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労働許可証の現状について

労働許可証の現状について. 2012 年 6 月 11 日. 背景. 2011 年 8 月 2 日より 、 外国人に対する労働許可証発行の所轄組織であるトルコ労働社会保障省より「 現地法人等の外国人社員 一人に対し五人のトルコ人を雇うこと」という新たな条件が求められることにな った 。根拠となる「通達 : 2011 年 8 月 2 日の労働許可証 4817 番の運用 」は下記のトルコ労働社会保障省サイト(トルコ語のみ)から入手でき る 。

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労働許可証の現状について

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Presentation Transcript


  1. 労働許可証の現状について 2012年6月11日

  2. 背景 2011年8月2日より、外国人に対する労働許可証発行の所轄組織であるトルコ労働社会保障省より「現地法人等の外国人社員一人に対し五人のトルコ人を雇うこと」という新たな条件が求められることになった。根拠となる「通達:2011年8月2日の労働許可証4817番の運用」は下記のトルコ労働社会保障省サイト(トルコ語のみ)から入手できる。 http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=izin_degerlendirme

  3. 通達の疑問点 この通達及びその運用をめぐり、以下のような疑問が出された: a.「新規発行」分のみなのか「更新」分も含むのか b.「現地法人」、「支店」、「駐在員事務所」の全てに適用 か、一部形態は免除か c.「最初の一人」は免除なのか、「最初の一人」から適用な のか d.日本企業に対しては例外的に免除される、あるいは特 定の弁護士事務所を利用すると取得しやすいという噂 があるが本当か e.Article 9 の例外条項である「先端技術を必要とする業    務」はどのような場合に適用できるのか

  4. 通達の疑問点 現地政府関係者、現地日本法人の方々に上記の疑問に対する回答を述べてもらった。 なお、運用については時間経過とともに変わっていくことが予想されるので、あくまで参考資料として参照のうえ、実際の申請に当たってはトルコ投資促進機関、あるいは各弁護士事務所、コンサルティング会社などに確認しながら申請を行うこと。

  5. 運用(1) a.「新規発行」のみか「更新」分も含むか:「新規」の申請には現地社員の採用について六ケ月の猶予期間あり。六ケ月以降労働社会保障省がトルコ人5名の雇用をチェックする。 b.「現地法人」、「支店」、「駐在員事務所」の全てに適用か:「駐在員事務所」は免除。(一般的に駐在員一人についてのみ。)「現地法人」については、弁護士事務所等に対し、労働許可証申請者および雇用者がFDI法(http://www.torukotoushi.jp/docs/category3/category3_708.pdf)に基づくKey Personnelとしての要件(後述)を満たしていることを証明し、免除措置の対象としてもらうよう指示すれば免除の可能性が高くなる。なお、FDI法ならびに関連細則にもとづくKey Personnelとは雇用者、本人が以下の条件を満たす人員のことである:

  6. Key Personnelの定義 (1) 雇用者(法人または支店)は下記のいずれかの要件を満たさなければならない: a) 支店または法人の年間売上6104万TL以上で全外国人株主の所有株式が総額812,277,000TL(約40億円)以上か、 b) 支店または法人の年間輸出額100万ドル以上で外国人株主の所有株式が総額812,277,000TL(約40億円)以上か、 c) 社会保障機関に登録している法人か支店で昨年社員数250名以上で外国人株主の所有株式が総額812,277,000TL(約40億円)以上か、 d) 支店または法人で最低予定投資額2040万TLか、 e) 親会社が(拠点とする国以外の国に)海外直接投資を行っていること 上記の要件の中では、e)の要件がほとんどの日本企業にとって最もクリア(証明)しやすいといえる。しかし、現地の大手会計事務所に委託した場合でも、担当者によってはこの証明(投資家企業が日本以外の国に投資をしている)を申請書に記載しないまま申請してしまい、拒絶される事例が多い。

  7. Key Personnelの定義 (2) 申請者は下記のいずれかの要件を満たさなければならない: 1) 上級管理職であるか役員である 2) 会社の一部または全部を管理している 3) 会社の監査人、管理者あるいは技術者を監督している 4) 会社の新規採用、解雇あるいはそれに関する提案をする、のいずれかの業務を担当する会社の取締役会長、取締役、社長、マネージャーなど 5) 会社のサービス、研究機材、技術、技法などについて不可欠な知識を所有する 6) 駐在員事務所では海外の本社よりの任命を受けた一人が上限 ここまでの規定は下記の労働社会保障省リンクから確認できる。また、雇用者要件の株式評価額、売上額等の数字は適宜改訂されるものとなっている。  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar/eng/sectors/dogrudan_yabanci_yatirimlar.html

  8. 運用(2) c.「最初の一人」は免除なのか:「最初の一人」から適用。 d.日本企業に対しては例外的に免除される、あるいは特定の弁護士事務所を利用すると取得しやすいといううわさがあるが本当か:そのような事実はない。上記のFDI法に基づくKey Personnelとしての「免除」条項を知っているかどうかで成功率が違ってくるため、そのような噂が出ているのではないか。 e.Article 9 の例外条項である「先端技術を必要とする業務」はどのような場合に適用できるのか:一部の先端技術を必要とする業務で担当させられるトルコ人労働者がいないような場合については労働社会保障省の判断をもって「 1対5 」の適用を免除することがある。説明用の書類(特に指定の様式なし)は雇用者が準備するものとする。なお、この例外条項は一人以上の人員に対しても適用されえる。

  9. 理科系学位所有者の申請について 下記の労働社会保障省リンクの記載にもある通り、建築、エンジニアリング、都市計画などの学位を有する申請者については別途領事館の当該知識を使用しないとの誓約書添付を求められ、場合によっては日本の大学への照会など長期間にわたる審査が必要になる。 http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar/eng/sectors/dogrudan_yabanci_yatirimlar.html 申請してしまってからでは審査方法を変えることはできないので、このような場合は事前にトルコ投資促進機関東京事務所に相談されたい。

  10. 結論と対策(1) いくつか運用面での「1対5ルール」適用免除の条件があり、現状最初の一人の日本人駐在員(駐在事務所、支店、現地法人とも)についてはこれらを根拠を主張すれば許可証がほぼ確実に発行されている。二人目についてもKey Personnelの条件を満たせば許可が下りる事例もあるようである。ただし、法令を見る限りは「1対5ルール」が原則であり、例外的な運用は特段の予告がなく変わる可能性があることを予想しつつ事業計画は進めるべきであろう。(欧米企業では社員の現地化が進んでいるため、 「1対5ルール」は日本企業ほどには問題となっていない。) 労働許可証の申請業務は現地の日本人スタッフに期待すると言語の問題もあり、極めて負担は大きい。手続きとしては比較的標準化されたものなので、日本人駐在員用の許可証取得実績のある現地コンサルタント会社(Selhep社など)を利用して進めるとよい。

  11. 結論と対策(2) トルコ投資促進機関(ISPAT)の中には労働許可証を専門に扱う部門があり、事前に申請書の文面などを確認しておいてもらうとスムーズに認可が下りる。また、申請番号などを知らせておけば、認可の進捗状況を確認することができる。(政府機関同士ならではのアクセス権) 一定条件を満たす投資を進めている企業であれば、トルコ投資促進機関・東京事務所を通じて本国の担当者名、メール・アドレスを入手し、現地のコンサルタント会社、弁護士事務所などになどにこの情報を知らせることにより、申請手続きを進められる。(特に理系の学位を持つスタッフの駐在にあたっては、スライド#9に記載の通り注意が必要である。)

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