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サービス管理責任者研修テキスト 分野別講義 「アセスメントと サービス提供の基本姿勢」 <児童(児童デイサービス)>. 平成23年10月6日. (目 次). 1.分野別事業概要 (1)児童デイサービスの概要 (2)障害児福祉の動向 2.総論 3.サービス提供の基本的姿勢 4.サービス提供のポイント 5.アセスメントのポイント. 6.サービスの評価 (1)発達や療育支援の視点による評価 (2)家族支援の視点による評価 7.サービス管理プロセスの実際 (1)相談支援時の状況把握 (2)アセスメント
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サービス管理責任者研修テキスト 分野別講義 「アセスメントと サービス提供の基本姿勢」 <児童(児童デイサービス)> 平成23年10月6日
(目 次) 1.分野別事業概要 (1)児童デイサービスの概要 (2)障害児福祉の動向 2.総論 3.サービス提供の基本的姿勢 4.サービス提供のポイント 5.アセスメントのポイント 6.サービスの評価 (1)発達や療育支援の視点による評価 (2)家族支援の視点による評価 7.サービス管理プロセスの実際 (1)相談支援時の状況把握 (2)アセスメント (3)個別支援計画の作成 (4)個別支援計画の実施 (5)中間評価と修正 (6)他機関との連携 (7)就学支援 (8)終了時評価
第2日目午前 講義の進行 3 時 間 9:00 9:30 11:00 11:10 12:10 (2) 総 論 (3) サービス提供の基本的姿勢 (4) サービス提供のポイント (5) アセスメントのポイント (6) サービスの評価 休憩(10分) サービス管理 プロセスの実際 (1) 分野別 事業概論 (7) (1)分野別事業概論 (30分) ・ 児童分野における研修目標の確認(ガイダンス) ・ 児童デイサービスの概要 ・ 最近の動向 ・ サービス管理責任者の役割 (2)総論 「発達の気になる子どもの支援を概観する」 (3)サービス提供の基本的姿勢 (4)サービス提供のポイント (5)アセスメントのポイント (6)サービスの評価 (7)サービス管理プロセスの実際 (60分) (90分)
1.分野別事業概要児童デイサービスの概要と障害児福祉の動向1.分野別事業概要児童デイサービスの概要と障害児福祉の動向 厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域移行・障害児支援室
児童分野の研修のポイント • 【平成24年4月の改正児童福祉法施行に関する知識】 • ○ 平成24年4月以降の児童分野の制度改革について認識を深め、障害種別の一元化への対応の他、保育所等訪問支援などの地域生活支援、障害児相談支援事業との連携について認識を深める。 • 【アセスメント、支援等に関する知識】 • ○ 適切な発達支援を行うために必要な発達評価(成育歴を含む)について認識を深める必要がある。また、増加する発達障害児の療育ニーズに対応できるよう発達障害のアセスメント、支援等について、事例を通じながら認識を深める必要がある。→ 発達の評価方法、活用等について理解を深める。 • 【発達支援・家族支援・地域支援】 • ○ 療育は、子どもの発達支援だけでなく家族支援、地域(生活)支援も重要である。障害受容等保護者の心情に寄り添ったサポート、子どもや家庭のある地域資源へ支援について認識を深める必要がある。→ 障害受容など家族の心理機制について学習するとともに、家族のエンパワメント支援について理解を深める。また、地域支援の支援も押さえる。の3視点を押さえる。 • 【関係機関との連携】 • ○ 児童期は、短期間でライフステージが交代し、関係機関も多岐にわたる。切れ目のない継続的な支援を行うためには、相談支援専門員をはじめ医療・保健・教育などの多くの関係機関との連携が必要である。→ 切れ目のない継続した支援の必要について、理解を深める。また、連携のカギとなる個別支援会議(移行会議等)の開催・運営について認識を深める。また、地域の発達支援システム構築について検討する地域自立支援協議会への参画の重要性について認識を深める。
(1)児童分野における研修目標の確認 児童分野では、児童デイサービス事業におけるサービス管理責任者の役割を理解する。 児童デイサービス事業における対象者像を念頭に、 ・アセスメント(ニーズの把握)と課題の整理 ・個別支援計画の作成とプロセス管理(モニタリング、 計画修正) ・終了後を意識した取り組み(関係機関との連携)等について演習を行いながら理解するとともに、 「模擬支援会議」等を通じて、会議運営やサービス提供職員に対する指導・助言等についても理解する。
(2) 児童デイサービス事業の概要 ○ 対象児童 療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童 ※ 市町村は、支給決定の際、当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、 児童相談所・保健所に意見を求めることが望ましいものとする。 ※ 放課後対策、レスパイトを理由とする利用については、地域生活支援事業の「日中一時支援事業」等で対応 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■ 療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価 ■ 指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上実施 ■ 個別プログラムに沿った集団療育の実施 ■ 保健、医療、教育も含めた支援システムを構築するため、 関係機関と連携を図る ■ サービス管理責任者 ■ 指導員又は保育士 10:2以上 ※ みなし基準該当児童デイサービス事業所 15:2以上 ○ 報酬単価 ○ 事業所数1,649か所 (国保連 平成22年4月実績)
(3)最近の動向 障害児支援施策の見直しの考え方 改革の背景 発達障害者支援法の施行 (「新たな」障害への対応) 少子化社会の進展 (子育て不安の増加) 障害者自立支援法の施行 (障害者の自立と共生社会の実現) 特別支援教育の実施 (一般校での受入れ促進) 改革の 方向性 「自立と共生」の子育て ①障害のある子どもの将来の自立を目指し、発達支援や家族支援を通じて「子育て」を支援 ②障害のある子どもが、他の子どもと共に「遊び・学び・活動する」共生社会を実現 基本的 な視点 できるだけ身近な地域・ 一般施策における支援 ~サービス提供主体及び行政~ 子どものライフステージ に応じた一貫した支援 障害児の家族を含めた トータルな支援 本人の自立を支援する ための発達支援 ~ライフステージに応じた一貫した支援~ 学齢期・青年期の支援 家族支援 行政の実施主体 早期発見・早期対応 就学前の支援 検討事項 可能な限り健常児と共に育つ環境へ
障害児支援の見直しに関する検討会報告書の概要障害児支援の見直しに関する検討会報告書の概要 (平成20年7月22日) <見直しの4つの基本的視点> (1)子どもの将来の自立に向けた発達支援 (2)子どものライフステージに応じた一貫した支援 (3)家族を含めたトータルな支援 (4)できるだけ子ども・家族にとって身近な地域における支援 1.障害の早期発見・早期対応策 ○ 医療機関(産科、小児科等)、母子保健、障害児の専門機関等の連携を強化。 ○ 「気になる段階」から、保健センター等の身近なところで専門的に支援。 2.就学前の支援策 ○ 障害児の専門機関による、保育所等への巡回支援等により、保育所等での受入れをできるだけ促進。 ○ 通所施設について、障害種別による区分をなくし、多様な障害の子どもを受入れられるよう検討。 3.学齢期・青年期の支援策 ○ 放課後において、子どもの発達に必要な訓練などを実施するものは、放課後型のデイサービスとして 事業実施を検討。 ○ 卒業後の地域生活や就労を見据え、夏休み等において体験的に就労事業等を利用。 4.ライフステージを通じた相談支援の方策 ○ 市町村を中心として、都道府県や障害児の専門機関が、市町村を支える体制。 ○ 地域自立支援協議会(子ども部会の設置)等により関係者の連携を強化。教育と連携した「個別の支 援計画」づくり。
5.家族支援の方策 ○ 心理的なカウンセリング、養育方法の支援等を検討。 ○ ショートステイの充実等により、家族の負担感を軽減。 6.入所施設の在り方 ○ 障害の重複化等を踏まえれば、基本的な方向としては、一元化を図っていくことが適当。その際、それ ぞれの施設の専門性を維持していくことが可能となるよう配慮。 ○ 子どもから大人にわたる支援の継続性を確保しつつ、満18歳以上の入所者は、障害者施策として対 応することを検討。その際、支援の継続のための措置や、現に入所している者が退所させられることが ないようにするなど配慮が必要。 ○ 特に、重症心身障害児施設については、更に、児者一貫した支援の継続性が保たれるよう、小児神経 科医等が継続して関われるようにするなど、十分な配慮が必要。 7.行政の実施主体 ○ 通所については、在宅の支援施策等との関係から、市町村とする方向で検討。 ○ 入所については、当面は都道府県。(この場合、市町村の関与を現状より強めることが適当。また、将 来的には、市町村とすることを検討。) ※ 検討会報告では3案が併記されたが、障害者部会報告において、上記の案となった。 ○ 障害児施設の利用(措置・契約)については、現行制度を基本にさらに検討。措置と契約について全国 的に適切な判断が行われるよう、ガイドラインを作成。 8.法律上の位置付けなど ○ 保育所等の一般施策との連携の観点から「児童福祉法」に位置付けることを基本とすべき。
障害児のライフステージに応じた支援 ※「保育指導要録」を小学校に送付 新保育所保育指針(21.3.28) 保健センター (早期発見・早期対応) 保育所 幼稚園 小学校 中学校 高校 就労・地域における自立 放課後児童クラブ 連携による支援 放課後等デイサービス 児童発達支援 障害児入所支援 在宅サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど) 個別支援計画の作成・支援会議の開催による一貫した支援 ・ 個別の支援計画を作成し、関係者の連携により支援を行う。 ・ 特に、障害の発見時、入学、進学、卒業時等の節目において支援。
障害児の専門機関による支援のイメージ 保健センター 保育所 幼稚園 学校 就労・地域における自立 放課後児童クラブ 放課後子ども教室 専門機関が出向いていくことにより、敷居が低いところで支援を受けることができる。 専門機関が出向いていくことにより、一般施策における受入れを促進する。 並行通園する児童を増やしていく。 支 援 障害児の通園施設 児童デイサービス (障害児の入所施設)
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要 ① 趣旨 公布日施行 • - 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の • 地域生活支援のための法改正であることを明記 平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日(予定))から施行 ② 利用者負担の見直し • - 利用者負担について、応能負担を原則に • - 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 ③ 障害者の範囲の見直し 公布日施行 • - 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 ④ 相談支援の充実 原則として平成24年4月1日施行(予定) • - 相談支援体制の強化 • - 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、 地域移行支援・地域定着支援の個別給付化 ⑤ 障害児支援の強化 平成24年4月1日施行 • - 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 • (障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行) • - 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 • - 在園期間の延長措置の見直し 18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。 その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。 平成24年4月1日までの政令で定める日 (平成23年10月1日(予定))から施行 ⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実 • - グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設 • - 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化) (1)(3)(6):公布日施行 (2)(4)(5):平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日(予定))から施行 (その他)(1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除、(2)成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ、 (3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例、(4)事業者の業務管理体制の整備、 (5)精神科救急医療体制の整備等、(6)難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討
障害児支援の強化 (施行期日) 平成24年4月1日施行 児童福祉法を基本とした身近な支援の充実 (課題) 障害を持つ子どもが身近な地域でサービスを受けられる支援体制が必要。 → 重複障害に対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、障害種別等に分かれている現行の 障害児施設(通所・入所)について一元化。 → 在宅サービスや児童デイサービスの実施主体が市町村になっていることも踏まえ、通所サービスに ついては市町村を実施主体とする(入所施設の実施主体は引き続き都道府県)。 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 (課題) 放課後や夏休み等における居場所の確保が必要。 → 学齢期における支援の充実のため、「放課後等デイサービス」を創設。( 20歳までの延長特例を設ける) (課題) 保育所等に通う障害児に対して、集団生活への適応のための支援が必要。 → 保育所等を訪問し、専門的な支援を行うため、「保育所等訪問支援」を創設。 在園期間の延長措置の見直し (課題) 18歳以上の障害児施設入所者について、障害者施策として対応すべきとの意見。 (障害児支援の関係者で構成された『障害児支援の見直しに関する検討会』の中での議論) → 18歳以上の障害児施設入所者については障害者施策(障害者自立支援法)で対応するよう見直し。 (その際、必要な支援の継続措置に関する規定や、現に入所している者が退所させられることがないよう にするための必要な規定を設ける。特に重症心身障害者については十分に配慮する。)
改正法施行に伴う障害児施設・事業体系 ○ 障害児を対象とした施設・事業は、現行、①施設系は児童福祉法、②事業系は障害者自立支援法(児童デイ サービスのみ。なお、重心通園事業は予算事業)に基づき実施されてきたが、改正法施行に伴い児童福祉法に 根拠規定が一本化。 また、18歳以上の障害児施設入所者については、施行後は障害者自立支援法の障害者施策により対応。 施行後 H24.4.1 (児童福祉法) 現行 (児童福祉法) (障害者自立支援法) 18歳未満 ○障害児施設の一元化 障害児通所支援 障害児入所支援 ○通所サービスの実施主体の見直し (身近な市町村に) ○通所施設・通所サービス 知的障害児通園施設(児福法) 難聴幼児通園施設( 〃 ) 肢体不自由児通園施設( 〃 ) 児童デイサービス(自立支援法) 重症心身障害児(者)通園事業 (予算事業) ○入所施設 知的障害児施設(児福法) 盲ろうあ児施設( 〃 ) 肢体不自由児施設( 〃 ) 重症心身障害児施設( 〃 ) 施行後 H24.4.1 (障害者自立支援法) 18歳以上 ○障害者自立支援法に基づく障害者 施策による対応 (附則第3条により、基準の設定に当たっての 適切な配慮その他必要な措置を講ずる)
障害児施設・事業の一元化 イメージ ○ 障害児支援の強化を図るため、現行の障害種別ごとに分かれた施設体系について、通所・入所の利用形 態の別により一元化。 【市町村】 << 障害者自立支援法 >> 【市町村】 << 児童福祉法 >> 児童デイサービス 障害児通所支援 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 << 児童福祉法 >> 【都道府県】 通所サービス 知的障害児通園施設 難聴幼児通園施設 肢体不自由児通園施設(医) 新 重症心身障害児(者)通園事業(補助事業) 知的障害児施設 第一種自閉症児施設(医) 第二種自閉症児施設 【都道府県】 入所サービス 障害児入所支援 ・福祉型 ・医療型 盲児施設 ろうあ児施設 肢体不自由児施設(医) 肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設(医) (医)とあるのは医療の提供を行っているもの
児童発達支援のイメージ(案) ~身近な地域で質の高い支援を必要とする児童が 療育を受けられる場を提供~ ○ 改正後のあり方 ・ 児童発達支援は、身近な地域の障害児支援の専門施設(事業)として、通所利用の障害児へ の支援だけでなく、地域の障害児・その家族を対象とした支援や、保育所等の障害児を預かる施 設に対する援助等にも対応。 ○ 対象児童 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) ※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 ・ 3障害対応を目指すが、障害の特性に応じた支援の提供も可能 法 ○ 定員 定員10人以上 (※主として重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業の場合は5人以上) ○ 提供するサービス 【福祉型児童発達センター、児童発達支援事業】 日常生活における基本的な動作の指導、知 識技能の付与、集団生活への適応訓練その 他の厚生労働省令で定める便宜を供与 (これを児童発達支援という。) 【医療型児童発達センター】 児童発達支援及び治療を提供 法 法 障害の特性に応じて提供 法 法 とあるものは法律に規定のある事項。以下同じ。
重症心身障害児(者)通園事業の移行(案) 重心通園事業は平成24年4月から法定化され、「児童発達支援」に含まれるが、18歳以上の利用者については、他の障害者と同様に障害者施策(障害者サービス)により対応することとなる。 移行に当たっては、次の既存制度の活用により対応するとともに、重症心身障害児者には児者一貫した支援が必要とされていることも踏まえ、次のような特例的な取扱いも検討。 既存制度 児童発達支援と障害者サービスとの併設(多機能型も可) ※この場合の児童発達支援の定員は、5人以上とする方向で検討 特例的な取扱い 児者一貫した支援の確保 「児童発達支援」と「障害者サービス」を一体的に実施 事業の小規模な実施形態(5人を標準、又は15人を原則)を踏まえ、児者を区分すると事業が実施できなくなる可能性。このため、児童発達支援と障害者サービスの両方の指定を同時に取れるようにする。 児童発達支援 障害者 サービス 附則第3条に基づく対応; 定員は、児・者で区分しない、職員・設備に ついて兼務・共用を可とする方向で検討 (注)重心通園事業の移行に関しては、附則に「指定を受けたものとみなす」旨の規定がないため、施行までに 新規に 指定を受ける必要がある。
(参考)附則に定める経過措置(みなし規定に関すること)(参考)附則に定める経過措置(みなし規定に関すること) ・ 障害者自立支援法に基づき児童デイサービスに係る指定を受けている者は、施行日に、児童福祉法に基づく児童発達支援 及び放課後等デイサービスに係る指定を受けたものとみなされる。 (附則第22条第1項) ・ 知的障害児通園施設又は盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る指定を受けている者は、施行日 に、児童発達支援に係る指定を受けたものとみなされる。(附則第22条第2項) ・ 肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る指定を受けている者は、施行日に、医療型児童発達支援に係る指定を受けたものとみなされる。(附則第22条第3項) (※)いずれも施行日から1年以内の省令で定める期間内に指定の申請をしないときは、当該期間の経過によって、みなし指定の効力は失効と なることに留意。 法 ◇ 事業者指定に関する経過措置 ○児童デイサービス → 「児童発達支援及び放課後等デイサービス」 ○知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設 → 「児童発達支援」 ○肢体不自由児通園施設 → 「医療型児童発達支援」 ・ 障害者自立支援法に基づき児童デイサービスに係る事業の開始に係る届出をしている者は、施行日に、児童福祉法に 基づく児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る事業の開始の届出をしたものとみなされる。 (附則第33条第1項) ・ 現に児童福祉法に基づき必要な届出等を行って知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるもの に限る。)又は肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)を設置している者は、施行日に、必要な届出等 を行って児童発達支援センターを設置しているものとみなされる。(附則第34条第2項) ◆ 事業等の開始に係る届出に係る経過措置 法 ○児童デイサービス → 「児童発達支援及び放課後等デイサービス」 ○知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設 → 「児童発達支援センター」 ※利用者について; 現に支給決定を受けている者は、施行日に支給決定を受けたものとみなされ、そのまま利用できる。 なお、障害児通所支援の実施主体は、都道府県から市町村に変更となるので、支給決定に関する情報の移管が必要。
障害児入所支援のイメージ(案) ~支援機能の充実と、地域に障害児入所支援のイメージ(案) ~支援機能の充実と、地域に 開かれた施設を目指す~ ○ 改正後のあり方 ・ 障害児入所支援は、重度・重複障害や被虐待児への対応を図るほか、自立(地域生活移行) のための支援を充実。 ・重度・重複障害児や、被虐待児の増加など、各施設における実態を考慮した支援 ・18歳以上の障害者は障害者施策(障害者サービス)で対応することになることを踏まえ、自立(地域生活へ の移行)を目指した支援 ○ 対象児童 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) ※医療型は、入所等する障害児のうち知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児 ※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 ・ 3障害対応をすることが望ましいとするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能 法 法 ○ 提供するサービス 【福祉型障害児入所施設】 保護、日常生活の指導、知識技能の付与 【医療型障害児入所施設】 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な 知識技能の付与及び治療 法 法 障害の特性に応じて提供 法 法 とあるものは法律に規定のある事項。以下同じ。
改正法の趣旨を踏まえた重症心身障害児施設の対応(案)改正法の趣旨を踏まえた重症心身障害児施設の対応(案) 18歳以上の障害児施設入所者は、平成24年4月から他の障害者と同様に障害者施策(障害者サービス) により対応することとなる。 重症心身障害児施設の18歳以上の入所者についても同様であるが、 ① 重症心身障害者への適切な支援を提供できる「障害者サービス」が限られている(※現行では療養介護) ② 重症心身障害児者に対しては、成長した後でも本人をよく知る職員が継続して関わるなど、児者一貫した支援が 望ましい ことから、重症心身障害児施設からの移行については、次のような特例的な取扱いについても検討。 特例的な取扱い 児者一貫した支援の確保 医療型障害児入所施設と療養介護を一体的に実施 医療型障害児入所施設と療養介護の両方の指定を同時に取れるようにする。 附則3条に基づく対応; ・定員は、児・者で区分しない、職員・設備について兼務・共用を可とする 方向で検討 ・療養介護の見直しを検討(重症心身障害者を受け入れた場合の報酬上の評 価等を検討) 療養介護 (障害者自立支援法) 医療型障害児入所施設 (児童福祉法) (※)重症心身障害者に対して、年齢・状態に応じて適切な日中活動をできる限り提供するよう努力 (※)重症心身障害児者に対する在宅生活支援(短期入所など)にも積極的に対応
改正法を踏まえ、18歳以上が入所する障害児施設は、法律の附則によるみなし期間(事業者指定の有効期限の残存期間と同一期間)中に、次の中から施設の方向性を選択することが必要。また、その準備等を考慮し、移行までの経過措置を基準省令上に定める方向で検討。 【考え方・留意点】 【基準省令上の経過措置(案)】 【選択肢】 ○ 18歳以上の入所者は、地域生活へ移行 するための支援を受ける。 ① グループホーム、ケアホームなどを利用 ② 地域の障害者施設へ移行 ○ 地域生活移行等までの計画期間を設定 ◆ 施行後直ちに全ての入所者を地域 生活へ移行させることは困難なため、 「地域生活移行までの経過措置」を 講ずる。 (※)従前の基準でも障害者サービスの指定を受ける ことができる方向で検討 (※)地域生活移行計画は、各施設が定め(5年以内)、 都道府県等に届出 障害児施設 として維持 18歳以上の障害児施設入所者への対応(案) 障害児入所施設 ◆ 施行後直ちに、障害者施設の基準・ サービス内容を満たすことが困難な場 合があることから、「基準適用の緩和に 関する経過措置」を講ずる。 (※)障害者の基準適用を一定期間猶予する方向で 検討 (※)障害者サービス移行期間は、各施設が定め (5年以内)、都道府県等に届出 ○ 障害者のみを対象 (障害児の入所枠は廃止) ○ 障害者は障害者サービスを受けることに なる。施設の利用を継続し、退所させられ ることはない 障害者施設 に転換 ◆ 施行後直ちに、①者施設と児施設の 基準・サービス内容を満たすことができ ない場合、②児者を明確に区分するこ とができない場合、「基準適用の緩和に 関する経過措置」を講ずる。 (※)者の基準適用を一定期間猶予する方向で検討 (※)障害者サービス移行期間は、各施設が定め (5年以内)、都道府県等に届出。 障害者施設 と 障害児施設 の併設 ○ 施設の併設(又は、障害児施設と障害者 施設(サービス)の両方の指定) ○ 障害者は障害者サービスを受けることに なる。施設の利用を継続し、退所させられる ことはない 指定有効期限の 残存期間(最短で 半年間)の間に、 都道府県と相談し 方向性を検討。
(4)サービス管理責任者の役割 • 発達状況、心理状態を踏まえた上で、的確にニーズを把握する。 • アセスメント全体を把握した上で、最終ゴールを想定することが重要。 • 情報が少ない場合こそ、あらゆる可能性を視野に入れることが重要。 • 障害のある子どもや家族が、まだ具体化できていないニーズを推測する。(真のニーズを把握することが重要。) • 利用者の真のニーズを含めた個別支援計画を策定し、支援プロセスの全体を管理する。 • 個別支援計画の策定に当たっては、訓練担当職員、保育士等のチームで取り組むよう、支援会議を開催し意見調整の上、方針の統一を図る。 • 地域の社会資源を理解し関係機関と連携調整を行う。 • 以上の支援全般に渡って、サービス提供職員に対し、適宜、指導・助言を行う。
2. 総 論~発達が気になる子どもの支援を概観する~2. 総 論~発達が気になる子どもの支援を概観する~ うめだ・あけぼの学園 加藤 正仁
乳幼児期・児童期にある発達の気になる子ども達とその家族への効果的な支援を考える上で、児童プロパ-として彼らを取り巻く「今日的状況」と、「今後の課題」について概観・考察する。乳幼児期・児童期にある発達の気になる子ども達とその家族への効果的な支援を考える上で、児童プロパ-として彼らを取り巻く「今日的状況」と、「今後の課題」について概観・考察する。
幽霊の正体見たり枯尾花 松尾芭蕉
子どもを取り巻く今事情-1 地球的規模からの新しい人間観 ノーマライゼ-ション・人権・地域・主体性
NORMALIZATION personal・social・normal
一昨年夏からの障がい施策を取り巻く施策動向一昨年夏からの障がい施策を取り巻く施策動向 障害者自立支援法(2006.4)の3年後のみ直しでの一部改正法案が衆議院解散によって廃案(2009.7) ↓ 政権交代(2009.9.) ↓ 障がい者制度改革推進本部設置(2009.12.8) ↓ 障害者自立支援法を廃案にして障がい者総合福祉法へ(2009.12.15) ↓ 障がい者制度改革推進会議の立ち上げ/25人(2010.1.12) ↓ 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の立ち上げ/55人(2010.4.27) ↓ 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(4.27→6.1参議厚労委通過) ↓ 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見書)」発表(2010.6.7) ↓ 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案は廃案(2010.6.16) ↓ 民主党障がい者施策PT・公明党障がい福祉委員会・自民党障害者特別委員会ヒヤリング ↓ 子ども・医療・労働などについて制度改革推進会議・総合福祉部会の合同作業ティーム立ち上げ(2010.10.26) ↓ 9団体での法案可決促進要請記者会見(2010.11.2) ↓ 差別禁止部会第一回開催( 2010.11.22 ) ↓ 障害者自立支援法の一部改正案可決成立(2010.12.3) ↓ 第二次意見書(2010.12.17) ↓ 震災対策・基本法に関する3党のヒヤリング(2011.3-6) ↓ 障害者虐待防止法成立(2011.6.14) ↓ 障害者基本法の改正(2011.8.5公布施行)-障害者政策委員会の設置
障がい関係法の制定計画 障がい者基本法の改正(2011) →障がい者総合福祉法(2012) →障がい者差別禁止法(2013)
障害者基本法の一部を改正する法律【概要】〈平成23年7月29日成立・平成23年8月5日公布〉 障害者基本法の一部を改正する法律【概要】〈平成23年7月29日成立・平成23年8月5日公布〉 ・障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限り その意向を尊重 ・調査及び研究、人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設その他の環境の整備の 促進 3)療育【新設】(第17条関係) ・身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策。 ・研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備の促進 4)職業相談等(第18条関係) ・多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、 職業訓練等の施策 5)雇用の促進等(第19条関係) ・国、地方公共団体、事業者における雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策 ・事業主は、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理 6)住宅の確保(第20条関係) ・地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、住宅の確保、住宅の整備を促進するよう必要な施策 7)公共的施設のバリアフリー化(第21条関係) ・交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。)その他の公共的施設について、円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進 8)情報の利用におけるバリアフリー化等(第22条関係) ・円滑に情報を取得・利用し、意思を表示し、他人との意思疎通を図ることができるよう、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等の必要な施策 ・災害等の場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策 9)相談等(第23条関係) ・意思決定の支援に配慮しつつ、障害者の家族その他の関係者に対する相談業務等 ・障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援 10)文化的諸条件の整備等(第25条関係) ・円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるよう必要な施策 11)防災及び防犯【新設】(第26条関係) ・地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるよう、障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策 12)消費者としての障害者の保護【新設】(第27条関係) ・障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよう、適切な方法による情報の提供 その他必要な施策 13)選挙等における配慮【新設】(第28条関係) ・選挙等において、円滑に投票できるようにするため、投票所の施設、設備の整備等必要な施策 14)司法手続における配慮等【新設】(第29条関係) ・刑事事件等の手続の対象となった場合、民事事件等に関する手続の当事者等となった場合、権利を円滑に行使できるよう、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修等必要な施策 15)国際協力【新設】(第30条関係) ・外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 1)目的規定の見直し(第1条関係) ・全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。 2)障害者の定義の見直し(第2条関係) ・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの)により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 3)地域社会における共生等(第3条関係) 1)に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図る。 ・全て障害者は、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 ・全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 ・全て障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 4)差別の禁止(第4条関係) ・障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 ・社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 ・国は、差別の防止を図るため必要となる情報の収集、整理及び提供を行う。 5)国際的協調(第5条関係) ・1)に規定する社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない。 6)国民の理解(第7条関係)/国民の責務(第8条関係) ・国及び地方公共団体は、3)から5)までに定める基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を実施。 ・国民は、基本原則にのっとり、1)に規定する社会の実現に寄与するよう努める。 7)施策の基本方針(第10条関係) ・障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて施策を実施。 ・障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。 等 等 等 等 等 等 等 総則関係 (公布日施行) 基本的施策関係(公布日施行) 1)医療、介護等(第14条関係) ・障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援等の適切な支援を受けられるよう必要な施策 ・身近な場所において医療、介護の給付等を受けられるよう必要な施策を講ずるほか、人権を十分尊重 2)教育(第16条関係) ・年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策 等 障害者政策委員会等(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日) 附則 国)障害者政策委員会(第32~35条関係) ・中央障害者施策推進協議会を改組し、「障害者政策委員会」を内閣府に設置(障害者、障害者の自立 及び社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者のうちから総理が任命) ・障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、同計画の実施状況の監視・勧告 地方)審議会その他の合議制の機関(第36条関係) ・地方障害者施策推進協議会を改組し、その所掌事務に障害者に関する施策の実施状況の監視を追加 検討(附則第2条関係) ・施行後3年を経過した場合、施行の状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置 ・障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の連携の確保 その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置 等 等 等
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子どもを取り巻く今事情-3 子ども福祉の世界では 少子化・児童福祉法・核家族・離婚 多国籍化・共稼ぎ・児童虐待
子どもを取り巻く今事情-4 特別支援教育の世界では 孤立からネットワ-キング 特別支援教育コーデイネーター 就学支援シート
新たな発達・教育課題 ① 主体性・自己選択・自己決定 ② 自己覚知 ③ 拒否・浪費・嘘・さぼり ④ HelpCall ⑤「形成」から「関係」へと支援サ-ビスの在り方のSift ⑥ADL→QOL→DOLへの哲学的観点のSift etc.
子どもを取り巻く今事情-5 気になる子ども達の今