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富山県 GMP / QMS 調査実施要領 平成 20 年7月4日 パレブラン高志会館2Fカルチャーホール 富山県厚生部くすり政策課 (平成 23 年 8 月 1 日一部改訂)

富山県 GMP / QMS 調査実施要領 平成 20 年7月4日 パレブラン高志会館2Fカルチャーホール 富山県厚生部くすり政策課 (平成 23 年 8 月 1 日一部改訂). 要領の目的. この要領は、薬事法施行令第20条に規定する 医薬品等を製造する 富山県内の製造所に対し、  「医薬品・医薬部外品GMP省令」又は「機器・体 外診QMS省令」で定める基準への適合性を確認 するため、 富山県が実施するGMP/QMS調査 について必要な事項を定めることにより、 GMP/ QMS調査の整合性の確保及び効率的な実施を 図る ことを目的とする。.

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富山県 GMP / QMS 調査実施要領 平成 20 年7月4日 パレブラン高志会館2Fカルチャーホール 富山県厚生部くすり政策課 (平成 23 年 8 月 1 日一部改訂)

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  1. 富山県GMP/QMS調査実施要領 平成20年7月4日 パレブラン高志会館2Fカルチャーホール 富山県厚生部くすり政策課 (平成23年8月1日一部改訂)

  2. 要領の目的 この要領は、薬事法施行令第20条に規定する 医薬品等を製造する富山県内の製造所に対し、  「医薬品・医薬部外品GMP省令」又は「機器・体 外診QMS省令」で定める基準への適合性を確認 するため、 富山県が実施するGMP/QMS調査 について必要な事項を定めることにより、GMP/ QMS調査の整合性の確保及び効率的な実施を 図ることを目的とする。

  3. 要領の適用範囲

  4. GMP/QMS調査の実施時期 定期調査、輸出品定期調査GMP/QMS調査の実施時期 定期調査、輸出品定期調査  ◇原則として、製造業の許可更新調査と併せて実施 <お願い>   製造を受託している他社品目に係る適合性調査申請書の一括提出   について、ご配慮をお願いします。 ◇製造販売業の許可更新のタイミングで定期調査を申請する  場合もあることから、申請されない品目については、69条 調査を行う。 全製造品目を調査対象とする ◇定期調査、輸出品定期調査の申請前に、69条調査を 実施 し、当該調査結果を利用して評価する場合がある。 (平成18年度の一斉更新時には、更新日の1年位前から実施)

  5. GMP/QMS調査の実施時期 69条調査      前回の(輸出品)定期調査から2年経過後    製造業の許可有効期間の始期から2~3年経過後 ※ 承認申請時調査等とセットで実施する場合がある。 ※GMP/QMS調査頻度の高い製造所から実施する。

  6. 適合性調査申請<申請時期> ◇承認(一変)申請時調査   承認予定日の3ヶ月前まで ◇輸出品製造時調査   輸出用製造届提出後の概ね1週間以内 出荷開始予定日の3ヶ月前まで ◇定期調査・輸出品定期調査   医薬品等製造業の許可有効期間満了日の 3ヶ月前まで この時期以外の実施を希望される場合は、当課にご相談ください。

  7. 適合性調査申請<添付資料> ◇ 承認申請時調査     承認申請書(写) ◇ 一変申請時調査     承認書(写)、一変申請書(写) ◇ 輸出品製造時調査     輸出用製造届書(写) ◇ 定期調査・輸出品定期調査     宣誓書(記載例、別紙1-1・1-2)  H17.3.30付薬食監麻発第0330001号の別紙1-3-1でも可 GMP/QMS調査対象品目表(別紙2) GMP/QMS調査に必要な資料については、別途、文書等により、提出を依頼いたします。

  8. GMP/QMS調査対象品目表(記載例) 1 手数料区分:無菌 一物多名称となる複数の品目又は同一の一般的名称となる複数の医療機器については、その範囲の複数の品目を一括して申請品目数をそれぞれ一とみなしたGMP適合性調査申請を行うことで差し使えない。      (H17.3.30 ディスカウント通知)

  9. 定期調査・輸出品定期調査申請 に係る手数料の算定方法  ◇定期調査・輸出品定期調査申請手数料 = 基本手数料 + 品目加算手数料 品目加算単価に それぞれの 手数料単位数を 乗じた額の和 調査対象製造所 における 最も上位の 基本単価

  10. 定期調査申請手数料算定例 調査対象製造所:医薬品製造所 許可区分(手数料単位数):無菌(5)・一般(8) 基本手数料:101,800円(無菌の基本単価) 品目手数料  無菌区分 @2,050円×5品目=10,250円  一般区分 @1,020円×8品目= 8,160円 手数料合計  120,210円

  11. 適合性調査申請書(正本)写しの提出について  1適合性調査申請書(正本)写しの提出について  1 目 的:承認権者等に送付する適合性調査結果通知書に      添付するため

  12. 適合性調査申請書(正本)写しの提出について  2適合性調査申請書(正本)写しの提出について  2

  13. 定期調査申請時の留意事項 ◇製造販売承認を取得している全品目について申請する。 承認取得後5年を経過していない品目、 一変申請を行った品目も含まれる。 ◇海外に輸出している品目については、別途、   輸出品定期調査申請が必要となる。 (申請後に承認を受けた品目は、除く。)

  14. 医療用原薬製造所における定期調査 ◇原薬を製造する製造所の製造業許可更新申請書に、当該製造所で製造する医療用原薬に係る直近のGMP適合性調査結果通知書(写)を添付することが求められている。 重複申請を避けるための日薬連の考え方 2年以内の日付のもの ◇製造業許可更新の半年前に、直近の1年間で当該原薬に係る取引量の最も多い製販が定期調査申請を行う。 ◇他の製販は製造業者を通して適合性調査結果通知書(写)等を入手する。 共用原薬に係るGMP適合性調査の申請について(H19.4.4日薬連発第171号)

  15. 県外の医薬品等製造販売業者の方が適合性調査申請を行う場合の留意事項県外の医薬品等製造販売業者の方が適合性調査申請を行う場合の留意事項 ◇ 適合性調査申請書の提出(原則、持参)    県内の製造業者等に代行を依頼する場合、委任状(記載例:別紙3)を提出 ◇ 適合性調査結果通知書(写)の受領   ・郵送等を希望される場合には、必要な額の切手を貼付した返信用封筒を添付    なお、差出し記録が残る方法に限る。   ・県内の製造業者に代行を依頼する場合、委任状(記載例:別紙3)を提出

  16. GMP/QMS調査方法 ◇ 実地調査  調査期間:2、3日/2、3人    製造所に立ち入り、製造設備や関係書類    を確認し、評価する実地の調査 ◇ 書面調査 調査期間:半日    書類のみによる調査    くすり政策課又は製造所において実施

  17. 実地調査 or 書面調査 原則として、次の条件をすべて満足するか 否かによって、調査方法を判断する 条件1 適合性調査申請等の日から遡って2年以内に、定期      調査、輸出品定期調査又は同等内容の69条調査を      受け、その適合性評価が「適合」又は「概ね適合」で      ある。 条件2 上記調査以降、品質に重大な影響を及ぼす構造設備      に変更がない。または、当該変更があった場合に、確      認済みである。 

  18. 調査方法及び調査対象承認(一変)申請時・輸出品製造時調査調査方法及び調査対象承認(一変)申請時・輸出品製造時調査 ◇条件を満たす場合      調査方法:書面調査 過去2年以内の調査結果を利用して評価できる。     調査対象:申請品目(製品) ◇条件を満たさない場合     調査方法:実地調査     調査対象:製造所全体 前回調査以降変更のあった部分に重点 69条調査をあわせて実施する場合がある。

  19. 調査方法及び調査対象69条輸出品調査 ◇条件を満たす場合     書面調査     過去2年以内の調査結果を利用して評価 できる。 ◇ 条件を満たさない場合     調査方法:実地調査     調査対象:製造所全体 前回調査以降変更のあった部分に重点 69条調査をあわせて実施する場合がある。

  20. 調査方法及び調査対象定期調査・輸出品定期調査調査方法及び調査対象定期調査・輸出品定期調査 ◇ 製造業の更新調査と併せて行う場合 調査方法:実地調査 調査対象:適合性調査の対象となる全品目(製品)を   まとめての製造所全体 一般用医薬品の原薬も、調査対象となる。 ◇ 上記以外の時期に実施する場合   <条件を満たす場合>   調査方法: 書面調査により行うことができる。     調査対象: 適合性調査申請に係る品目(製品)  <条件を満たさない場合>   調査方法: 実地調査 調査対象: 製造所全体

  21. GMP/QMS調査の実施時期(まとめ) 製造業の許可の有効期間 0       1        2         3        4        5 69条調査 定期調査・輸出定期調査       + 業の許可更新調査 この間の承認申請時調査等については、        書面調査で実施

  22. 定期調査の流れ ① 日程調整等   約1ヶ月前※ ②GMP/QMS調査通知書送付 1週間前※ ③ 事前資料提出 ④ 実地調査 ⑤GMP/QMS調査指摘事項書(別紙8)送付 指摘事項なし ⑥ 改善確認  ⑦ 調査結果通知書等の交付 ※日程調整及び事前資料の提出時期は状況により前後することがあります。

  23. ① 日程調整等約1ヶ月前 ・調査目的、調査内容 ・調査日時 ・調査担当者人数、更衣サイズ ・調査当日のスケジュール ・事前にご提出いただく資料 ・調査当日にご用意いただく資料 ・その他 ※GMP/QMS調査通知書により、調査日時、調査担当者、事前にご提出いただく資料をお知らせします。

  24. ③ 事前資料提出(別紙4) 遅くとも1週間前③ 事前資料提出(別紙4) 遅くとも1週間前 (医薬品・医薬部外品) ・代表品目選定理由書(別紙4記載例2)、製造品目一覧表(別紙6) ・事前調査票(別紙5) ・製造所配置図 ・GMP関係書類の体系図 ・GMP及び社内組織図 ・過去5年間の回収措置終了報告書(写) ・代表品目に関する資料 承認申請書等の写し、標準的仕込み量及びその根拠、構造設備の図面、    製造フロー 等 ・バリデーションに係る情報(別紙4記載例1・3) ・その他  製薬用水製造フロー 等 ◇代表品目の選定にあたっては、「定期調査等に係る代表品目の選定手順」(別紙7)を参考にしてください。 ◇上記資料の中から、調査担当者が事前に提出いただく資料を指定します。 代表品目を決定するため、出来上がり次第(遅くとも調査の10日前まで)、調査担当者にメール等でお知らせください。

  25. ② ③ 表1 製造品目(医薬品)一覧表(記載例)

  26. 表1-① (医薬品) 剤形名を日局製剤総則の記載順に記載 一般・無菌の区分ごと、剤型ごとに別葉とする。 一般用及び配置用の場合、「一配」と記載

  27. 表1-② (医薬品) FC錠 糖衣錠 裸 錠 グループ化の対象から除外

  28. 表1-③(医薬品) 製造方法の変更に係るもの

  29. 表1 製造品目(体外診断用)一覧(記載例)表1 製造品目(体外診断用)一覧(記載例)

  30. 表2 製造品目(原薬)一覧表(記載例)

  31. 表4 製造品目(医療機器)一覧表 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 製造フローを縦書きで記載

  32. 定期調査等に係る代表品目の選定手順 (医薬品等の製剤・原薬) 別紙7

  33. 1 目  的 ● 定期調査 ● 輸出品定期調査 ● 69条調査 多数の品目を製造している製造所 全品目を調査することは 時間的・人的に不可能 そこで・・・ 代表品目を選定し調査 定期調査等の効率化を図る

  34. 2 代表品目選定の手順(製剤) 手順1 ・製造品目一覧表を作成 ・剤型ごとに製造場所・製造設備別にグループ化  (一部の品目についてグループから除外) 手順2 ・グループ化された品目から一部の品目を除外 手順3 ・グループごとに代表品目を選定

  35. 手順1 『製造品目一覧表』を作成              ↓ 剤型ごとに製造場所・製造設備別にグループ化 ※次の品目はグループから除外する ① 総合機構が調査権者である品目 ② GMPの適用を受けない品目 ③ 二次包装のみ行う品目

  36. 手順2 剤型別にグループ化した中から、 次の品目を代表品目候補から除外する ① 過去5年間に実地調査を受け、            かつ    その後、製造方法(場所)に変更がない品目 ② 一次包装以降の工程を行う品目    (例:錠剤(裸錠のボトル充填)) ③ 過去2年間製造実績がない品目

  37. 手順3 グループごとに次に該当する品目の中から代表品目を選定する ① 製造方法が特異的(封じ込め、滅菌等)な品目 ② 生理活性の高い成分を含有する品目 ③ 工程が長い品目 ④ 年間の製造ロット数が多い品目 ⑤ 輸出品でGMP証明の申請が予定される品目 ⑥ 一部変更承認 、逸脱管理、回収、新規設備の導入等により変更管理が行われた品目

  38. ④ 実地調査調査当日 1 基本事項等の確認      調査目的、調査事項、調査スケジュール      改善状況の確認 2 構造設備調査 3 書類調査 4 講   評      課内で検討の結果、指摘事項に変更がある      場合があります。 

  39. GMP/QMS評価付け 1条項別の評価

  40. GMP/QMS評価付け 2適合性評価基準 A:適合 B:軽度の不備 C:中程度の不備 D:重度の不備

  41. GMP/QMS調査指摘事項書送付(指摘事項がある場合)GMP/QMS調査指摘事項書送付(指摘事項がある場合) ◇GMP/QMS調査指摘事項書(別紙8-1)は、課長名の通知文(別紙8-2)に添付して、交付いたします。 ◇ 助言事項    改善指示事項にまで至らないが、検討等を行った方が望ましいとして、講評時に述べた事項については、 「助言事項」として、上記通知文に記載します。

  42. ⑥ 改善確認1 ◇ 「軽度の不備」の場合 「GMP/QMS調査指摘事項書」交付 「改善計画(報告)書※」受理 総合判定を 「適合」とする。 ※GMP/QMS調査指摘事項改善計画(改善結果報告)書(別紙9) 改善が完了していない指摘事項は、次回調査時に確認

  43. ⑥ 改善確認 2 ◇ 「中程度の不備」又は「重度の不備」の場合   「GMP/QMS調査指摘事項書」交付   「改善計画(報告)書」受理 「改善報告書※」提出・改善確認 総合判定を 「適合」とする。 ※GMP/QMS調査指摘事項改善結果報告書(別紙10) 「重度の不備」について、交付後30日以内に改善が見込めない場合は、総合判定を「不適合」とする。

  44. ⑦調査結果通知書等の交付 GMP/QMS調査完了後 ◇調査対象製造所に対し、「GMP/QMS調査結果報告書」(写)を送付(実地調査に限る。) ◇製造販売業許可権者及び承認権者に対し、「適合性調査結果通知書」を送付 ◇申請者に対し、 「適合性調査結果通知書」(写)を交付

  45. 標準的事務処理期間   承認申請時調査   一変申請時調査       60日   輸出品製造時調査   定期調査   輸出品定期調査 90日 調査指摘事項書を交付してから 改善が確認されるまでの間は タイムクロックは停止されます。

  46. GMP/QMS調査申請等に係る 様式のダウンロード ◇ くすり政策課HP (URL:http://www.pref.toyama.jp/cms sec/1208/kj000027.html) すべての情報を表示 → 富山県GMP/QMS調査実施要領 ◇ とやま医薬・健康情報ライブラリーHP (URL:http://tominet.jp/) 専用ライブラリー(薬事通知集) → H23.8.1く政第523号

  47. GMP/QMS調査の 円滑な実施について ご協力をお願いいたします。

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