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里親家庭の虐待に関する考察. 親が育てられない子どもを家庭へ!里親連絡会. 緊急集会. 9 ・ 11 里親傷害致死事件を考える緊急集会 ~ 二度と里親家庭で子どもが死なないために ~. ハインリッヒの法則. リスク・マネジメント(危機管理)に応用されている法則 死亡・重症事故1件 に対して 重大事故に至る 深刻な危機はその30倍、 通常の危機は300倍 あると推測される. 死亡・重症事故1件. 深刻な危機 30件. 通常の危機 300件. 病院におけるリスクマネジメントの事例. レポートを集約し、リスクを分析し、対策をとる. リスクマネジメント委員会. 現場に
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里親家庭の虐待に関する考察 親が育てられない子どもを家庭へ!里親連絡会 緊急集会 9・11里親傷害致死事件を考える緊急集会~ 二度と里親家庭で子どもが死なないために ~
ハインリッヒの法則 リスク・マネジメント(危機管理)に応用されている法則 死亡・重症事故1件に対して重大事故に至る深刻な危機はその30倍、通常の危機は300倍あると推測される 死亡・重症事故1件 深刻な危機 30件 通常の危機 300件
病院におけるリスクマネジメントの事例 レポートを集約し、リスクを分析し、対策をとる リスクマネジメント委員会 現場に フィードバック インシデント・アクシデント レポート (医師) インシデント・アクシデント レポート (看護師) インシデント・アクシデント レポート (コメディカル) ヒヤリ・ハット レポート
リスクマネジメントの観点から里子の死亡事件を考えるとリスクマネジメントの観点から里子の死亡事件を考えると • 里親家庭のリスク要因○養育経験(まったくなし、実子養育経験)○密室育児、独善的な養育観 • 子どものリスク要因○長期施設入所、発達障害、反応性愛着障害○被虐待児○いわゆる育てにくい子ども • 里親子を支援する体制のリスク要因○児童相談所、里親支援機関○里親会、里親サロン○地域社会
里親家庭のリスク • 独自の養育観叩かない子育て意識の欠如 • 愛情さえあれば子どもは育つとの思いこみ発達障害、愛着障害、被虐待などの子どもの養育は愛情だけでは足りない • 障害を抱える子ども養育の知識の欠如 • 養子縁組の代わり養子縁組では子どもが来ないから…
委託児童の発達のリスク • 国連子どもの暴力に関するレポート3歳以下の子どもの施設入所は国家による子どもへの暴力 • 乳幼児が施設養育で損なわれる危険性入所型施設養育環境には心の発達においてネガティブな結果が伴う • 国連 児童の代替的養護に関する指針22 幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供それるべきである。
支援環境のリスク • 子どもの担当児童福祉司の任期 • 養育相談すると子どもを引き上げる • 里親会に加入しない里親 • 里親サロンに参加しない里親 • 委託児童同士の交流がない • 里親は都道府県行政であるため、地域の子育て支援環境からの孤立 • などなど…
重大事故(事件)の背景にはたくさんのリスクが積み重なっている重大事故(事件)の背景にはたくさんのリスクが積み重なっている 重大事故 見過ごされた通報・通告 里親どうしの交流・支援の不足 措置と支援が一体の相談しづらい 児童相談所、ケース過多、職員不足 愛着を形成する養育の欠如 独善的養育、手抜きの子育て 長期施設入所、反応性愛着障害 いわゆる育てにくい子ども
公式な発表資料がない?そこで… 厚生労働省の5年ごとの調査「養護施設入所児童等調査結果」(以降、「厚労省調査」という)では、子どもの委託・入所経路が調査項目としてあげられている。 過去3回分(平成10年、15年、20年)の「厚労省調査」から、里親家庭から他の施設への措置変更を抜き出してみると…
児童養護施設入所児童等調査結果 (平成20年2月1日現在)
里親家庭から措置変更された児童数の推移(平成10年、15年、20年)里親家庭から措置変更された児童数の推移(平成10年、15年、20年) 10年間で、1.9倍に増えている
里親家庭から措置変更された児童数の推移(年度別内訳)里親家庭から措置変更された児童数の推移(年度別内訳)
里親家庭から措置変更された児童の変更先の割合里親家庭から措置変更された児童の変更先の割合 里親家庭⇒里親家庭-0.8ポイント、養護施設-5.9ポイント、 情緒短期施設+4.1ポイント、自立支援施設+0.9ポイント、 乳児院+1.8ポイント
里親家庭から措置変更された児童数と里親委託児総数との比較里親家庭から措置変更された児童数と里親委託児総数との比較 1.7倍 1.9倍 里親委託児の総数が増えるに従い、措置変更数も比例して増えている (相関係数1.0)
里親家庭から措置変更された児童数と里親委託児総数の割合里親家庭から措置変更された児童数と里親委託児総数の割合 措置変更数の割合は、里親委託児総数と比較して1.8ポイント増えている
里親家庭に委託された児童数の推移 10年間で1.7倍の増加
里親家庭に委託された児童数の推移(内訳) 1.3倍 1.1倍 2.5倍 10年間で家庭からの委託が2.5倍に増えている
児童虐待の相談対応件数の推移(H10~20) 虐待相談対応件数は10年間で6.2倍
児童虐待相談対応件数と措置児童数との比較 1.7倍 1.2倍 6.2倍 1.2倍 児童虐待6.2倍、乳児院措置数1.2倍 児童養護施設措置数1.2倍、里親委託児童数1.7倍
報道された里親事件 1958年~2010年 12件(死亡6件、傷害4件、性虐待2件)
平成 21 年度における被措置児童等虐待届出等制度の実施状況 (施設等の種別) 里親の割合は、15.2%
平成 21 年度における被措置児童等虐待届出等制度の実施状況 (厚生労働省) 東京都は9件
平成 21 年度被措置児童等虐待事案(東京都)
改正児童福祉法 第6節の要旨平成21年4月1日施行 社会的養護の対象児童(被措置児童)への虐待を「被措置児童等虐待」と定義し、児童養護施設などの施設内虐待だけではなく、里親家庭、児童相談所の一時保護所などの児童虐待も対象。
改正児童福祉法 第6節の要旨平成21年4月1日施行 ②虐待の定義 • 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 • 被措置児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 • 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。(下線は家族による暴力・性暴力の防止) • 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 ③前記虐待以外に、被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為の禁止。
改正児童福祉法 第6節の要旨平成21年4月1日施行 ④被措置児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならない。 ⑤被措置児童等虐待の通告をした場合は、虐待防止法の通告をする必要はない。 ⑥通告は、秘密漏示罪・守秘義務に関する法律で妨げられない。 ⑦施設職員等は、通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 (施設職員等…里親若しくはその同居人)
改正児童福祉法 第6節の要旨平成21年4月1日施行 ⑧届出を受けた行政の職員等は、通告又は届出をした者を特定させる情報を漏らしてはならない。 ⑨必要な場合は、児童の状況の把握、他の児童の保護を図るための適切な措置を講ずる。 ⑩都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、講じた措置などを公表する。 ⑪被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、予防及び早期発見のための方策、適切な対応方法についての調査及び研究を行う。
厚生労働省被措置児童等虐待対応ガイドラインより厚生労働省被措置児童等虐待対応ガイドラインより なお、被措置児童等虐待のうち、身体的虐待は、刑法の「傷害罪」「暴行罪」にあたり、死に至れば、「殺人罪」や「傷害致死罪」などに問われます。また性的虐待の場合は、「強姦罪」「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」などに問われます。刑事訴訟法第239条では、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思科するときは、告発する義務のあることが規定されています。 被措置児童等虐待においては、都道府県(担当部署)が事実関係を把握した段階やその後調査を進める中で、子どもの最善の利益の観点から告訴、告発が必要な場合には、躊躇なく、告訴、告発を行うことが必要です。
施設内人権侵害は14年で89件、82施設日本の560の児童養護施の15.5%施設内人権侵害は14年で89件、82施設日本の560の児童養護施の15.5%
児童養護施設の人権侵害は体罰、性虐待が7割児童養護施設の人権侵害は体罰、性虐待が7割
虐待をしたらどうなるの? ~児童養護施設と里親の比較~虐待をしたらどうなるの? ~児童養護施設と里親の比較~
児童養護施設「暁学園」傷害事件損害賠償請求訴訟児童養護施設「暁学園」傷害事件損害賠償請求訴訟 愛知県東海市の民間児童養護施設・暁学園で1998年、入所中の少年から集団暴行され、障害が残ったのは事件発生を防ぐための安全配慮義務を怠ったためとして、被害者の少年(15)が、施設と県を相手に約5,600万円の損害賠償を求めた訴訟
児童養護施設「暁学園」傷害事件損害賠償請求訴訟児童養護施設「暁学園」傷害事件損害賠償請求訴訟 名古屋地裁愛知県へ約3375万円の支払いを命じる 名古屋高裁愛知県・施設双方に連帯して賠償を命じる 最高裁施設職員をみなし公務員とし、施設には賠償責任は無く、愛知県のみに支払を命じる
埼玉県里親傷害事件損害賠償請求訴訟 里親に預けた長男(5つ)が事故で重い障害を負ったとして、埼玉県川口市の会社員(40)と妻が、里親夫婦と埼玉県に約1億6500万円の損害賠償を求め、さいたま地裁に提訴した。 訴えによると、両親は経済的な理由から1998年、所沢児童相談所の仲介で所沢市の夫婦に長男を預けた。長男は99年4月20日、外傷性急性硬膜下血腫で入院し、重い言語障害などが残った。里親夫婦は医師に「食事をのどに詰まらせたのでたたいたりした」と説明したという。 原告側は「里親の措置が不適切だったのが原因。研修や指導を怠った児童相談所にも責任がある」と主張している。
埼玉県里親傷害事件損害賠償請求訴訟 さいたま地裁「里親への指導、監督を怠ったとはいえない」と県への請求を棄却。里親の妻に8500万円の支払いを命じる 東京高裁原告、埼玉県、里親に和解を勧告県が約3700万円、里親側が2300万円の計6000万円を支払い両親と和解里親側の2300万円のうち1500万円は「里親賠償責任保険」を充てる
同じ「社会的養護」といわれる児童養護施設と里親の損害賠償責任の違い同じ「社会的養護」といわれる児童養護施設と里親の損害賠償責任の違い
お わ り 2011/9/11 親が育てられない子どもたちが家庭で大切に育てられるために 私たち里親は何をすべきだろう… 親が育てられない子どもを家庭へ!里親連絡会