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地域がん登録事業の目的と 届出票記載の留意点

石川県 地域がん登録標準登録票説明会  2008 年 10 月 2 日. 地域がん登録事業の目的と 届出票記載の留意点. 石川県医師会 大平 政樹 (宮城県立がんセンター 西野善一先生スライド改変). 本日のおはなし. 地域がん登録とは がん対策とがん登録 届出票の記載方法. がん登録の種類. 地域がん登録の目的. 当該地域のがん 罹患率 を求める 一定期間に新たに発生した「がん」の大きさ がん対策の企画・立案・評価に不可欠 当該地域のがん患者の 生存率 を求める 早期発見と医療水準(均てん化)の指標 がん患者の 有病率 を求める

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地域がん登録事業の目的と 届出票記載の留意点

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Presentation Transcript


  1. 石川県 地域がん登録標準登録票説明会 2008年10月2日石川県 地域がん登録標準登録票説明会 2008年10月2日 地域がん登録事業の目的と届出票記載の留意点 石川県医師会 大平 政樹 (宮城県立がんセンター 西野善一先生スライド改変)

  2. 本日のおはなし • 地域がん登録とは • がん対策とがん登録 • 届出票の記載方法

  3. がん登録の種類

  4. 地域がん登録の目的 • 当該地域のがん罹患率を求める • 一定期間に新たに発生した「がん」の大きさ • がん対策の企画・立案・評価に不可欠 • 当該地域のがん患者の生存率を求める • 早期発見と医療水準(均てん化)の指標 • がん患者の有病率を求める • ある一時点における「がん患者」の大きさ • がんの医療計画に役立つ

  5. 死因統計 • 一位 悪性新生物    253.9 • 二位 心疾患 126.4 • 三位 脳血管疾患 102.2 • 四位 肺炎 75.7 • 五位 不慮の事故 30.2 平成16年度 厚労省調べ

  6. がんの罹患率とは? • 1年間に • 新たに「がん」と診断 日本全体から一定期間内に生じた新たながんの数を1件1件積み上げ 日本人 がん 罹患数 • 日本全体をカバーする仕組みは未整備 • 把握漏れがあり、少なく見積もられている がん罹患数 罹患率 = ×10万人 日本人人口

  7. がん登録の仕組み 人口動態統計 A病院 ○○県 地域がん登録中央登録室 報告 受診 がんの診断 院内がん登録へ登録 同一人物・同一腫瘍の判断 1腫瘍として登録 B病院 報告 別の病院も受診 地域がん登録への届出義務がないと、登録漏れが発生する 市町村役場・保健所・ 人口動態死亡テープによる 予後調査(生死確認) がんの診断 主治医らが届出票記入

  8. A診療所 診断 罹患の把握はどうして難しい? B病院 治癒 死亡 治療 がんの罹患 検診 別がんの罹患 (多重がん) 作成・提出 登録票 死亡届 登録票 登録票 登録票 1腫瘍1件に 集約・集計 • 集まった情報をそのまま数えると、数え過ぎ • 登録票がないと把握漏れ 整理・集計 死亡統計 罹患統計

  9. 地域がん登録の精度指標 DCN: Death certificate notifications (死亡票により初めてがんを把握) DCO: Death certificate only (死亡票以外の情報がない)

  10. DCO率 石川県         51.2% 福井県          5%

  11. 地域がん登録の大きな変化 • 標準データベースへの移行全がん登録、登録様式の変更 • がん診療連携拠点病院の創設 金沢大学附属病院 金沢医科大学病院 石川県立中央病院 金沢医療センター 小松市民病院登録症例数の飛躍的増大

  12. 地域がん登録の実施根拠は? 健康増進法 第16条 (平成15年5月施行)健康増進法施行令 第2条 (生活習慣病の発生の状況の把握) 第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 (発生の状況の把握を行う生活習慣病) 第二条 法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。

  13. 地域がん登録と個人情報保護 2004年1月:厚生労働省健康局長通知(地域がん登録事業に関する「個人情報の保護に関する法律」の取扱いについて)「増進法第16条に基づく地域がん登録事業において、民間の医療機関が国又は地方公共団体へ診療情報を提供する場合は、個人情報の保護に関する法律に規定する「利用目的による制限」及び「第三者提供の制限」の適用除外の事例に該当する。 2004年12月:「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等について(利用目的による制限の例外、第三者提供の例外) ③公衆衛生の向上・・のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (例) ・健康増進法に基づく地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供

  14. 本日のおはなし • 地域がん登録とは • がん対策とがん登録 • 届出票の記載方法

  15. がん対策推進基本計画 2007年6月15日閣議決定 全体目標 がんによる死亡者の減少(75歳未満の年齢調整死亡率の20%減少) 全てのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上 重点的に取り組むべき課題 (1)放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成 (2)治療の初期段階からの緩和ケアの実施 (3)がん登録の推進

  16. 75歳未満乳がん年齢調整死亡率 (2005年・標準人口は昭和60年 モデル人口) 乳がん死亡率に地域差が存在 資料:国立がんセンターがん対策情報センター

  17. がん対策とがん登録 がん死亡率の地域差を生み出す要因 1.治療成績の違い → 地域、施設較差の把握     治療内容の検証 2.病期の違い → 病期分布の比較 検診受診率向上 品質管理の徹底 3.罹患率の違い → 罹患状況の把握   一次予防対策の実行 要因の解明にはがん登録が必要

  18. 大阪府の拠点病院の患者数と生存率-1995-99年新発届出患者-大阪府の拠点病院の患者数と生存率-1995-99年新発届出患者- 拠点病院治療患者数が 府全体に占める割合 5年相対生存率 % % 大阪府地域がん診療連携拠点病院http://www.mc.pref.osaka.jp/ocr/gankyoten/index.html

  19. 乳がん臨床進行度分布(2000年) * *協同調査参加地域

  20. 乳がん年齢調整罹患率の比較(1998-2002年平均、基準人口:世界人口)乳がん年齢調整罹患率の比較(1998-2002年平均、基準人口:世界人口) 人口10万対 届け出率が高位の県のみで比較が可能

  21. がん検診の目的: 対象とするがんの死亡率(進行がんの罹患率)を減少させること 乳がん罹患率・死亡率の年次推移 米国 英国 日本 罹患率 死亡率 ※10万人あたりの年齢調整率。年齢調整は欧州標準人口による。

  22. 検診により対象とするがんの死亡率を減少させるためには検診により対象とするがんの死亡率を減少させるためには • 多くの対象者が受診すること(高い受診率) • 有効性が確認された(受診による死亡率減少  効果を示す科学的根拠を持つ)検診を行うこと マンモグラフィーの導入 • 検診が正しく実施されること(高い精度を持  った検診の実施)    精度管理委員会   

  23. 日本・イギリス・アメリカにおけるがん検診受診率日本・イギリス・アメリカにおけるがん検診受診率 老人保健事業報告(2003) イギリス(2003) アメリカ(2004)

  24. 既存のがん検診の死亡率減少効果 * ◎死亡率減少効果の十分な根拠あり ○死亡率減少効果の相応の根拠あり (新たながん検診手法の有効性の評価報告書 平成13年) * * がん対策推進基本計画策定資料

  25. 症例対照研究 がんで死亡した人の診断以前の検診受診歴を調査し対照と比較することによりがん検診の有効性を評価するもの。がん死亡者の抽出および診断日の特定に地域がん登録データを用いる ③診断日の特定 ④診断日以前の   受診歴を調査 ① がん死亡者の抽出 受診歴なし がん死亡者 受診歴あり ④症例の診断日以前の受診歴を調査 ② 対照の抽出 受診歴なし 対照 受診歴あり がん死亡者では検診の受診歴が有意に低い

  26. 地域がん登録によるがん検診の精度評価 • がん検診では、がんが存在する受診者を正しく陽性と判定する(見逃しを少なくする)ことが重要 • 検診結果陰性者において、次回の検診時期までに発見された検診外発見がん(中間期がん)を地域がん登録との照合などにより把握して精度評価に活用する  見落とし例の検討

  27. 既存のがん検診における中間期がんの割合

  28. 本日のおはなし • 地域がん登録とは • がん対策基本法とがん登録 • 届出票の記載方法

  29. 地域がん登録の標準化 • 統計値を有効活用するためには    比較できること   標準化 • 国内での標準化・・都道府県の比較 • 祖父江班・地域がん登録全国協議会 • 国際的な標準化・・・国際間の比較 • 国際がん登録学会・IACR:WHOの一組織

  30. 標準登録票項目を設定した理由 • 日本、世界の地域がん登録間で比較可能ながん統計の作成 • 罹患日の定義 • 登録、集計する腫瘍の定義 • ICD-O-3の利用 ← ICD-O-1 • 多重がんの判定基準 • 病期の定義 • 臨床進行度(進展度)の利用

  31. 届け出の対象は? • 原発であること • 転移癌は原発部位不明として登録 • 悪性腫瘍であること • 頭蓋内腫瘍は悪性・良性すべて登録 • 多重癌(重複がん)はそれぞれに登録する

  32. 忘れられがちな悪性腫瘍 • 上皮内がんを含む悪性新生物 • 頭蓋内の全腫瘍(地域の目的に応じて) • 骨髄異形成症候群(MDS) • 真性多血症(Polycythemia vera) • 不応性貧血(Reflactory anemia) • 本態性血小板減少症(Essential thrombocythemia) • 悪性のGIST • 悪性のIPMT • CIN3 迷ったら、詳細な情報とともに届け出てください。

  33. がんの罹患率を求めるためには 最低限必要な項目 • がんの部位:原発部位名 • 罹患年=診断年月日 • 年齢=生年月日(診断年月日ー生年月日) • 性別 • 住所

  34. 正確な新発生数を把握するために • 地域がん登録には、同じ人について届出、死亡票など複数の情報が集まるので、人単位でのカルテのようなものを作成します(データベース上に)。 • 個人照合作業を行い、同じ人の新たな情報は、同じ人のカルテにまとまるようにします(重複登録を避ける)。 • 漢字姓・名 • 生年月日 • 性別 • 住所 • がんの部位 • 医療機関 • 診断年月日 • 死亡日

  35. 診 断 名 • 左右 • 部位がんの診断名ではなく、詳細な部位を記載する 胃ガン → 胃体部、胃底部、幽門部など • 組織診断名形態診断 + 性状 + 分化度 腺癌 → 高分化型腺癌 扁平上皮癌 → 中分化型扁平上皮癌  

  36. 診断名は • ICD-O-3分類(国際疾病分類 腫瘍学)を用いる • 腫瘍の局在topography(部位,T)形態診断morphology(病理組織診断,M)  との組合せで用いる。 • 例 胃体部の悪性リンパ腫   胃体部 → C16.2  悪性リンパ腫 → 9590/3

  37. コーディングとは • ICD-O-3分類を用いることで • 部位のコーディング例)胃幽門部癌 → C16.4    胃癌だけなら → C16.9 • 病理診断名のコーディング    形態診断 + 性状 + 分化度  中分化型乳頭状腺癌 → 8260/32 

  38. 左右 • 原発巣の発生の側(右左)は、多重がんの判定時に重要なので、正確に記述してください。 • 記述に基づいて、登録室では・・・ • 「3両側」については、同一組織型の腫瘍が両側に診断された卵巣腫瘍、両側性の腎臓のウィルムス腫瘍(腎芽腫)、両側性の網膜芽細胞腫に用いる。 • その他の側性を有する臓器において、左右に一方が他方の転移と判断されない腫瘍がそれぞれ存在するとき、左右それぞれを独立して登録する。 • 両側同時性の乳癌は、左右各々について届出票を作成します • 両側に多発する原発性肺がんにおいて原発側の判断が困難な場合は、「9不明」とする。

  39. 参考:多重がんの判定基準 • もし、多重がんの判定基準がなかったら・・・ • 肝臓に次々と発生する肝細胞がんをそれぞれ独立したがんとする登録と、初回のみ登録する登録では、肝臓がんの罹患数が異なる。 • 地域がん登録では、IACR/IARC(国際がん登録学会)の基準を使う • 院内がん登録では、より詳しいSEERの基準を基本とする

  40. 初発・再発 • 初発 • 自施設によって、そのがんの診断あるいは治療、もしくは両方が初めて実施された症例 • 再発・治療開始後 • 自施設にて患者を診療した時点で、他施設にて当該がんの初回治療を開始した後、あるいは自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後(再発を含む)の状態である場合 • 疑い例 • 自施設における患者の初回診療を終了し、がん登録に届け出る時点におい て、がんの確定診断に(病理診断・画像診断・臨床診断をもってしても)至ら なかったが、極めてがんを疑う症例

  41. 診断根拠診断方法 診断根拠 • 原発巣の組織診 (原発巣からの病理組織診断によるがんの診断、白血病の骨髄穿刺を含む) • 転移巣の組織診 (転移巣からの病理組織診断によるがんの診断) • 細胞診 (喀痰、尿沈渣、膣分泌物などによる剥離細胞診、擦過・吸引細胞診、洗浄細胞診を含む。白血病及び悪性リンパ腫の一般血液検査もこの項に含む。) • 部位特異的な腫瘍マーカー (PSA、AFP、HCG、VMA、血清・尿中免疫グロブリン高値) • 臨床検査 (画像診断、手術・体腔鏡下の肉眼的診断を含む。) • 臨床診断 院内がん登録と分類・コードが異なります

  42. 診 断 日 • 自施設診断日 • 原則的に、初発・疑診のケースに使う診断日。 • 再発・治療開始後のケースでは、「当該腫瘍による自施設初診日(紹介されてきた日など):当該腫瘍初診日」を自施設診断日とします。 • 初回診断日 • 再発・治療開始後のケースでは、初発時の診断日を分かる範囲で記載します。

  43. 診断日の考え方 • 初回治療前の診断のため行った検査のうち「がん」と診断する根拠となった検査を行った日あるいは検体を採取した日。がんと診断した最も根拠となる検査日とする。 • 生前に存在が疑われていなかったがんが病理解剖によりがんがはじめて診断された場合は、死亡日を持って診断日とする。

  44. 発見経緯 • がんの早期発見・早期治療を目的とし、一連の定型的な検査を行う場合を「1がん検診」 • 健康一般に関する審査(健康尺度の測定)を目的とし、一連の検査を行う場合を「2健康診断」 • 個人を対象にして行われたより詳細な健康一般に関する診査は2「人間ドック」 • 自覚症状を持ちながらがん検診を受け、がんと診断された場合は、「1がん検診」発見とする • 本邦においては、「1がん検診」を対策型検診発見、「2健康診断・人間ドック」を任意型検診発見、「3他疾患の経過観察中」を包括的な医療費の中で発見されたがん、の大まかな指標となる

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