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資料4. ◎ 財政調整等について. ○ 大阪再編に伴う基礎自治体間の財政調整モデルの検討 ○交付税・財政収支の粗い試算について ○大阪市地方債(企業債)残高のイメージ ○債務(地方債残高など)の承継について ○事務事業仕分けをもとに見直した事務配分見合いでの 府市財政規模の粗いイメージ. 大阪再編に伴う基礎自治体間の財政調整モデルの検討. 【 検討にあたっての条件 】 大阪府、大阪市、府内市町村の財政状況は交付団体となっており、現状の大阪において、抜本的に税財源移譲などが行われない限り、原資として交付税を活用せざるを得ない状況。
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資料4 ◎ 財政調整等について ○大阪再編に伴う基礎自治体間の財政調整モデルの検討 ○交付税・財政収支の粗い試算について ○大阪市地方債(企業債)残高のイメージ ○債務(地方債残高など)の承継について ○事務事業仕分けをもとに見直した事務配分見合いでの 府市財政規模の粗いイメージ
大阪再編に伴う基礎自治体間の財政調整モデルの検討大阪再編に伴う基礎自治体間の財政調整モデルの検討 • 【検討にあたっての条件】 • 大阪府、大阪市、府内市町村の財政状況は交付団体となっており、現状の大阪において、抜本的に税財源移譲などが行われない限り、原資として交付税を活用せざるを得ない状況。 • 活用にあたっては、交付税制度の目的を踏まえ、個々の基礎自治体の需要と収入差の合計を原資とする。 • 国において交付税原資の確保が課題となる。 地方交付税の活用 • 【論点】 • 東京都においては、消防や上下水道などの市町村事務を行っており、都区財政調整制度をそのまま導入するとはならないのではないか。 • 基礎自治体の格差是正のためには交付税に加えて、富裕団体等の財源をもとにして水平調整の仕組みが必要ではないか。 • 広域自治体が担う高度な都市機能への財源として活用することも考えられるのではないか。
Ⅰ‐1 【概要】 ○国が算定し、各自治体に地方 交付税を配分。 ●原資 交付税 ●調整基準 国基準で配分 ●調整主体 国 国 地方交付税 基礎自治体
Ⅰ‐2 【概要】 ○各自治体ごとに積み上げた交付 税を、国から共同機関で一括して 受けたうえで、独自基準に基づき 配分。 ●原資 交付税 ●調整基準 独自基準で配分 ※独自基準は需要面に着目 ●調整主体 共同機関 (基礎と広域など) 国 地方交付税 参画 調整 広域 自治体 共同 機関※ ※第三者の参画等 メンバーについて 要検討 基礎自治体
【効果と課題】 ※上記項目とは別に、本パターン以降の5パターンでは、分割される基礎自治体間で調整するのか、あるいは 大阪府域全体で調整するのか、検討が必要
Ⅱ‐1 【概要】 ○国から各自治体に現行制度に基 づき、地方交付税を配分。 ○その上で、収入面に着目した大 阪独自の財政調整の仕組みとし て、超過収入分の一定割合を拠 出金とし共同機関が集め、独自基 準で配分。 もしくは、法人税等の一定割合を 「地方共有税」として共同機関が 徴収し、同様の調整。 ●原資 交付税+(拠出金)OR(共有税) ●調整基準 交付税は国基準 拠出金OR共有税は独自基準で 配分 ※独自基準は収入面に着目 ●調整主体 共同機関(基礎と広域など) 共同 機関 参画 調整 広域 自治体 国 地方交付税 拠出金交付金 OR 共有税交付金(仮称) 超過収入 の一定割合 市町村税の 一定割合 基礎自治体
Ⅱ‐2 【概要】 ○国から各自治体に現行制度に基 づき、地方交付税を配分。 ○その上で、大阪独自の財政調整 として、市町村税の一定割合を広 域自治体が目的税として徴収し て、独自基準で配分。 ●原資 交付税+目的税(市町村税の 一定割合) ●調整基準 交付税は国基準 目的税は独自基準で配分 ※独自基準は収入面に着目 ●調整主体 広域 (共同機関と調整) 広域 自治体 共同 機関 参画 調整 国 地方交付税 目的税交付金(仮称) 市町村税 の一定 割合 基礎自治体
Ⅲ‐1 【概要】 ○各自治体ごとに積み上げた交付 税を、国から共同機関で一括して 受ける。 ○併せて、超過収入分の一定割合 を拠出金とし共同機関が集め、 交付税と合算して、独自基準に基 づき配分。 ●原資 交付税+拠出金(超過収入の 一定割合) ●調整基準 交付税と拠出金を合算の上、独 自基準で配分 ※独自基準は需要面に着目 ●調整主体 共同機関 (基礎と広域など) 国 地方交付税 超過収入の一定割合 参画 調整 広域 自治体 共同 機関 地方交付税+拠出金交付金 基礎自治体
Ⅲ‐2 【概要】 ○各自治体ごとに積み上げた交付 税を、国から共同機関で一括して 受ける。 ○併せて、法人税等の一定割合を 「地方共有税」として共同機関が 徴収し、交付税と合算して、独自 基準に基づき配分。 ●原資 交付税+共有税(市町村税の 一定割合) ●調整基準 交付税と共有税を合算の上、独 自基準で配分 ※独自基準は需要面に着目 ●調整主体 共同機関(基礎と広域など) 地方 交付税 市町村税の 一部を地方 共有税(仮称) として徴収 共同 機関 国 参画 調整 広域 自治体 地方交付税+ 共有税交付金(仮称) 基礎自治体
交付税・財政収支の粗い試算について • 大阪市を分割した場合に財政調整を検討する前提として、24区ごとの交付税と財政収支について粗い試算を行った。 • 区ごとの歳出、歳入を精緻に把握することが困難なため、大阪市の20年度交付税、決算をもとに一定の仮定をおいて24区に割り振ることで試算。 • 各パターンの仮定によって各区の交付税額、収支差は変動。 • 現状の歳出水準を前提にしており、政令市事務の減、公債費の取扱い(広域と基礎の振り分け等)、行革の進捗などにより歳出額は変動。
大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後)大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後) 【条 件】 ・平成20年度の大阪市の普通交付税をもとに試算。基本的に現在の各費目・税目を按分。 権能差に関わる需要額(約361億円)・収入額(約120億円)は控除した上で按分を行った。 ・20年度算定の額を生活保護費を除く各費目は国調人 口で按分。生活保護費は、市の健康福祉統計集記載の 各区の保護人員で按分。 ・市税に関するものはたばこ税を除き、市統計書に掲載 されている各市税目の現年課税分調定額の各区相当額 で按分。たばこ税は各区の国調人口で按分。 ・交付金・譲与税のうち、道路関係税に関するものは国 土地理院の各区面積で按分。市町村交付金は固定資産 税の現年課税分調定額で、利子割交付金は個人市民税 の決算額で按分。地方消費税交付金は国調人口と事業 所統計の従業者数で按分。 ・特別とん譲与税は市HP掲載の大阪港のバース(主に外 国貨物船舶が接岸すると思われるもの)の係留延長で、 航空機燃料譲与税は航空機騒音防止対策区域内に指定 されている丁目の世帯数(国調)で関係区に按分。 ・地方特例交付金は、児童手当特例交付金は国調人口で、 減収補てん特例交付金は個人市民税現年課税分調定額 で按分。 ・特別交付金は個人市民税と法人市民税の現年課税分調 定額及び国調人口で按分。
大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース)大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース) ○黒字団体計 2,800億円 ○赤字団体計 1,700億円 ○合計 1,100億円 [再掲] ○黒字団体 北区(1,000億円) 中央区(1,500億円) 西区(200億円) 天王寺区(10億円) ○赤字団体 上記団体以外 ○黒字の団体から財政力指数の2を超える金額相当(収支差引に按分率 を乗じた)を拠出した場合の調整財源 600(北区)+1200(中央区)+40(西区)→1,800億円 財政調整財源の試算 ○黒字の団体から黒字額の半分を拠出した場合の調整財源 500(北区)+700(中央区)+100(西区)+7(天王寺区) →1,300億円
大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後)大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後) 【条 件】 ・平成20年度の大阪市の普通交付税をもとに試算。基本的に現在の各費目・税目を按分。 権能差に関わる需要額(約361億円)・収入額(約120億円)は控除した上で按分を行った。 ・20年度算定の額を生活保護費を除く各費目は国調人 口で按分。生活保護費は、市の健康福祉統計集記載の 各区の保護人員で按分。 ・市税に関するものはたばこ税を除き、市統計書に掲載 されている各市税目の現年課税分調定額の各区相当額 で按分。たばこ税は各区の国調人口で按分。 ・交付金・譲与税のうち、道路関係税に関するものは国 土地理院の各区面積で按分。市町村交付金は固定資産 税の現年課税分調定額で、利子割交付金は個人市民税 の決算額で按分。地方消費税交付金は国調人口と事業 所統計の従業者数で按分。 ・特別とん譲与税は市HP掲載の大阪港のバース(主に外 国貨物船舶が接岸すると思われるもの)の係留延長で、 航空機燃料譲与税は航空機騒音防止対策区域内に指定 されている丁目の世帯数(国調)で関係区に按分。 ・地方特例交付金は、児童手当特例交付金は国調人口で、 減収補てん特例交付金は個人市民税現年課税分調定額 で按分。 ・特別交付金は個人市民税と法人市民税の現年課税分調 定額及び国調人口で按分。
大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース)大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース) ○黒字団体計 1,800億円 ○赤字団体計 700億円 ○合計 1,100億円 [再掲] ○黒字団体 北区(700億円) 中央区(1,000億円) 西区(100億円) ○赤字団体 上記団体以外 ○黒字の団体から財政力指数の2を超える金額相当(収支差引に按分率 を乗じた)を拠出した場合の調整財源 400(北区)+800(中央区)+30(西区)→1,200億円 財政調整財源の試算 ○黒字の団体から黒字額の半分を拠出した場合の調整財源 300(北区)+500(中央区)+80(西区) → 900億円
大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後)大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後) 【条 件】 ・平成20年度の大阪市の普通交付税をもとに試算。基本的に現在の各費目・税目を按分。 権能差に関わる需要額(約361億円)・収入額(約120億円)はそのままにしてある。 ・20年度算定の額を生活保護費を除く各費目は住基+ 外登人口で按分。生活保護費は、市の健康福祉統計集 記載の各区の保護人員で按分。 ・市税に関するものは個人市民税は市統計書・市税務統 計に掲載されている各区の調定額をもとに算定。ただ し、現年課税現年度分は住所区別で算定。固定資産税、 都市計画税は各区の現年・滞繰調定額相当額で按分。 たばこ税は各区の住基+外登人口で按分。他の税は税 収額で按分。 ・交付金・譲与税のうち、道路関係税に関するものは国 土地理院の直近各区面積で按分。市町村交付金は固定 資産税の現年・滞繰調定額で按分。利子割交付金は個 人市民税の決算額を上記調定額で按分の上、按分。地 方消費税交付金は住基+外登人口と事業所統計の従業 者数(H18)で按分。 ・特別とん譲与税は市HP掲載の大阪港のバース(主に外 国貨物船舶が接岸すると思われるもの)の係留延長で、 航空機燃料譲与税は航空機騒音防止対策区域内に指定 されている丁目の世帯数(国調)で関係区に按分。 ・地方特例交付金・特別交付金は、住基+外登人口で按 分
大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース)大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース) ○黒字団体計 2,300億円 ○赤字団体計 1,200億円 ○合計 1,100億円 [再掲] ○黒字団体 北区(800億円) 中央区(1,300億円) 西区(200億円) ○赤字団体 上記団体以外 ○黒字の団体から財政力指数の2を超える金額相当(収支差引に按分率 を乗じた)を拠出した場合の調整財源 400(北区)+900(中央区) →1,300億円 財政調整財源の試算 ○黒字の団体から黒字額の半分を拠出した場合の調整財源 400(北区)+600(中央区)+100(西区) →1,100億円
大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後)大阪市普通交付税24区試算(平成20年度算定ベース・臨財債振替後) 【条 件】 ・平成20年度の大阪市の普通交付税をもとに試算。基本的に現在の各費目・税目を按分。 権能差に関わる需要額(約361億円)・収入額(約120億円)はそのままにしてある。 ・20年度算定の額を生活保護費を除く各費目は住基+ 外登人口で按分。生活保護費は、市の健康福祉統計集 記載の各区の保護人員で按分。 ・市税に関するものは個人市民税は市統計書・市税務統 計に掲載されている各区の調定額をもとに算定。ただ し、現年課税現年度分は住所区別で算定。固定資産税、 都市計画税は各区の現年・滞繰調定額相当額で按分。 たばこ税は各区の住基+外登人口で按分。他の税は税 収額で按分。 ・交付金・譲与税のうち、道路関係税に関するものは国 土地理院の直近各区面積で按分。市町村交付金は固定 資産税の現年・滞繰調定額で按分。利子割交付金は個 人市民税の決算額を上記調定額で按分の上、按分。地 方消費税交付金は住基+外登人口と事業所統計の従業 者数(H18)で按分。 ・特別とん譲与税は市HP掲載の大阪港のバース(主に外 国貨物船舶が接岸すると思われるもの)の係留延長で、 航空機燃料譲与税は航空機騒音防止対策区域内に指定 されている丁目の世帯数(国調)で関係区に按分。 ・地方特例交付金・特別交付金は、住基+外登人口で按 分
大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース)大阪市24区実質赤字比率算出表(平成20年度決算ベース) ○黒字団体計 1,500億円 ○赤字団体計 400億円 ○合計 1,100億円 [再掲] ○黒字団体 北区(500億円) 中央区(800億円) 西区(100億円) 住之江区(1億円) 鶴見区(0.3億円) ○赤字団体 上記団体以外 ○黒字の団体から財政力指数の2を超える金額相当(収支差引に按分率 を乗じた)を拠出した場合の調整財源 200(北区)+600(中央区)→800億円 財政調整財源の試算 ○黒字の団体から黒字額の半分を拠出した場合の調整財源 200(北区)+400(中央区)+60(西区)+0.6(住之江区)+0.2(鶴見区) →700億円
大阪市地方債(企業債)残高のイメージ(平成20年度末現在高ベース)大阪市地方債(企業債)残高のイメージ(平成20年度末現在高ベース) 普通会計 2兆8千億円 公営企業 2兆1千億円 全会計 4兆9千億円(地方財政状況調査等数値)を、 一定の前提条件のもと、広域自治体分と基礎自治体分に分類し試算 ⇒ 概ね3:7 <残高 ⇒ 広域自治体:基礎自治体 = 約1.5兆円 : 約3.4兆円> 【試算の考え方】 「地方財政状況調査」の33表「地方債現在高の状況」における各区分(一般公共事業債や公営住宅建設事業債など)の地方債の内容(充当事業の内容等)や「地方公営企業決算状況調査」における各公営企業(事業)の内容に応じて、その区分ごとに広域自治体と基礎自治体に分類。 地方債(企業債)残高の内訳 (単位:億円) 【前提条件】 ● 総務省のH20「地方財政状況調査」「地方公営企業決算状況調査」における調査表 の地方債(企業債)20年度末現在高から試算 ● 普通会計 ⇒ H20地方財政状況調査 33表 から以下により試算 ○ 一般公共事業債は、「H20地方財政状況調査」の21・23表における道路橋り ょう(都市計画の街路・区画整理含む)・河川・港湾・公園等事業にかかる地 方債額の按分により各事業の地方債残高として計算し、その按分された額を各 事業ごとに以下により按分 ・道路事業(都市計画の街路・区画整理含む)は、国府道と市道の面積で按分 ・河川事業は、1級河川(大阪市管理)と準用河川等の延長で按分 ・港湾事業は広域、公園事業は基礎 ○ 臨時地方道整備事業債は、府道と市道の面積で按分 ○ 臨時河川等整備事業債は、1級河川(大阪市管理)と準用河川等の延長で按分 ○ その他は、大阪府内市町村(政令市以外)分で、水道事業・交通事業・病院事業 への出資等が主な内容としてあるため、大阪市もそれらの事業と仮定し、相当す る大阪市の病院事業、自動車運送事業(交通事業)、高速鉄道事業(交通事業)、水 道事業の各会計における平成20年度末の自己資本金(大阪市財政のあらまし【平 成21年6月号より】)で按分 ○転貸債(特別転貸債)、臨時高等学校整備事業債は、広域に分類 ○ 退職手当債は、退職手当債を除く普通会計の広域・基礎の地方債現在高で按分 ○ 上記以外は、基礎に分類 ● 公営企業 ⇒ H20地方公営企業決算状況調査 24表 から以下により試算 ○ 交通事業(都市高速、懸垂電車等)、港湾整備事業、市場事業、宅地造成事業(臨 海土地造成)、有料道路事業、駐車場事業は、広域に分類、それ以外は基礎に分類
【前提条件】 ● 総務省の「地方財政状況調査」「地方公営企業決算状況調査」における調査表中の地方債(企業債)20年度末現在高から試算 ● 普通会計 ⇒ 地方財政状況調査 33表「地方債現在高の状況」より <基礎> : 公営住宅建設事業債、災害復旧事業債、学校教育施設等整備事業債、社会福祉施設等整備事業債、一般廃棄物処理事 業債、一般補助施設整備等事業債(転貸債を除く)、施設整備事業債(一般財源化分)、地域総合整備事業債、 旧地域総合整備事業債(継続事業分)、地域活性化事業債、防災対策事業債、地域再生事業債、日本新生緊急基盤整 備事業債、臨時経済対策事業債、他に属さない一般単独事業債、公共用地先行取得等事業債、厚生福祉施設整備事業 債、国の予算貸付・政府関係機関貸付債、地域改善対策特定事業債、減収補てん債(特例分含む)、臨時財政特例債、 減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、調整債、都道府県貸付金 <広域> : 転貸債(特別転貸債)、臨時高等学校整備事業債 <その他>: ○一般公共事業債 ⇒ 地方財政状況調査21・23表の道路(都市計画の街路・区画整理含む)・河川・港湾・公 園等事業にかかる地方債額により各事業の地方債残高を按分し、各事業ごとで以下により按分 ・道路事業(都市計画の街路・区画整理含む)は、国府道と市道の面積により按分 ・河川事業は、1級河川(大阪市管理)と準用河川等の延長で按分 ・港湾事業は広域 ・公園事業は基礎 ○臨時地方道整備事業債 ⇒ 府道と市道の面積で按分 ○臨時河川等整備事業債 ⇒ 1級河川(大阪市管理)と準用河川等の延長で按分 ○その他 ⇒ 病院事業、自動車運送事業(交通事業)、高速鉄道事業(交通事業)、水道事業における平成20年 度末の自己資本金(大阪市財政あらまし【平成21年6月号より】)の額により按分 ○退職手当債 ⇒ 退職手当債を除く普通会計の広域・基礎に分類し試算した地方債現在高で按分 ● 公営企業 ⇒ 地方公営企業決算状況調査 24表「企業債に関する調」より <基礎> : 水道事業、工業用水道事業、交通事業(自動車運送)、病院事業、宅地造成事業(その他造成)、下水道事業、介護 サービス事業 <広域> : 交通事業(都市高速鉄道、懸垂電車等)、港湾整備事業、市場事業、宅地造成事業(臨海土地造成)、有料道路事業、 駐車場事業 【区 分】 ● 道路:一般公共事業債(道路)、臨時地方道整備事業債 ● 河川:一般公共事業債(河川)、臨時河川等整備事業債 <普通会計> ● 港湾:一般公共事業債(港湾) ● 住宅:公営住宅建設事業債 ● 学校:学校教育施設等整備事業債、臨時高等学校整備事業債 ● 一般廃棄物:一般廃棄物処理事業債 ● 公共用地:公共用地先行取得等事業債 ● 臨時財政対策債等:退職手当債、減収補てん債(特例分含む)、臨時財政特例債、減税補てん債、臨時税収補てん債、 臨時財政対策債、調整債、都道府県貸付金 ● 交通出資等:その他 <公営企業> ● 水道:水道事業 ●交通:交通事業(自動車運送、都市高速鉄道、懸垂電車等) ●病院:病院事業 ● 港湾:港湾整備事業、宅地造成事業(臨海土地造成) ●下水:下水道事業(公共下水) ● 宅地造成(その他):宅地造成事業(その他)
【試算にあたって】 地方財政状況調査等の統計などで、普通会計等(一般会計、特別会計、企業会計)の会計内の目的別や事業内容に相当した分類での地方債現在高は示されていないことから、大阪市の地方債現在高を広域自治体と基礎自治体にかかるものに分類するにあたり、平成20年度の「地方財政状況調査」(普通会計)における33表「地方債現在高の状況」及び「地方公営企業決算状況調査」(公営企業)における24表の「企業債に関する調」の数値を用いて、一定の前提条件のもと、広域自治体と基礎自治体分とに分類し試算。 【前提条件の考え方】 普通会計については、「地方財政状況調査」の33表「地方債現在高の状況」における区分(一般公共事業債や公営住宅建設事業債など)の地方債内容(充当事業内容等)に応じて、その区分ごとに広域自治体と基礎自治体に分類。 広域自治体と基礎自治体の両方が共存する区分について、特に額が大きなものについては何かしらの数値を用いて按分できる区分については、その数値により按分。 ●道路事業を含む一般公共事業債及び臨時地方道整備事業債については、現在大阪市においては政令指定都市であることから、国府市道と もに管理。道路法上、国道(政令で指定する区間を除く)及び都道府県道については都道府県が管理(政令指定都市の区域については政 令指定都市が管理)となっていることから、国道・府道については広域自治体とし、市道については基礎自治体として、国府道と市道の 面積により按分し分類。(国道整備には充当できない臨時地方道路整備事業債については、按分に国道の面積は含まず) ●河川事業を含む一般公共事業債及び臨時河川等整備事業債については、河川法上、一級河川(政令で指定する区間)及び二級河川は都道 府県(政令指定都市は管理することができる)が管理となっていることから、一級河川(大阪市内において二級河川は無し)については 広域自治体とし、準用河川等は基礎自治体として、一級河川と準用河川等の延長により按分し分類。 ※なお、一般公共事業債には、道路・河川・港湾・公園等の複数の国庫補助事業が含まれているため、平成20年度「地方財政状況調 査」の21・23表の「投資的経費の状況」の補助事業費及び国直轄事業負担金の道路橋りょう、河川、港湾、街路、区画整理、公園 の区分の地方債の数値により按分し、道路事業、河川事業、港湾事業、公園事業分として分解。 ●その他の区分には、大阪府内市町村(政令市以外)の調査数値において、主な内容として、水道事業・交通事業・病院事業への出資等が あるため、 大阪市分もそれらの事業があると仮定し、同事業と想定される大阪市の病院事業、自動車運送事業(交通事業)、高速鉄道 事業(交通事業)、水道事業の各会計における平成20年度末の自己資本金(大阪市財政のあらまし【平成21年6月号より】)で按分 ●退職手当債については、その充当対象となった過去の退職手当(退職者)の割合を、退職手当債を除いて普通会計で分類し試算した、広 域自治体と基礎自治体分の数値をその割合と見立てて、その数値により按分。 公営企業については、各事業(会計)ごとの事業内容に応じて広域自治体と基礎自治体に分類。
債務(地方債残高など)の承継について(1/3) • 【論点】 • 大阪市の再編に伴い、長期ストックである地方債残高をどのように承継、分担すべきか議論が必要。 • 債務の承継と、債務の分担は切り分けて議論すべきではないか。 【承継】 ○ 債務の分割は実務上、困難ではないか。 ○ 1主体で行うことが債権者保護の観点に資すると考えられるのではないか。 ○ 1主体とする場合、広域自治体が管理することと、債務管理団体で行うことが考えられるのではないか。 ○ 公営企業債については、一部事務組合や企業体を作ることで債務承継することが事業性質に適うのではないか。
債務(地方債残高など)の承継について(2/3) 【分担】 ○ 各自治体が償還財源をいくら負担するのか、分担の考え方の議論が必要。 ○ 受益に応じた負担が原則。しかし定義の仕方により受益の範囲が変わりうるのではないか。 (道路などはネットワーク化することで便益を発揮すると考えた場合、当該道路の延長で按分するのではなく、受 益として経済的効果が及ぶ団体にも分担を求めることが公平ではないか) ○ 施設・設備に応じた分担はバランスシートに反映させやすい反面、臨時財政対策債などの特別債は人口按分する など整理方法に工夫が必要ではないか。 ○ 地方債残高の分担方法にはそれぞれ以下のような長所、短所があるため、組み合わせて調整することも考えられ るのではないか。
事務事業仕分けをもとに見直した 事務配分見合いでの府市財政規模の粗いイメージ 【前提条件】 ○20年度決算を費目ごとに仕分けをもとに財源のやりとりをした。 ○公債費などは財源のやりとりの対象外としている。 ○一般財源については、20年度決算額との比率から按分して算出している。 ○按分の考え方及び費目内容は以下のとおり ・個別事業の仕分け内容を踏まえ、 ①議会や徴税など仕分け対象外の費目は各々の団体の固有事務 (10:0)もしくは(0:10) ②商工や港湾など広域自治体が実施すべき事務が主だった費目は9:1 ③区画整理など広域、基礎それぞれの事業の役割がある費目は5:5 ④福祉や住宅など基礎自治体が実施すべき事務が主だった費目は1:9 単位:億円 下段()は一般財源 府→市 大阪府 19,069 (12,306) 大阪市 15,529 (8,679) 3,337 (2,153) 2,755 (1,540) 府←市 ※大阪市以外への移管分を除く 府→市 大阪市 16,111 (9,292) 大阪府 18,487 (11,693) 582 (375) (参考)再編後の大阪市財政と中核市規模財政との比較(単位:億円) ○大阪市 :16,111( 9,292) ○中核市規模の8倍 :8,000(4,471) うち府からの移譲分3,337(2,153) 府からの移譲部分を除いても大阪市の規模は中核市(8倍)より+4,774(一財2,668)大きくなっている。 ※大阪府→基礎自治体については、大阪市と大阪市以外を人口按分。 大阪市:大阪市以外=3:7
広域自治体と基礎自治体の役割分担イメージ(詳細)広域自治体と基礎自治体の役割分担イメージ(詳細) ※決算の目的別費目をベース