160 likes | 235 Views
連 結 会 計 論. 第3回 連結貸借対照表の作成①. 「連結の範囲」決定基準. ~ 持株比率基準 から 支配力基準 へ~. <連結原則 第 3-1 >. 2 親会社とは、 、子会社とは、当該 他の会社をいう。 他の会社を支配しているとは、他の会社の してい ることをいい、つぎの場合には、当該意思決定機関を支配していないこ とが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するもの とする。
E N D
連 結 会 計 論 第3回 連結貸借対照表の作成①
「連結の範囲」決定基準 ~持株比率基準から支配力基準へ~ <連結原則 第3-1> 2 親会社とは、 、子会社とは、当該 他の会社をいう。 他の会社を支配しているとは、他の会社の してい ることをいい、つぎの場合には、当該意思決定機関を支配していないこ とが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するもの とする。 (1) (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が100分の50以下であって も、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の 3 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合にお ける当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。
<例 示> (1) P 社 A 社 (2) B 社 A 社 P 社 B 社 (3) P 社 A 社 B 社
<連結財務諸表の作成> ・ ・ ・ ・
連結貸借対照表の作成 1) 親会社貸借対照表 子会社貸借対照表
連結貸借対照表 親会社負債 + 子会社負債 この投資勘定と資本勘定の相殺消去を仕訳形式で示すと、 ・ ・ ・
Important !!! (1) (2)
ただし、時価と簿価との差額に重要性に乏しいときは、子会社の資産・負債を時価評価しないで、子会社の個別貸借対照表上の金額によることができるとしている。ただし、時価と簿価との差額に重要性に乏しいときは、子会社の資産・負債を時価評価しないで、子会社の個別貸借対照表上の金額によることができるとしている。 そこでまず、時価評価をしないケースで説明することにする。 Ⅰ 評価差額がないケース
① 100%取得(全部取得)のケース (イ) 投資消去差額が生じないケース Ex 1) P社は平成×年3月31日に100%子会社S社を設立にあたり、200を投資し、 その発行済議決権付株式全株を取得した。
重要!<相殺消去の図解> S 社 資 本 勘 定
<投資と資本の相殺消去仕訳> 平成X年3月31日 諸 資 産 500 400 S 社 投 資 200 - 諸 負 債 300 200 資 本 金 200 100 連結剰余金 200 100 700 700 400 400
<連結調整勘定の償却仕訳> (P/L) (S/S) (B/S) B/Sの作成だけだと、 の仕訳だけ行う。
Ex 2) P社は平成×年3月31日にS社の発行済議決権付株式の100%を250で 取得した。
<投資と資本の相殺消去仕訳> 諸 資 産 450 400 S 社 投 資 - 250 諸 負 債 300 200 資 本 金 200 100 連結剰余金 200 100 700 700 400 400
Quiz 2 クリック ・ Name は正確に記入しなさい。 ・ Email は半角英数字で記入すること。 ・ ID には、連結会計論と記入しなさい。 ・ 解答欄には、半角数字で三桁ごとに,(半角のカンマ)を入れなさい。 ・ 間違った箇所があれば復習しておきなさい。