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「大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の制定」について. 資料1. 2013.5.21 商工労働部 中小企業支援室金融課. 本条例は、府内 中小企業者等の事業再生の促進を図る観点から 、府信用 保証協会が 求償権 ( ※ ) を 行使して回収金を取得した場合に 生じる 「 回収納付金を 受け取る権利 」を 大阪府 が放棄することについて必要な事項を定める ものです。. ( ※ )保証協会が中小企業者に代わって金融機関に弁済を行ったことにより取得する債権. ◆ 条例化の背景等. 府でも・・・・・.
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「大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の制定」について 「大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の制定」について 資料1 2013.5.21 商工労働部 中小企業支援室金融課 本条例は、府内中小企業者等の事業再生の促進を図る観点から、府信用保証協会が求償権(※)を行使して回収金を取得した場合に生じる 「回収納付金を受け取る権利」を大阪府が放棄することについて必要な事項を定めるものです。 (※)保証協会が中小企業者に代わって金融機関に弁済を行ったことにより取得する債権 ◆ 条例化の背景等 府でも・・・・・ 参考:損失補償のながれ(セーフティネット保証(100%保証)の場合) 地域の経済の活力を支えるため、中小企業者等の円滑な事業再生に向けた環境整備が必要 国では・・・・・ 経済対策等に伴い、 中小企業再生支援協議会等の機能強化等 ・産業活力再生等特措法(※)で事業再生の円滑化に ついて規定 ・中小企業等金融円滑化法の終了等 中小企業者 信用保証 協 会 ⑤回収金の納付 ④回収金 H17以降、 国から再三の要請あり (※)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(H11年制定) 制度融資利用中小企業者等の事業再生を円滑に進めるため、条例に基づき、府保証協会の求償権の放棄 等の承認を行えるよう、手続き面を整備しておくもの。 保証契約 日本公庫 ③保険金 ①返済不能 ②代位弁済 (元金+利息) 金融機関 大阪府 ③損失補償 ◆ 条例の内容 公庫に80%分、府に15%分を納付 ●目的・定義(第1条・第2条) ●回収納付金を受け取る権利の放棄(第3条) 権利放棄の対象は法律に基づく事業再生計画に限定(次の法定機関の支援により策定) ・ 中小企業再生支援協議会 ・ (独法)中小企業基盤整備機構が出資した投資事業有限責任組合 ・ (株)整理回収機構 ・ (株)地域経済活性化支援機構 ・ 事業再生ADR認定事業者 ●雑則〔条例の施行について必要な事項の委任〕(第4条) 府としての判断基準を要領等で定める。(詳細は裏面) ・ 保証協会が国通知による基準に基づき審査を行い、各項目ごとに合理的な説明があること。 ・ 保証協会の審査過程において、外部専門家が中立公平な視点で審査していること。 80% 15% (緊急経営対策資金) 求償権行使 回収納付金を受け取る権利 保険契約 求償権取得 全国の条例の制定状況 条例制定済 16都県 18年度:千葉 20年度:東京、新潟、静岡、佐賀、熊本、大分、宮崎 21年度:福井 23年度:岩手、宮城、福島、茨城、岐阜、愛知 24年度:栃木 損失補償契約
中小企業者等の事業再生に資すると認められること 中小企業者等の事業再生に資すると認められること ▼保証協会が「求償権の放棄及び不等価譲渡に係る基準について」【H17.12 中企庁通知】に基づき審査を行い、各項目ごとに合理的な説明があること。 ▼保証協会が審査する過程において、外部専門家が中立公平な視点で審査 していること。 大阪府条例第 号 大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る 権利の放棄に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、大阪府中小企業信用保証協会(以下「協会」という。)に対して府が有する回収 納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生の促進 を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 中小企業者等 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項に規 定する中小企業者等をいう。 二 求償権 協会が、信用保証協会法に基づく中小企業者等に係る債務の保証をした場合において、 その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対 する債権をいう。 三 損失補償契約 府と協会との間の契約であって、協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対 して府が補償を行うことを定めたものをいう。 四 回収納付金 協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって 回収金を取得した場合において、当該回収金のうち府に納付しなければならないものをいう。 (回収納付金を受け取る権利の放棄) 第三条 協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄又は不等価譲渡(求償 権の金額に満たない価額で譲渡することをいう。以下同じ。)を行おうとする場合には、あらかじめ知事 に申し出なければならない。 2 前項の規定による申出があった場合において、知事は、当該求償権の放棄又は不等価譲渡が、次に 掲げる計画のいずれかに基づくものであって、かつ、当該計画に係る中小企業者等の事業の再生に資 すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。 一 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号) 第四十二条第一項の中小企業再生支援協議会が同条第五項の規定により決定した事項等に従 い同法第四十一条第二項に規定する認定支援機関が行う同項第一号の指導又は助言に基づき 策定された再生に関する計画 二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措 置法第四十七条の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再 生に関する計画 三 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条 第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定され た再生に関する計画 四 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年 法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を行った事業者に係る再生に関 する計画 五 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第二十四項に規定する特定 認証紛争解決事業者が行う同条第二十五項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定さ れた再生に関する計画 (委任) 第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 大阪府としての判断基準 条例(案) 【参考】「求償権の放棄及び不等価譲渡に係る基準について」(抜粋) ○ 求償権元本の放棄又は不等価譲渡を行わなければほぼ確実に経営が 破綻 ○次のいずれかに該当し、当該中小事業者の事業継続が地域産業全体に とっても利益 ・一定の雇用効果が認められる等、地域経済の産業活力維持に資する 事業 ・地域住民の生活に密着し生活関連サービスの提供事業者である等、地 域社会にとって不可欠な事業 ・先進性、新規性又は技術力の高い事業であり、今後の発展が見込まれ る有望な事業 ○ 再生計画等の中に、経営陣の退陣について記載があること。 ○再生計画等において、各金融機関に求められる貸付金等の放棄等の権利 変更が合理的かつ公正衡平 ○再生計画等の中に、破産的清算又は法的再生手続によるよりも多い回収 が得られる等経済合理性が期待 ○債権者集会が実施される場合には召集される等信用保証協会に適切な 意見表明の機会 ○産業再生機構等による再生計画等の合理的なモニタリングを行う意思表 明等、再生計画等の円滑な実施期待でき、かつ再生計画等の成果が適 正な期間内に達成される見通し など
債権放棄を伴う中小企業再生のスキーム例 資料2 破綻 ・債権者への配当0 ・従業員解雇 ・取引先連鎖倒産 等、大きな影響が! このまま推移すると・・・ 中小企業 過剰債務・過剰投資により業況は悪化しているものの、本業は相応の収益力を有している。 融資 金融機関 A 金融機関 B 金融機関 C 再生中小企業 【再生計画】 ・3年以内に黒字転換・5年以内 に債務超過解消 主力事業への特化やコスト削 減徹底等による収益の向上 ・経営責任の明確化 経営者の退任、私財提供等 ・株主責任の明確化 株式の会社への提供or売却 ・スポンサー企業(再生ファンド) による出資等 ・担保不動産の売却による返済 ・金融機関・保証協会に債権放 棄を要請(経済合理性が必要) ・税の特例措置により、債務免除 益の課税回避 ↓ 事業の継続 雇用の確保 金融機関 D 保証 代弁 全債権者の同意 ⇒ 債権放棄 保証協会 借入金の一部弁済 求償権放棄の承認 債権放棄の要請 大阪府・日本公庫 スポンサー企業 再生ファンド 出資等 支援 中小企業再生支援協議会 整理回収機構 事業再生ADR認証機関 等