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比較研究 日本の商標制度とラオスの商標制度. 発表者:スリーニャ・シソムナック 知的所有権標準化度量衡 局 科学技術環境庁 商標審査官. ❀ 目 次 ❀. ❀ 調査の目的 ❀ 両国の知財保護に関する法的枠組み ❀ 両国の商標保護の種類 ❀ 両国の商標制度の比較 ❀ 両国の商標権取得手続きの比較 ❀ 商標審査指針 ❀ 調査に基づく勧告. 商標制度の整備. 有効な 知財の確立. 知財制度の 近代化. 目 的. 商標保護 の奨励. 調査の目的. ❀ 両国における法的枠組み. 日本の 商標保護. ラオスの 商標保護. 日本の 知財関連法.
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比較研究日本の商標制度とラオスの商標制度 発表者:スリーニャ・シソムナック 知的所有権標準化度量衡局 科学技術環境庁 商標審査官
❀目 次❀ ❀ 調査の目的 ❀ 両国の知財保護に関する法的枠組み ❀ 両国の商標保護の種類 ❀ 両国の商標制度の比較 ❀ 両国の商標権取得手続きの比較 ❀ 商標審査指針 ❀ 調査に基づく勧告
商標制度の整備 有効な知財の確立 知財制度の近代化 目 的 商標保護の奨励 調査の目的
❀両国における法的枠組み 日本の商標保護 ラオスの商標保護 日本の知財関連法 商標についての首相令および規則
外国投資の奨励促進 商標保護によって企業の名声を確保 消費者保護 産業開発 物品にかかわる不正および不法商行為の抑制 国内外の商業促進 目的 目的 消費者保護 発布法および首相令の目的 日本の商標法 商標に関する首相令
商標 商標 サービスマーク 立体標章 商標の種類 サービスマーク 証明標章 団体標章 団体標章 防護標章 ❀商標の種類 日本 ラオス
両国の商標制度の比較 • 日本 • ラオス ・ 出願人とは物品またはサービスに商標を使用する意思を持つ団体または個人 ・ 外国からの出願とは、住所も住居も持たない外国からの出願人を意味する。 ・ 出願人とは合法的な製造・商業・サービス業務に携わり、国内に住居を有するか、あるいは外国の個人または法人 ・ 外国からの出願とは、住所も住居も持たない外国からの出願人を意味する。 出願人 出願人 ・ 商標とは、物品またはサービスに関連して使われる、着色されたあらゆる文字、形状、標識またはその複合体を意味する。 ・ 商標とは、物品またはサービスに関連して使われる、着色されたあらゆる文字、形状、標識またはその複合体を意味する。 商標の定義 商標の定義
両国の商標制度の比較 • 日本 • ラオス ・ 先願主義 ・ 一出願多区分制 ・ 登録商標の所有者に占有権を与える。 ・ 先願主義 ・ 一出願単一区分制 ・ 登録商標の所有者に占有権を与える。 制度 制度 ・ 一つの出願に一つの商標 ・ 一つの区分では1件ないし2件の物品またはサービスを指定することができる。 ・ 一つの出願に一つの商標 ・ 1区分の全ての物品またはサービスの保護 出願の単一性 出願の単一性
商標の出願には委任状は求められないが、ただ最終の拒絶に対する異議申立を提出する場合、または出願を取り下げる場合には必要とされる。商標の出願には委任状は求められないが、ただ最終の拒絶に対する異議申立を提出する場合、または出願を取り下げる場合には必要とされる。 商標の出願には、委任状と代行証書(外国からの出願)を必要とする。 文字と意匠の規格は4x4cm以上、8x8cm以内とする。 商標の規格としては、8cmx8cm以上15cmx15cm以内の大きさの、定形化された文字、意匠または色彩で、構成される。 立体商標および防護標章は保護対象としない。 立体商標を出願するときは、多くの方向から撮影した写真の添付が求められる。 商標の出願における文書要件 日本 ラオス
両国間の商標制度の比較 日本 ラオス 物品とサービスの区分 ・ NICE区分(国際区分) 物品とサービスの区分 ・ NICE区分(国際区分) 登録期間 ・ 商標権の期限は登録日から10年間とする 商標権の期間 ・ 商標権の期限は出願日から10年間とする。
両国間の商標制度の比較 日本 ラオス ・日本はパリ条約加盟国であるため、優先権の主張はパリ条約第4条に規定される商標登録出願に基づき、最初の出願から6ヶ月以内とされている。 ・ラオスはパリ条約加盟国であるため、優先権の主張は6ヶ月以内に行える。知財保護に関連する参考資料を添付して出願する。 優先権 の主張 優先権 の主張 ・特許庁に商標出願が行われると、登録書記官は商標登録申請書に添付された全書類が明確か、不足している書類はないか審査する。修正文書が提出されると、修正の案内と提出日が通知される。 ・商標出願で商標の種類が不明である、あるいは出願人の名前が特定できない場合は、修正商標出願が提出された日が出願日として発生する。 出願日 出願日
両国間の商標制度の比較 • 日本 • ラオス 審理制度 審理制度 ・ 審査官の拒絶決定に反する審理 ・ 審査官による補正却下の決定に反する審理 ・ 商標登録無効に関する審理 ・ 日本では連続3年以上使用されなかった場合は、商標登録を取り消す審理が行われる。 ・ 個人または法人が先行登録および5連続年不使用、並びに登録証明書の失効を根拠として、登録済み商標の取り消しを求める資格の有無については、特定の規定はない。
両国間の商標制度の比較 • 日本 • ラオス 異議申立制度 異議申立制度 ・ 特定の規定は設けられていないが、第三者は特許局に文書をもって申請すれば、商標登録の無効を申し立てることができる。 ・ 公告日から2ヶ月以内は、誰でも特許庁に異議を申立てることができる。 ・ 異議申立ては、当該商標登録が、その商標の登録が許されない分類に属することを、根拠とするものでなければならない。 ・ 第三者は不正な登録であることを立証しなければならない。
両国間の商標制度の比較 • 日本 • ラオス ・ 商標登録が出願された場合は、日本特許庁は縦覧のために未審査申請書の公告を行う。 ・ 拒絶する理由がなければ、商標登録が決定され、登録料が支払われ、商標公報に公告される。 ・ STEAは商標登録出願後に未審査出願を公表せず、商標登録の結果のみを公告する。 公告 公告
非居住者による外国申請 ラオスにおける知財保護の出願を提出する。 国内出願 ラオスの公認事務所 知財担当局
ラオスにおける商標権の取得手続き 出願と手数料の受け取り 方式審査 処理 出願日と番号の通告 処理 実体審査 抗弁・補正 登 録 決 定 抗弁・再審査 証明書発行 公 告 拒 絶
未審査出願の公告 日本の商標権取得手続き 商標権出願 拒絶理由通知 方式審査 異議申立書・補正 実体審査 拒絶決定 登録決定 拒絶決定に対する異議申立 手数料支払い登録 抗告審査 商標公報の公告 商標登録異議申立決定 拒絶異議申立決定 無効取消の異議申立 商標登録に対する異議申立 抗告審査 登録維持の異議申立 審査 理由の通知 無効取消抗告の決定 取消しの決定 登録維持の決定
商標権取得手順の比較 Japan Laos 未審査出願の公告 出願 出願と登録料の受取 更新 実体審査 方式審査 方式審査 登録 登 録 登録料の支払い 制度の記録と出願日の通知 実体審査 異議申し立ては誰でもできる。 公告 18
審査指針の比較 日本 ラオス ❒ 不明確で、その物品またはサービスを別の企業のものと区別できない商標 ❒ 国の文化的道徳性と公序良俗に反する商標 ❒ 特に物品やサービスの原産地および特性に関して、一般の人々や産業界に誤解を与える可能性のある商標。 ❒ 家紋、旗、紋章、および国の典型的な文化的、歴史的場所と同一または酷似しているか、あるいは要素としてそれらを含む商標。 ❒ いずれかの国、国際会議により設置された政府間機関などの略号を含む商標 ❒ 広く世界的に有名な物品またはサービスの商標、称号と同一または混同する程類似している商標 ➣商標が登録できない例 ❒ 特別顕著性がない ❒ 物品やサービスの一般名称のみから成り、またそれのみを表している。 ❒ 習慣的に物品、サービスを表す商標 ❒ 販売場所、原材料、品質、価格または製造方法と時期を示す商標 ❒ 物品やサービスが一定の個人の事業との結びつきを消費者が認識できない商標。 ❒ 未登録商標としてのいずれかの基準に該当する商標
❀結 論❀ 強力で効果的な知的財産所有権と近代的な商標制度を確立するため、日本とラオスの商標制度の比較研究を行った結果、両者の間には多少の相違が見つかった。筆者はこの調査にもとづいて、ラオスの知的所有権事務所に対し、提案したいことがある。 ✤ 知的所有権法の公布 ✤ 商標審査指針の検討 ✤ 商標審査制度の近代化 ✤ 知的所有権に対する一般の意識向上と浸透、特に知財基準を示すテキストの国内小中学校、大学、研究所への配布。 ✤ 未審査申請書を公表して縦覧を認めることを検討する ✤その他 上記の提案。知的所有権事務所には、国際組織、特に世界知的所有権機関(WIPO)、日本特許庁、アセアン加盟国の特許局などからの資金や専門家の派遣など、より一層の協力支援が求められる。