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薬局製剤指針の 一部改正に係る説明会

薬局製剤指針の 一部改正に係る説明会. 平成 21 年3月 17 日 富山県民会館302号室. 本日のスケジュール. 1.説明会  18:30 ~    (1)薬局製剤指針等の改正について    (2)遵守事項等について    (3)その他 2.承認整理届等の受付け  19:00 ~.  入口にてお渡しした番号札の順に、承認整理届等の受付けを行います。. (1) 薬局製剤指針等の改正について. 平成 21 年1月 27 日付け厚生労働省告示第 18 号 同日付け薬食発第 0127003 号医薬食品局長通知. 薬局製造販売医薬品(薬局製剤)の品目改正について.

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薬局製剤指針の 一部改正に係る説明会

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Presentation Transcript


  1. 薬局製剤指針の一部改正に係る説明会 平成21年3月17日 富山県民会館302号室

  2. 本日のスケジュール 1.説明会 18:30~    (1)薬局製剤指針等の改正について    (2)遵守事項等について    (3)その他 2.承認整理届等の受付け 19:00~  入口にてお渡しした番号札の順に、承認整理届等の受付けを行います。

  3. (1) 薬局製剤指針等の改正について 平成21年1月27日付け厚生労働省告示第18号 同日付け薬食発第0127003号医薬食品局長通知

  4. 薬局製造販売医薬品(薬局製剤)の品目改正について薬局製造販売医薬品(薬局製剤)の品目改正について

  5. 製造販売の承認を要しない薬局製剤に係る製造販売届書の提出製造販売の承認を要しない薬局製剤に係る製造販売届書の提出 《承認不要品目(9品目)》  平成21年1月27日現在、承認を要する385品目と承認不要の9品目の計394品目が薬局製剤に指定されています。  製造販売の承認を要しない薬局製造販売医薬品については、製造販売しようとする薬局ごとにその届出が必要です。

  6. 平成21年1月27日付け厚生労働省告示第18号平成21年1月27日付け厚生労働省告示第18号 【変更のあった有効成分】 耳鼻科用薬の項   硝酸ナファゾリン   削除       ↓   ナファゾリン塩酸塩 新規収載

  7. 平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容①平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容① 《削除品目(10品目)》 アスピリン→アセトアミノフェン インドメタシンの増量 など 製剤の有効性向上:5品目 製剤の品質の向上:4品目 ※承認整理必須です※  これら10品目については既存処方の変更により製造できません。

  8. 平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容②平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容② 《代替新規収載品目(10品目)》 ※処方番号及び販売名が変更されていますので、ご注意ください。 これら11品目を 製造販売する場合、 承認申請が必要です 《新規収載品目(1品目)》 新規剤型(カプセル剤)の追加

  9. 一連番号について  一連番号168に新規剤型の製剤が追加されたことにより、旧一連番号168以降は、169~386となります(読み替え)) ←新規追加  なお、一連番号は386までありますが、一連番号27が欠番のため、承認を要する薬局製剤は385品目です。

  10. 平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容③平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容③ 《製造方法が変更された品目(5品目)》  原薬の入手困難により、一部原料に倍散の使用を可とするものです。 〔例〕 ジフェニドール塩酸塩10%散 メチルベナクチジウム臭化物10%散 処方番号・販売名の変更なし ~申請・届出は不要です~

  11. 薬局製剤業務指針(第4版)の差換え  説明会の案内と共に送付いたしました「薬局製剤指針の改正に係る通知」 ※をコピーし、 お手持ちの『薬局製剤業務指針』(第4版)の差換えを必ず行ってください。 ※平成21年1月27日付け薬食発第0127003号医薬食品局長通知

  12. (2) 遵守事項等について

  13. 薬局製剤を製造・製造販売するためには ○製造販売業等の許可  平成17年4月以降、薬局ごとに、薬局製剤製造販売業及び製造業(製造販売業等)の許可を取得する必要があります。 ○承認の取得等 ・製造販売承認申請 ・製造販売届書による届出  薬局製剤指針に収載されている385品目について、一括して申請して下さい。 承認不要の9品目について、一括して届け出て下さい。 ※なお、平成17年4月以降、品目追加許可は不要となりました。

  14. 薬局製剤の製造及び販売方法 ○○薬局△△△支店 × 製造した薬局において、 直接消費者に販売・授与 ○○薬局▲▲▲支店 製造 × □□薬局 試験 薬局製剤指針の 内容どおりに製造 【法第22条、令第3条】 【法第56条】

  15. 製造、試験等に関する記録  製造管理者は、製造及び試験に関する記録を作成し、少なくとも3年間保管しなければならない。 【規則第90条】「製造、試験等に関する記録」(記載例7参照) ○○薬局△△△支店 製造 製造記録・試験記録を作成 3年間以上保存 試験

  16. 製造販売する医薬品への記載事項  直接の容器等及び添付文書等の記載事項は適正かつ正確でなければならない。 【法第50条】「直接の容器等の記載事項」(記載例6参照) 【法第52条】「添付文書等の記載事項」 【法第54条】「記載禁止事項」 等 新規収載された11品目については、日薬において、「使用上の注意」を作成予定とのことです ○○薬局△△△支店 適正・正確なラベル・添付文書等

  17. 製造販売する医薬品への封  薬局製剤を収めた容器(被包)に封を施さなければならない。  封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないように施さなければならない。 【法第58条】「封」 【規則第219条】「封」 ○○薬局△△△支店 封

  18. 許可証の掲示  薬局開設許可証とともに、製造販売業許可証及び製造業許可証を薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。 【規則第114条(第3条準用)】 ※平成17年4月以降に、新規に許可を取得又は許可更新されている場合、許可証が2枚ありますのでご注意ください(製造業と製造販売業の許可証)。 許可証を見やすい 場所に掲示 ○○薬局△△△支店 製造販売業 許可証 製造業 許可証

  19. 許可の有効期間 薬局開設者の名義変更及び薬局の移転、改築等を行おうとする場合  製造販売業等の許可の有効期間は6年です。  許可満了日の2週間前までに許可の更新手続きを行ってください。 【規則第3条、第10条】  製造販売業等についても、薬局と同様、新規の許可申請を行ってください。  また、承認を改めて取り直す必要があります。(平成17年4月以降、承認の承継はなくなりました。) 【平成17年3月25日付け薬食審査発第0325009号】

  20. 薬局の名称を変更した場合 薬局開設者の住所、氏名等に変更があった場合  変更後30日以内に変更届を提出してください。  変更届、許可証書換え交付申請に加え、薬局製剤の販売名が変更されることから、医薬品製造販売承認事項軽微変更届書を提出してください。  また。医薬品の表示も改訂することになります。

  21. 覚せい剤原料取扱者の指定について  覚せい剤原料に該当する塩酸プソイドエフェドリン(含有量が10%を超えるものに限る。)を原料として、 ・耳鼻科用薬  (【24】抗ヒスタミン薬3-②、【26】抗ヒスタミン薬5-②)及び ・鎮咳去痰薬  (【39】鎮咳去痰薬12-③) を製造しようとする場合は、  別途「覚せい剤原料取扱者」の指定を受ける必要があるので注意して下さい。 → 覚せい剤原料取扱者の指定については、    くすり政策課企画・薬事係へお問い合わせ下さい。

  22. 医薬品販売制度改正に係る18年改正薬事法について医薬品販売制度改正に係る18年改正薬事法について 薬局製剤関連

  23. 新たに薬局製剤製造(販売)業者に 課せられた遵守事項 その1 薬局製剤の販売(規15の5) H21.6.1施行 薬局において薬剤師が対面で販売すること 薬局製剤の情報提供(規15の6) H21.6.1施行 薬剤師が対面で、書面により、適正な使用のために必要な情報提供を行うこと 購入者における当該医薬品の使用が適正なものであること又は不適正なものとならないことを確認するための質問又は説明を行うこと 規:新薬事法施行規則

  24. 新たに薬局製剤製造(販売)業者に 課せられた遵守事項 その2 薬局製剤の相談応需(規15の7) H21.6.1施行 薬局において薬剤師が対面で相談応需すること 薬局製剤の陳列等(規15の8) H21.6.1施行 調剤室 or 一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場所で貯蔵すること 同一又は類似の薬効のOTCを陳列している場所に、薬局製剤に関する製品情報(製品名リスト等)を示すことは差し支えない。

  25. 新たに薬局製剤製造(販売)業者に 課せられた遵守事項 その3 製造販売業者の遵守事項(規92の2) H21.6.1施行 薬局製剤は、他の薬局等に販売してはならない 製造業者の遵守事項(規96の2) H21.6.1施行 当該薬局で調剤に従事する薬剤師が、当該薬局の設備・器具をもって製造すること 薬局製剤の委受託製造はできない

  26. (3) その他 富山県厚生部くすり政策課のホームページから様式のダウンロード等ができますのでお知らせします。

  27. Step1 くすり政策課ホームページの検索 Google(http://www.google.co.jp/)、Yahoo(http://www.yahoo.co.jp/)等のインターネット検索エンジンにて、 『くすり政策課』と入力し、検索してください。 検索結果から『厚生部くすり政策課』をクリックしてください。 (一番目に表示されると思います)

  28. Step2 薬局製剤のページを検索 キーワードで情報を検索に、『薬局製剤』と入力し、検索ボタンをクリックしてください。

  29. Step3 検索結果の選択 検索結果の一番上 (【指導係4】が目印)を クリックしてください。

  30. Step4  薬局製剤に関するページ

  31. Step5 各種申請・届出の手続き・様式 薬局の名称を変更される場合は、 薬局製剤の名称を変更するために 軽微変更届を提出してください。 変更届、軽微変更届、休止・廃止・再開届等の様式や、 必要な添付書類の記載例を掲載しておりますので、 ダウンロードしてご活用ください。

  32. Step6 許可更新、遵守事項等について 許可更新時の提出書類や遵守事項等についても掲載しておりますのでご活用ください。

  33. <問い合わせ先> • 富山県厚生部くすり政策課 • Fax076-444-3498 •  許可・届出に関すること   •       指導係    Tel 076-444-3237(直通) •  表示・広告に関すること   •       企画・薬事係 Tel 076-444-3234(直通)

  34. ご静聴ありがとうございました

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