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食品残さ飼料(エコフィード)は適正に利用して 安全な畜産物を生産しましょう!. 1.食品残さ飼料(エコフィード)の利用. 近年、資源の有効活用、飼料自給率の向上等のために、食品残さを家畜の飼料として利用する事例が増えてきています。. 規格外バレイショ. 豆腐粕. 麺くず. 焼酎粕. 県内エコフィード例. ※ エコフィード(ECOFEED)とは? 食品製造業者から排出される製造副産物、加工くず、余剰食品などを一定程度原料とするエコノミーでエコロジーな飼料(フィード). 2. 『 食品残さ等利用飼料の安全性確保のための ガイドライン 』 を遵守しましょう!.
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食品残さ飼料(エコフィード)は適正に利用して食品残さ飼料(エコフィード)は適正に利用して 安全な畜産物を生産しましょう! 1.食品残さ飼料(エコフィード)の利用 近年、資源の有効活用、飼料自給率の向上等のために、食品残さを家畜の飼料として利用する事例が増えてきています。 規格外バレイショ 豆腐粕 麺くず 焼酎粕 県内エコフィード例 ※エコフィード(ECOFEED)とは? 食品製造業者から排出される製造副産物、加工くず、余剰食品などを一定程度原料とするエコノミーでエコロジーな飼料(フィード) 2.『食品残さ等利用飼料の安全性確保のための ガイドライン』を遵守しましょう! 飼料としての安全性確保のため、有害物質、病原性微生物、食品残さ以外の 異物の混入防止等に十分留意して食品残さの品質管理、エコフィードの製造・ 使用を行う必要があることから「食品残さ等利用飼料の安全性確保のための ガイドライン」が制定されています。 ガイドラインの概要 食品残さ飼料の製造・運搬・受け渡し・使用各段階において 1.反すう動物へ給与する飼料への動物由来たん白質混入防止 2.有害物質、病原性微生物、食品残さ以外の異物の混入防止 3.帳簿の記載等による記録の徹底 食品残さを食品関連事業者等から購入する場合は、業者が飼料安全 法に基づく飼料製造業者または飼料販売業者の届出を行っているか確 認しましょう。
3.動物性たん白質は反すう動物(牛など)に 3.動物性たん白質は反すう動物(牛など)に 給与できません。 エコフィードの利用にあたっては、特に「動物由来たん白質を含む食品残さ」はBSE(牛海綿状脳症)対策上の法的な利用規制に準じて利用する必要があります(表1)。 ※また「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」の遵守が必要です! 反すう動物(牛、めん羊、山羊及びしか) に給与されるもので動物性たん白質が 混入していないもの A飼料以外のもの (豚、鶏用の飼料など) 4.長崎県の取り組み ①需給者ネットワーク ③研修会・マッチング会 随時登録受付中 H25.3.15開催 畜産経営者20名と食品関連業者7業者(出展15業者)の参加がありました。 現在、需要者6名、供給者8名が登録 ②パンフレット作成 HPで公開中 平成25年度も 開催予定! エコフィードに関わる届出関係の法令や 事例の紹介 研修会 マッチング会 問い合せ先 長崎県畜産課 長崎市江戸町2-13 TEL(095)895-2954 FAX(095)895-2593 ←詳細は 畜産課HP をご参照ください!