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資料. 第 34 回 岡山支部評議会資料 平成 25 年 12 月 20 日. 1.医療保険の平成 26 年度保険料率に関する論点 2. 平成 26 年度支部事業計画(案) 3.その他. 議題1 医療保険の平成 26 年度保険料率に関する論点. 医療保険の平成 26 年度保険料率に関する論点. (1) 平均保険料率. 平成 26 年度も現在の平均保険料率( 10.00 %)を維持する方向とする。.
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資料 第34回 岡山支部評議会資料 平成25年12月20日 1.医療保険の平成26年度保険料率に関する論点 2.平成26年度支部事業計画(案) 3.その他
議題1 医療保険の平成26年度保険料率に関する論点議題1 医療保険の平成26年度保険料率に関する論点 • 医療保険の平成26年度保険料率に関する論点 • (1) 平均保険料率 平成26年度も現在の平均保険料率(10.00%)を維持する方向とする。 • 先の健康保険法改正により、協会けんぽに関する特例措置が2年延長されたが、これは平成25年度及び26年度の2年間は、平均保険料率10.00%を維持できる見込みであることが議論の前提とされていた。 • 平成25年度においては、9月の標準報酬月額は対前年同月比0.2%のプラスである一方、8月までの加入者1人当たり医療費は1.9%の伸びに留まっている。 (参考) 標準報酬月額の対前年同月比の推移 加入者1人当たり医療費の対前年同月比の推移
(2) 都道府県単位保険料率 平均保険料率を維持した場合、都道府県単位保険料率も現在の率を維持する方向とする。 • 都道府県単位保険料率を維持するためには、平成25年度と同様、下記の実施が必要。 • 平均保険料率の維持 • 激変緩和率の維持 • 準備金取崩し分の支部別収支への充当(支部別収入の不足分に取り崩した準備金を充てる) 激変緩和率については、平成26年度も現在の激変緩和率(2.5/10)を維持するよう、政府に要請する。 • 先の健康保険法改正により、激変緩和の期限も2年間延長されている。
東日本大震災に伴う保険料率の特例的取扱いについて東日本大震災に伴う保険料率の特例的取扱いについて (1) 東日本大震災に伴う窓口負担の減免措置と現行の都道府県単位保険料率算定 • 平成23年3月に発生した東日本大震災に伴い、被災地域において、公費(原発事故に伴う免除分)及び協会負担(住居の全半壊等に伴う免除分)による医療機関の窓口負担を減免する措置が行われた。 • 窓口負担の減免により、医療機関にかかりやすくなったこと等から、被災3支部(岩手、宮城、福島)の中でも宮城支部及び福島支部において、特に入院外、歯科及び調剤を中心に24年度の医療費の伸びが大きくなった(波及増)。 • 現行では、この医療費の波及増は、当該被災支部でそれぞれ負担する仕組みとなっている。 (2) 被災3支部からの意見(支部評議会での発言をはじめとする主な意見要旨) • 震災による減免措置の影響により医療費が膨大に増え、都道府県単位保険料率はそういった医療費をもとに計算されることから、被災地域の支部の保険料率は大幅に上昇することが予想されるため、被災地域の支部に特段の配慮を願いたい。 • 減免措置は国あるいは協会全体で決定したことであり、その影響を被災地域の支部に負わせるのはいかがか。 • 被災地域の支部の加入者であっても減免措置が講じられない加入者も多く、そういう加入者に負担を求めるのはいかがか。
(3) 被災3支部における加入者1人あたり医療費の動向(3) 被災3支部における加入者1人あたり医療費の動向 • 下のグラフは、各被災3支部の加入者1人あたり医療費と被災3支部以外の全支部の加入者1人あたり医療費との比率(以下、「医療費単価比」という。)の推移を示したものである。 • 岩手支部 • 平成24年度の医療費単価比 • ↓ • 平成22年度と同程度の水準となっている。 • 宮城支部及び福島支部 • 平成24年度の医療費単価比 • ↓ • 震災前の平成22年度と比べて大きくなっている。
(4) 東日本大震災に伴う波及増分の保険料率算定の特例的扱い(4) 東日本大震災に伴う波及増分の保険料率算定の特例的扱い 平成26年度における都道府県単位保険料率を凍結する場合、準備金充当前の保険料率を計算する 際に特例的措置を用いることとし、政府との法令面等の調整を進めることとする。 • 窓口負担の減免は、未曾有の大震災に伴うものであり、特例的なものである。 • 減免措置は国あるいは協会全体で決定したことであり、その波及増の影響については広く全支部で負担することが適切。 • 当該被災支部の加入者であっても減免措置が講じられない加入者も多く、そういう加入者に負担を求めるのは不適当。 東日本大震災に伴う波及増分を 全支部で負担することとしたい。 大臣告示の改正
介護保険の平成26年度保険料率に関する論点について介護保険の平成26年度保険料率に関する論点について 介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として定めると健康保険法で法定されている。 25年度は保険料率を維持しても70億円程度の赤字で済むと見込まれたことなどから、健康保険の保険料率と併せて保険料率を維持(1.55%)したが、26年度には数百億円程度の赤字が見込まれるため、健康保険法の規定に従い、介護保険料率については引き上げる方向とする。 • 26年度概算要求段階では、26年度の介護納付金は8,953億円と前年度比で711億円、8.6%の増加の見込み。 • (参考1) • 健康保険法160条16項 • 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。 介護納付金の額- 国庫補助額等 介護保険料率 = 介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)の総報酬額総額の見込 (参考2)平成20年度~25年度までの介護保険料の推移(%)
議題2 平成26年度支部事業計画(案) 7 ※新規事業は で表示 黄色マーカー