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平成20年3月5日(水) 日本医師会常任理事 鈴 木 満

平成20年度診療報酬改定について. 平成20年3月5日(水) 日本医師会常任理事 鈴 木 満. 改定率:        ▲0.82%  診療報酬(本体): +0.38%     薬価等:       ▲1.2%. 平成20年度診療報酬改定の概要. 社会保障審議会の「基本方針」「骨子」  病院勤務医の負担軽減策など  後期高齢者を総合的に診る取組など. 中央社会保険医療協議会(中医協)で、個別項目について議論 (10 月以降計 24 回 ). 緊急課題への対応・重点的に評価する主な項目.

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平成20年3月5日(水) 日本医師会常任理事 鈴 木 満

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  1. 平成20年度診療報酬改定について 平成20年3月5日(水) 日本医師会常任理事 鈴 木 満

  2. 改定率:        ▲0.82%  診療報酬(本体): +0.38%     薬価等:       ▲1.2% 平成20年度診療報酬改定の概要 社会保障審議会の「基本方針」「骨子」  病院勤務医の負担軽減策など  後期高齢者を総合的に診る取組など 中央社会保険医療協議会(中医協)で、個別項目について議論(10月以降計24回) 緊急課題への対応・重点的に評価する主な項目 (緊急課題への対応) 産科・小児科医療、病院勤務医の負担軽減、救急医療(重点的評価) 明細書の交付、がん対策、脳卒中対策、自殺対策 適正化・見直し等を行う主な項目 外来管理加算、7対1入院基本料、外来精神療法、後発医薬品の使用促進、処置の見直し、コンタクトレンズ検査料 後期高齢者にふさわしい医療 在宅療養生活の支援(退院時の支援、訪問看護の充実、介護サービスとの連携)外来における慢性疾患の継続的な医学的管理、「お薬手帳」の活用、終末期における情報提供

  3. 緊急課題への対応・重点的に評価する主な項目緊急課題への対応・重点的に評価する主な項目 産科・小児科医療 ハイリスク妊産婦管理の充実・拡大、妊産婦救急搬送入院加算の創設、小児の高度な入院医療、障害を持つ乳幼児への手厚い医療、小児の外来医療の充実など 病院勤務医の負担軽減 夜間等の軽症救急患者の診療所での受入れの促進、地域の中核病院の勤務医の負担軽減、事務作業を補助する職員(いわゆる「医療クラーク」)の配置など 救急医療 極早期救急医療に対する評価を充実 明細書の交付 レセプトのオンライン請求義務化の対象となる保険医療機関に、患者の求めがあった場合の明細書の交付を義務付け (400床以上の病院) がん対策 脳卒中対策 自殺対策 ・放射線治療・化学療法の質等の充実、緩和ケアの普及と充実、がん診療連携拠点病院の評価 ・超急性期から回復期にわたる脳卒中医療の総合的評価 ・早期の精神科受診の促進、救命救急センターにおける精神医療の評価、子どもの心の外来医療及び入院医療の充実

  4. 適正化・見直し等を行う主な項目 外来管理加算 患者への説明(※)及び患者の疑問や不安を解消するための取組を行うこととするとともに、そのための時間の目安を設ける ※ 患者に対する症状の再確認を行いつつ、療養上の注意点等の説明 7:1入院基本料 「看護必要度」による基準を設けるとともに、医師数が一定数に満たない場合の減算を行う 外来精神療法 通院精神療法について、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定するものとする 後発医薬品の使用促進 後発医薬品の使用を促進するため、所要の措置(※)を講ずる ※ ①処方せん様式の変更、②後発医薬品の調剤率30%以上の薬局の評価、③「お試し」のための分割調剤を可とすることなど 処置の見直し 軽微な処置(※)について、基本診療料に包括する ※ 医師による診断と適切な指導があれば患者本人又は家人により行うことが可能であり、必ずしも医師 等の医療従事者による高度な技術を必要としない処置 コンタクトレンズ コンタクトレンズ検査料について、不適切な診療報酬請求事例が多く見られたことから、更に適正化を図る

  5. 病院勤務医の負担軽減策① 地域の中核病院の勤務医負担の軽減 • 地域の急性期医療を担っている病院で、勤務医負担軽減策が •  具体的に計画されている場合を評価 • ①外来縮小計画  ②外部の医療機関との診療分担の推進 •    ③院内の職種間の業務分担の推進  ④当直明けの勤務の軽減 等 • 入院時医学管理加算  120点  (14日まで) 病院勤務医の事務負担の軽減 • 地域の急性期医療を担っている病院で、医師の事務作業を •  補助する職員を配置している等、病院勤務医の事務作業負担を •  軽減する体制を評価  • 医師事務作業補助体制加算  (入院初日) •   一般病床数に対する医師事務作業補助員の配置割合によって評価 新 ※高度な救急医療 を担う医療機関のみ

  6. 病院勤務医の負担軽減策② 病院の時間外救急負担の軽減 • 病院の軽症の時間外救急患者を、診療所で受けとめる体制を •  推進するため、診療所での夜間・早朝等の診療を新たに評価 • 平日 : 6~8時、18~22時 • 土曜 : 6~8時、12~22時 • 日祝日 : 6~22時初・再診料  夜間・早朝等加算 50点 新 医師負担が大きい技術の再評価  • 既存の手術の技術料を、医師の負担を踏まえて適正に評価      • (手術72項目について平均約3割引上げ) • 感染症患者の手術における加算の引上げ • 帝王切開術における麻酔管理の加算を創設 •  先天性心疾患等の患者の高度な全身麻酔を評価 • 穿刺技術の評価の引上げ(上顎洞穿刺等の再評価)   等

  7. コンタクトレンズ検査料の見直しについて コンタクトレンズ検査料1の施設基準の厳格化 •  従来はコンタクトレンズ診療の割合が70%未満であることを •  要件としていたが、30%未満に引下げ・厳格化 •  (なお、眼科診療の経験が10年以上ある常勤医師がいる場合は、40%未満) 初回装用と既装用の見直し •  装用歴については、客観性に乏しいことから、 • 初回装用と既装用の区別をなくし、一本化 •       従来 見直し後 コンタクトレンズ検査料1  初回装用   387点   既装用    112点  コンタクトレンズ検査料1 200点  コンタクトレンズ検査料2  初回装用   193点   既装用     56点  コンタクトレンズ検査料2  56点

  8. 後期高齢者にふさわしい医療 在宅療養生活の支援 訪問看護の充実、薬の一包化等による服薬支援、医療と介護サービスとの連携の強化、病状急変時の緊急入院の評価、退院後の生活を見越した入院医療の提供、退院時の支援 外来医療 慢性疾患等に対する継続的な管理の評価 ※ 複数の疾病にかかり、療養生活が長期化することの多い後期高齢者 に対し、医師が全人的かつ継続的に病状を把握する取組を評価するもの ※ この新しい仕組みは、後期高齢者が、自由に、自分の選んだ医療機関 にかかる「フリーアクセス」を制限する仕組みではなく、後期高齢者は、こ れ以外の医療機関にかかることができ、また、これを変更することができる 終末期医療 終末期における診療方針等について、医療関係職種が共同し、患者・家族等と話し合い、書面でまとめて提供した場合に評価 ※ 書面の作成は、患者の自由な意志に基づいて行われる  (作成の強要はあってはならない) ※ 作成後の変更も、何度でも自由に行うことができる  (変更を妨げられることは、あってはならない) (注)このように、後期高齢者が受けられる医療は、後期高齢者の療養生活を 支えていくため、上記のような工夫が加えられるもので、75歳になったから と言って、必要な医療が受けられなくなるものではない 8

  9. 後期高齢者の診療報酬についてー① 入院の前後で継続的な診療が行われるような取組の評価 入院医療について •  退院後の生活に配慮するため、日常生活能力を評価し、退院 •  が難しい高齢者の円滑な退院を調整することを評価 • 後期高齢者総合評価加算 50点、後期高齢者退院調整加算 100点 •  入院前の主治医の求めに応じて連携医療機関が緊急入院を受け入れた場合の評価 • 後期高齢者外来患者緊急入院診療加算500点、在宅患者緊急入院診療加算1,300点 •  退院後に、入院前の主治医の外来に継続して通院した場合の •  評価 • 後期高齢者外来継続指導料 200点 新 新 新

  10. 後期高齢者の診療報酬についてー②   在宅医療を担う関係者間の情報共有の評価及び様々な居住系施設入居者に対する在宅医療の新しい枠組みの創設 在宅医療について •  在宅患者の病状の急変や診療方針の大きな変更などの際、関 •  係者が情報を共有する場合の評価 • 在宅患者連携指導料 900点、在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点 •  後期高齢者等が多く生活する施設(有料老人ホーム、特定施設 等)入居者に対する新たな枠組みを創設 • 在宅患者訪問診療料2 200点、特定施設入居時等医学総合管理料3,000点/1,500点等 新 新

  11. 後期高齢者の診療報酬についてー③   高齢者の心身の特性を踏まえた慢性疾患等に対する継続的な管理を評価 外来医療について •  他の医療機関での診療スケジュールも含めた診療計画を作成し、心身にわたる総合的な評価や検査等を通じて患者を把握し、継続的に診療を行うことを評価 • 後期高齢者診療料 600点 新  患者本人が終末期の医療の内容を決定するための、医療従事者からの情報提供と説明を評価 終末期医療について •  患者と家族が医療従事者と、終末期における診療方針等につ •  いて話し合いを行った場合の評価 • ※ 書面の作成は、患者の自由な意志に基づいて行われる                    (作成の強要はあってはならない) • ※ 作成後の変更も、何度でも自由に行うことができる                    (変更を妨げられることは、あってはならない) • 後期高齢者終末期相談支援料 200点 新

  12. 患者が安心して薬を使用できる方策の充実① 「お薬手帳」の活用による重複投薬等の防止(後期高齢者) • 「お薬手帳」を活用して、医師及び薬剤師は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴等を確認 服薬支援の充実による飲み忘れ等の防止 • 服用する薬剤が多く、飲み忘れの多い患者等のため、 •  ①調剤時の薬の一包化の対象を拡大 •  ②患者が持参した薬剤の薬局での整理・服薬支援を新たに評価 外来服薬支援料  185点 新 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進 •  患者が後発医薬品を入手しやすくするため、後発医薬品を積極的に調剤する薬局(調剤率30%以上)を評価 • 後発医薬品調剤体制加算  4点 新

  13. 患者が安心して薬を使用できる方策の充実②  後発医薬品の使用促進のため、処方せん様式を変更 【医師】 後発医薬品への変更が全て不可の場合、署名又は記名・押印 【保険薬局】 署名等がない処方せんの場合、患者の選択に基づき、記載された先発医薬品に代えて後発医薬品の調剤が可能

  14. 訪問看護の推進について① 24時間体制の訪問看護の推進 • 訪問看護基本料の引上げ(看護師の場合) • 訪問看護基本療養費5,300円 → 5,550円在宅患者訪問看護・指導料530点 →  555点 • 24時間電話対応や緊急訪問ができる体制の充実 • 24時間対応体制加算5,400円 (月1回)  新 退院前後の支援の充実 • 安心して在宅療養を開始することができるよう、在宅療養上 •  必要な指導を、退院前及び退院日に実施  • 退院時共同指導加算6,000円        • ※ 末期の悪性腫瘍の患者等には2回まで算定可 • 退院支援指導加算6,000円 • ※ 対象:末期の悪性腫瘍の患者等  新

  15. 訪問看護の推進について② 利用者の状態に応じた訪問看護の提供 • 人工呼吸器を使っている者に長時間にわたる訪問看護を提供   • 長時間訪問看護加算5,200円  • ※ 2時間を超えた場合, 週1日に限り加算 •  頻回の吸引等が必要な状態にある気管カニューレを使っている 者、重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)のある者に対して、  頻回の訪問看護を提供   • 特別訪問看護指示書 1月に1回 → 1月に2回 新 終末期の支援体制の充実 •  在宅で終末期を過ごす上での様々な不安や病状の急激な変  •  化等に対し、細やかに電話対応や訪問看護ができるための体制 •  の充実 • ターミナルケア療養費12,000円/15,000円   → 20,000円 • 在宅ターミナルケア加算1,200点/ 1,500点    → 2,000点 新 新

  16. 具体的な改定内容 ※ スライド各ページの(p.○)は、 該当する『改定診療報酬点数表参考資料』の点数告示、留意事項通知、施設基準(告示・通知)等のページを示す。

  17. 【説明の順番】 1.診療所項目を中心にした説明の優先順位の高いもの    初・再診料、入院料等、医学管理等、検査・画像診断、    投薬、リハビリ、精神科、処置・手術、医療技術の保険導入 2.後期高齢者医療    在宅(一般も含む)、入院、外来、終末期 3.重点的に評価する項目 がん対策、脳卒中対策、自殺対策・こどもの心対策 4.緊急課題への対応 産科医療、小児医療、救急医療、病院勤務医の負担軽減策 5.その他 17

  18. 1.診療所項目を中心にした 説明の優先順位の高いもの 1.初・再診料  2.入院料等  3.医学管理等  4.検査・画像診断  5.投薬  6.リハビリテーション  7.精神科  8.処置・手術  9.医療技術の保険導入 18

  19. 初・再診料 1.再診料の病診格差是正 2.外来管理加算 (1)点数の一本化 (2)意義付けの見直し 3.軽症の時間外救急患者の診療所での受け入れ促進(新加算の創設)

  20. 初・再診料 1.再診料の病診格差是正 (1)診療所       :71点(変更なし) (2)病院(200床未満) :57点 ⇒ 60点(+3点)(p.1,91)※ 初・再診料、外来管理加算、入院基本料等の基本診療料については、水準 を含め、その在り方について検討を行い、その結果を今後の診療報酬改定 に反映させること。(中医協「答申」付帯意見) 2.外来管理加算 (1)点数の一本化(※ 中医協公益側裁定) (p.1,92) 一 般:52点 老 人(後期高齢者)   診療所 :57点 ⇒ 52点(△5点)   病院(200床未満) :47点 ⇒ 52点(+5点)

  21. 初・再診料 2.外来管理加算 (2)意義付けの見直し(※ 中医協公益側裁定) (p.129~130) ☆ 提供される医療サービスの内容が患者にとって実感しにくいとの指摘 ⇒ 外来で継続的な治療管理を要する患者に対し、医師が患者の療養上の疑問 に答え、疾病・病状や療養上の注意等に係る説明を懇切丁寧に行うなどの、 療養継続に向けた医師の取り組みへの評価に見直す。 《具体的内容》 ◎ 問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診、触診)による診察結果を踏まえて 患者に対する症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を患者に 説明し、その要点を診療録に記載する。 ◎ 患者の療養上の疑問や不安を解消するための取り組みを行なう。 ◎ 診察、説明等に要する時間の目安⇒概ね5分超 1) 問診し、患者の訴えを総括  2) 身体診察により得られた所見およびその所見に基づく医学的判断等の説明  3) これまでの治療経過を踏まえた療養上の注意等の説明・指導  4) 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取り組み [カルテの記載例] 前回と変わらない場合・・・・・・・・・・NP           患者が心配・疑問がない場合・・・・NQ5(←概ね5分の「5」) ※ カルテへの記載(①聴取事項、診察所見、  ②時間要件に該当する旨)が必要  「時間要件OK」「5分以上」「概ね5分」・・・

  22. 初・再診料 3.軽症の時間外救急患者の診療所での受け入れ促進(新加算の創設) ☆ 軽症の時間外救急患者を、地域の身近な診療所で受けとめる体制を  推進するため、診療所での夜間・早朝等の診療を新たに評価 ※ 病院勤務医の負担軽減策として実施 ※ 対応する薬局へも同様の加算を新設 ⇒ 夜間・早朝等加算 50点(新設)☆ 手挙げ方式で届出制    ※ 表示する診療時間であって下記の時間帯に診療した場合算定 平日 :早朝(午前6時~8時)、夜間(18時~22時)     土曜 :早朝(午前6時~8時)、夜間等(12時~22時)     日曜・祝日 :深夜以外(午前6時~22時)  (p.1,91~92,128~129,600,645) 《具体的内容》 ◎ 現在は、診療応需の体制を解いた後に急病等の理由により診療を行なった場合に、時間外加算、深夜加算、休日加算が算定できるが、表示する診療時間内に行なう夜間・早朝等における診療について、新たな加算を創設した。 [施設要件] 1) 週30時間以上の診療時間としている診療所  2) 診療時間を分かりやすい場所に掲示 ※ 従来の時間外加算等の取扱いはそのまま [補足事項] 保険医療機関が診療応需の体制を解いた後において、診療を再開することを評価した    初・再診料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算の取扱いについては、現行のとおり ← 概ね月1回以上、客観的に深夜における救急 医療の確保のために診療を行っていると認め られる医療機関に赴き、夜間・休日診療に協 力している場合は27時間以上でよい。

  23. 入院料等 1.7対1入院基本料の基準の見直し (1)看護必要度基準の導入 (2)医師配置基準の導入 2.10対1入院基本料の見直し 3.医療療養病棟等の評価に係る見直し 4.有床診療所の評価 5.地域で中核病院の勤務医負担の軽減 6.病院勤務医の事務負担軽減 7.地域加算の対象地域の見直し 8.特定機能病院等の評価 9.特殊疾患療養病棟等の見直し

  24. 入院料等 1. 7対1入院基本料の基準の見直し (p.2~3,5~6,8,94,96,100) ☆ 前回改定後、医療現場に大きな混乱を招いたため、平成19年1月に中医協  が厚生労働大臣に提出した「建議書」を受けての対応。 ⇒平成20年7月1日実施で2つの基準を導入 (1)急性期等手厚い看護を必要とする患者の「看護必要度」を測定  する基準を導入 (2)急性期入院医療に必要な医師等の診療体制に係る基準を導入 《具体的内容》 ① 「看護必要度」基準、「医師配置」基準のいずれも満たす場合 ⇒ 7対1入院基本料を算定 ② 「看護必要度」基準は満たすが、「医師配置」基準は満たさない場合 ⇒ 準7対1入院基本料を算定(7対1より60点減点) ③ 「看護必要度」基準を満たさない場合 ⇒ 10対1入院基本料を算定 ※ 7対1から移る病院は看護補助加算2(84点)・3(56点)を算定できる     (平成20年4月1日~平成22年3月31日) (p.613)

  25. 入院料等 1. 7対1入院基本料の基準の見直し (1) 「看護必要度」基準の導入 ① 当該病棟に入院している患者の状態を「一般病棟用の重症度・看護必要度 に係る評価票」(次ページ参照)を用いて測定し、モニタリング及び処置等に係   る得点(A得点)が2点以上、かつ、患者の状況等に係る得点(B得点)が3点以   上の基準を満たす患者を1割以上入院させている場合に算定できる。 ② 産科患者、小児科患者は、看護必要度測定の対象から除外。 ③ 救命救急センターを設置する病院は、看護必要度に関する基準にかかわら   ず、算定できる。 ④ 特定機能病院には適用しない(ただし、患者の看護必要度等に係る評価に   ついては実施)。 (p.602,649,654~655)

  26. <一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票><一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票> (p.933~938)

  27. 入院料等 1. 7対1入院基本料の基準の見直し (2) 「医師配置」基準の導入 ① 医師数が当該病棟の入院患者数に対して10分の1以上配置 「看護必要度」基準は満たすが、「医師配置」基準を満たせない病院 ⇒7対1入院基本料から60点減じた準7対1入院基本料を算定する。 ※ ただし、へき地等に所在する病院については、特別な配慮を行う。 ② 特定機能病院には適用しない。 ◎準7対1入院基本料:1,495点(7対1入院基本料から60点減じた点数) ※ へき地等の場合:1,525点(7対1入院基本料から30点減じた点数) (p.602~603,655) (p.2~3,5~6,8,94,96,100,602~603)

  28. 入院料等 2. 10対1入院基本料の見直し (p.2,5~8,94,96~97,99,100~101) ☆ 地域医療を担う多くの医療機関は、在院日数の減少により、短期間でより多く  の患者に対して入院医療を提供することから、勤務医負担も大きい。 ⇒地域の急性期医療を担う医療機関に対する評価として、 10対1入院基本料の評価を引上げる。 ※ 7対1との点数差を縮めることで、医療現場の混乱を弱める A100 一般病棟入院基本料 2 10対1入院基本料:1,269点 ⇒1,300点 A102 結核病棟入院基本料 2 10対1入院基本料:1,161点 ⇒ 1,192点 A103 精神病棟入院基本料 2 10対1入院基本料:1,209点 ⇒ 1,240点 A104 特定機能病院入院基本料     1 一般病棟の場合 ロ 10対1入院基本料:1,269点 ⇒1,300点     2 結核病棟の場合 ロ 10対1入院基本料:1,161点 ⇒1,192点     3 精神病棟の場合 ロ 10対1入院基本料:1,209点 ⇒1,240点 A105 専門病院入院基本料 2 10対1入院基本料  1,269点 ⇒1,300点 A106 障害者施設等入院基本料 2 10対1入院基本料  1,269点 ⇒1,300点

  29. 入院料等 3. 医療療養病棟等の評価に係る見直し (1)療養病棟入院基本料の見直し (2)基準の見直し ①医療区分・ADL区分の評価方法の簡素化 ②医療区分の評価項目の見直し ③医療の質の評価へ向けた取組の促進 (3)加算の見直し ①認知機能障害加算の廃止 ②褥瘡評価実施加算(新設) (4)退院調整加算の新設(新設)

  30. 入院料等 3. 医療療養病棟等の評価に係る見直し (p.5,95) (1)療養病棟入院基本料の見直し ①医療経済実態調査結果等を踏まえ、評価を引下げる。 ②医療区分1・ADL区分3は配慮する(引下げない)。 ③有床診療所は現状のまま。 (現行) (改正)

  31. 入院料等 3. 医療療養病棟等の評価に係る見直し (2) 基準の見直し ①医療区分・ADL区分の評価方法の簡素化(p.139~140,907)     原則として、患者病態の変化時に、医療区分及びADL区分の評価・記録を   行う。 ②医療区分の評価項目の見直し   ア  「酸素療法」は毎月、酸素療法を必要とする病態かどうか確認を行い、     診療録等に記載する。 (p.941~942)   イ  「うつ症状」及び「他者に対する暴行」は、医師を含めて原因や治療方針等 について検討を行い、治療方針に基づく必要なケアについて実施した内容を 診療録等に記載する。 (p.944)   ウ 「脱水」及び「おう吐」は、発熱を伴うものとする。 (p.939~940) ③医療の質の評価へ向けた取組の促進(p.140) 将来的に医療の質による評価を行うことを目的として、病棟単位で治療・ケ アの質を反映できる事項について継続的に測定・評価することを義務付ける。

  32. 入院料等 3. 医療療養病棟等の評価に係る見直し (3) 加算の見直し ①認知機能障害加算の廃止(p.5)    医療区分2、ADL区分1の患者で、認知機能障害のある場合の加算(1日に   つき5点)を廃止する。 ②褥瘡評価実施加算:15点(1日につき)(新設)(p.5,96,104,603,630,657~658) ADLの低下や、それに伴う長期臥床等の患者については、褥瘡の発症リス クが非常に高いことから、ADL得点が高く褥瘡発症のリスクが高い患者に対し て、患者単位で経時的・継続的に褥瘡の発生割合等の測定を行っていることを 評価し、加算を創設。 ※ これにより、各病棟における褥瘡の発症予防等の取組が促進され、医療 の質の向上が期待される。 [算定基準]   ADL区分3に該当する患者に対して、褥瘡の発生割合を患者単位で経時的・継続的に測定・評価し、その記録を診療録等に記載していること

  33. 入院料等 3. 医療療養病棟等の評価に係る見直し (4) 退院調整加算の新設(p.14,111~112) ☆ 患者の同意の下、退院支援に係る計画を立案した場合及びその計画に基    づき退院できた場合の評価を新設する。 ① 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に入院している患者又は後期高齢者特定入院基本料を算定している患者    ア 退院支援計画作成加算:100点(入院中1回)    イ 退院加算:100点 ② 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定   する病床に入院している患者    ア 退院支援計画作成加算:100点(入院中1回)    イ 退院加算:300点 ③ 平成20年3月31日に障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊 疾患療養病棟入院料を算定する病床に入院していた脳卒中の後遺症患者及び認知症 の患者 ⇒ 退院時に②のイに加えて、500点加算(平成22年3月31日まで)

  34. 入院料等 3. 医療療養病棟等の評価に係る見直し (4) 退院調整加算の新設(p.159,616,683) [施設基準] 1 病院では、入院患者の退院に係る調整・支援に関する部門が設置されており、退院調  整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること 2 有床診療所では、退院調整に関する経験を有する専任の看護職員又は社会福祉士  が1名以上配置されていること 3 退院支援に関して患者の同意のもと、以下を実施していること (1) 入院早期に、退院に関する支援の必要性の評価を行っていること (2) 支援の必要性が高い患者について、具体的な支援計画を作成すること (3) 支援計画に基づいて患者又は家族に支援を行うこと 

  35. 入院料等 4.有床診療所の評価 (p.9,103,143~144,609,660) ☆ 医療法改正に伴い、入院患者の病状の急変に備えて診療所の医師が速やか に診療を行う体制や48時間を超えた入院医療を行う際の手厚い夜間の看護体 制等を評価。  (1) 夜間緊急体制確保加算:15点(1日につき)(新設) ※ 入院患者の病状急変に備えて医師が速やかに診療を行う体制(①夜間に医師を配 置 or ②近隣の医療機関と連携)を確保し、その体制を入院患者へ文書で説明し、 夜間の担当医を院内に掲示していること(入院基本料1・2の算定関係なく) (2) 夜間看護配置加算2:50点(1日につき)(新設) ※夜間看護要員の数が2名以上(1名は看護職員)☆ 看護職員とは看護師、准看護師 2名のうち1名は当直者でもよいが、看護職員が1名の場合、この看護職員は当直    では不可。(入院基本料1のみ) 例)2名の場合の組み合わせ          ① 看護師と補助者・・・・・看護師は当直では不可          ② 看護師と准看護師・・・どちらかが当直で可

  36. 入院料等 4.有床診療所の評価 (p.9,103,143~144,609,660) (3) 既存の加算を整理・再編することで、算定しやすいものに改めた。 (現行)     ① 医師・看護師等配置加算:100点(1日につき) ※ 医師2名以上、かつ、看護職員10名以上(入院基本料1のみ)     ② 看護師配置加算:15点(1日につき) ※ 看護師が3名以上(入院基本料1のみ) ☆ 例えば①で医師要件は満たすが看護職員が不足する場合は何も算定できなかった (改正) ※ 要件を分解 ① 医師配置加算(2名以上):60点(1日につき) ② 看護配置加算1(10名以上):10点(1日につき) ③ 看護配置加算2(看護師3名以上を含む10名以上):15点(1日につき) ④ 夜間看護配置加算1(1名以上):30点(1日につき)

  37. 入院料等 5.地域の中核病院の勤務医負担の軽減 (p.11,104,146,611,664~666) ☆ 地域の急性期医療を担っている中核病院で、地域の他の医療機関との連携体制に基づく外来縮小等の勤務医負担軽減策が具体的に計画されている場合を評価 ☆ 勤務医対策の目玉! ◎入院時医学管理加算:120点(1日につき、14日を限度) ※ 既存の入院時医学管理加算の要件は廃止 ①外来縮小計画、②外部の医療機関との診療分担の推進、   ③院内の職種間の業務分担の推進、当直明けの勤務の軽減 等 ・ 特定機能病院・専門病院入院基本料を算定する病院以外の病院 ・ 産科、小児科、内科、整形外科、脳神経外科に係る入院医療を提供 ・ 精神科による24時間対応が可能な体制 ・ 外来診療を縮小するための体制を確保     ・ 病院勤務医の負担軽減に資する計画(例:医師・看護師等の業務分担、医師に対する医療 事務作業補助体制、地域の他の医療機関との連携体制 等)を策定し、職員等に周知     ・ 勤務医の勤務時間の把握とともに勤務医負担軽減および医療安全向上に資する計画の 策定と職員への周知

  38. 入院料等 6.病院勤務医の事務負担の軽減 (p.12,106,149,612,668~670) ☆ 地域の急性期医療を担っている病院で、病院の事務作業を補助する職員を 配置している等を評価(※ 特定機能病院を除く) ◎ 地域の急性期医療を担っている病院で、医師の事務作業を補助   する職員を配置している等、病院勤務医の事務作業負担を軽減   する体制を評価  ⇒ 医師事務作業補助体制加算(入院初日)(新設) • 一般病床数に対する医師事務作業補助者の配置割合によって評価 • ※高度な救急医療を担う • 医療機関のみ [医師事務作業補助者の業務範囲] ① 医師の指示の下に、診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業  (診療に関する データ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や臨床研修のカンファレンスのための準 備作業等)並びに行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)へ の対応 ② 医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営のた  めのデータ収集業務、看護業務の補助並びに物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務としない。

  39. 入院料等 7.地域加算の対象地域の見直し (p.13,107~108,151,613,672) ☆ 地域加算の対象地域は、国家公務員給与の地域手当に係る人事院規則と同 様の地域が対象となっているが、国家公務員の勤務官署が所在する地域に限 定されており、必ずしも医療経営における地域差に配慮した地域となっていない。 ⇒新たな対象地域の設定(次ページ以降参照)    ① 現行、地域加算の対象となっている地域に囲まれている地域    ② 現行、地域加算の対象となっている複数の地域に隣接している地域 ※新たな対象地域の級地は、隣接する対象地域の級地のうち、低い級地と 同様とする。

  40. (p.900) 【1級地】:18点 東京都 特別区 【2級地】 :15点 茨城県 取手市  埼玉県 和光市  千葉県 成田市、印西市  東京都 武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、        西東京市  神奈川県 鎌倉市、厚木市  大阪府 大阪市、守口市、門真市  兵庫県 芦屋市 【3級地】 :12点 茨城県 つくば市  埼玉県 さいたま市、志木市  千葉県 船橋市、浦安市、袖ヶ浦市  東京都 八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平市、日野市  神奈川県 横浜市、川崎市、海老名市  愛知県 名古屋市、刈谷市、豊田市  大阪府 吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、高石市  兵庫県 西宮市、宝塚市  奈良県 天理市

  41. (p.900~901) 【4級地】:10点 茨城県 水戸市、土浦市、守谷市  埼玉県 鶴ヶ島市  千葉県 千葉市、市川市、松戸市、富津市、四街道市  東京都 三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野市  神奈川県 藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市  愛知県 豊明市  三重県 鈴鹿市  滋賀県 大津市、草津市  京都府 京都市  大阪府 豊中市、池田市、枚方市、茨木市、八尾市  兵庫県 神戸市、尼崎市  奈良県 奈良市、大和郡山市  広島県 広島市  福岡県 福岡市 【5級地】:6点 宮城県 仙台市  茨城県 日立市、古河市、牛久市、ひたちなか市  栃木県 宇都宮市  埼玉県  川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、越谷市、戸田市、 入間市、朝霞市、三郷市

  42. (p.901) 【5級地】:6点 つづき  千葉県 茂原市、佐倉市、柏市、市原市、白井市  神奈川県 平塚市、秦野市  山梨県 甲府市  静岡県 静岡市、沼津市、御殿場市  愛知県 瀬戸市、碧南市、西尾市、大府市、知多市  三重県 津市、四日市市  滋賀県 守山市  京都府 宇治市、亀岡市、京田辺市  大阪府 河内長野市、和泉市、羽曳野市、藤井寺市  兵庫県 伊丹市、三田市  奈良県 大和高田市、橿原市 【6級地】:3点 北海道 札幌市  宮城県 名取市、多賀城市  茨城県 龍ヶ崎市、筑西市  栃木県 鹿沼市、小山市、大田原市  群馬県 前橋市、高崎市、太田市  埼玉県  熊谷市、春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、久喜市、坂戸市、比企郡鳩山町、        北埼玉郡北川辺町、北葛飾郡栗橋町、北葛飾郡杉戸町

  43. (p.901) 【6級地】:3点 つづき  千葉県 野田市、東金市、流山市、八街市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町  東京都 武蔵村山市  神奈川県 小田原市、三浦市  富山県 富山市  石川県 金沢市  福井県 福井市  長野県 長野市、松本市、諏訪市  岐阜県 岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市  静岡県 浜松市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市  愛知県 豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、安城市、犬山市、江南市、小牧市        稲沢市、東海市、知立市、愛西市、弥富市、西春日井郡豊山町、西加茂郡三好町 三重県 桑名市、名張市、伊賀市 滋賀県 彦根市、長浜市 京都府 向日市、木津川市 大阪府柏原市、泉南市、四条畷市、交野市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、 南河内郡太子町 兵庫県 姫路市、明石市、加古川市、三木市 奈良県 桜井市、香芝市、宇陀市、生駒郡斑鳩町、北葛城郡王寺町 和歌山県 和歌山市、橋本市

  44. (p.902) 【6級地】:3点 つづき 岡山県 岡山市  広島県 廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町  山口県 周南市  香川県 高松市  福岡県 筑紫野市、春日市、太宰府市、前原市、福津市、糟屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町 《暫定指定地域》 【4級地】:10点 神奈川県 横須賀市 大阪府 堺市、東大阪市 【5級地】:6点 神奈川県 三浦郡葉山町 大阪府 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市 【6級地】:3点 福岡県 北九州市 長崎県 長崎市

  45. 《今回の改定で新たに対象となった地域》(p.902~903)《今回の改定で新たに対象となった地域》(p.902~903) 【4級地】:10点 茨城県 石岡市  千葉県 習志野市  東京都 羽村市、日の出町、檜原村、東久留米市、小金井市  神奈川県 愛川町、座間市、綾瀬市  大阪府 島本町、摂津市  広島県 府中町 【5級地】:6点 茨城県 那珂市、東海村、阿見町  埼玉県 羽生市、鳩ヶ谷市、蕨市、富士見市、新座市、三芳町、狭山市  千葉県 我孫子市、鎌ヶ谷市、八千代市、長柄町、長南町、木更津市、君津市  東京都 奥多摩町  神奈川県 伊勢原市、逗子市、清川村、寒川町、山北町  愛知県 尾張旭市、長久手町  滋賀県 栗東市  京都府 南丹市、久御山町、八幡市、城陽市、宇治田原町  大阪府 松原市、大阪狭山市、豊能町

  46. (p.903) 【5級地】:6点 つづき  兵庫県 猪名川町、川西市  奈良県 御所市 【6級地】:3点 宮城県 利府町、七ヶ浜町、村田町  茨城県 稲敷市、河内町、利根町、つくばみらい市、常総市、板東市、境町、五霧町、下妻市、        八千代町、結城市、桜川市  栃木県 日光市、さくら市、壬生町、下野市、栃木市、二宮町、野木町  群馬県 伊勢崎市、玉村町、吉岡町、大泉町、千代田町、板倉町  埼玉県  嵐山町、滑川町、大利根町、騎西町、菖蒲町、鷲宮町、幸手市、宮代町、白岡町、   蓮田市、松伏町、吉川市、八潮市、川島町、吉見町、日高市、毛呂山町、越生町、 ときがわ町、深谷市、桶川市 千葉県 白里町、山武市、富里市、印旛村、木埜村 東京都 瑞穂町、東大和市 神奈川県 中井町、大井町 長野県 大町市、筑北村、上田市、長和町、下諏訪町、岡谷市 岐阜県 坂祝町、関市、可児市、土岐市、各務原市、笠松町、羽島市、海津市 静岡県 小山町、裾野市、島田市、長泉町、清水町、富士川町、芝川町、川根本町、藤枝市、 岡部町、森町

  47. (p.903) 【6級地】:3点 つづき  愛知県扶桑町、大口町、岩倉市、北名古屋市、春日町、清須市、甚目寺町、美和町、七宝町 蟹江町、日進市、東郷町、東浦町、阿久比町、常滑市、新城市、豊川市、幸田町、 高浜市 三重県 いなべ市、東員町、朝日町、川越町、亀山市、木曽岬町  滋賀県 米原市、多賀町  京都府 長岡京市、井手町、精華町  大阪府 大東市、岬町  兵庫県 加西市、加東市、小野市、高砂市、稲美町、播磨町  奈良県 生駒市、山添村、安堵町、川西町、河合町、上牧町、広陵町、田原本町、葛城市、        明日香村、吉野町、曽爾村、平群町、三郷町、五條市  和歌山県 かつらぎ町、紀の川市、岩出市  広島県 安芸太田町、熊野町、呉市  福岡県 飯塚市、志摩町、篠栗町、志免町、須恵町、大野城市、那珂川町  佐賀県 佐賀市

  48. 入院料等 8.特定機能病院等の評価 ☆ 特定機能病院・専門病院は、高度な医療を提供していること等を考慮 し、一般病棟に係る入院基本料の14日以内の期間に係る加算を更に 評価する。    ただし、特定機能病院・専門病院の役割に鑑み、入院時医学管理加算、医師事務作業補助体制加算等の評価を行わない。  [特定機能病院入院基本料(一般病棟)]   イ 一般病棟の場合    ① 14日以内の期間の加算        652点 ⇒ 712点 (p.7,99)  [専門病院入院基本料]   イ 一般病棟の場合    ①14日以内の期間の加算         452点  ⇒ 512点 (p.8,101) 48

  49. 入院料等 9.特殊疾患療養病棟等の見直し (1)平成20年3月31日に廃止予定であった特殊疾患療養病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料は、期待される役割があることから存続させるとともに、本来設けられた趣旨・目的に照らして対象となる疾患を見直す。

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