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取引慣行に関する          実態調査   (2007 / 11~2008 / 02)

取引慣行に関する          実態調査   (2007 / 11~2008 / 02). ◆調査概要. □実態調査期間: 2007 年 12 月~ 2008 年 2 月末 □回答単組数  : 58 単組   □回答者数   : 1,047 人 □調査項目&内容 1. 優越的地位の濫用事例    大規模小売業を含む あらゆる流通取引において、取引先の優越的地位 の濫用行為 によって困った、あるいは、悩んでいる事例があれば具体    的な事例を 1 つあげる。 2. 従業員派遣について    取引先が大規模小売業者の担当のみ記入。

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取引慣行に関する          実態調査   (2007 / 11~2008 / 02)

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  1. 取引慣行に関する          実態調査   (2007/11~2008/02)

  2. ◆調査概要 □実態調査期間:2007年12月~2008年2月末 □回答単組数  :58単組   □回答者数   :1,047人 □調査項目&内容 1.優越的地位の濫用事例    大規模小売業を含むあらゆる流通取引において、取引先の優越的地位 の濫用行為によって困った、あるいは、悩んでいる事例があれば具体    的な事例を1つあげる。 2.従業員派遣について    取引先が大規模小売業者の担当のみ記入。    大規模小売業告示の中で、従業員派遣要請については、覚書などの事    前協議があれば例外的に認められているが、この実態について調査を    行う。

  3. 1.優越的地位の濫用事例 回答があった濫用事例(N=503)の取引先業態の内訳は、スーパー等の小売業者が圧倒的に多く、また、仲介業者の卸店や、最近、多種類の日用品を販売しているドラッグストア、さらに、外食産業でもみうけられる。 □取引先業態の内訳 %

  4. 1.優越的地位の濫用事例 回答があった濫用事例(N=503)の内訳は、押し付け販売が圧倒的に多い。中には、品物を勝手に送りつけ、金額を要求する悪質な行為もみられる。従業員等の不当使用や、協賛金の強制要請などの不当な経済上の利益の収受等といった行為も依然としてみうけられ、また、値上げの断固拒否や、値上げを行った場合は商品カットいった行為もあり、最近の食品値上げによる影響も受けている。 % □優越的地位の濫用事例項目

  5. 2.従業員派遣について Q1:自社商品以外の応援等を、取引先との関係から、自主的(ボランティアとして)に、業務扱いとはせず(例:賃金の支給無等々)、休祭日等に行っていますか? % N=448 大規模小売業告示では、大規模小売業者からの従業員派遣要請について 派遣条件等に関して事前の協議を行い、文書による合意がなされた場合 のみ例外的に認められている。しかし、取引先との関係から、自主的に 行くことで告示のルールをクリアしている人が15%いることから、覚書の 強制力の効果は絶対ではないことがうかがえる。

  6. 2.従業員派遣について Q1で1.はい に○をつけた方にお聞きします。  過去約1年間での応援日数はどれくらいですか? % 日数 7割弱の人が、年に1~10日、自主的にボランティアとして応援にいっている。

  7. 2.従業員派遣について Q2:「大規模小売業告示」では、大規模小売業者からの従業員派遣要請について派遣条件等(日数・時間・業務内容・費用の負担等)に関して事前の協議を行い、文書による合意(覚書の締結)がなされた場合のみ例外的に認められています。貴方の営業先でそのような事前の協議を行うことなく従業員派遣要請をおこなっている大規模小売業者はありますか? % N=423 事前協議を行わず、従業員派遣要請をする大規模小売業者が、 回答者の1/4いることがわかる。

  8. 2.従業員派遣について Q3:覚書等への貴社の対応で当てはまるものに1つだけ○で囲んでください。 % 1:基本的に締結すること 2:基本的に締結しないこと 3:取引先に応じて対応すること 4:方針はない 5:わからない N=363 覚書への対応は、基本的には締結しないという方針が多い。 また、営業担当者自身が理解不足も目立っている。

  9. 2.従業員派遣について Q4:Q3で1~4に○を付けた方にお聞きします。   その対応で業務に支障がありましたか? N=234

  10. 2.従業員派遣について Q4の1に○を付けた方はその内容をお書きください。 (締結そのものに関して) ■賃金支給の覚書を締結しても、実際に請求しているメーカーはない。 ■覚書締結は形骸化してしまっている。(先方との関係を考慮すると、請求できない) ■「お金を払っている」との意識で遠慮なくこき使われるため、締結せずに協力の形を取ることが多い (締結した場合) ■覚え書きの締結=賃金の支払いの同意の下、早朝から閉店までの長時間労働を強要される。 ■時間を長く拘束される(夜中もあり) ■早朝から不必要に拘束されてしまうと、本来の与えられた業務を行うことができなくなってしまう ■他の取引先へ訪問出来ず身動きがとれない ■新店において各メーカーで応援日を割り振って1日中応援に入る為、会社としての営業活動ができない ■応援日数が多く、要請先までの往復時間及び応援時間がかかる為 自分の仕事が前に進まない ■早朝のため1日中仕事にならない。車の運転もかなり危険 。 ■9:00-18:00以内での陳列作業は理解するが、それ以降に時間指定される場合は、体力的にツライ。 ■ 陳列時はせめて半日だけでも昼間一時売場閉鎖し、陳列時間を設けてほしい 。 ■企業側は覚え書きをタテに、正当性を主張してくる、1人のセールスマンとしては、不当な陳列応援を受けざるを得ず、結果として、企画の採用率が下がる例がある (その他) ■基本的には、新展改装応援等については行くことが前提となっている ■当社規程では返答すること自体が不可だが、先方規程によって返答なしでの労務提供は受けられ  ないとの理由で、必ず提出しなければならない ■休日のボランティア出勤

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