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2.火気使用設備・器具の法令規制について

2.火気使用設備・器具の法令規制について.  火気使用設備・器具の法令規制の概要. 消防法第 9 条. 火気使用設備・器具について必要な事項は、 (1) 政令で定める基準 に従い (2) 市町村条例 でこれを定める。. 消防法施行令第 5 条~第 5 条の 5. 条例の制定に 関する基本事項 ・対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準 ・対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準 ・その他火災予防のために必要な事項に関する条例の基準 ・対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準 ・基準の特例に関する条例の基準.

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  1. 2.火気使用設備・器具の法令規制について

  2.  火気使用設備・器具の法令規制の概要 消防法第9条 火気使用設備・器具について必要な事項は、(1)政令で定める基準に従い(2)市町村条例でこれを定める。 消防法施行令第5条~第5条の5 条例の制定に関する基本事項 ・対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準 ・対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準 ・その他火災予防のために必要な事項に関する条例の基準 ・対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準 ・基準の特例に関する条例の基準

  3.  火気使用設備・器具の法令規制の概要 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等 の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 対象火気設備等の種類 ・炉 ・ふろがま ・温風暖房機 ・厨房設備 ・ボイラー ・ストーブ ・乾燥設備 ・サウナ設備 ・簡易給湯設備 ・給湯湯沸設備 ・燃料電池発電設備 ・ヒートポンプ冷暖房機 ・火花を生ずる設備

  4.  火気使用設備・器具の法令規制の概要 対象火気器具等の種類 ・気体燃料を使用する器具 ・液体燃料を使用する器具 ・固体燃料を使用する器具 ・電気を熱源とする器具 火災予防条例(例) 火災予防条例制定のガイドライン

  5. 火災予防条例 1 火気使用設備に対する規制(条例第3条~第17条)  位置、構造及び管理の基準についての規制 2 火気使用器具に対する規制(条例第18条~第21条)  取扱いの基準についてのみの規制 設備と器具の違いは・・・  設備・・・使用形態上容易に移動できないもの。                 (例)炉、ビルトインこんろ、給湯湯沸設備  器具・・・使用形態上容易に移動可能なもの。                  (例)移動式こんろ、移動式ストーブ

  6. 厨房設備の条例基準 • 火災予防条例第3条の2第1項1号 • 火気設備の安全装置 揚げ物調理をする厨房設備にあっては,調理油の温度が過度に上昇した場合に自動的に燃焼又は熱源を停止する装置等を設けること。

  7. 厨房設備の条例基準 • 火災予防条例第3条の2第1項2号 • 排気ダクト及び天蓋の位置及び構造 材質 耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料で造ること。 接続方法 フランジ接続,溶接等とし,気密性のある接続とすること。

  8. 可燃物との離隔距離 可燃性の部分から10センチメートル以上の距離を保つこと。 排気能力 排気が十分に行える能力を有すること。 排気ダクトの設置方法等 ・直接屋外に通ずるもの ・こんろ等の火源から火災予防上安全  な距離を保つこと ・曲がり及び立下りの箇所を極力少なく  し,内面を滑らかに仕上げること ・排気取入口から下方に排気する方式  のものにあつては,階ごとに専用とす  ること。

  9. 厨房設備の条例基準 • 火災予防条例第3条の2第1項3号 • 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備の排気ダクト等 グリス除去装置の設置 グリス除去装置は,耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する特定不燃材料で造られたものとすること。 火炎伝送防止装置の設置 排気ダクトの排気取入口には,排気ダクトへの火炎の伝送を防止できる装置として,自動消火装置(又は防火ダンパー)を設けること。

  10. 厨房設備の条例基準 火災予防条例第3条の2第1項第4号 排気ダクト等の構造 天蓋、天蓋と接続する排気ダクト内、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置(以下「グリス除去装置等」という。)は、容易に清掃ができる構造とすること。

  11. 厨房設備の条例基準 火災予防条例第3条の2第1項第5号 グリス除去装置等の清掃 グリス除去装置等は清掃を行い、火災予防上支障のないよう維持管理すること。 ※グリス除去装置等とは 天蓋、天蓋と接続する排気ダクト内、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置をいう。

  12. 厨房設備の条例基準 火災予防条例第3条の2第2項 地震対策 液体燃料を使用する厨房設備については、設備又は附属配管部分に,地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

  13. 厨房設備の条例基準 火災予防条例第3条の2第3項 第3条:炉の基準の準用 火災予防条例第3条第3項 ・炉及びその附属設備の周囲は,常に整理及び清  掃に努めるとともに,燃料その他の可燃物をみだ りに放置しないこと。 ・炉及びその附属設備は,必要な点検及び整備を  行い,火災予防上有効に保持すること。 ※ 炉を厨房設備に読み替える

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