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平成17年度 商法 Ⅰ 講義レジュメ No. 06. スーパー・テナント関係に対する商法23条の類推適用 最判平成7・11・30 民集49巻 9 号 2972頁、判時1557号136頁等 判例百選44~45p. テキスト参照ページ:新商法講義 70~77p プライマリー 61~63p. 事実の概要. スーパーマーケット Y のテナント「 A ペットショップ」からインコを購入した X は、インコがオウム病に感染していたため、オウム病性肺炎に感染し、 X の家族の中には死者も出た。
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平成17年度 商法Ⅰ講義レジュメNo.06 スーパー・テナント関係に対する商法23条の類推適用 最判平成7・11・30 民集49巻9号2972頁、判時1557号136頁等 判例百選44~45p テキスト参照ページ:新商法講義 70~77p プライマリー 61~63p
事実の概要 • スーパーマーケットYのテナント「Aペットショップ」からインコを購入したXは、インコがオウム病に感染していたため、オウム病性肺炎に感染し、Xの家族の中には死者も出た。 • AはYとの契約場所をはみ出し、階段にも商品を陳列し、階段の壁には宣伝ビラを貼りだすなどしていた。 • スーパーの屋上案内板には「ペットショップ」とだけ表示されAがテナントとして営業していた。 • XはYに対して名板貸人としての責任を追及する損害賠償を請求した。
購入したインコがオウム病に感染していたために、家族がオウム病性肺炎に罹った。自分はYから買ったと認識していた。Aには債務不履行(不完全履行)の責任があるが、Yにも名板貸人として連帯して損害賠償の責任があるはずだ!購入したインコがオウム病に感染していたために、家族がオウム病性肺炎に罹った。自分はYから買ったと認識していた。Aには債務不履行(不完全履行)の責任があるが、Yにも名板貸人として連帯して損害賠償の責任があるはずだ! Yスーパーマーケット テナント契約 フロアの賃貸借契約が主たる内容 ②商法23条:名板貸人の責任(損害賠償請求) ①民法415条:損害賠償請求 Aペットショップ インコを購入(売買契約) X (XはYから買ったと認識していた)
Yは、店舗において、各階及び階上において販売する各種商品を明示した案内板を掲示し、とくに屋上にはプレイランド及びペット販売をしている旨を、さらに全店の営業時間は午前10時から午後7時までであることを表示して、被告店で販売する商品は全て被告が販売するものとの印象を顧客に与えている。Yは、店舗において、各階及び階上において販売する各種商品を明示した案内板を掲示し、とくに屋上にはプレイランド及びペット販売をしている旨を、さらに全店の営業時間は午前10時から午後7時までであることを表示して、被告店で販売する商品は全て被告が販売するものとの印象を顧客に与えている。 仮に、Yが、本件インコの売主ではなく、Aに店舗の場所を賃貸しているだけであるとしても、本件インコの売主であるAに、債務不履行の責任が生じることは明らかである。 原告Xの主張①
そして、被告は、同一外観の営業店舗を各地に設け、その商号である「Y」について営業上の信用や名声を博しているものであるところ、YのテナントであるAにその信用・名声を利用させ、その対価を賃料名目で収受しているのであるから、Aに対し、自己の商号利用行為について明示の許諾を与えているものといえる。そして、被告は、同一外観の営業店舗を各地に設け、その商号である「Y」について営業上の信用や名声を博しているものであるところ、YのテナントであるAにその信用・名声を利用させ、その対価を賃料名目で収受しているのであるから、Aに対し、自己の商号利用行為について明示の許諾を与えているものといえる。 また、商法23条に規定する「取引」には、商取引はもちろんのこと、適法行為の外観をもつ不法行為を包含する。XがAの販売行為をYの販売行為と誤認し、本件インコを購入した結果、X及び家族が侵害を受けたのであるから、Yは、表見的営業主として、Xの蒙った損害を賠償する責任がある。 原告Xの主張②
Yは、Y店の屋上の一角をAに賃貸していたが、Yの商号を使用して営業することを許諾したことは一切ない。それどころか、Yは、Aに対し、Y名義を掲げて営業することを厳禁しており、実際の営業にあたっても、Yの営業とAの営業が混同されないような配慮を尽くしている。Yは、Y店の屋上の一角をAに賃貸していたが、Yの商号を使用して営業することを許諾したことは一切ない。それどころか、Yは、Aに対し、Y名義を掲げて営業することを厳禁しており、実際の営業にあたっても、Yの営業とAの営業が混同されないような配慮を尽くしている。 商号使用の許諾、営業主体を混同させる外観の存在のいずれも否認。 被告Yの主張
本件の争点 • 明示にも黙示にも商号使用の許諾という関係がないにもかかわらず、スーパーマーケットのテナントと取引した相手方が自己の取引相手をテナントではなく、スーパーマーケットであると誤認した場合に、商法23条が類推適用されうるか? 商法23条の基礎にある外観(表見)法理と 消費者保護の重視
Xの誤認について 1 《証拠略》によれば、Xは、昭和58年2月7日の本件インコ購入当時、単にYから本件インコを買ったものと考えており、AがYとは別の営業主体であるという認識を欠いていたこと、Xらは、本件訴訟前、もっぱらYに対して、Xらが同店から購入した本件インコによりオウム病性肺炎に罹患したとして対応を求めており、Yに対して本件損害賠償請求訴訟を提起したのち、Yが本件インコを販売していないと答弁して初めてYの表見的営業主としての責任原因の主張を追加したことが認められ、以上の事実によれば、Xが本件インコを購入した際、Yを営業主と誤認していたことが認められる。
YとAとの関係について • YはAとの間で、同人が同店に出店してペット業を営むため、出店及び店舗使用に関する契約(以下「本件テナント契約」という)を締結した。 • テナント契約には次のような条項が含まれる • Aは、Y及び他の出店者と協調し、店舗の統一的営業方針に基づきYの繁栄と信用保持に最善の努力をするものとする • Aは、Y店内で営業を行うについて、その店名または屋号を「山宮ペットコーナー」と称する • Aは、Yの名義またはAの名義以外の第三者の名称、商号を使用・表示する行為をしてはならない
商法23条の法意 • 商法23条の法意は、第三者が名義貸与者を真実の営業主であると誤認して、名義貸与を受けた者との間で取引をなした場合に、「自己の名称を使用して営業をなすことを許諾したこと」を帰責事由として、名義貸与者(表見的営業主)に真実の営業主と同様の責任を負わせ、もって、名義貸与者が営業主であるとの外観を信頼した第三者を保護し、取引の安全をはかることにある。
本件へのあてはめ • 本件事実関係のもとでは、Aの営業はあたかもYの営業の中に組み込まれその一部となっているかの如き外観を呈し、Yの店舗内で買物をするという意識で来店する一般買物客からすると、特段の事情のない限り、Aの営業をYの営業と誤認するのは、むしろ避け難いところであると思料される。 • したがって、取引の安全を保護する見地からして、本件においても、商号使用の許諾があった場合に準じて、商法23条を類推適用し、Aの営業をYの営業と区別するに足りる何らかの標識が備えられていない限り、Yについて名義貸人の責任を肯定するのが相当であるというべきである。
YとAの営業を区別する標識の有無① • Y直営の売り場従業員は原則制服着用、Aは独自のレジを設け、制服も包装紙も異なるものを使用。レシートにはAの商号が印字されていた。 • 店内数か所の館内表示板には、各フロアー毎にYが販売する商品の種類が黒文字で、その右横にテナント名が青文字で表示され、また、各テナント部分の前の天井からテナント名を書いた看板が吊り下げられていた。 • Aはレシートの他には自己の商号を積極的に表示することはしていなかった。
YとAの営業を区別する標識の有無② • Yの屋上では、Aがペットショップを営業していた他は、Y直営の売場は存在しなかった。 • 屋上に上がる階段の登り口に設置された屋上案内板には、「ペットショップ」と比較的大きな赤文字で表示がなされていた。 • Aは、契約場所をはみ出し、階段踊り場や階段ホール、屋上への出入り口外部などに、値札を付けた商品を置き、また、契約場所以外の壁に「大売り出し」と大書した紙を何枚も貼りつけるなどしていたが、被告は、これを黙認していた。 • Y店舗内には直営ではあるが、レジが別で店員がYの制服を着用しておらず、直営であることが一見して明らかでない売場も存在した。
一般の顧客をして店内におけるAの営業をYの営業と区別させる標識としては十分ではない。一般の顧客をして店内におけるAの営業をYの営業と区別させる標識としては十分ではない。 のみならず、Yは、顧客に対する屋上案内板等にペットショップがあることを積極的に表示し、さらに、Aが契約場所を大きくはみ出して営業するのを黙認していたのであるから、Yには、営業主体を誤認させるような外観作出について、帰責事由がある 営業主体の識別のために基本的にして重要な事項である、テナント店の店名表示、Yの館内表示、YとAの従業員の外観上の識別、代金支払い方法の独自性、領収書の発行名義の明記、包装紙等の区別などについて、総合勘案すれば、Yの直営売場とテナント店の営業主体の識別のための措置は一応講じられていたということができる。 第1審と原審の評価 23条類推適用を肯定 23条類推適用を否定
本件判旨 • 原審が確定した事実は、買物客に対し、Aの営業があたかもYの営業の一部門であるかのような外観を与える事実ということができる。 • レシート上の名称は、目立ちにくい上、買物客も大きな注意を払わないのが一般であって、営業主体を区別する外観としての意味はほとんどない。 • その他の事実も、これを個々的にみても、また総合してみても、買物客にとって、Aの売場の営業主体がYでないことを外観上認識するに足りる事実ということはできない。 Yは、23の類推適用により、買物客とAとの取引に関して名板 貸人と同様の責任を負わなければならない。
本件判決の評価 • 本件事案は、典型的な名板貸しの事例ではなく、商法23条の基礎にある外観法理に照らし、AとYの資力(弁済能力)の差異から、被害者である原告Xを救済するという観点から23条の類推適用を認めたものと評価できる。 • もっとも、被害者救済のためならどこまでも類推の範囲を拡大することはできない。 • 本件では、社会通念に照らし、Yを営業主であると誤認させる外観があったと言えるか否かが問題である。
本判決の評価2 • 消費者保護を徹底するためには、消費者がテナントとスーパーの営業主体の区別を認識していたという事実だけで、スーパーの責任を問えないというのは正当性に欠ける。 • スーパーはテナントからの賃料収入を確保するための手段を講じうる反面、テナントが消費者に損害を与えないよう監督する社会的な責任を負うべき。 • 23条の類推適用の範囲を拡大しすぎないためにも、スーパーがテナント店を含む全商品の安全性を確保しているという消費者の信頼を保護する法規制が求められているのではないか。