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第2章 教育課程 と カリキュラム. ( 5 )日本における教育課程編成と学習指導要領 ① 「 学習指導要領 」 とは何か 学習指導要領とは、小、中、高等学校及び特別支援学校における教育課程編成上の基準となる文書。文部科学省が、学校教育法施行規則に基づき作成している。なお、幼稚園に関しては、幼稚園教育要領がある。. 第2章 教育課程 と カリキュラム. ②教育課程編成と学校教育法 第 25 条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第 22 条及び第 23 条の規定に従い、文部科学大臣が定める
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第2章 教育課程とカリキュラム • (5)日本における教育課程編成と学習指導要領 • ①「学習指導要領」とは何か • 学習指導要領とは、小、中、高等学校及び特別支援学校における教育課程編成上の基準となる文書。文部科学省が、学校教育法施行規則に基づき作成している。なお、幼稚園に関しては、幼稚園教育要領がある。
第2章 教育課程とカリキュラム • ②教育課程編成と学校教育法 • 第25条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める • 第33条 小学校の教育課程に関する事項は、第29条及び第30条の規程に従い、文部科学大臣が定める。 • 第48条 中学校の教育課程に関する事項は、第45条及び第46条の規定並びに次条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。 • 第52条 高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前2条の規定及び第62条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
第2章 教育課程とカリキュラム • ③教育課程編成と学校教育法施行規則 • 第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 • 2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。
第2章 教育課程とカリキュラム • 第五十一条 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。 • 第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第2章 教育課程とカリキュラム • 第七十二条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 • 2 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。 • 3 選択教科は、国語等の各教科及び第七十四条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。 • 第七十四条 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第2章 教育課程とカリキュラム • ④学習指導要領の性格─公示・告示・基準性 • 1.公示と告示 • ・公示:国民に広く知らしめる • ・公示の方法・手段としての告示 • ・告示:国の機関の場合には官報、地方公共団体の機関の場合には広報に掲載する • ・学習指導要領は、文科省が官報に掲載することによって、国民に広く知らせている。 • ・学習指導要領のほかには、常用漢字等国語政策に関する閣議決定が公示されている • ・このことを持って、文科省は、学習指導要領の「法的拘束力」(その基準性)を主張している。
第2章 教育課程とカリキュラム • 2.基準性(文科省の主張) • ・教育課程編成上の「基準」 • ・教科書作成上の「基準」 • ・学校教育における教育活動全体に関する基準 • 3.大綱的性格 • ・「告示」は、法令ではないので、一般的には強制力を持たない(あくまでも行政指導の一つ) • ・最高裁の判決(1976年旭川学テ裁判):告示という形式を持って法的拘束力が生じることは無い、「大綱的な基準」であれば、「必要かつ合理的な基準として」の性格を持つことは認めているが、そのことだけによって、その内容全てについて、それを遵守する義務が生じるものではない、としている
第2章 教育課程とカリキュラム • 近年の学習指導要領作成の過程では、文科省はこの「大綱的基準」という性格をかなり意識し、生徒の過重な負担にならなければ「発展的学習」として、この枠を超えて教育することを推奨している。また、学校の創意工夫を盛んに強調している。 • しかし同時に、「最低限共通に守られるべき基準」としてその遵守を強く求めている。 • 4.教育課程編成の責任の所在(文科省の主張) • 「各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。(中学校学習指導要領総則「教育課程編成の一般方針」)
第2章 教育課程とカリキュラム • (6)カリキュラム(教育課程)編成の基本的視点 • 1.「誰が学校の教育課程を編成するのか」という編成主体のあり方、その組織や権限の所在に関する問題 • 2.「何を教育内容として選択し、構成するか」という内容選定の基準とか原理に関する問題 • 3.学校の活動を全体としてどのように構成するかという教育課程の全体構造に関する問題 • 4.学校の教育課程をどのように客観的に評価し、改善に役立てていくかという教育課程評価・改善の問題 • (柴田義松『教育課程─カリキュラム入門』 有斐閣 2000)
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • なぜ教育目的を取り上げるのか • 1.教育目的は、教育内容の編成、教育方法とその性格、学習者の中に育てられるあらゆる能力、資質、態度、教育の組織とそこでの活動の性格、評価の基準、すべてを規定する。 • 2.目指す人間像によって、必然的に教育の在り方も異なってくる
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • (1)教育目的の諸類型 • 1.理想主義的目的論─「自立した人格」の形成(カント) • ①カントの理想的人間像 • 自律性を持ち、自らが打ち立てた道徳法則にみずからの意思で従うことができる存在 • 「なんじの意志の格率がつねに同時に普遍的立法として妥当するように行為せよ」 • 物自体の英知的秩序(客観的、普遍的秩序)を支配する道徳法則にみずからの意思で従うことができる存在 • ②教育の目的 • 「教育は人の中にある善の萌芽を発展させて、人類の理想に適応させることが究極の理想である」「子どもは‥‥人類の理想とその全目的に適合するように教育されなければならない」 • 客観的、普遍的道徳法則に、自らの意志にもとづいて自分を律することのできる自立した人間に育てる
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • ③日本における事例ー旧教育基本法の教育目的 • 「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」 • 憲法理念(平和主義、国民主権、基本的人権の尊重)の実現 • 個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期す • 普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育 • 人格の完成を目指す • 平和的な国家および社会の形成者 • 真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • 2.功利(実利)主義的目的論(スペンサー) • ①彼が目指した人間像 • 生活の主要な領域において完全に生きることのできる人間 • 直接的な自己保存に必要な活動 • 生活の必需品の確保に関わる活動 • 子孫を育て、しつけをする活動 • 適切な社会的政治的関係を維持するのに必要な活動 • 生活の余暇を満たして、趣味や感情の満足を図る活動 • 現実社会において、自分自身の保全を考えながら、その利益を追求していく人間、生活者として必要な活動に取り組むことができる諸能力の所有者 • ②教育の目的 • 完全な生活への準備としての教育 • 生活の諸領域において完全に生きるのに必要な能力を育てる
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • ③日本における事例 • 1.学制序文( 1872(明治5)年7月) ・ 2.福沢諭吉『学問のすすめ』 • 身を立てる財本としての学問、「実なき学問は先ず次にし、専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり 」 • 3.「生きる力」 • 「我々はこれからの子どもたちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を【生きる力】と称することとし、これらをバランスよくはぐくんでいくことが重要だと考えた」(96年中教審答申)
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 ・ 3.児童中心主義的目的論(J.デューイら) ・ ①目指す人間像 子ども自身の生活から出発して、その関心を拡大し、認識を広げていく 存在 子どもの外部に目標が設定されるのではなく、教育の中心に現実の子 どもが置かれる ・ ②教育の目的 子ども自身の経験(生活)の再構成 画一的で型にはめたような教育のスタイルから、子どもの関心や感動 を中心に、より自由で生き生きとした教育体験の創造を目指そうとした。 子どもの内的諸力の活用と発展
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • 4.国家主義的教育目的論 • ①目指す人間像 • 国家に対して忠実な人間 • 国家に対して有能で必要とされる人間 • ②教育目的 • 国家の目的遂行に必要な人材の養成
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • (2)日本における事例 • 2)国家主義的教育目的論(教育令、学校令、森有礼の教育観、教育勅語) • 森有礼、教育勅語
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • 3)大正デモクラシーにおける「全人教育」の主張 • ・世界における「新教育」運動の影響 • ・19世紀末から20世紀初頭にかけて世界各地で展開された教育改革運動 • ・画一的で型にはめたような教育のスタイルから、子どもの関心や感動を中心に、より自由で生き生きとした教育体験の創造を目指そうとした • ・スウェーデンのエレン・ケイ(『児童の世紀』)、アメリカのJ.デューイ(問題解決学習、『民主主義と教育』『学校と社会』)、パーカーストのドルトンプラン など • ・「綴り方教育」 (小砂丘忠義、村山俊太郎ら) • ・沢柳政太郎(成城小学校):ドルトンプラン(パーカースト)の導入 • ・小原国芳(玉川学園):「全人教育」の主張 • 他人の型にはまらない、自己のものとしての教育、教育は結局自己開拓であり、自己深化である
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • 4)権利としての教育の目的 • ・権利として保障されるべき教育は、人間の成長・発達の必要性とそれを実現するための学習を保障するもの(人間的諸能力の獲得を支援すること) • ・発達の必要に応じた教育 • ・諸能力の全面的発達 • ・国家社会の主体的形成者(自立的、主体的判断能力を備えた人間)=自律的存在 • ・「人格の完成」をめざす(新旧教育基本法) • ・すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(日本国憲法26条2項)
第3章 カリキュラム編成と教育の目的 • (4)新教育基本法の教育目的 • 「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期す」 • 「伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する」(前文) • 「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期」す(1条)