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全国的にみた 今後の社会福祉士実習のあり方

全国的にみた 今後の社会福祉士実習のあり方. 社団法人日本社会福祉士養成校協会・実習教育委員会による 相談援助実習ガイドライン ・評価表(案) (平成 25 年 5 月版) を考える. 中部学院大学人間福祉学部 准教授 宮嶋 淳 . 趣  旨. 本学の社会福祉士実習評価の枠組みと、このほど提案された日本社会福祉士養成校協会の実習評価の枠組み(案)とを比較検討することにより、今後の社会福祉士実習における評価のあり方を、実習生の送り出し側並びに受け入れ側とが合同で協議し、岐阜県に根ざした評価のあり方を検討する。 そのため、社養協(案)の到達点を紹介し、吟味してもらう機会とする。.

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全国的にみた 今後の社会福祉士実習のあり方

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Presentation Transcript


  1. 全国的にみた今後の社会福祉士実習のあり方 社団法人日本社会福祉士養成校協会・実習教育委員会による 相談援助実習ガイドライン ・評価表(案) (平成25年5月版) を考える 中部学院大学人間福祉学部 准教授 宮嶋 淳 

  2. 趣  旨 • 本学の社会福祉士実習評価の枠組みと、このほど提案された日本社会福祉士養成校協会の実習評価の枠組み(案)とを比較検討することにより、今後の社会福祉士実習における評価のあり方を、実習生の送り出し側並びに受け入れ側とが合同で協議し、岐阜県に根ざした評価のあり方を検討する。 • そのため、社養協(案)の到達点を紹介し、吟味してもらう機会とする。

  3. 目指されていること • 国が示した「社会福祉士に求められる役割」を獲得する • 「求められる役割」を獲得するための養成教育の中での実習のあり方を向上させる • 実習内容が向上したことを証明するために、実習の評価の標準化をはかる

  4. これまでの流れ • 指導者の質の保証 • 社会福祉士実習指導者講習会 • (2012年度までの修了者数約15,000名) • 『相談援助実習指導・現場実習教員テキスト』 • (中央法規出版2009年) • 評価表の標準化作業 • 日本社会福祉士養成校協会・実習教育委員会 • (2011年度にガイドライン(第1次案)

  5. 基本的な考え方 • 実習は、実習生の「個別な体験」であるが、学生の就職先は多様であり、将来に役立つ必要がある。 • 課 題 • 到達点は、一般的なソーシャルワーク技術の体得であらねばならない。 • 「特定な場」における「個別な体験」を通して、一般性・普遍性を学ぶ=変換を必要とする。 • 事後指導での「体験と理論との統合」が重要になる。

  6. 社養協・実習教育委員会提供資料より

  7. 社養協・実習教育委員会提供資料より

  8. 社養協の実習ガイドラインの考え方 • 国が示した基準を読み解き、解釈したもの • 実習生の「達成度評価」の尺度 • 実習先や実習内容を評価するものではない • 社会福祉士養成における実習教育の最低基準(ミニマム)にしたい • 「上乗せ」「横だし」は各校の状況による

  9. 示された項目の意味 • 国が示した、実習生が経験するべき「実習の内容」に沿っている。 • 示された「実習の内容」を「項目」に分解 • 最終的な評価では「達成度合いを総合」

  10. 中項目 と 小項目 • 中項目を、スキル獲得(=「~できる」レベル)に変換したものが小項目 • 実習生には、小項目を体験させる。 • 体験させたことの積上げが「できる」というスキルの獲得(=到達点) • 体験させる=実際に「させてみる」の他に、 • レポート、テスト、ディスカッション、プレゼンテーション等でも評価測定できる

  11. 想定される教育と実習の連動 • 前提: ガイドラインには国が示した基準に準拠した最低限必須な内容が盛り込まれている。 • 大学の教育で「させている、させてみた」ことが、実習先の「体験させる」プログラムと連動 • 実習先と大学とが事前に十分協議すること • 教育の内容と到達点を大学は実習先に示す • 実習プログラムを共同で開発する • 一定の力量を持つ学生を実習生として送り出す

  12. 実習実施における留意点 • 実習生は組織の一員として、可能な限り実際の支援等に携われるようにする。 • 実習生の社会的マナーや態度などソーシャルスキル一般は、当然に学内で教育するもの • 「職場・職種・ソーシャルワーク」という三段階は枠組みであり、時間数や日数を規制しない。

  13. 相談援助実習評価表(案) • 評価項目は、国の基準に対応 • 評価尺度は、A~Dの4段階 • 総合評価は、達成度。プロセス評価も重視。 • 教育的配慮としての「評価項目所見」 • 実習生に対する総評 • 高く評価できる点や今後の学習課題となる点など

  14. 《評価尺度と評価基準》

  15. 評価表(案)に対する質疑 Q.これまでの講習会で学んだことと、新しいガイドラインの共有の方法は? A.今後、改訂版のテキストが出版される。 Q.評価表の項目は、どれほどの拘束力があるのか? A.あくまで「社会福祉士養成における実習教育の最低基準(ミニマム)を示すもの」

  16. Q.三段階実習プログラムが定着してきた。そのような中で、ソーシャルワーク実習の内容をより充実させるには時間と検討が必要?Q.三段階実習プログラムが定着してきた。そのような中で、ソーシャルワーク実習の内容をより充実させるには時間と検討が必要? A.枠組みに囚われず柔軟に対応して頂ければよい。 Q.領域別・種別毎の評価表が例示されても良いのではないか。とくに社協や行政、施設毎。 A.種別毎のガイドラインについては、今後の検討課題。

  17. Q.社会人としてのマナーは実習前の課題としても、援助者としてとるべき適切な態度、そのような自己を振り返る自己覚知は、実習でこそ体験的に学ぶべき内容ではないか?Q.社会人としてのマナーは実習前の課題としても、援助者としてとるべき適切な態度、そのような自己を振り返る自己覚知は、実習でこそ体験的に学ぶべき内容ではないか? A.相談援助実習ガイドライン「ア 利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成」の中で評価してもらいたい。

  18. Q.ガイドライン及び評価表の統合・簡潔化をしてもよいか。Q.ガイドライン及び評価表の統合・簡潔化をしてもよいか。 A.相談援助実習・実習指導の教育内容に含むべき事項は、本協会のこれまでの方針や国の検討報告書等で想定されている社会福祉士像を到達目標としている。  各養成校において、これらの項目を参考にしつつ教育を行うことによって、全国的な実習教育の標準化が図れる。 180時間という限られた実習時間ではあるものの、時間的制約を理由として、実習教育に含むべき事項を統合・簡潔化すべきものではない。

  19. Q.「達成度は低かったが、実習は終わった」という状態を、どのように考えるのか。Q.「達成度は低かったが、実習は終わった」という状態を、どのように考えるのか。   「終われば良い」ということでないとするならば、「この水準以上での遂行がクリアのライン」というものが必要ではないか。 Q.評価表案の「各項目の所見欄記載」は、実習指導者への負担感が増すことが懸念される。総合的な所見で良いのではないか。 A.現段階では、各養成校教員と実習指導者との検討によって設定して頂くことになる。

  20. Q.評価項目は21に分類されており、現状の実習時間ではNA項目が多くなることが予測される。Q.評価項目は21に分類されており、現状の実習時間ではNA項目が多くなることが予測される。 A.実習プログラム作成段階で、NAが多く付きそうな場合には、教員、学生、実習指導者の三者によって、プログラムの再検討をお願いしたい。 Q. 「実習記録ノート」に関する評価が必要ではないか。 A.ガイドラインのキの(18)の小項目に「③実習記録ノートを適切に記入し管理することができる」を設け、学生による管理を徹底している。

  21. 厚労省「相談援助実習の目標」 ①相談援助実習を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。 ②社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。 ③関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。

  22. 厚労省「相談援助実習の内容」 ア 利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成 イ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成 ウ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)との援助関係形成 エ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)への権利擁護及び支援(エンパワメントを含む。)とその評価 オ 多職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際 カ 社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての役割と責任への理解 キ 施設・事業者・機関・団体等の経営やサービス管理運営の実際 ク 当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関・団体等であることへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリーチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発に関する理解

  23. 国の基準 国の基準に即して、習得すべきこと できるようにさせること =評価すべきこと 評価すべきこと =体験させること

  24. 評価尺度と基準 各々A~D、NAを記入 中項目に対応

  25. ア 利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成 ア 利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成 • 職員、利用者、地域住民等様々な人たちと、あらゆる出会いの場面において挨拶、自己紹介など適切な対応をする • 利用者とのかかわりを通して、一人ひとりに求められる言語コミュニケーション、非言語コミュニケーションの種類や内容を整理し、職員に説明する • 対応が困難な利用者への関わり方について実習指導者や職員にスーパービジョンを求める • 不特定の利用者と会話をしたり寄り添ったりするなど、その人に合った関係形成の方法を学ぶ

  26. イ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成 イ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成 • 利用者の理解の方法に関するスーパービジョンを受ける • 実習指導者や職員の利用者理解の実践を観察する • 利用者理解の要点や配慮すべき点等を説明する • 学習した内容について整理し、実習指導者に説明する • 現在または過去の利用者のアセスメント・シートを用いて、アセスメント・シートの構造や使用方法を学ぶ • 現在または過去の事例記録から数例を選択し、アセスメントのポイント、手順等を整理する • 担当するケースを決めてアセスメントを実施する(利用者の状況や実習生の状況により、実習指導者が決める) • アセスメントの結果について適宜スーパービジョンを実施する • アセスメントをするための面接機会を設ける • 支援目標・支援計画についてスーパービジョンを行う (抜粋)

  27. ウ 利用者やその関係者との援助関係の形成 • 援助関係を形成する際のポイントや配慮を説明する • 面接、アセスメント、支援計画作成、説明の過程を通じて援助関係形成に取り組む • ケースワークの原則や傾聴・要約・解釈・明確化・促し・沈黙・繰り返し・共感等を意識した実習指導者または職員による面接を観察する • 同様の面接を実施する  • 利用者と家族の面会場面への同席、家族会への参加、送迎時の場面や会話を観察する • 家族・親族・友人等との面接を行う • 利用者の家族ケース記録、家族会の議事録等を閲覧する (抜粋)

  28. エ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)への権利擁護及び支援(エンパワメントを含む。)とその評価エ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)への権利擁護及び支援(エンパワメントを含む。)とその評価 • 実習機関・施設で実施している権利擁護、苦情解決の取り組みを通して権利擁護活動を説明する  • 第三者評価を通して利用者の権利擁護の取り組みを理解する • 成年後見制度、未成年後見制度、権利ノートについて説明する • エンパワメントの観点から支援を分析し、実習機関・施設の取り組みを抽出する • 一人の利用者に着目し、必要な支援に対するモニタリングを体験する • 支援内容や計画を評価する目的や方法に関する指導を受け、実際に評価する (抜粋)

  29. オ 多職種連携・支援チームアプローチの実際オ 多職種連携・支援チームアプローチの実際 • 組織内の各部署および他職種の業務について、それぞれの担当者から説明を受ける/担当者への聞き取りを行う • 組織内の各部署および他職種の業務を同席・同行・見学する • チームで取り組んでいる事例の紹介と説明を受ける • カンファレンスや地域ケア会議等に同席し、他職種によるチームアプローチの実際を観察する • 職員会議・委員会・事例検討会など組織内で開催される会議に同席する • 他機関との合同会議、住民参加の会議など組織外で開催される会議に同席する • 参加・同席した会議の記録を作成する  • 会議における司会進行者及びメンバーの動きを観察する • 関連する機関・施設を見学し、役割・業務の説明を受ける • 関連する専門職の役割・業務の説明を受ける • 事例検討会・ケースカンファレンス等に同席する 

  30. カ 社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての役割と責任への理解カ 社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての役割と責任への理解 • 実習指導者業務のタイム・スタディを行い、利用者との関わり場面、計画作成・支援過程、チームアプローチ場面等における倫理判断に基づく行為を発見・抽出し、説明する • ケースカンファレンス等において、利用者への支援内容や方向性を検討する • 個人情報保護のための取り組みについて説明を受ける • 実習機関・施設の就業に関する規定について説明を受ける 

  31. キ 施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際 キ 施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際 • 実習機関・施設の意思決定過程の説明を受ける • 各種委員会に同席する • 実習機関・施設の法的根拠が記載されている文書の説明を受ける • 事前学習で調べた事業報告書及び決算書に関する説明を聞き、不明な点を質問する • 作成された文書について説明を受ける • 文書を媒介した情報共有・連携について説明を受ける • 業務日誌・ケース記録等の書き方について説明を受ける

  32. ク 当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関・団体等であることへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリーチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発に関する理解 ク 当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関・団体等であることへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリーチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発に関する理解 • 事前学習で調べた地域アセスメントの内容を指導者に説明・発表する • 事前学習で調べた内容を説明・発表する • 関係機関や住民組織が参加する会議や行事に参加する • 地域福祉計画・地域福祉活動計画を閲覧する • 分野別の諸計画を閲覧する • 地域住民への働きかけの取り組み(地域組織化・当事者組織化・ボランティア組織化や事業企画実施等)について説明を受ける • 地域アセスメントの方法に関するスーパービジョンを受け実際に行う • 関係機関や住民組織がかかわる会議や行事に参加する • 地域住民や当事者の組織の会議や行事に参加する

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