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図書館概論 第 9 回 図書館行政と公共図書館. 2013 年 6 月 11 日(火) 第 4 時限 R001 教室. 前回の復習. 図書館法はどういう種類の図書館について規定した法律か? 図書館法の上位法は? 戦前の図書館法にあたる法令は? 図書館法の成立に大きな影響を与えた GHQ の図書館担当者の名前は? 公共図書館は入館料を取ってもいいか? その根拠は?. 国の図書館行政. 図書館の種類によって所掌が異なる 公共図書館 → 文部科学省生涯学習政策局社会教育課 学校図書館 → 文部科学省初等中等教育局児童生徒課
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図書館概論 第9回図書館行政と公共図書館 2013年6月11 日(火) 第4時限 R001教室
前回の復習 • 図書館法はどういう種類の図書館について規定した法律か? • 図書館法の上位法は? • 戦前の図書館法にあたる法令は? • 図書館法の成立に大きな影響を与えたGHQの図書館担当者の名前は? • 公共図書館は入館料を取ってもいいか?その根拠は?
国の図書館行政 • 図書館の種類によって所掌が異なる • 公共図書館→文部科学省生涯学習政策局社会教育課 • 学校図書館→文部科学省初等中等教育局児童生徒課 • 大学図書館→文部科学省研究振興局情報課 • 国立国会図書館や各種専門図書館はまた別
公立図書館に対する国の施策(1) • 施設整備補助事業(旧文部省) • 地方公共団体の図書館建設に国から補助金(図書館法第20条に基づく) • 国庫補助を受けるには、最低基準を満たす必要があった(19条→1999年に削除) • 1996年までに916館(公立図書館の4割) • 1998年廃止(一定程度整備されたとの認識)
公立図書館に対する国の施策(2) • 複合施設の場合、補助金は他省庁からも • 自治省の地域総合整備事業など • 図書館法の最低基準を満たす必要がなかった • 複合施設の一部にすることに反対意見も • 図書館設置自治体は年々増加 • 県立100%, 市区立98.4%, 町村立53.2% • 『日本の図書館』2010年調査結果(『図書館雑誌』2011.1)による
公立図書館に対する国の施策(3) • 文部科学省は別種の補助事業に転換 • 子どもの読書活動推進 • 図書館情報ネットワーク整備 • 学習活動支援設備整備事業 • 図書館司書等専門研修 • 社会教育研修支援事業 • 社会教育施設情報化・活性化推進事業など • 情報化に関しては経済産業省などの情報ネットワーク構想も
公立図書館に対する国の施策(4) • 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(2001年7月18日文部科学省告示) • 図書館法第18条(公立図書館の基準) • 2008年改正で7条の2へ • 文部大臣が定めて示す • 生涯学習審議会で審議 • 図書館法成立の50年後にようやく実現 • 具体的な数字はなし
地方自治体の図書館行政(1) • 公立図書館の設置・運営の主体は地方自治体 • 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする 地方自治法第244条(公の施設) • 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置する 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (地方教育行政法、地教行法)第30条 • 地方公共団体の条例で定める 図書館法第10条(設置)
地方自治体の図書館行政(2) • 都道府県から市町村への助成事業 • 図書館建設費補助 • 国の補助金に上乗せ • 設備費補助 • 移動図書館車、コンピュータ、ネットワーク整備など • 運営費補助 • 資料購入費、職員研修など • 東京都(1970年代前半)、滋賀県(1980年代)などの振興策は成果があったとされる
教育委員会の役割(1) • 公立図書館に関して責任と権限を持つのは都道府県の教育委員会 • 図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行なうこと 社会教育法第6条(都道府県の教育委員会の事務) • 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第32条
教育委員会の役割(2) • 図書館法第8条(協力の依頼) 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市町村の教育委員会に対し[…]協力を求めることができる 県教委 ---→ 市町村教育委員会 ↑↓ 県立図書館 市町村立図書館
公立図書館の役割分担(1) • 市町村立図書館 • 住民のために資料や情報の提供等直接的な援助を行う機関 • 住民の需要を把握するよう努める • それに応じ、地域の実情に即した運営に努める 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 (2001年7月文部科学省告示)
公立図書館の役割分担(2) • 都道府県立図書館 • 住民の需要を広域的かつ総合的に把握して資料及び情報を収集,整理,保存及び提供 • 市町村立図書館に対する援助に努める • 都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努める 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 (2001年7月文部科学省告示)
図書館作りへの住民参加 • 図書館協議会 • 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関(図書館法第14条) • 委員は学校や社会教育関係団体の代表者などから教育委員会が任命 • 図書館ボランティア • 図書館友の会
住民運動と図書館 • 1964年 町田市の青少年読書普及会による地域文庫作り運動 • 図書館から文庫への貸出の大幅増加を市議会に請願 • 1970年代 図書館づくり住民運動の全国的拡大 • 日野市立図書館などの成功例が知られるようになる • さまざまな住民運動の高揚期で、その一環 • 図書館の設置、資料費増額、サービス改善などを要求 塩見昇『図書館概論』四訂版による
子ども文庫 • 1960年代末に始まった私設の子供図書館活動 • 母親が主体となり、個人の家や公共施設の一角で地域の子どもたちに本を貸し出す • “BUNKO”として国際的にも知られる • 石井桃子『子どもの図書館』(岩波新書, 1965) • 著者が開設した「かつら文庫」の7年間の経過報告 • 公共図書館から文庫側へ本の提供も • 日本図書館協会『市民の図書館』1970 • 児童サービスを最重点課題の一つと位置づける • 財団による助成例などもある
第9回のまとめ • 公立図書館に対する国の施策 • 補助金交付と「望ましい基準」 • 図書館の設置・運営の主体は地方自治体の教育委員会 • 県立図書館と市町村立図書館の役割分担 • 図書館作りへの住民参加として図書館協議会やボランティア活動 • 1960年代から70年代にかけて「子ども文庫」や図書館設置を求める住民運動