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Q1 、石綿関連疾患に罹ったので、労災申請したい。どうすればいいですか? (図 1 ~ 7 )

Q1 、石綿関連疾患に罹ったので、労災申請したい。どうすればいいですか? (図 1 ~ 7 ) 労働者である(あった)場合は、労災保険の枠組みでの給付となります。労災保険給付を受けるためには、労働者本人または遺族が労働基準監督署に対し、労災保険給付の請求をしなければなりません。請求を受けた労働基準監督署は、それが労災の給付要件に該当する業務上の疾病に該当し、法律上労災保険給付をすべき原因によるものか否かを調査して判断します。その病気が、労働者が従事した業務によって発生したものであれば認定されるわけですが、労災に該当するかどうかの最終的な判断はあくまで行政側が行なうことになります。.

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Q1 、石綿関連疾患に罹ったので、労災申請したい。どうすればいいですか? (図 1 ~ 7 )

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  1. Q1、石綿関連疾患に罹ったので、労災申請したい。どうすればいいですか?(図1~7)Q1、石綿関連疾患に罹ったので、労災申請したい。どうすればいいですか?(図1~7) 労働者である(あった)場合は、労災保険の枠組みでの給付となります。労災保険給付を受けるためには、労働者本人または遺族が労働基準監督署に対し、労災保険給付の請求をしなければなりません。請求を受けた労働基準監督署は、それが労災の給付要件に該当する業務上の疾病に該当し、法律上労災保険給付をすべき原因によるものか否かを調査して判断します。その病気が、労働者が従事した業務によって発生したものであれば認定されるわけですが、労災に該当するかどうかの最終的な判断はあくまで行政側が行なうことになります。

  2. 労災保険とは 図1 仕事(通勤)が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡を被った労働者やその遺族に対して迅速公正な保護のための保険給付 事業主 保険料 政府 労働者の業務・通勤上の負傷、疾病等 保険給付

  3. 労災保険給付 図2 労働者 業務災害 負傷、疾病 療養(治療等)する時 休業する時 治癒 死亡した時 障害が残った時 介護を要する時

  4. 石綿作業 図3 ① 石綿鉱山又は附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業 ② 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業 ③ 石綿製品の製造工程における作業    (ア)石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品    (イ)石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、       石綿円筒等のセメント製品    (ウ)ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、       ガスケット(パッキング)等の耐熱性石綿製品    (エ)自動車、巻揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品    (オ)電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿        製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられる)又は電解融膜、タイル、       プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品 ④ 石綿の吹付け作業

  5. 新法 家族や周辺住民 石綿作業 図4 ⑤ 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業 ⑥ 石綿製品の切断等の加工作業 ⑦ 石綿製品が被覆材又は建材として用いられる建物、その附属施設等の補修又は解体作業 ⑧ 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修または解体作業 ⑨ 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)等)の取扱い作業 ⑩ 上記①から⑨までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんの曝露を受ける作業 ⑪ 上記①から⑩の作業の周辺等において間接的な曝露を受ける作業

  6. 石綿肺の認定基準 図5 • 石綿肺を含むじん肺は、都道府県労働局長によるじん肺管理区分(胸部X線写真の像により区分)の決定が行われ、その後に労働基準監督署長により認定される。 • じん肺管理区分が管理4と決定されたこと • じん肺管理区分が管理2、管理3もしくは管理4と決定され、じん肺と合併した次の疾病の合併症にかかっていること   ①肺結核   ②結核性胸膜炎   ③続発性気管支炎   ④続発性気管支拡張症   ⑤続発性気胸   ⑥原発性肺がん 

  7. 図6 石綿による肺がんの認定基準 はい 原発性肺がん いいえ 第1型以上の石綿肺所見有り? 職業曝露作業歴10年以上有り? 胸膜プラーク有り? 胸膜プラーク有り? 石綿小体・石綿繊維有り? 石綿小体・石綿繊維有り? 個別判断 労災認定 業務外

  8. 図7 石綿による中皮腫の認定基準 はい 胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜の中皮腫か? いいえ 個別判断 第1型以上の石綿肺所見有り? 職業ばく露作業従事歴1年以上有り? 削除 胸膜プラーク有り? 胸膜プラーク有り? 石綿小体・石綿繊維有り? 石綿小体・石綿繊維有り? 個別判断 労災認定 業務外

  9. Q2、労災の時効が無くなると聞きましたが本当ですか?(図8)Q2、労災の時効が無くなると聞きましたが本当ですか?(図8)  労災保険の請求には時効があり、療養・休業補償は2年、障害・遺族補償は5年で時効が成立し、労災保険の請求ができなくなるというのが基本です。アスベスト新法により、死亡から5年経過した遺族補償については、特別遺族給付金というかたちで救済がはかられることになりました。2006年3月20日から申請受付が労働基準監督署で始まっています。ただし、この救済制度も請求ができるのは2006年3月27日から3年間と限定されています。そして生存者の療養、休業補償の時効(2年)については対応はなされていません。

  10. 図8 制度毎の補償・救済内容の比較

  11. Q3、家族が中皮腫で死亡した。労災手続きをしたいが、どうすればいいですか?Q3、家族が中皮腫で死亡した。労災手続きをしたいが、どうすればいいですか? (図9) 家族の場合は労災保険の対象ではないので、アスベスト新法での申請となると思われます。中皮腫と診断されているので対象疾患に該当します。環境省地方環境事務所等が申請の窓口となっているので、お問い合わせ下さい。

  12. 図9 認定の対象となる疾患 ◎:確定診断があれば認定   ○:認定基準を満たせば認定 △:厚生労働本省協議      ×:認定されない

  13. Q4、石綿新法の内容を教えてください。(図10~11)Q4、石綿新法の内容を教えてください。(図10~11) 「石綿による健康被害の救済に関する法律」(いわゆる石綿新法)が2006年2月3日に成立し、3月27日から施行されました。この法律での救済の対象は、「石綿による健康被害者であって、労災補償による救済の対象とならない者」とされているように、労災保険の枠組みでは救済されない、地域住民や労働者の家族などの環境暴露や、労災保険の時効による受給権消滅に対する救済を定めたものです。救済給付の内容は、①治療中の患者に対しては、医療費、療養手当、②亡くなった労災対象外の遺族に、葬祭料、特別遺族弔慰金、③労災時効の遺族に、特別遺族給付金、がそれぞれ給付されます。しかし新法での救済対象疾患は、中皮腫・肺がんの2疾患に限定されていること、給付内容や給付額についても労災補償に比べて極めて低い水準にとどまっているなど、不十分な内容となっています。

  14. 図10 石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿新法)の概要 対象:石綿による健康被害者であって、労災補償による救済の対象とならない者 救済給付の種類:  ①治療中の患者:医療費、療養手当  ②亡くなった労災対象外の遺族に:葬祭料、特別遺族弔慰金  ③労災時効の遺族に:特別遺族年金 財源:国、地方、企業(全企業から、石綿関連企業には特別拠出金を上乗せ)

  15. 図11 石綿新法の問題点 • 労災と比べて給付額が低額、通院費や就学援助等がない • 対象疾病が限られる(救済対象を中皮腫、肺がんに限定) • 公的健診と疫学調査に基づいたものでない • 国の「不作為」の責任と関連企業の責任があいまい

  16. Q5、「健康管理手帳」はどのような場合に交付されますか?その手続きは?(図12)Q5、「健康管理手帳」はどのような場合に交付されますか?その手続きは?(図12) 過去に石綿を扱う作業に従事し、離職の際または離職後の健康診断で、石綿による一定の所見がある場合には、住所地(離職の際は事業場)の都道府県労働局に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。手帳が交付された場合は、その後、無料で定期的に健康診断を指定の医療機関で受けることができます。

  17. 図12 健康管理手帳の交付要件 • 石綿   石綿を製造し、又は取り扱う業務。両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚の陰影があること。 ・ じん肺   粉じん作業に従事し胸部レントゲンでじん肺第1型以上の所見を有する者。

  18. Q6、ここ最近の労災認定等の状況はどうなっていますか?(図13~17)Q6、ここ最近の労災認定等の状況はどうなっていますか?(図13~17) 厚生労働省発表によると、肺がんの労災認定数は、2002年度22件(請求34件)、2003年度38件(請求39件)、2004年度58件(請求61件)、2005年度219件(請求712件)、中皮腫の労災認定数は、2002年度56件(請求61件)、2003年度85件(請求77件)、2004年度128件(請求149件)、2005年度503件(請求1084件)となっています。また新法で労災時効に対する「特別遺族給付金」の申請は1203件、認定119件です。「石綿健康管理手帳」の発行数は、2004年12月までの累計で642件であったのに対し、2005年1年間だけで4390件にも上っています。新法のうち「労災外の一般住民・家族」への補償は、申請2710件、認定209件(中皮腫207件、肺がん2件)です。(2006年6月現在)

  19. 図13

  20. 新法内「特別遺族給付金」 申請数(青)と認定数(褐色) 図14

  21. 石綿健康管理手帳 図15

  22. 新法内での「労災外の一般住民・家族への補償」の申請数と認定数(06年6月末時点、環境・厚生労働両省)新法内での「労災外の一般住民・家族への補償」の申請数と認定数(06年6月末時点、環境・厚生労働両省) 2710 中皮腫207名・肺癌2 209 図16

  23. 石綿疾患センターでの健診実施状況(06年3月末時点、(独)労働者健康福祉機構)石綿疾患センターでの健診実施状況(06年3月末時点、(独)労働者健康福祉機構) 受診者数:15169名  うちX線等実施:13678名   症状無し:11250名   症状有り:2428名   (中皮腫3、肺ガン10、良性石綿胸水7   びまん性胸膜肥厚24、胸膜肥厚斑2268)  図17

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