政策の導入) 「環境保全と景観維持の要求と両立する農業生産手法に関する理事会規則(2078/92)」 ⇒環境保全型農業への移行や農業環境プログラムへの参加を条件に環境直接支払い※ ⇒有機農業への転換を後押し 1999年 新CAP改革による「アジェンダ2000」※(EU拡大への対応) ⇒さらなる支持価格の引下げ 「農村振興に対する欧州農業指導保証基金の助成に関する理事会規則(1257/1999)」で 農業環境政策は条件不利地域対策等と一本化されて農村振興政策に(CAPの第2の柱) 2003年 CAP改革の中間見直し (財政負担削減) 適正農業規範※「クロス・コンプライアンス」義務化 環境対策に品質、食品安全、動物福祉が追加 ⇒「WTO体制下のEU農業生き残り戦略」 EUの農業環境政策の歴史
■環境直接支払い(EU50%、加盟国50%共同負担による直接所得補償:EU共通規定と各国規定)■環境直接支払い(EU50%、加盟国50%共同負担による直接所得補償:EU共通規定と各国規定) 「環境保全と景観維持の要求と両立する農業生産手法に関する理事会規則(2078/92)」 契約期間は最低5年間。農業者が環境に対する負荷を軽減、あるいは環境便益を促進する行為を選択することにより負担せざるを得ない費用の一部を補助金として補う。環境支払いの基礎項目は①農薬・化学肥料の使用を減少したことに伴う単収減による所得損失分は補償する。②牧草地造成のための追加費用は支給する。③環境保全事業に参加するために必要なインセンティブは与える。( ⇒農業環境政策) ⇒農薬や化学肥料の削減、集約型から粗放型生産への転換、家畜飼育密度の低減、有機農業の導入 「農村振興に対する欧州農業指導保証基金の助成に関する理事会規則(1257/1999)」※アジェンダ2000 ①環境・景観・自然資源・土壌・生物多様性の保護や向上と両立するような農地の利用方法 ②環境に好ましい粗放的農業及び集約度の低い牧草経営システム ③高度な自然的価値をもちながら,その存在が脅かされている農業環境の保全 ④農地の景観および歴史的特徴の維持(⇒農村振興政策に条件不利地域対策と農業環境政策を統合) ⑤環境保全的農業(環境計画)の利用 ⑥動物福祉(アニマルウェルフェア)の改善(2003年~) ■適正農業規範(Code of Good Agricultural Practice)のクロスコンプライアンス 農業生産活動が、水質、空気、土壌、生物多様性に与える影響を抑制する最低限の基準 ・ひとつは環境保護。公衆衛生、家畜衛生、植物防疫、動物福祉の分野に関する「19のEU法令」の遵守 ・もうひとつ営農条件。土壌保全、土壌構造、有機物含有量の維持、適正な輪作体系、野生動植物の生息 域や景観の保全、永年草地の保全などの遵守 ⇒ 2005年より遵守を義務化(環境直接支払いの条件) EUの農業環境政策と環境直接支払い
農業環境政策による支払いは、農村振興政策の約50%になり、環境支払いは約30%が充てられる中核的な施策に成長(2000‐2006)農業環境政策による支払いは、農村振興政策の約50%になり、環境支払いは約30%が充てられる中核的な施策に成長(2000‐2006) ⇒検査体制の脆弱性が問題 助成や単価の妥当性の証明、現地検査による履行確認などの多大な行政費用が、課題 農業環境政策による支出の推移
環境直接支払いの対象面積(2002年) 有機農業/農薬・化学肥料の削減/輪作/粗放化/景観保全/侵食防止/その他
成長を続けるEUの有機農業 『本来農業への道/持続可能な農業に関する調査プロジェクト』2007年
EUの有機農業と農業環境政策 環境保全と景観維持の要求と両立する農業生産手法に関する規則(EEC/2078/92 ) ・有機農業の各国の農地に占める割合 オーストリア13%、スイス12%、イタリア9%、 ギリシア8%、ポルトガル7%、スウェーデン7%、 ドイツ5% ⇒日本0.17%(約5千ha) ★2006年で740 万ha(ヨーロッパ全農地の平均4%) ※ドイツや英国、スウェーデンなどは2010年までに10~20%を目標に掲げている
・2006年で約4兆円(2000年の2倍) ・オーガニック食品市場の占める割合 オーストリア5.4%、デンマーク5%、 スイス4.5%、スウェーデン2.5%、 ドイツ2.7%、英国2.5% (米国2.8%) ※約2010年で約6兆円に達するという予測も 欧米のオーガニック市場と有機認証制度 農産物の有機的生産並びに農産物及び食品の表示規則(EEC/2029/91)
Graph.1 親環境農業による生産の割合, 2000-2007. Source: MAF, major Government Agricultural Statistics, 2000-2007, and pesticides-free (無・低農薬栽培:28%) note: 1)The share of organic agricultural products is about 9% and 28% of total EFA production respectively(有機農業:約9%) 韓国「親環境農業」による生産の割合