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 平成 26 年4月 からの 消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計へ の影響を緩和するため に、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付 金」を 支給します。

子育て世帯臨時特例給付金. 支給要件. 「子育て世帯臨時特例給付金」の ご案内.  平成 26 年4月 からの 消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計へ の影響を緩和するため に、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付 金」を 支給します。  この 給付金を受け取るには 、平成 26 年1月1日時点で住民票のある市区町村への申請が必要になります。 対象となる 方 は、裏面の申請期間内に申請していただくようお願いします。. コソダテカクニンジャ. ◯支給対象者. 次のどちらの要件も満たす方が対象です。

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 平成 26 年4月 からの 消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計へ の影響を緩和するため に、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付 金」を 支給します。

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Presentation Transcript


  1. 子育て世帯臨時特例給付金 支給要件 「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内  平成26年4月からの消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計への影響を緩和するために、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。  この給付金を受け取るには、平成26年1月1日時点で住民票のある市区町村への申請が必要になります。 対象となる方は、裏面の申請期間内に申請していただくようお願いします。 コソダテカクニンジャ ◯支給対象者 次のどちらの要件も満たす方が対象です。 ①平成26 年1月分の児童手当・※特例給付を受給 ②平成25 年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(表2の限度額目安未満かどうか) ※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の方について、児童1人当たり月額5,000 円を支給しているものです。 ◯対象児童 支給対象者の平成26 年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童 ただし、 ・「臨時福祉給付金」の対象となる児童 ・生活保護の受給者となっている児童 など は除きます。 ◯支給額 ・対象児童1人につき10,000 円 表2【児童手当の所得制限限度額「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。】 ■支給額 対象児童1人につき10,000円

  2. 申請方法 ■申請先: 市役所各地域市民センター・市民窓口センター・こども応援課 平成26年1月1日時点で住民票が甲賀市にある方が対象です。 ※例えば平成26年1月2日より後に甲賀市へ転入してきた方は、 平成26年1月           1日時点で住民票のある市区町村が申請先となりますので、ご注意ください。  ■申請期間 : 平成26年8月18日から平成26年12月19日まで  8:30~17:15(土・日・祝日を除く) ■提出書類 : 申請書(下記の場合は、添付書類が必要です。) 郵送または各地域市民センター、市民窓口センター、こども応援課に提出ください。 ※受取方法に児童手当の振込口座と異なる口座を指定する場合は以下の書類が必要です。   本人確認書類 運転免許証、旅券等の写し、住民基本台帳カード   指定した口座が確認できる書類金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が わかる通帳やキャッシュカードの写し 給付金の受取方法 児童手当の振込口座(または申請書に記載した指定口座)に入金されます。 ※金融機関を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合のみ窓口で受け取ることができます。 ご注意 ・原則として、申請期間外の申請や平成26年1月1日時点で甲賀市に住民票がない方の申請は受け付けられませんのでご注意ください。 ・甲賀市以外が申請先となる方は、事前にその市区町村に問い合わせるか、ホーム  ページなどで確認するようにしてください。  ・「臨時福祉給付金」の対象となる場合は、別途、申請が必要になります。 ※受け取ることができる給付金は、臨時福祉給付金か子育て世帯臨時特例給付金   どちらか1つになります。 ・詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。 <問い合わせ先>  甲賀市役所「子育て世帯臨時特例給付金」「臨時福祉給付金」共通窓口   電話:0748(65)0735、0748(62)6311、0748(62)6314 制度に関するお問い合わせ : 厚生労働省  2つの給付金専用ダイヤル 0 5 7 0 - 0 3 7 - 1 9 2 ※給付金の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、市や最寄の警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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