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配信サービス. 加盟社. 通信社. 記事配信. 共同通信社 時事通信社. 読者. 被害者. 配信サービスの抗弁. 配信を受けた加盟紙が、配信記事をそのまま掲載した場合で、後にその記事の内容が真実でないということがわかったとしても、配信記事であるというだけで当然に「真実であると信ずるにつき相当な理由があった」という抗弁が成立するかどうかの問題. 配信サービスの抗弁が認められる場合 アメリカの判例. (1) 名誉毀損として問題となった当該記事が、一般的に信頼されている情報収集機関から配信されたものであること
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配信サービス 加盟社 通信社 記事配信 共同通信社 時事通信社 読者 被害者
配信サービスの抗弁 配信を受けた加盟紙が、配信記事をそのまま掲載した場合で、後にその記事の内容が真実でないということがわかったとしても、配信記事であるというだけで当然に「真実であると信ずるにつき相当な理由があった」という抗弁が成立するかどうかの問題
配信サービスの抗弁が認められる場合 アメリカの判例配信サービスの抗弁が認められる場合 アメリカの判例 (1) 名誉毀損として問題となった当該記事が、一般的に信頼されている情報収集機関から配信されたものであること (2) 上記記事を掲載した被告メディアにおいて、当該記事の内容が虚偽であることを知らなかったこと (3) 配信された記事に実質的な変更修正を加えることなく、それをそのまま掲載したこと (4) 当該記事の内容がその文面だけで判断したときに不正確であるかもしれないとの疑いを抱かせるようなものでないこと
肯定説の根拠 ① 配信元である通信社の配信記事の正確性が高く評価されている ② 配信記事の正確性については配信元である通信社が責任を負い、配信元である加盟社は裏付取材を要しないとの前提のもとに配信システムが組み立てられている ③ 配信記事により名誉を毀損された被害者は、配信元である通信社に責任追求できる ④ アメリカの判例法で採用されている
否定説の根拠 ① 通信社といえども、取材態勢や信頼性は、全国紙と同じ程度 ② 加盟社は、自己の責任と危険負担において配信記事を利用している ③ 被害者にとっては、直接の加害者は掲載紙(クレジットが必ず付されているとは限らない) ④ アメリカとは法制度が異なる