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( 1) 障がいの範囲と定義について. ICFで「障がい」は、心身機能・構造が阻害され(機能障害)、それに活動に影響を与え(活動制限)、参加が制約され(参加制約)、そこに環境因子が作用する状態と捉えている。 すなわち「障がい」とは、機能障害、活動制限、参加制約のすべての障害を表す包括用語である。また「背景因子」として「環境因子」と「個人因子」を取り上げている。. 2.利用者負担のあり方について. 1.応益負担から応能負担へ
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ICFで「障がい」は、心身機能・構造が阻害され(機能障害)、それに活動に影響を与え(活動制限)、参加が制約され(参加制約)、そこに環境因子が作用する状態と捉えている。ICFで「障がい」は、心身機能・構造が阻害され(機能障害)、それに活動に影響を与え(活動制限)、参加が制約され(参加制約)、そこに環境因子が作用する状態と捉えている。 • すなわち「障がい」とは、機能障害、活動制限、参加制約のすべての障害を表す包括用語である。また「背景因子」として「環境因子」と「個人因子」を取り上げている。
2.利用者負担のあり方について 1.応益負担から応能負担へ 低所得者へは来年度から利用者負担を0円に!通所者のほか施設入所者の利用料も見直そう。(手元に残る金額2万5千円で医療費を3割負担し、日用品するとを購入すると手元に残る金額はわずかである) *応能負担にすると、利用の仕方では現在の経過措置での上限1,500円を超える人もでてくる。応能負担の説明と予測される自己負担金額を情報提供すべきである。
2.障がい福祉サービスだけの応能負担ではなく、統合的な応能負担にすべき2.障がい福祉サービスだけの応能負担ではなく、統合的な応能負担にすべき ・障がい福祉サービスだけの応能負担だけでは所得保障が十分でない現状を考えると、補装具、自立支援医療、地域生活支援事業(移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援事業等)も含めた統合的な応能負担にすべき 3.働いた所得の1ヶ月2万4千円の上限を見直すべき ・通所施設で働くほど利用者負担が高くなるようなことがないように就労工賃の控除金額の底上げを検討してほしい。 4.グループホーム等に住む人にも補足給付をし、家賃の格差がないようにしてほしい。
利用者負担の考え方 は市町村しだい!
(3)サービス利用の支給決定のあり方 ③給付費抑制のための判定は不要である。 ①既存の「区分判定」の撤廃を強く要望する。 ②三障害一括判定は無理である。 ④当事者の思いを最優先にしたニーズの判定を! サービス利用 当事者の思い 専門家の意見 納 得 ア、ニーズの聴き取りは当事者の希望する事業所で! イ、判定資料を作る人、審査する人は支援の専門家が実施 ウ、特別な配慮が必要な場合のみ、指定医の意見書を! エ、支給決定(給付費支給)は申請の受理まで遡及願いたい。 オ、再判定時期は画一化(現在3年が基本)せず、必要性 と希望に応じて実施
サービス利用の支給決定 (大まかな流れ) 1、申請 2、当事者のニーズ聴取 □当事者のニーズをまず第一に汲み取るべし ・聴き取りは本人が望む事業者を選べる事が大切 3、判定資料作成(基礎調査) □知的障がい者の調査項目 ・支援の専門家による調査(現場経験5年以上) 4.ニーズの判定(審査会) □知的障がい者に特化した審査会 ・支援の専門家による判定(現場経験10年以上) ・当事者のニーズと基礎調査の突合 5、結果の説明 6、支給決定
(4)サービス体系の在り方 ① 障がい者等の自立と社会参加及び 自己決定・自己選択の原則の厳守! 「生活・社会参加サービス支援」して統合する考え方には賛成 ② 知的障がい者に適する体系の構築を!! 利用者・家族にわかりやすく、使いやすい体系に簡素化・統合 また、「グループホーム・ケアホーム」については 「居住支援( 新グループ)ホーム )」に統合する
③ 体系に関するの用語の再考 介護保険との統合を視野においた、介護給付、 生活介護、共同生活介護等の用語については 再考の必要がある ④ 障がい児に係るサービス体系は 基本的に「児童福祉法」に戻す
(5)事業者の経営基盤の強化 ① 第1種社会福祉事業の堅持!! 市場原理主義の基、福祉事業も商品化され、社会福祉法人が行う社会福祉事業の公益性など、社会福祉法人の意義や役割が問われている。福祉の仕事は人が人を幸せにできる尊い仕事である原点に立ち返るべきである。「夢ある仕事」「希望のもてる仕事」への再構築。 ② 人件費等の固定経費は月額制に!! 利用者についての日額制は継続し、安定的な支援の維持のため、人件費等の固定経費は大幅な単価のアップと同時に月額制にしていただきたい。 ③ 常勤換算制の撤廃!! 障害程度区分による常勤換算制導入で、同じ利用者数であっても必要となる職員数が増大したが、必ずしも事業報酬との整合性がないため、パート等非常勤職員の比率が高くなっている傾向にある。障害の特性から専門性が必要とされることから、単に人員数が多いことが質の高い支援の確保とは言えない側面もある。
事業を運営するための経費 安定した経営基盤に裏づけされてこそ、安定 した支援の提供が可能となり、働く側の不安も 取り除かれ、希望にもつながり、真の意味で利 用者本位に障害福祉の実現がある。
(6)地域生活支援事業の在り方 ・地域生活支援事業は障がいのある方たちのライフステージに応じた総合的で継続的な支援としてあり、障がい者が望む暮らしを可能とし、一人ひとりの暮らしを支える社会の構造としてあるべき。 ・地域生活支援事業は、障がい者それぞれのニーズに即した社会参加を可能とする支援であり、市町村や都道府県の創意工夫に頼るだけではなく、支援の質と量においての地域格差をなくし一定の水準を保つべき。 ①コミュニケーション支援事業 批准を目指す障害者権利条約においてが細部にわたり規定されいるが、 障がいのある方々が他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加するために、犯罪に関連した取調べの際など自閉症者や知的な障がいのある方 に特化した通訳者の範囲拡大と育成の強化を行う。支援者の移動を含め たコミュニケーション支援の個別給付化により、障がい者の積極的な社会 参加を保障する。市町村における格差是正を図る。
②日常生活用具給付事業 個別給付とし、障がいのある方たちが暮らす地域における市町村給付の 格差是正。 ③移動支援事業 「生活・社会参加サービス支援」と捉え個別給付にによる支援としての位 置付けとするならば、市町村における格差をなくし支援水準の確保する。 ④地域活動支援センター強化事業 多様な日中活動の場として、また、広域的に少数ニードや困難ケースの受け入れを可能とするスタッフ配置の強化。 ⑤その他 ・権利擁護や虐待の防止に対応する専門機能の強化。 ・地域における暮らしを支える基盤として日常生活支援や社会生活生活支 援の強化。
(7) 相談支援の在り方 1.相談支援の必要性 施設完結型から当事者中心の自己決定への変化。 相談機能とケアマネジメント。 2.相談支援と自立支援協議会 当事者の「生活のしずらさ」を聞き課題の整理、必要なサポートにつなげる。 関係機関を集めて会議を行う。 地域ごとの自立支援協議会が地域基盤の場である。
3.人材育成の問題 相談支援が専門職として地域で機能するために、質 の向上と財源確保、人材確保の必要性。 4.専門職としての業務 市町村に責務があるが、財源確保がなされていない。 行政の延長上にある窓口化している問題。 地域実態に応じた仕組み。
(8)就労支援のあり方 ①事業の見直し、統合、簡素化! 現行の「自立訓練」「就労移行」「就労継続A型」「就労継続 B型」を統合、簡素化し 「就労支援事業」に一般化する。 ②雇用対策の強化! 法定雇用率1,8%を0,1%~0,4%引き上げ、対象常 用雇用者数301人を引き下げ、雇用の場を拡大する。 ③2年間の有期限は廃止! 「自立訓練」「就労移行」の2年間という有期限は廃止。 高等養護学校卒業後に、就労訓練を行なう2年間の 専門教育機関を新設する。
雇用対策の強化! ・法廷雇用率行1.8%を1.9%に、自治体雇用率を2.2%に引き上げる。 ・対象常用雇用者数301人を201人に引き下げる。 ・施設外就労等の受け入れ企業は、「みなし雇用」とする。 ・多数雇用事業所に何らかの税制上の優遇措置並びに優先発注を。
(9)入所施設について ①居室の個室化!! 今後、入所し施設を利用する人達は、障害が重度・最重度化、高齢化、様々な特別な配慮を必要とする人達の増加が予想される。これらのニーズに対応し、効果的な支援・生活の質を保障するため、原則的に個室化する必要がある。 ②十分な職員数の確保!! 個別的な多様なニーズに対応するため、変速勤務においても十分 な職員数(例えば利用者と職員の比率は1,7:1)の確保を。 ③知的障がい関係 支援専門職枠の拡大!!
入所施設について 2 入所施設について 2 ④継続的な研修の義務づけ!! 専門性と質の維持のため、継続的な研修を制度化し義務づける。 ⑤24時間一体型での支援システム!! ⑥入所施設のあり方検討委員会の 立ち上げを!!
(10)障害児施策について 子どもの育ち ⇔ ⇒ 家庭 知的障害児施設 両親(大人)⇔子ども 職員(正規職員でも) (固定的人間関係) ローテーション勤務(労基・生活権) 愛情を実感・安心感 固定的人間関係作りの難しさ 他へ信頼・自己主張と肯定 常勤換算職員の増加は 関係性の一層の希薄化 日常生活の不連続性 ⇒ ⇔ ⇒ ⇒
子どもはみんな子ども 児童福祉法第2条(児童育成の責任) 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 ・措置制度⇒乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設 ・利用契約⇒障害児施設は原則利用契約 通園施設=ほぼ100%が利用契約 入所施設=約7割が利用契約 約3割が措置 ・社会的養護の範囲に含まれる施設種別 ⇒乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設 障害児施設入所児童は対象外!!
広汎性発達障がいと入所支援の現状 家庭で⇒強い行動障がいの出現 小学校高学年から中学生にかけて入所施設へ 断続的な自傷・他害行為・破壊行為⇒特定の他児・支援者へのこだわり 未然防止の要求(保護者) ケアネグレクトの訴えの対象にも 複数職員での対応 24時間完全防止は極めて困難 開放型施設の制度的、人的限界・他児の安全確保優先、職員の受傷 識者の皆様の指摘⇒専門性を発揮して人権を擁護し、障害の軽減が可能 専門職でもない保育士、児童指導員の限界⇒発達障害児の受け入れ回避 若しくは職員の離職 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
知的障害児施設の専門職 ・知的障害児施設の専門職加算対象 介護福祉士・社会福祉士 ・知的障害児施設の直接支援職員の資格要件(最低基準) 保育士・児童指導員 介護福祉士は資格要件には無いのだが⇒行政指導も無かった ・制度の整合性を!!