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日本と東アジア貿易専題研究 ( 二 ). 担当教師:小山 直則 学生:呉幸樺 2010年3月16日. 目次. 第7章 企業経営と産業組織 第3節 日本の産業組織と競争政策 7.3.1 市場構造の現状 7.3.2 技術革新と産業組織 7.3.3 独占禁止法の制定と動向 7.3.4 競争政策の国際的展開. 7.3.1 市場構造の現状. 背景 ⇒ 近年の急速なグロバル化、 IT 革命の進展、経済の成熟化の下で、日本産業の市場構造は大きく変化している。 (経済の成熟化というのは 多くの商品・サービスの市場が次第に飽和していった )
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日本と東アジア貿易専題研究(二) 担当教師:小山 直則 学生:呉幸樺 2010年3月16日
目次 • 第7章 企業経営と産業組織 • 第3節 日本の産業組織と競争政策 • 7.3.1 市場構造の現状 • 7.3.2 技術革新と産業組織 • 7.3.3 独占禁止法の制定と動向 • 7.3.4 競争政策の国際的展開
7.3.1市場構造の現状 • 背景⇒近年の急速なグロバル化、IT革命の進展、経済の成熟化の下で、日本産業の市場構造は大きく変化している。 (経済の成熟化というのは多くの商品・サービスの市場が次第に飽和していった) • 問題提起⇒市場構造は今どんな現状であるか。 • 結論⇒ (1)消費者ニーズに応える多種多様なサービス企業 (2)規制緩和と手続きの簡略化されたことによる起業 (3)M&Aの急増によって市場集中度が加速する業界。例えば、鉄鋼、航空、金融、保険、医薬など。 (4)日本市場に魅力を感じる外資系企業の相次ぐ新規参入。
7.3.1市場構造の現状 • 結論(3)の論拠⇒212ページの表7-1と212ページの表7-2をご覧ください ①平成13年から17年の総資産額別合併届出受理件数の推移で比較的資産の大きな企業間のM&A、異業種間のM&A、旧財閥グループの垣根を越えたM&Aなどの急増が見受けられる。 例えば、日本鋼管と川崎製鉄は2002年(平成 14年)頃に経営統合と言う合意で日本鋼管 1,000株に対しジェイエフイーホールディングス75株、川崎製鉄1,000株に対し同100株の比率で株式を移転し、JEFホールディングス 株式会社を設立しました。
7.3.1市場構造の現状 • 結論(3)の論拠⇒ ②表7-1によって、一番件数が多いのは平成13年で、総額を見ると、一番多いのがどの年でも100億円以上500億円未満の範囲である。。 ③表7-2によって、件数の一番多い業種は製造業、卸・小売業、とサービス業である。
http://www.jftc.go.jp/cprc/sympo/2006sympo/070323sympo3.pdf 合併の経済効果と競争政策の意味、著者:小田切宏之、一橋大学
7.3.1市場構造の現状 • 市場構造を示す指標は4つある。 (1)集中度(代表的な指標として、公正取引委員会 が毎年300品目ぐらいに関する「生産・出荷の 集中度」を調査する。) (2)製品差別化の程度 (3)参入障壁の程度 (4)垂直的・複合的統合の程度
7.3.1市場構造の現状 • 競争と産業の市場構造のつながり 集中度が高い(独占・寡占の程度が強い)、競争が小さい。 集中度が低い(独占・寡占の程度が弱い)、競争が大きい。 しかし、現実の市場は複雑だから、元来、独占的である市場も技術革新や国外も含めた活発な新規参入により、次第に競争的な市場に変化するケースもありうる。 例えば、近年技術革新や規制緩和の相互進展が産業融合を生み出し、以前、競争関係になかった産業間で競争が活発に展開されるようになった。とりわけ、IT関連産業の間での融合の規模・範囲が拡大している。金融分野の融合も見受けられる。
7.3.1市場構造の現状 • 個別産業の分析を主題とする「産業組織論」とは 1.1950年代の古典的産業組織論ーSCPパラダイム S-市場構造 Structure、C-市場行動 Conduct、P-市場成果 Performance 2.1970年代新産業組織論-ゲーム理論とか、戦略的行動論 潜在的競争者、企業の参入阻止行動、ダイナミックな市場の環境、情報の非対称性と研究開発などを考えた分析を示すこともできる。
7.3.2技術革新と産業組織 • 問題提起⇒技術革新は産業組織にどのような影響をもたらしたのか? • 結論⇒日本の産業・企業が海外の競争者とはっきり区別するために、研究開発と技術革新への取り組みによる世界標準の獲得は大きな課題である。 • 結論の論拠⇒例えば、高付加価値産業のIT関連市場において、企業がマーケットシェアを拡大するためにいくつかの戦略的行動がある。 • 技術上の標準を獲得して支配的地位を築いて、既存あるいは潜在的競争者の行動を抑制する。 • ネットワークの経済性を利用して競争者を閉め出すなどの戦略的行動です。
7.3.2技術革新と産業組織 • 問題提起⇒企業は知的財産権についてどのような戦略が行われるのか。 • 結論⇒ (1)「事実上の標準」を獲得した場合、知的財産権を利用して、当該企業の標準は保護されることができる。さらに、知的財産法に基づき、関連市場の独占的地位を有するとともに、一定の利益を保護されることとなる。 (2)企業が単独で「事実上の標準」を獲得した後、独占的地位の確立ができないなら、技術の公開により、高度な情報やノウハウを入手し、高付加価値技術の発展を目指し、「オープン標準」戦略の行動で、企業間の規格・標準の互換性を推進して、関連市場にシェアを拡大して、最終的に利益を分け合う手法である。
7.3.2技術革新と産業組織 (3)ライセンス契約におけるライセンシー(技術利用者)とライセンサー(技術提供者)の関係で、技術提供者が研究開発から利益を得る一方、技術利用者も研究開発の時間を短縮できる。 • 事実上の標準(de facto standard):国際機関や標準化団体による公的な標準ではなく、市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格・製品のこと。たとえば:英語、パソコンむけのOSにおけるWINDOWS、DVDなどである。 • オープン標準(open standard):使用に当たっての各種権利を伴って公然と利用可能な標準である。使用料が徴収されない技術という意味に限定される。
7.3.3独占禁止法の制定と動向 • 独占禁止法の制定過程: • 1945年頃:戦後の原始独占禁止法はアメリカ連合軍の占領政策の一環である経済民主化政策。 • 1970年代:大幅な政策路線の転換で、主要な点はカルテルに題する「課徴金制度」である。 • 1980年代:独占禁止法の執行強化および競争政策の積極的な実施を指摘された。 • 1990年代以降:1980年代の日本の市場開放を要請する「外的圧力」の原因で90年代以降、競争政策が国民経済の向上に大きな役割を持つ認識が定着し始めた。
7.3.3独占禁止法の制定と動向 • 独占禁止法の制定過程: • 5.2001年:「小さな政府」実現のため、大幅な省庁再編・統合が実施され、競争政策強化の必要性で、公正取引委員会が拡大された。 • 6.2006年:改正独占禁止法が執行された。 主要なポイントは • 課徴金減免制度の導入 • 課徴金算定率の引き上げである。
公正取引委員会年次報告平成20年版 課徴金額等の推移公正取引委員会年次報告平成20年版 課徴金額等の推移
公正取引委員会年次報告平成20年版 審判事件数の推移とその内訳公正取引委員会年次報告平成20年版 審判事件数の推移とその内訳
7.3.3独占禁止法の制定と動向 • 独占禁止法今後の動向: • 不当な取引制限の禁止:不当な取引制限とは、一定の取引分野において複数企業があらかじめ競争を制限するような協定である。例えば、価格の引き上げ、数量の制限、販売における地域分割の合意などがある。 • 不公正な取引方法の禁止:不公正な取引方法とは公正な競争を阻害する恐れのある行為のことであり、協働の取引拒絶、不当廉売、優越的地位の濫用、抱き合わせ販売、再販売価格の拘束、欺瞞的顧客誘因などを禁止する。 • 私的独占の禁止:市場集中による私的独占の形成を予防し、禁止するための合併、株式保有の規制を定めています。90年代以降、国内外をむくめた産業再編の加速かに伴い、M&Aの件数は増加傾向にある。
7.3.4競争政策の国際的展開 • 背景⇒経済のグローバル化の進展に伴い、競争政策の実施もグローバルな展開であって、国境を越えた企業活動が年々増加するから、国際カルテルやM&Aにより誕生した支配的企業が頻発している。例えば、マイクロソフトの基本ソフト市場における市場支配力の濫用問題。 • 問題提起⇒国際レベルでの競争政策の実施にはどう対応できるのか。
7.3.4競争政策の国際的展開 • 結論⇒ (1)OECD(経済協力開発機構)やWTO(世界貿易機 関)などの国際機関には、中立的な立場から、 各国競争法の国際的なる運用に関する規制規 準のガイドラインや手続き方法を示すことで、関 係国の摩擦を回避する役割が求められている。 (2)各国の執行当局は、特に貿易や通商、政治 的にも結びつきの強い国との間で定期的に意 見交換を行い、最終的に二国間で競争法執行 に関する協力協定に締結に至る。