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資料2. 市営住宅募集方法(優先選考)のうち 11 回落選者特別措置制度の 現状と課題について. 11 回落選者優遇登録制度の趣旨・内容. ・ 11 回落選実績者優遇登録制度は、市営(公営)住宅の応募倍率が高い中で、抽選に外れて入居できない多数回の落選実績を有する住宅困窮者を救済するため優先選考であり、定期募集のように住宅単位での選考ではなく、落選回数が 11 回 (対象は定期募集に限る)以上となった者について順位をつけて登録し、希望行政区を踏まえ、本市が指定する空家住宅に登録順位に従い斡旋を行うものである。
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資料2 市営住宅募集方法(優先選考)のうち11回落選者特別措置制度の現状と課題について
11回落選者優遇登録制度の趣旨・内容 ・ 11回落選実績者優遇登録制度は、市営(公営)住宅の応募倍率が高い中で、抽選に外れて入居できない多数回の落選実績を有する住宅困窮者を救済するため優先選考であり、定期募集のように住宅単位での選考ではなく、落選回数が11回 (対象は定期募集に限る)以上となった者について順位をつけて登録し、希望行政区を踏まえ、本市が指定する空家住宅に登録順位に従い斡旋を行うものである。 ・ 昭和48年度から実施されている。対象は公営住宅・改良住宅の低額所得者向け住宅である。 ・ 行政区単位に住宅の選択範囲を広げるため、住宅単位での選択となる定期募集等より住宅確保を容易にしている。 市営住宅の入居者選考 ・市営住宅の入居者選考は、募集期間・受付方法・対象住宅その他募集条件を指定し入居希望者を広く募る「公募」が原則であり、例外的に火災等の災害の被災者、市営住宅建替事業の対象者や公共事業の収用対象者等で、法令で一定の要件を備えた者については「特定入居」として公募によらない入居者選考が認められる。 ・「公募」については、一般的に入居者選考するほか、特に住宅に困窮している者について、福祉的観点・住宅施策的観点から優先的に入居できる募集形態(優先選考)も実施している。 1
(現行の優先入居の分類一覧) 特に困窮しているとされる属性をもつ世帯を優先入居の選考対象としているが、優先入居は住宅確保の機会を優遇するという基本的考えのもと、 原則として有資格者の中から選考により当落を決定(当選者・落選者が存在)し、 例外として特に緊急に発生した住宅困窮に対応する者を特定入居に準じた考えに基づき有資格者の申込で当選(全員当選)とし入居決定している。 2
別枠募集として抽選により選考している優先入居の状況別枠募集として抽選により選考している優先入居の状況 抽選によらない優先入居、 特に11回落選者特別措置制度の状況 ・11回落選者特別措置制度の登録件数は毎年1,200~1,300件程度。 ・他の優先選考の募集件数に比べて登録件数が圧倒的に多い。 一般世帯と別枠で募集している優先選考は、募集戸数の確保に努めており、応募倍率も比較的低い。 ⇒ 入居しやすくなっている。 【優先選考の募集戸数・登録件数 比較 H18~20平均】 他の優先選考の募集件数と比べて登録件数が圧倒的に多く、登録件数全てが入居者決定の対象となるため、優先選考としての戸数の割り振りに不均衡が生じている。 3
新規入居者に占める11回落選者特別措置制度による入居状況新規入居者に占める11回落選者特別措置制度による入居状況 ・11回落選者特別措置制度の年間の契約件数が約1000件程度となっており、新規入居者(約4300件)の2割強を占めている。 抽選による入居 2,067世帯 新規入居者(公営・改良住宅) 4,328世帯 (平成18年度~平成20年度の平均) 特定入居 1,249世帯 抽選によらない入居 2,261世帯 罹災等 234世帯 建替え事業等 1,015世帯 優先選考による入居 1,012世帯 ※ 11回落選制度による入居1,003世帯 海外引揚による入居 9世帯 資料:大阪市都市整備局調べ 定期募集等による公募戸数が年間約2,100戸であることから、11回落選者特別措置制度(年間の契約件数が約1000件程度)は募集枠の約1/3を占めるに至っている。 4
11回落選者特別措置制度登録者の待機状況・契約(H18~H20年度の平均)状況11回落選者特別措置制度登録者の待機状況・契約(H18~H20年度の平均)状況 11回落選実績者特別措置制度は、多数回の落選実績を有する住宅困窮者の救済を図るため、定期募集のように住宅単位での選考ではなく、行政区単位での登録方法をとり、募集当選者用の斡旋対象空家を除いた空家住宅を適宜斡旋することにより、住宅確保を容易にするものである。 しかし 登録から斡旋・契約に至るまでの 待機解消年数について、 ・市営住宅の管理戸数が多い行政区は一般的に1年未満となっている。 ・しかしながら、1年を超える行政区も多く、数年を要する場合もある。 5
11回落選者特別措置制度登録者の募集時の応募状況11回落選者特別措置制度登録者の募集時の応募状況 ・登録者について、応募回数別に応募住宅の平均倍率を見ると、全体として倍率の高い住宅に申し込んでいる傾向がある。また、申し込み回数を重ねる毎に応募倍率の平均が高くなっており、11回落選者特別措置制度に登録することが目的となっていることも考えられ、落選回数だけで困窮度を判断することが適切とは必ずしも言えない状態となっている。 (参考) 一般世帯向け募集における応募状況 ・公営・改良の一般募集の平均応募倍率は、20~30倍程度の推移が、最近は30倍を超えるものとなっている。 ・その一方で、当選した世帯のうち2~3割の世帯が、辞退(一部資格失格者含む)している。 ・平均応募倍率は36.1倍となっているが、その内訳を見ると、応募者全体の約5割が、募集戸数の1割に満たない比較的新しく設備水準の高い、一部の住宅に集中している。 ・一方、市の外周部に立地し、狭小で築年代が古く、浴室やエレベーターのない4,5階の住戸を中心に、申込なし及び募集割れの住宅が募集戸数の約4%を占めている。 6
<参考>他の事業主体の落選回数に着目した優先選考制度 • 多数回落選している者について、特に住宅困窮している者として、優先選考の対象としている事業主体が多い。 • 住宅の管理戸数が相当数ある他の事業主体の多くは、落選回数に応じて当選倍率の優遇を行っているところが多い。 別枠募集も実施しているところもある。 • どの事業主体も優先選考方法の違いはあっても抽選による選考であり、当選者と落選者が生じる制度である。 一定の落選回数以上で一律の倍率優遇を実施している事業主体 落選回数に応じて倍率優遇を実施している事業主体 札 幌 市 (2倍~22倍 落選年数2年以上から優遇、13年以上は22倍) 千 葉 市 (2倍~6倍 落選回数3回以上から優遇、7回以上は6倍) 横 浜 市 (10倍:連続5回落選、20倍:連続6回以上落選) 名古屋市(2倍~10倍 別に別枠募集あり) (最近6年間の落選回数4回以上から優遇、20回以上は10倍) 広 島 市 (2倍~4倍 落選回数5回以上から優遇、13回以上は4倍) 北九州市(2倍~8倍 落選回数3回以上から 18回以上は8倍) 福 岡 市 (2倍~15倍 落選回数5回以上から優遇、21回以上は15倍) 大 阪 府 (2倍~ 連続3回以上。落選回数が増えるごとに優遇) 仙 台 市 (2倍 : 過去4回のうち3回以上の落選者) さいたま市(2倍 : 連続3回以上の落選者) 川 崎 市 (30倍 : 5年連続落選) 一定の落選回数以上の者を対象とする別枠募集を実施している事業主体 京 都 市 (過去11回以上の落選者) 名古屋市(最近6年間の落選回数20回以上で65歳以上の者を含む世帯) 一定の落選回数以上の者を対象に募集戸数の一定割合で再抽選を実施している事業主体 東京都は多数回落選にかかる優先選考を実施していない。 神 戸 市 (過去5回以上の落選者) 本市のように、多数回落選にかかる優先選考の応募者(登録者)全員に対して住宅を提供する制度を採用している事業主体はない。 7
市営住宅の制度趣旨は住宅に困窮する方への住宅の提供であり、入居希望者が提供する戸数を上回る場合は適切に選考しなければならない。市営住宅の制度趣旨は住宅に困窮する方への住宅の提供であり、入居希望者が提供する戸数を上回る場合は適切に選考しなければならない。 • 市営住宅募集方法(優先選考)、特に11回落選者特別措置制度の課題整理について 今 後 の 取 り 組 み の 方 向 主 な 課 題 • セーフティネットとしての機能強化 • 募集住戸により、応募倍率100倍以上から応募なしまで大きな偏りがある • 約2~3割の当選辞退者が発生している。 セーフティネットとしての機能強化 優先入居については、社会的ニーズが複雑多様化している中、真の住宅困窮者への支援を図り、公平・的確な住宅供給を図る必要がある。 現に居住の住宅での居住継続が困難となり、緊急に入居を要する住宅困窮者については、随時募集の募集戸数の確保・拡充に努める必要がある。 コミュニティミックスに向けた募集枠の拡充 団地コミュニティの沈滞化の解消に向け、コミュニティ活動の核となることが期待される新婚世帯・子育て世帯の優先選考を進めていくため、募集戸数の確保・拡充に努める。 コミュニティミックスに向けた、募集枠の拡充 政策的な募集の運用を可能にするための制度の見直し 11回落選者特別措置制度の枠が、募集枠の約1/3を占めるに至っており、政策的な募集の運用を難しくしている。 市営住宅をセーフティネットやコミュニティミックスのために十分に活用していくためには、空家募集について政策的な募集運用をしていかなければならない。 11回落選者特別制度の問題点を洗い出し、制度の改廃を検討する必要がある。 登録者について、全体として申込回数を重ねる毎に応募倍率の高い住宅への応募が多く、11回落選者特別措置制度に登録することが目的となっていることも考えられる状態になっている。 数年にわたって落選実績を重ねてきた経緯から、特定の住宅(比較的建築年度が新しく、交通の便利な場所に位置する住宅)の指定、保留(入りたい時に本人から連絡してくるなど)が多い。 8