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平成 24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議UMIN小委員会(薬剤). 処方にまつわる話題について. 日本病院薬剤師会 土屋文人. 各社の対応状況. SS(ソフトウエアサービス)については 2011 年の発表時の状況. 内服薬処方せん記載方法変更の今後の動き. 病院薬局協議会での調査( 1984 ~ 85 年). 処方における剤形と薬用量記載方式の調査と検討. 第4小委員会 中川冨士雄、金久保好男、北澤式文、相良悦郎、辻昭次郎、土屋文人、朝長文弥. 病院薬学 Vol10,No.2(1984) Vol11,No.2(1985).
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平成24年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議UMIN小委員会(薬剤)平成24年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議UMIN小委員会(薬剤) 処方にまつわる話題について 日本病院薬剤師会 土屋文人
各社の対応状況 SS(ソフトウエアサービス)については2011年の発表時の状況
病院薬局協議会での調査(1984~85年) 処方における剤形と薬用量記載方式の調査と検討 第4小委員会 中川冨士雄、金久保好男、北澤式文、相良悦郎、辻昭次郎、土屋文人、朝長文弥 病院薬学 Vol10,No.2(1984)Vol11,No.2(1985) 月刊薬事 Vol27.No11(1985), Vol28.No1,No2(1986)
病院薬局協議会での調査(1984~85年) (例1)ロートエキス散 X (例3)テグレトール細粒 0.4g (13)ロートエキスの量とする (19)製剤としての倍散の量とする (12)分量の単位で判断する(例えば mgならば原末量,gならば製剤量) (46)単位に関係なく分量によって原末 量か製剤量かを判断する (0)本剤は取り扱っていないので回答 できない (4)その他 (22)原末量とする (26)製剤量とする (13)原末量か製剤量かは患者の年齢、 体重等を考慮して判断する (9)本剤は取り扱っていないので回答 できない (22)その他 (例4)テグレトール(散) X (22)原末量とする (10)製剤量とする (10)分量の単位で判断する(例えば mgならば原末量,gならば製剤量) (12)単位に関係なく分量によって患者 の年齢、体重等を考慮して原末量 か製剤量かを判断する (9)本剤は取り扱っていないので回答 できない (28)その他 (例2)テグレトール細粒 400mg (68)原末としてのカルバマゼピンの量とする (6)製剤としての細粒の量とする (4)原末量か製剤量かは患者の年齢、 体重等を考慮して判断する (9)本剤は取り扱っていないので回答 できない (3)その他 処方における剤形と薬用量記載方式の調査と検討 病院薬学 Vol10,No.2(1984)Vol11,No.2(1985) 月刊薬事 Vol27.No11(1985), Vol28.No1,No2(1986)
病院薬局協議会での調査(1984) 【結論】 散剤の分量の記載に関して院内または薬剤部内に以下のような規程がありますか 1 論理的には、生物学的同等性問題を含めて、製剤名を記して分量も製剤量で記すことが正しいが、現状のように製剤の承認と発売が、少なくとも数的には無制限であると、分量記載の製剤量主義は守ることができない。しかし、原薬量主義にも多くの難点がある。 2 非常に困難なことであるが流通する医薬品を制限する。多くばかりあっても、よく理解され正しく使用されなければ薬物療法に益しない 3 医師と薬剤師に正確な医薬品名称の区別と理解を期待することは困難であるので、医師が薬名を「記憶」するのではなく、コンピュータ支援により「選択」するという体系の開発を更に進める 4 前項の2,3の進展をはかりながら、処方学の体系そのものの研究を進展させていく (40)原末の量をg, mg, μg(γ)で表示 する (4)製剤量とをgで表示する (24)倍散を商品名で記載する場合は単位 をg数で表し、原末を意味する場合 は単位をmg数で明記する (30)その他(以上の設問では答えようが ない場合などえを含む) この場合規程の運用状況はどのようになっていますか (11)厳密に運用している (71)規定はあくまで原則であり実際には ケースバイケースである (5)その他
処方せんの記載に関する最終標準案 (平成20年度厚生科学研究報告書より) 内用薬 散剤、液剤において薬名を販売名で記載した場合には、分量は製剤量(薬剤としての重量)で記載する。 散剤、液剤において薬名を一般名(原薬名)で記載した場合には、分量は原薬量で記載する。
処方せん記載方法の留意点 原薬量で記載した場合には必ず「原薬量」と明記する -内服薬処方せん記載の在るべき姿- 「薬名」は薬価基準収載の製剤名記載を基本 「分量」は最小基本単位である1回量記載を 基本とする 過渡期は1回量と1日量を併記する 散剤,液剤の「分量」は「製剤量」記載を基本 用法は標準用法マスタを基本とする 服用回数・服用のタイミングについては、標準化を行う(標準用法マスタの設定) 入院患者で賦形をした場合には関係職種に調剤情報を必ず伝達する
一般名処方を行った場合に危惧される点 ①名称類似問題 一般名と販売名の類似性 ネシーナ錠、アログリセムカプセル セファランチン,セファクロル、 セファレキシン、セファドール・・・ 一般名と一般名の類似性 エリスロマイシン、テリスロマイシン 塩酸ロピバカイン、塩酸メピバカイン パルシポトリオール、カルシトリオール 検索機能もチェックが必要
一般名処方を行った場合に危惧される点 ②徐放性製剤 アダラートL錠 ニフェジピン徐放錠(12時間持続) アダラートCR錠 ニフェジピン徐放錠(24時間持続) 複数の徐放性製剤が存在する場合、 一般名化には無理がある ③配合剤 PL顆粒 プロメタジン1.35等配合非ピリン系感冒剤 ベタメサゾン・ゲンタマイシン配合軟膏 リンデロンVG軟膏 レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 ネオドパストン配合錠L100 配合剤は一般名では処方できない薬剤である
一般名処方を行った場合に危惧される点 ④外用剤の剤形 ケナログ口腔用軟膏 トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% レダコート軟膏 トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1% 自施設のシステムでは医薬品名として何文字印刷可能であるかを確認する必要がある
一般名処方への疑義照会における留意点 処方せんに一般名が記載されているからといって 薬剤選択を一般名で行っているのではない 多くは販売名で選択を行い、印刷を一般名でしている 疑義照会の際には一般名でいうのではなく、「○○の一般名で記載してありますが・・」 というような対応が必要 紹介状に記載される薬品名が一般名になってしまっている場合にも同様の注意が必要
本来の一般名処方と今回の「一般名処方」 今回の「一般名処方」は、「銘柄を指定しない一般名を含んだ後発品処方」 <本来の一般名処方> 薬名として成分名(原薬名)を記載し、分量は成分量(原薬量)を記載すること 同一成分で多様な剤形が存在している今、剤形と用法は「薬の専門家」である薬剤師が選択するのが本来の姿ではないか
検討会報告書 〈短期的方策〉 3)散剤及び液剤の「薬名」及び「分量」については、従来「g(mL)記載は製剤量、mg記載は原薬量」のように、慣例的に重量(容量)単位により判別・記載している例もあったが、薬名を製剤名で記載し、分量は製剤量を記載することを基本とする。 例外的に、分量を原薬量で記載した場合には、 必ず【原薬量】と明示する。 14
標準用法マスターについて -内服薬処方せん記載の在るべき姿- 日本医療情報学会 処方オーダリングシステム用 標準用法 日薬・日病薬による 「標準用法用語集(第一版)」 15
個々の処方薬について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。個々の処方薬について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。 「×」を使うと「変更不可が×(=変更可)」 というようなヒューマンエラーが発生 しないか? A列5番を標準とする 薬品名文字数の長さ 処方欄に入れるためには、ポイント数を落とすしかない 「A4」を標準とすべきではないか
医療用医薬品へのバーコード表示の留意点 パブリックコメントでの主な意見と対応 販売包装単位のJANコードのバーコード表示は 平成25年10月以降 は任意表示になり 平成27年 7月以降 は表示禁止になる * * *時期は出荷ベース 自施設においてどのような部署で、どのバーコードを利用しているのかについてチェックを行うことが必要 Q10)販売包装単位におけるJIS X0501及び元梱包装単位におけるJISX0502については、平成25年10月以降も新バーコードと併記して差し支えないか。 A10)実施要項7(1)に示すとおり、平成27年7月(年1回しか製造していないもの等特段の事情があるものについては平成28年7月)以降に製造販売業者から出荷される医薬品には、JIS X0507及びX0502によるバーコードを表示しないで下さい。
医薬品情報収集・提供の徹底 収集した医薬品情報について医療スタッフに対する情報提供及び、メリハリのある情報提供が必要不可欠(特にハイリスク薬については処方薬のみならず持参薬も含めて情報提供) 医薬品情報室機能の充実は病棟薬剤業務の基本中の基本 メディナビへの登録は医薬品安全管理責任者、DI担当者は必須 (できれば医療安全管理者、医療機器安全管理責任者も)
ウ 医薬品情報収集・提供の徹底 1 副作用の発生防止 <副作用救済制度の給付対象外をなくす努力> 用法・用量の遵守 ラミクタール錠による重篤皮膚障害 15例が不支給(H23.4~24.9) (理由:用法・用量の不遵守) 双極性感情障害のためラモトリギンを服用し,重症薬疹を発症。バルプロ酸ナトリウムもグルクロン酸抱合を誘導する薬剤も併用しない状態で,ラモトリギンを1日50mg連日投与で開始していた。開始時の用量が多すぎたことから,適正な使用とは認められませんでした。 【添付文書】 単剤療法の場合,通常,成人にはラモトリギンとして最初の2週間は1日25mgを1回経口投与,次の2週間は1日50mgを1回又は2回に分割して経口投与し,5週目は1日100mgを1回又は2回に分割して経口投与する。
ウ 医薬品情報収集・提供の徹底 1 副作用の発生防止 <副作用救済制度の給付対象外をなくす努力> 定期的な検査が求められている医薬品に ついては、検査実施の確認を行うこと チアマゾール(メルカゾール)による無顆粒球症 6例が不支給(H23.4~24.9) (理由:適応外使用/検査未実施) 警告 1. *重篤な無顆粒球症が主に投与開始後2ヶ月以内に発現し、死亡に至った症例も報告されている。少なくとも投与開始後2ヶ月間は、原則として2週に1回、それ以降も定期的に白血球分画を含めた血液検査を実施し、顆粒球の減少傾向等の異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、一度投与を中止して投与を再開する場合にも同様に注意すること(「重大な副作用」の項参照)。
ウ 医薬品情報収集・提供の徹底 1 副作用の発生防止 <副作用救済制度の給付対象外をなくす努力> 定期的な検査が求められている医薬品に ついては、検査実施の確認を行うこと ベンズブロマロン(ユリノーム他)による肝障害 5例が不支給(H23.4~24.9) (理由:適応外使用/検査未実施) 警告 1.**劇症肝炎等の重篤な肝障害が主に投与開始6ヶ月以内に発現し、死亡等の重篤な転帰に至る例も報告されているので、投与開始後少なくとも6ヶ月間は必ず、定期的に肝機能検査を行う こと。また、患者の状態を十分観察し、肝機能検査値の異常、黄疸が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 2.副作用として肝障害が発生する場合があることをあらかじめ患者に説明するとともに、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、腹痛、下痢、発熱、尿濃染、眼球結膜黄染等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、直ちに受診するよう患者に注意を行うこと。