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基礎研修 Ⅰ  2-2 倫理綱領(行動規範)の理解

基礎研修 Ⅰ  2-2 倫理綱領(行動規範)の理解. 岐阜県社会福祉士会 会長 宮嶋 淳 日本社会福祉士会が示した資料を基に、宮嶋が改変. 倫理綱領とは. 社会福祉士として「望ましい行動」の基になるもの。(=専門性発揮のための基盤) 倫理綱領( code of ethics )=専門職の専門職性を示すツール 「知識」「技術」を用いる際の、実践の方向性を指し示す。(=行動指針). 倫理綱領とは. 例)   利用者の家族がケアの内容をすべて決定し、本人の意思を反映していないとき。 なぜ、いけないのか。 実践はどうあるべきか。

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基礎研修 Ⅰ  2-2 倫理綱領(行動規範)の理解

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  1. 基礎研修Ⅰ 2-2倫理綱領(行動規範)の理解基礎研修Ⅰ 2-2倫理綱領(行動規範)の理解 岐阜県社会福祉士会 会長 宮嶋 淳 日本社会福祉士会が示した資料を基に、宮嶋が改変

  2. 倫理綱領とは • 社会福祉士として「望ましい行動」の基になるもの。(=専門性発揮のための基盤) • 倫理綱領(code of ethics)=専門職の専門職性を示すツール • 「知識」「技術」を用いる際の、実践の方向性を指し示す。(=行動指針)

  3. 倫理綱領とは 例)   利用者の家族がケアの内容をすべて決定し、本人の意思を反映していないとき。 • なぜ、いけないのか。 • 実践はどうあるべきか。 こういったことに直面した際の、行動(介入)の指針

  4. 倫理綱領の役割 • 「社会福祉士とは?」を広く社会や他の専門職に知らしめる。 • 市民や利用者、他の専門職や社会に向け、発信する。 • 「社会福祉士とは?」を自らに問いかける際の指針。 • 社会福祉士として日々活動するとき • 新しいニーズが生起、あるいは顕在化したとき • 専門性を研鑽し向上させるとき

  5. 倫理綱領の機能 1、実践の管理 • 価値の共有 • 利用者と専門的援助関係&職場のルールと法令 • SVと研究、権利擁護の仕組みづくり 2、専門職能団体が、専門性を守る。 • 苦情に対する、自律・自浄システムとしての懲戒。 • 倫理綱領(行動規範)に基づく実践=誹謗中傷の疑い。

  6. 倫理綱領の機能 • ソーシャルワーク系団体いずれに入会する場合も、倫理綱領遵守を誓約する 「会員である」=倫理綱領を守り、 倫理綱領に基づく実践を行い、 法と倫理綱領を意識して 専門性の向上を行うことが求められる。

  7. 倫理綱領制定までの歩み • 欧米のソーシャルワークの動き   ソーシャルワーク専門職団体が技法ごと   (ケースワーク、グループワーク、CO)に    分かれてしまった。   →統合化するのに歴史が必要であった。   ジェネラリスト・ソーシャルワークの構築が   必要。

  8. 倫理綱領制定までのあゆみ • すべてに共通するソーシャルワーク専門性の要(かなめ)として、専門職の価値と倫理原則、倫理基準をまとめる。                →倫理綱領の体系化 • 国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)への加盟の条件として、倫理綱領を定めていることがある。

  9. 倫理綱領制定とわが国の動き 1960 日本ソーシャルワーカー協会設立       (その後、活動休止) 1983 日本SWr協会の再建準備検討会 1986 日本SWr協会が「SWrの倫理綱領」を        採択する。 1989 「社会福祉士」誕生

  10. 倫理綱領と日本士会 1989 日本SWr協会内に、「社会福祉士部       会」が誕生 1993 日本社会福祉士会の設立 1996 社団法人化 * 1993年の専門職団体設立当初から「ソー シャルワーカーの倫理綱領」を採択し、法人化後も引き継がれる。

  11. 倫理綱領改訂の動き(2000年) • IFSW国際会議において「ソーシャルワークの定義」改正された。 (2000年) • 介護保険制度がスタートし、社会福祉基礎構造改革が本格的に始まる。 • 日本社会福祉専門職団体協議会(日本医療社会福祉協会、日本精神保健福祉士協会、日本ソーシャルワーカー協会、日本社士会)において、倫理綱領改訂を協議した。

  12. 新・倫理綱領の採択(2005) • 社会福祉専門職団体協議会それぞれが、同じ文章の倫理綱領を採択した。 • 本会は、倫理綱領にあわせて独自に「社会福祉士の行動規範」を採択し、具体的な実践現場での指針をより明確に示した。 • 普及のための広報・宣伝、教育   →「倫理綱領の解説書」を全会員に配布   →倫理綱領伝達研修の実施

  13. 倫理綱領の構造 倫理綱領の体系 改訂 社会福祉士の倫理 実践ガイドブック 中央法規2007 P.7図1-1 領域の広がり

  14. 倫理綱領の構造 • 最上位には、   「前文」と「ソーシャルワークの定義」をおく。 • 「人間と社会」に対する私たちの認識と、専門職としての存在価値をあらわす。 • ソーシャルワークの定義を位置づけることにより、実践の拠り所を明確にする。 • それを遵守する者によって専門職団体を構成。

  15. 倫理綱領の構造 • 「価値と原則」 • 人間の尊厳 • 社会正義 • 貢献 • 誠実 • 専門的力量   →以上、5つの「価値」とそれに続く言葉が     「原則」である。

  16. 倫理綱領の構造 • 価値と原則 • 人間の尊厳 • 社会正義   →「普遍的価値」あるいは「根幹的価値」

  17. 倫理綱領の構造 • 価値と原則 • 貢献   →「普遍的価値」に「貢献する」ことを指す   →「中間的価値」と呼ばれる

  18. 倫理綱領の構造 • 価値と原則 • 誠実 • 専門的力量       →「手段的価値」       →「誠実」は、倫理綱領に誠実であること       →「専門的力量」は、専門職としての専門性を象徴       →専門職としての「姿勢・態度」であり、         実践につながる

  19. 倫理綱領の構造 • 倫理基準と行動規範 • 利用者 • 実践現場 • 社会 • 専門職   以上、4群の倫理基準が定められ、倫理基準の実践ガイドラインとして行動規範が位置付けられている。

  20. 各領域における行動指針等 • 倫理綱領・行動規範に基づいて定められた様々な職種における指針である。 • 「私たちのやくそく~信頼される介護支援専門員になるために~」などがある。  社会福祉士が果たす職務は様々であり、  必要な知識・技術や業務指針は異なる。

  21. 倫理綱領・行動規範と実践 • 利用者に対する倫理責任 • 利用者との関係 • 利用者の利益の再優先 • 受容 • 説明責任 • 利用者の自己決定の尊重 • 利用者の意思決定能力への対応

  22. 倫理綱領・行動規範と実践 • プライバシーの尊重 • 秘密の保持 • 記録の開示 • 情報の共有 • 性的差別、虐待の禁止 • 権利侵害の防止             以上、12項目の倫理基準と行動規範     策定時、13や14が今後、生じることを念頭においた

  23. 倫理綱領・行動規範と実践 • 利用者に対する倫理責任 • 「利用者との関係」  →専門的援助関係を大切にする  →パートナーシップも重視する  「価値と原則」にある「かけがえのない存在として尊重する」ことをふまえ、専門的援助関係を構築し、利用者に「専門的力量」を用いて、「貢献する(=サービス、後見)」。

  24. 倫理綱領・行動規範と実践 • 利用者に対する倫理責任 • 利用者の意思決定能力に対する対応   →エンパワメントやアドボカシーなどSW実践に     高い専門性を要求されている。 • 権利侵害の防止   →権利侵害(家族・施設職員・雇用者、そして     自らが含まれることに注意)に気づき、システ      ムを構築して防止を実践する

  25. 利用者に対する倫理責任 • プライバシーの尊重 • 秘密の保持 • 記録の開示 • 情報の共有 →記録及び情報管理について、個人情報保護法などの関連法を理解し、情報を適切に管理したうえで本人のために利用する。 * 倫理というより「コンプライアンス(法令遵守)」規定になっていることに注意

  26. 実践現場における倫理責任 • 最良の実践を行う責務 • 他の専門職との連携・協働 • 実践現場と綱領の遵守 • 業務改善の推進 →援助者が利用者と関係を構築している内側を      「実践現場」と規定している。   →外側にあたるのが「社会(環境)」  * 職場の「ルールや規則」に拘束される規定        になっていることに注意

  27. 実践現場における倫理責任 最良の実践を行う責務 →専門的力量の向上に努めること  →生涯研修制度に裏付けられた倫理基準 * これも「法」や「認証」との関連を再検討する必要がある 他の専門職との連携・協働  →連携・協働の目的は、利用者の最善の利益のため  →サービスの改善・社会資源の開発に取り組む

  28. 実践現場における倫理責任 • 実践現場と綱領の遵守 →現場で倫理綱領が熟知される  →倫理的ディレンマが生じた場合、    倫理綱領に照らして、サービス提供のあり方    を吟味する • 業務改善の推進 →利用者の声に耳を傾ける  →常に業務を評価し見直す姿勢 * 職場に「倫理綱領を伝えているか」?

  29. 倫理綱領・行動規範と実践 • 社会に対する倫理責任 • ソーシャル・インクルージョン • 社会への働きかけ • 国際社会への働きかけ   →「社会(環境)」を外側の世界、マクロの環境としてとらえる。 * IFSWの認識からすると、「自然環境」を如何にSWrがとらえるのか、再考する必要がある。

  30. 倫理綱領・行動規範と実践 • 社会に対する倫理責任 • ソーシャルインクルージョン  →あらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守ること  →「社会正義」とは何かを具体的に示し、内容を明確にしている

  31. 倫理綱領・行動規範と実践 • 社会に対する倫理責任 • 社会への働きかけ • 国際社会への働きかけ  →地域福祉・権利擁護の推進  →災害など緊急事態への取り組み  →国際社会におけるソーシャルインクルージョン活動への協力

  32. 倫理綱領・行動規範と実践 • 専門職としての倫理責任 • 専門職の啓発 • 信用失墜行為の禁止 • 社会的信用の保持 • 専門職の擁護 • 専門性の向上 • 教育・訓練・管理における責務 • 調査研究

  33. 倫理綱領・行動規範と実践 • 専門職としての倫理責任 • 専門職の啓発 • 信用失墜行為の禁止 • 社会的信用の保持  →専門職の責任として社会から信用を得る  →その信用を保持する  →信用を失墜しない  →一人ひとりだけでなく、皆が団体として連帯で    取り組む

  34. 専門職としての倫理責任 • 専門職の擁護  →人間の尊厳、社会正義の実現のために、                    不利益を被ることもありうる  →専門職として、連帯して不当な扱い・批判から擁護する * 何を意味しているのか、真摯に考える必要がある * 世界を見渡してみると、「国家対市民」は今だ、    対立・闘争・侵害の中にある。

  35. 専門職としての倫理責任 • 専門性の向上   →研修のあり方を表裏からあらわす   →社会福祉士は生涯にわたって研修を行う • 教育・訓練・管理における責務   →専門性を磨くこと   →後進を育成すること ◆調査研究   →利用者に不利益がないように配慮する

  36. まとめ • 倫理綱領は社会福祉士の実践を裏付ける。 • 倫理綱領は実践の方向性の指針となる。 • 倫理綱領はあらゆる分野の社会福祉士にその根拠と共通基盤を与える。 →社会福祉士である限り、倫理綱領・行動規範を常に意識した実践を行う。

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