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安全保障貿易管理(総論)

1. 安全保障貿易管理(総論). 平成16年5月1日 経済産業省貿易管理部. 2. 目次. 1.我が国を取巻く安全保障貿易管理体制と変遷 (1)安全保障貿易管理の必要性 (2)安全保障貿易管理の枠組 (3)安全保障貿易管理の変遷 2.我が国の安全保障貿易管理制度   (1)安全保障貿易管理制度の仕組   (2)違反に対する罰則 3.安全保障貿易管理を巡る最近の動向 (1)キャッチ・オール規制 (2)取締の強化 4.「当社に限って」と考えられている方へ 5.経済産業省の取組みと企業に求められる対応. 3.

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  1. 安全保障貿易管理(総論) 平成16年5月1日 経済産業省貿易管理部

  2. 目次 1.我が国を取巻く安全保障貿易管理体制と変遷 (1)安全保障貿易管理の必要性 (2)安全保障貿易管理の枠組 (3)安全保障貿易管理の変遷 2.我が国の安全保障貿易管理制度  (1)安全保障貿易管理制度の仕組  (2)違反に対する罰則 3.安全保障貿易管理を巡る最近の動向 (1)キャッチ・オール規制 (2)取締の強化 4.「当社に限って」と考えられている方へ 5.経済産業省の取組みと企業に求められる対応

  3. 1.我が国を取巻く安全保障貿易管理体制と変遷

  4. (1)安全保障貿易管理の必要性 安全保障貿易管理は、個人・企業の利益に優先し、考慮すべき課題 です。国際情勢の不安定化は、我が国の継続的経済発展を妨げる ばかりか、我々の生活を直接脅かす可能性があります! 核兵器等の開発 等を行っている国 先 進 国 輸出管理が厳 格に実施され ていない国 輸出・技術提供 国 際 情 勢 の 不 安 定 化 輸出管理の必要性大 輸出・技術提供

  5. (2)安全保障貿易管理の枠組 我が国の枠組 国際的枠組 大量破壊兵器関連 通常兵器関連 条約 核兵器関係 生物・化学兵器関連 ミサイル関連 通常兵器関連 核兵器、生物・化学 兵器そのものを規制 武器三原則 NPT BWC CWC 核不拡散条約 生物兵器 禁止条約 化学兵器 禁止条約 武器輸出を 原則禁止 Nuclear Non-proliferation Treaty Biological Weapons Convention Chemical Weapons Convention ・70年発効 ・189カ国締結 (03年9月現在) ・75年発効 ・151カ国批准 (03年11月現在) ・97年発効 ・157カ国批准 (03年11月現在) 国際輸出管 理レジーム NSG AG MTCR WA 原子力供 給国会合 オーストラリア ・グループ ミサイル関連 機材・技術輸 出規制 ワッセナー・ アレンジメント 外国為替及び 外国貿易法 通常兵器、ミサイル等 大量破壊兵器等の開 発に用いられる汎用 品等を貿易管理 Nuclear Suppliers Group Missile Technology Control Regime The Wassenaar Arrangement Australia Group ・輸出貿易管理令  (貨物) ・外国為替令  (役務) ・77年発足 ・40カ国参加 (03年9月現在) ・85年発足 ・33カ国参加 (03年9月現在) ・87年開始 ・33カ国参加 (03年9月現在)  ・96年発足 ・33カ国参加 (04年1月現在)

  6. (3)安全保障貿易管理の変遷 6 1970~ 1980~ 1990~ 2000~ 89年 米・ソ マルタ 宣言 90年 東西ドイツ 統一 冷戦 01年9月 米国同時多発テロ事件 80~84年 イラン・イラク 戦争 第2次世界大戦 45年 74年 世 界 情 勢 90~91年 湾岸戦争 01年 10月 03年 3月 米・原爆投下 印・原爆実験 84年 後日、イラクの 核開発計画が 明らかに ソ連(49)、英、(52) 仏(60)、中(64)が 原爆実験成功 イラク化学 兵器使用 米国アフガニ スタン攻撃 米国イラク 攻撃 90年代以降のアジア情勢 インド・ パキスタン 北朝鮮 ・93年    ノドン発射 ・93~94年   核開発疑惑と米朝   枠組合意 ・98年    テポドン発射 ・02年~   核開発問題再び   表面化 ・98年   両国が核実験 ・02年   両国がミサイル   発射実験 77年 原子力供給国会合(NSG)発足・・・核兵器 大量破壊兵器 85年 オーストラリアグループ(AG)発足・・・生物・化学兵器 87年 ミサイル関連機材技術輸出規制(MTCR)開始  91年に米が、95年にEUが          キャッチ・オール規制導入                 02年 我が国キャッチ・ オール規制本格導入 通常兵器 経過措置 96年7月 ワッセナー・アレンジメント設立 49年 ココム設立 94年3月 ココム終了

  7. 2.我が国の安全保障貿易管理制度

  8. (1)安全保障貿易管理制度の仕組(その1) 貿易管理の範囲 対象品(役務) 規制対象地域等 ・「武器」または、 ・「主要供給国間で合意した軍事用途にも転用可能な高度技術汎用品」 ・全地域向けが対象 ・スペックで該当するものは必ず許可が必要(用途、需要者によらない) リスト規制? 貨物の輸出? 規制対象の違い 規制方法の違い ・全地域向けが対象    米、加、EU諸国等の輸出管理を厳格に実施している26ヶ国は除外 ・用途、需要者により、許可申請の要否が決まる ・食料品や木材等の一部を除く全てのもの  (リスト規制品を除く) 役務の提供? ※ キャッチオール 規制? ※ 役務 = ソフトウェアや技術の提供

  9. (1)安全保障貿易管理制度の仕組(その2) ポイントとなる法律や政省令は、貨物の輸出/役務の提供やリスト規制/キャッチ・オール規制の              区分によって異なります。 下の図は法令の概要を大まかに表した図です。 リスト規制 キャッチ・オール規制 関係する法令等 貨物 別表第1       16項 別表第11~15項 輸出貿易管理令 48条 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 etc. 外為法 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 (おそれ省令) 25条 別表       16項 役務 外国為替令 別表   1~15項 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第四号イの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を定める件 etc. (おそれ告示) 他にも関連する省令や通達等が存在しますが、ここでは省略します。          詳しくは、本資料の参考資料若しくは安全保障貿易管理HP等を参考にして下さい

  10. 10 武器輸出三原則 (政府見解) 佐藤内閣 (1967.4) ○衆議院決算委員会の場において、武器輸出に対する政府の方針が明確に示される。 次の場合には武器の輸出を認めない。 ①共産圏諸国向けの場合 ②国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合 ③国際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合 三木内閣 (1976.2) ○武器輸出三原則に対する政府統一見解が示される。 政府の方針   ①三原則対象地域については、「武器」の輸出は認めない。   ②三原則対象地域以外については、憲法及び外為法の精神にのっとり、「武器」の輸出を    慎むものとする。   ③武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取扱うものとする。 武器の定義  「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」をいい、具体的には、輸出令 別表第1の第1項(1)から(14)までに掲げるもののうちこの定義に相当するものをいう。 国際紛争当事国又はそのおそれのある国に対する武器輸出禁止の例外として・・・ ○自衛隊の海外派遣に係る武器輸出 ・PKO及び国際緊急援助活動 ・テロ特別措置法 ・イラク人道復興支援特別措置法 等 ○目的が国際紛争を助長しない武器積み戻し  ・我が国で使用するために輸入された武器の不良品等の返還  ・湾岸地域諸国に渡航する報道関係者が携帯する防毒マスク の輸出 等 等の事例があります。 (WA、武器三原則及び輸出令別表第1の第1項貨物との関係) 破壊又は殺傷の用に 使用可能な貨物で、 我が国が独自に規制 猟銃、スポーツ銃、 ダイナマイト等 輸出令別表第1 の第1項貨物 武器輸出三原則が 対象とする「武器」 ワッセナー・アレンジメント のリスト

  11. 11 (2)違反に対する罰則(その1) 「輸出管理を知らなかった」「輸出管理は自分とは関係がないと思っていた」では済みません!! 特定の貨物の輸出・技術提供は規制の対象 経済産業大臣の許可が必要です。 注意 ・皆さんに比較的身近な民生用品であっても規制対象となります。 ・海外の現地子会社、日系企業向けも対象です。 違反した場合には、 1.法律に基づき、刑事罰(罰金、懲役)や行政制裁(貨物の輸出・技術の提供   の禁止)が科される場合もあります。 2.実際に懸念用途(ミサイルや核製造機器の部品等)に用いられていた場合   には、企業のみならず日本に対するダメージははかり知れません。

  12. 12    刑事罰 ・ 対象貨物/役務価格の5倍以下の罰金 (2)違反に対する罰則(その2) 代表2人に有罪判決 A国へ武器部品不正輸出    (価格が40万円以下でも最高200万円の罰金) 公 表 ・ 5年以下の懲役    行政制裁 ・3年以内の、貨物輸出・技術提供の禁止 経済産業省からの違反企業に対する警告 ・企業イメージの悪化… ・社会的制裁等...

  13. 13 我が国における行政制裁の事例 行政制裁(1985年~2004年6末迄:17件)    2000年5月     S社      対戦車ロケット砲「RPG-7部分品」をイラン向けに無許可輸出    2004年4月     M社       核兵器の開発に転用可能な直流安定化電源を北朝鮮向けに     無許可迂回輸出    2004年6月     A社      核兵器の開発に転用可能な周波数変換器を北朝鮮向けに無許     可迂回輸出

  14. 14 3.安全保障貿易管理を巡る最近の動向

  15. 15 (1)キャッチ・オール規制 定着しつつあるキャッチ・オール規制 ・仕向国-我が国と同様の不拡散政策を執る26カ国を除外 ・対象貨物-食料品、木材等を除く、原則全品目を対象 対象 < 懸念の強い貨物例36品目 > 輸出者による判断=客観要件 ①用途要件(使用目的)  <ⅰ)核兵器等の開発 又は ⅱ)別表行為に用いられるか> ②需要者要件(顧客)  <ⅰ)核兵器の開発等を行う(行った) 又は ⅱ)外国ユーザーリストに該当するか> 要許可申請 明らかガイドラインに該当する場合(輸出貨物等が大量破壊兵器の開発等以外 に用いられることが明らか)を除く。 経済産業省による判断=インフォーム要件 税関等との情報共有 (注)  は経済産業省による情報提供

  16. 16 キャッチ・オール規制の運用実績 1 事前相談制度の実績 ※ 相談受理件数には、審査中や、受理後に取り下げられた案件も含まれているため、   必ずしも 相談受理件数 = 許可申請不要 + 許可申請必要 とは、なっていません。 2 企業からの輸出申請実績 (平成14年4月~平成16年4月末)

  17. (2)取締の強化 17 最近の主な違法輸出 時期 H15 H16 内容 11月 核兵器の開発に転用可能な直流 安定化電源をタイ経由にて北朝鮮 に違法輸出しようとした容疑により 同社社長が書類送検される。 A社 キャッチ・オール規制 1月 核兵器開発に転用可能な大型 のインバータを北朝鮮向けに不正 輸出した容疑で同社社長以下 関係者2名が逮捕される。 B社 6月 ミサイル推進薬の製造に使用可 能な機器をイラン向けに違法輸 出しようとした容疑で同社社長以 下関係者5名が逮捕される。 C社 リスト規制 10月 輸出規制対象の工作機械を輸出 の許可なくインドネシア向けに輸 出したとして同社に対し経済省か ら警告文書が発出される。 D社

  18. 18 具体的違反事例(A社) 具体的違反事例(B社) 具体的違反事例(C社)

  19. 19 具体的違反事例(D社)-局長警告の発出

  20. 20 その他関連事例-注意事項の発出              大量破壊兵器関連貨物の迂回輸出について                  輸出注意事項15第25号・平成15・05・16貿局第2号                  平成15年5月26日 貿易経済協力局  我が国は、平和国家としての立場から、大量破壊兵器等の不拡散政策を堅持し、 大量破壊兵器等に関連する貨物・技術の輸出等については、国際的な合意の下、 外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づき厳正な輸出管理を実 施してきました。また、昨年4月よりキャッチ・オール規制を実施し、さらに規制の実 効性を高めるよう取り組んでいます。  最近、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある貨物について、輸出 許可を受けることなく、輸出管理制度が整備されていない第三国を経由して、北朝 鮮の大量破壊兵器等の開発等に関与しているおそれがある者に輸出しようとした 事例が発生しました。  この事例の発生はまことに遺憾であり、経済産業省としては当該貨物の輸出者 に対し外為法に基づく立入検査を実施し、外為法違反として告発する等厳正に対 処しています。  輸出者各位におかれては、このような大量破壊兵器等に関連する貨物・技術の 輸出について、政府の方針を十分御認識いただき、結果として大量破壊兵器等の 開発等に結びつく行為に荷担することがないよう、今回のような迂回輸出も念頭に、 最終需要者や最終用途を慎重に確認する等社内の輸出管理を徹底してください。  また、国内販売であっても、その後輸出されることが明らかな場合には、直接輸 出する場合に準じた社内審査を行う等慎重に対応してください。  なお、キャッチ・オール規制も含めた社内の輸出管理については、以下の文書 を参考としてください。 ○不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部規程の策定 又は見直しについて(平成6年6月24日、6貿第604号) http://www.meti.go.jp/policy/anpo/jishukanri/naibukitei-sakusei/index.html ○安全保障輸出管理ガイダンス(平成14年2月) http://www.meti.go.jp/policy/anpo/jishukanri/guidance/guidance.html ○キャッチ・オール規制の運用の見直しについて(平成15年4月15日) http://www.meti.go.jp/policy/anpo/catch-all/index.html

  21. 21 税関との協力 インフォーム貨物の例(参考) リスト規制 ・数値制御工作機械 ・真空凍結乾燥機 ・電子天秤 ・TIG溶接用機材 ・直流安定化電源 ・大型トラクター ・引っ張り試験機 ・周波数変換器 未遂(税関申告)でも刑事罰の対象と なります。 キャッチ・オール規制   輸出者が貨物、需要者、用途を十分 チェックしない場合には、税関との情 報共有を通じて、インフォームされる 可能性があります。 現時点のインフォーム件数:26件

  22. 22 4.「当社に限って」と考えられている方へ

  23. 23 当社の「製品」に限って (1)核兵器等の製造を目的とした製品は取り扱っていない。 リスト規制の対象は、武器または軍事用途にも転用可能な高度技術汎用品(民生品)です。 注意 (2)高度な技術は扱っていない。 日本国内では入手容易で、「高度な技術でなくなった」貨物も規制対象となっています。 特に、化学・生物兵器関連機材には、身近な製品も含まれるため注意が必要です。 (3)活動が研究開発に特化しており、製品の取扱を行っていない。 特定の種類の貨物の設計、製造、または使用に係る技術を提供する場合には、役務取引許可が必要です。 設計の定義には、設計研究、設計概念及びプロトタイプの製作及び試験といった設計の初期段階における活動も含まれます。

  24. 24 当社の「販売先」に限って (1)国内販売のみで、輸出は行っていない。 規制貨物・技術については、例え国内販売であっても、最終的に当該貨物・技術が海外に提供されることが明らかな場合は、適切な輸出管理を行うことが重要です。 (2)輸出は海外子会社向けのみで、懸念用途に用いられない。 輸入者や需要者が日系企業ということをもって、許可が不要ということにはなりません。 海外への進出にあたり、生産設備・原材料の輸出を行う場合には、充分な注意が必要 です。 また子会社の取引にあたり問題が発生した場合には、当該企業のみならず親会社にも 社会的責任が求められる可能性があるため、子会社に対する適切な教育・指導を実施 することも重要です。 (3)貨物の輸入者はアセアンの大手企業である。 輸出取引にあたっては、輸入者のほか、常に最終需要者の確認が必要となります。また 貨物の「仕向地」とは、最終的に貨物が消費・加工される国を言います。

  25. 25 「関係法令遵守」を徹底させている当社に限って (1)輸出管理担当部門は設置していないが、社内での「関係法令遵守」を    徹底させている。 たとえ、営業担当職員全員が輸出関連の法制度に精通していたとしても、日常業務 において個人の見落とし・判断ミスは生ずる可能性があり、それを未然に防ぐために は、組織的な輸出管理体制の整備が望まれます。 (2)輸出管理担当部門を設置し、一任している。 たとえ、輸出管理担当部門を設置したとしても、営業部門、製造部門及び出荷部門等 事業部門との輸出管理における役割分担が明確でないと問題が発生する可能性が あります。 また輸出管理体制の向上・維持管理のためには、輸出管理担当部門による事業部門 に対する教育・監査の実施が重要です。

  26. 26 5.経済産業省の取組みと企業に求められる対応

  27. 27 国内企業に対する取組み ③輸出管理社 内規程規の 適切な実施 に対する支援 ②輸出管理社  内規程の策 定に対する 支援 ①普及・啓蒙活動  を通じた安全保 障貿易管理の 認識向上 • ⅰ)パンフレット『その輸出!! •   ちょっと待った!』の配布 • ⅱ)経済産業省のHPを通じた •   情報提供 • ⅲ)安全保障貿易管理説明会 •    の実施 • Ⅳ)電話相談窓口の設置 ⅰ)パンフレット「CPの整備に    向けて」の配布 ⅱ)CISTECによる輸出管理社内  規程のモデルの作成・公表 輸出管理社内規程とは 輸出管理社内規程とは、別名コンプライアンス・プログラム(CP)とも言い、輸出規制 に関する外為法等の法令を遵守し、違反を未然に防ぐための社内規程をいいます。 輸出等管理に係る該非判定/取引審査/出荷審査/内部監査/教育訓練等9項目 が規定されています。

  28. 28 ①-ⅱ) 安全保障貿易管理ホームページ(TOPページ) http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 小委員会における審議内容を始めとした、キャッチ・オール規制に関する各種情報の掲載。 許可申請手続きに関 する基本情報が記載 されています。 輸出管理関係法令、お知らせ等の掲載 輸出者の自主輸出管理のための情報を掲載。 国際レジーム、輸出管理関係団体等へのリンク キャッチ・オール規制を始めとした輸出管理に関するQ&A、用語の説明。 ☆平成15年中のアクセスは28万件。

  29. 29 ①-ⅲ) 平成15年度安全保障貿易管理説明会の実施状況 北海道・東北 2ヵ所 ・ 120名 全 体 信越・北陸 札幌・山形 3ヵ所 ・ 150名 開催ヵ所 ・ 参加人数 30ヵ所 ・ 3,120名 金沢・富山等 内訳は.. 近 畿 4ヵ所 ・ 590名 大阪・京都等 中 国 関 東 2ヵ所 ・ 70名 8ヵ所 ・ 1,760名 福山・境港 東京・横浜等 東 海 3ヵ所 ・ 240名 九州・沖縄 四 国 名古屋 3会場 4ヵ所 ・ 140名 4ヵ所 ・ 150名 大分・沖縄等 高知・徳島等

  30. 30 ①-Ⅳ) 安全保障貿易相談窓口 問い合わせ内容の抜粋 【安全保障貿易相談窓口への問い合わせ件数の推移(H15.4~12)】 ・当社の製品××は規制品に該当しているので  しょうか?・最近、よく耳にする「キャッチオール規制」とはどの ような規制ですか?・輸出許可の取得申請を行いたいが、具体的に どのような書類を用意すればよいのでしょうか? 135 132 124 119 100 件 84 84 78 75 53 50 輸出管理についての一般的な問い合わせは、 安全保障貿易相談窓口 TEL 03-3501-3679 まで 10月 12月 11月 5月 4月 6月 7月 8月 9月 合計884件

  31. 31 ②-ⅱ) CISTECによる輸出管理社内規程のモデルの公表 CISTEC会員企業が自社の経験に基づき、業種や業態に応じた条文型式の輸出管理社内規程のモデルを作成し、HPにて公表http://www.cistec.or.jp/open/info/ihanjirei/modelcp/021001modelcp.html

  32. 32 ③輸出管理社内規程の適切な実施に対する支援 輸出管理社内規程を適切に実施していると自己審査した企業名の公表 輸出管理社内規程の届出企業に対し 1.輸出動向、監査等の実施   状況を記載した「企業概要」 2.輸出管理社内規程の実施状    況を自己審査した自己管理   チェックリスト の定期的提出を要請。  また法制度の改正及び社内組 織の変更に合わせ、実効あるも のとなるよう輸出管理社内規程の改正を要請。 2004年4月時点 262社 実地調査 企業の理解・協力を得た上で、輸出管理社内規程に基づく各企業の輸出管理状況を調査することを通じて、各企業の輸出管理の維持・向上を図る。 =違法輸出の疑義がある企業を対象に行うものでは、ありません。

  33. 33 最後に(輸出管理体制の整備に向けて) 貴社の輸出管理体制がどのレベルにあるかご存じですか? 輸出管理体制を整備していない企業においては、次の手順で作業を進めて下さい。 ①輸出管理の責任者を明確にする。   当該責任者は、輸出管理関連の最新情報を入手し、輸出に係わる取引   審査の手続き等を整備する。 ②輸出管理社内規程を策定し、経済産業省に届け出る。 ③輸出管理社内規程が適切に実施されていることを定期的に確認する。  (自己審査結果を踏まえた、METI ホームページでの企業名公表を含む。)

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