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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 (昭和61年4月17日 労働省告示第37号). 請負形式による業務基準のポイント. 藤田 茂. 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、 派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと. 1.労働者供給事業との関係. 罰則: 第64条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 派遣元:労働者供給罪. 派遣先:受供給罪 (両罰規定) . 2.請負との関係. 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とする もの(民法第632条)
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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 (昭和61年4月17日 労働省告示第37号) 請負形式による業務基準のポイント 藤田 茂
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、 派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと
1.労働者供給事業との関係 罰則: 第64条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 派遣元:労働者供給罪. 派遣先:受供給罪 (両罰規定)
2.請負との関係 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とする もの(民法第632条) 労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との 間に指揮命令関係が生じないという点。
請負契約 請負業者 注文主 雇用関係 雇用関係 指揮命令関係 労働者
サービスの仕組み (株)フジタ 業務委託 契約締結 雇用契約 締 結 従業員 業務委託代金の支払
労働者派遣事業の種類一般労働者派遣事業登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業。労働者派遣事業の種類一般労働者派遣事業登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業。 厚生労働大臣の許可特定労働者派遣事業常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。 厚生労働大臣に届出。 常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、 一般労働者派遣事業の許可が必要
現場責任者が、請負業務の作業指示 注文主の責任者が、請負労働者に作業指示 注文主と請負労働者が混在 注文主の業務と請負業務とが明確に区分されていない 実質的には注文主の責任者が作業指示
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に 関する基準 (昭和61年4月17日 労働省告示第37号) 1 労務管理上の独立 ①請負業務の労働者に対する業務上の指揮命令は、 現場責任者を配置すること等により、請負業者が行うこと。 (区分基準Ⅱ1(1)①) 注文主の現場責任者等が請負事業者の労働者に対して、直接業務上の指示を行うことはできない。 第8条(現場責任者) 乙は、本件受託業務の履行につき甲との連絡調整にあたり、乙を代理して個別注文事項を受託処理し、かつ、本件受託業務の処理に従事する乙の従業員を管理し、直接指揮命令する者を選任し、次の任にあたらしめるものとする。 ①乙の従業員の労務管理及び作業上の指揮命令
②注文主と労働者と請負事業者の労働者が、 混在(共同)して、同一の作業に従事していないこと。 (区分基準Ⅱ1(1)①) 注文主と請負労働者が混在 第14条(業務の峻別) 2 甲乙は本委託業務に属する作業の実施にあたり、各々の従業員が共同で 同一の作業を実施しないものとする。 (注)本条文は当社「モデル業務委託契約書」の条文による (以下同じ)
③請負業務の労働者の技術的な指導や、個々の労働者③請負業務の労働者の技術的な指導や、個々の労働者 の能力評価・査定は請負業者が行うこと。 (区分基準Ⅱ1(1)②) ※注文主が、請負業務の技術指導を行ったり、労働者の能力評価の資料を 請負業者に提出させたりすることはできない。 第12条(労務管理) 2 労務管理とは、下記事項(①~⑧)など、従業員の労働条件、就労現場 の労働環境、従業員の能力開発等に関する一切の事項をいう。 ①技術教育・技術指導・研修 ②能力評価・査定
④請負業務について、労働時間(始業・就業時間、④請負業務について、労働時間(始業・就業時間、 休憩時間、休日)等は、請負事業者が決定し、 労働者に指示すること。 (区分基準Ⅱ1(2)①) ※注文主の就業規則を、そのまま請負業務の労働者に適用することは できない。 第12条(労務管理) ③労働時間(始業終業時間・就労時間・休憩時間・・・・・・・・・・・等)の 管理と決定
⑤請負業務の労働時間の出勤・欠勤、遅刻・早退や⑤請負業務の労働時間の出勤・欠勤、遅刻・早退や 休暇取得等の労働時間の管理は、請負事業者が 行うこと。 (区分基準Ⅱ1(2)①) ※出勤簿やタイムカード、休暇届等は、請負事業者が独自で 用意する必要がある。 第12条(労務管理) ⑤欠勤・遅刻。早退の管理、休暇の付与
⑥請負業務の遂行にあたって、時間外や休日労働の⑥請負業務の遂行にあたって、時間外や休日労働の 必要性の判断や、労働者への指示は、請負業者が 行うこと。 (区分基準Ⅱ1(2)②) ※業務の進捗状況や業務量の増減について、注文主と請負事業者の 現場責任者の間で緊密な調整を行う必要がある。 第12条(労務管理) ③労働時間(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・時間外労働等)の管理と決定 ④休日労働の管理と決定
⑦請負業務に必要な制服等(ヘルメットや名札含む)は、⑦請負業務に必要な制服等(ヘルメットや名札含む)は、 請負業者が準備し、労働者に着用させること。 (区分基準Ⅱ1(3)①) ※注文主から無償で制服等の支給(貸与)を受けることは適当でない。 第15条(企業秩序・服務規律管理) 2 業務に必要な制服等(ヘルメットや名札を含む)は、乙が準備し、乙 の従業員に着用させる。
⑧請負業務について、労働者の人数・配置・人⑧請負業務について、労働者の人数・配置・人 選、その変更は、注文主の指示・承諾を受 けることなく、請負業者が決定していること。 (区分基準Ⅱ1(3)②) ※注文主が、面接や書類選考を実施して、請負業者の労働者を決定 することはできない。 第9条(契約業務の履行) 1 本契約の履行にあたり乙は、甲の仕様書に従い関係法令を守り、自 ら「業務処理計画」を立案し、従業員を適正に配置し、指導監督と教育 指導を行い、注文の主旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意を もって、処理しなければならない。 第12条(労務管理) ⑥ 作業現場における従業員の人数・配置等の決定
2 事業運営上の独立 ①請負業務の事業運営に必要な事業運転資金は、請負業者 が調達し、支弁すること。 (区分基準Ⅱ2(1)) 記載しなくても当然のことなので問題なし
②請負業務の事業運営に必要な免許や資格を、請負②請負業務の事業運営に必要な免許や資格を、請負 事業者が有していること。 (区分基準Ⅱ2(2)) (例)一般貨物自動車運送事業許可、運行管理者・整備管理者 安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者 危険物取扱者、倉庫業の登録、倉庫管理主任者 第8条(現場責任者) 3 乙は、現場責任者の氏名及び法令上必要な有資格者を甲に通知 する。これを変更した場合も同様とする。 第9条(契約業務の履行) 2 乙は本業務の事業運営に必要な免許や資格者をすべて有してい ることを誓約する。
③請負事業者が、請負業務の処理にあたって、民法、③請負事業者が、請負業務の処理にあたって、民法、 商法その他の法律に規定された事業主としての すべての責任を負うこと。 (区分基準Ⅱ2(2)) (例)損害賠償責任、労働基準法、労働安全衛生法、労災、 労働者派遣法、職業安定法、社会保険各法等 第13条(法令上の責任) 乙は、労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・職業安定法・ 社会保険諸法令、その他法令上の責任をすべての負い、責任を持って労務 管理し、甲に対し一切責任及び迷惑等を及ぼさないものとする。
④請負業務の範囲(完成すべき仕事の内容、 目的とする成果物、処理すべき業務の内容等)が 「請負契約書」で明確になっていること。 ※請負=仕事の完成(民法第632条)が目的、請負人は独立して業務を行う。 委託=受託業務の処理(民法第656号) (その趣旨を明白にする) 第1条(契約の目的と基本的義務) ・甲は、乙に対し本契約に定めるところにより業務の処理を委託 し、乙は 自己の裁量と責任で受託業務を完遂する義務を負う。 覚書 第1条(委託業務の内容及び代金) 処理業務 代金(単位・一式等) 備考
⑤次のイまたはロに該当すること。 イ 請負業務に必要な機械、設備、器財、材料、資材等は 請負事業者の責任で準備・調達すること。 ※注文主の機械、設備、器財を使用する場合は、有償の双務契約(賃貸借) を締結し、機械等の使用あたって保守・管理に要する費用を請負事業者が 負担する内容となっていること。 ※請負事業者から成果物を注文主に引き渡す場合に、伝票等で処理する 等、受け渡した数量が把握できる体制を確立していること。 第7条(建物・機械設備等) 本契約業務の履行にあたって乙が必要とする建物・機械設備等については、甲は乙に賃貸するものとし、別途締結する賃貸借契約書において定める。 第8条(現場責任者) 5 業務処理結果の伝達 乙は、甲に対し、毎日、入荷・出荷した商品の明細 (種類、数量、出荷先)を所定の方法にて甲へ報告する(共有する)
ロ 請負事業者自らが計画を立て、または、請負事業者がロ 請負事業者自らが計画を立て、または、請負事業者が 持つ専門的な技術や経験を用いることで、請負業務が 遂行されること。 ※請負事業者(企業体)が有する技術・経験のことで、個々の労働者の 技術・経験ではない。 (例)ソフトウェア開発の請負業務等 製造業等は不可。 労働局の見解: 又はの解釈=専門的な技術の請負業務のみに限定
◎ 請負料金の算定が、単に [労務単価×人数×時間(日数)]になっていると、 単なる労働力の提供であり、適正な請負でないと 判断される。 (区分基準Ⅱ2(3)) 代金の内容:時間給×人数×時間(日数)=派遣業務 覚書 第1条(委託業務の内容及び代金) 処理業務 代金(単位・一式等) 備考
厚生労働省「請負事業適正化・雇用管理 改善推進事業」スタート ・事業の内容 19.6.29. 1.製造請負事業ガイドラインのポイント ①就業条件等の改善のための措置(雇用の安定) ②能力開発 ③法令遵守(請負・派遣の区分等) ④苦情の処理 ⑤体制の整備(現場責任者・ライン管理者)
チェックシート 雇用管理の改善に関すること 1.就業条件等の改善のための措置 ①安定的な雇用関係の確保
②安定的な雇用関係の確保に配慮した事業の運営②安定的な雇用関係の確保に配慮した事業の運営
2.職業能力開発 ①教育訓練等
適正化の促進に関すること チェック項目 1.法令遵守 ①請負と派遣の適切な選択 ②労働者派遣法及び職業安定法の遵守
③労働基準法、労働安全衛生法等関係法令等の遵守③労働基準法、労働安全衛生法等関係法令等の遵守
④労働・社会保険の適用の促進 ⑤法令の周知
⑥法令遵守の取組 ⑦適正な請負料金の設定
2.苦情の処理 3.体制の整備 ①現場責任者の通知
派遣の課題 法人事業税に係る外形標準課税: 資本金1億円超の法人. 標準税率 所得割7.25% 付加価値割0.48% 資本割0.2%
法令遵守対策(案) 請 負=仕事の完成が目的 業務委託=受託業務(作業)の処理 ※労働局では、請負・業務委託をひっくるめて、労働省告示 第37号に適合していない業務を指導・改善勧告中 対策: 「業務委託の適正化」を推進していく。
業務委託適正化による解決策 ・製造業における適正業務委託 実現のためのポイント ①工程一括請負(一般的に最低30人規模) ②現場責任者・管理者による指揮命令 ③法令遵守(法令上の責任) ④作業場所を明確に区分 ⑤間接部門の設置(労務管理)・・・独立性を担保 専用の現場事務所 ⑥安全・健康への配慮
適正業務委託(2) ・自らが受託業務を処理する能力を備え、 指揮命令を行う独自の人材で処理する体制 (作業が混在しないこと) ・直接雇用した労働力を利用 (二重派遣の禁止) ・継続的に雇用し、教育訓練し、ノウハウや技術を 持った人材を育成 能力開発や資格取得のための研修を実施 ・雇用と賃金を安定させていく ・正社員登用制度を導入