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第8時限 研究活動と知的財産(4)        知的財産の利用と活用

第8時限 研究活動と知的財産(4)        知的財産の利用と活用. 第8時限 目次. 8 -1 知的財産の利用 8 -2  知財活動の意義 8 -3  標準化と知的財産 8 -4  知財の活用、特許の活用. 8 -1. 知的財産の利用. 知的財産に対し、適切な利用方法を把握する必要がある。. 既存の成果. 研究・開発活動. 新た な成果. ・特許 ・研究論文 ・学会発表. 具体例. ・A君 は 自分の実験に 、 B 社 の特許発明である装置を使いたい 。. ・ C 君は D 君の発明を取り込んだ新たな発明を行い、自ら使った。.

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第8時限 研究活動と知的財産(4)        知的財産の利用と活用

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Presentation Transcript


  1. 第8時限 研究活動と知的財産(4)       知的財産の利用と活用

  2. 第8時限 目次 8-1 知的財産の利用 8-2 知財活動の意義 8-3 標準化と知的財産 8-4 知財の活用、特許の活用

  3. 8-1 知的財産の利用 知的財産に対し、適切な利用方法を把握する必要がある。 既存の成果 研究・開発活動 新たな成果 ・特許 ・研究論文 ・学会発表 具体例 ・A君は自分の実験に、B社の特許発明である装置を使いたい。 ・C君はD君の発明を取り込んだ新たな発明を行い、自ら使った。 ・E君は論文執筆、学会発表において、F先生の先行論文を引用 したい。

  4. 8-1 知的財産権の尊重 研究開発等を促進する必要 ◆知的財産権制度が目指す社会 産業や文化が発展する社会 新しい技術、デザイン、プログラムなどが知的創作物として生み出されることによって達成 しかし、他人の権利を尊重しないと・・・ 研究開発は社会を発展させる 他人の権利を尊重するとは、創作者に敬意を払うこと 創作者、研究開発に敬意を払わない社会 研究開発にインセンティブを与えて研究が行われる社会を作る 創作者に報いる社会風土の醸成が必要

  5. 8-1 権利者の許諾に基づいて発生する 法定実施権 裁定実施権 許諾実施権 権利者の意思とは無関係に、法律の規定によって発生する 行政庁の裁定に基づいて発生する 発明の利用 実施権

  6. Xは、Yの許可がなければ、発明β(消しゴム付)を実施不可Xは、Yの許可がなければ、発明β(消しゴム付)を実施不可 Yは、Xの許可がなければ、発明β(消しゴム付)を実施不可 8-1 利用発明とは 発明の権利の制限 発明α(権利者X):断面六角形の鉛筆 発明β(権利者Y):断面六角形の鉛筆+消しゴム →注意!!! 権利範囲は漏れの無いように

  7. 8-1 試験又は研究のための実施 「試験又は研究」に関する理解 特許対象である発明それ自体を対象とした、技術の進歩を目的とした研究に限られる。特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験研究等である。 → 技術進歩に関わりのない市場テスト目的で、特許発明の実施品を  市場に提供する場合(☓) → スクリーニング方法等のリサーチツール特許を実施する場合(☓) → 改良・発展を目的として特許発明の実施品を使用(迂回を目的と  する場合を含む)(○)

  8. 8-1 リサーチツール特許についての問題点 • リサーチツールとは? それ自体は最終製品(医薬)にはならず、最終製品を選択するための道具として使用されるもの(例、遺伝子、スクリーニング方法)

  9. 8-1 リサーチツール特許についての問題点 研究に使用するリサーチツールに代替性がなく、それが特許対象である場合には、当該リサーチツールを用いた研究を行うには、当該特許の許諾が必須となる。 ⇒問題点  特許権者の許諾が得られないとすると、そのようなリサーチツールを利用できず研究が進展できなくなる。  そこで、リサーチツールの特許権者の利益を考慮した上で、研究の自由度を確保するための解決策を講ずるべきとの議論がある。

  10. 8-1 著作物の利用 論文作成・学会報告において、先行研究への言及・引用する場合 法律上どのような問題が生じるか? 論文作成・学会報告において、先行研究への言及は必須 しかし 先行研究の記された論文・報告が著作物である場合には 著作権が発生することに注意 著作権に抵触しない引用の仕方を知ることが重要

  11. 8-1 著作物の利用例 上記の著作物利用例は著作権侵害となるか?

  12. 8-1 引用の仕方 著作物を適切に引用する仕方とは 身の回りの引用を考えてみよう! 引用する場合の注意点 ①引用部分と自己の著作部分を 誰が見ても区別できること ②引用部分が大半とならないよ う、自分のオリジナルを出すこと ③必要な範囲内で引用すること ④(原則は)出典を明示すること

  13. 第8時限 目次 8-1 知的財産の利用 8-2 知財活動の意義 8-3 標準化と知的財産 8-4 知財の活用、特許の活用

  14. 8-2 企業の知的財産活動の意義 • 事業等の安全性の確保 • 知財リスクの低減 • 他者特許対策 • 事業等の優位性の確保 • 競争力を高める 知的財産活動 • 事業等の市場形成 • 市場(マーケット)への影響力 • 市場参入障壁の構築、対応

  15. 8-2 企業における無形財産の位置づけ ★知的財産は無形財産(資産)であり、その活動は企業(事業)価値を向上させる力を持つ 無形資産の評価項目   伝統:理念、CSR(企業の社会的責任)   技術:技術力、ノウハウ、スキル、品質力、       技術開発力   研究:研究開発力   生産:製造力(設備能力等とは異なるもの)   情報:収集力、分析力、マーケティング力、       発信力、管理力、サービス力、   時間:対応力、スピード   人材:教育力(育成力)、モチベーション、       ネットワーク力、個人能力、企画力、 知的財産権:特許権、実用新案権、意匠権、       商標権、営業秘密など 企業価値 無形資産 知的資産     ブランド     ノウハウ     特許権     顧客情報     など  人的資産  経営者の企画力  技術者の開発力 有形資産  設備  機械  建物  土地  など 無形財産(資産)を支えている知的財産権は、企業(事業)価値を客観的に評価する指標となる 16

  16. 8-2 企業の市場における考え方 単独で実施する 市場を独占する 他者と一緒に実施する 市場を活性化させる 単独で実施する 市場を伸長させる 限界 他者と一緒に実施する 条件設定(販売地域、数量、 範囲の限定) 限界 業界挙げて(標準化の検討) 一番乗り 市場を創出する

  17. 第8時限 目次 8-1 知的財産の利用 8-2 知財活動の意義 8-3 標準化と知的財産 8-4 知財の活用、特許の活用

  18. 8-3 標準化と知的財産 標準化の意義 製品の規格や仕様などがそれぞれの会社の製品で異なると、互換性がなく、利用者は不便。 例:コンセント、電池のサイズなど 製品の互換性・インターフェースの整合性を確保することで、利便性が確保される。また、標準を用いる製品の普及が促進される。 近年は、技術標準に包含される特許の取り扱いが問題。 例えば、標準化の技術の複雑・高度化に伴い、標準化技術には、多数の特許が含まれるようになってきている。(JPEG,G3携帯電話技術等)

  19. 8-3 標準化における知的財産の取扱い 標準化における知的財産の取り扱い  標準となる技術の内容によっては、商品開発に技術上の有利不利が生じたり、製品そのものの売上を左右したりするなどの影響が生じることから、技術標準の策定には、戦略を持って関与することが大事。

  20. 8-3 標準化対象の知的財産に係る対応

  21. 第8時限 目次 8-1 知的財産の利用 8-2 知財活動の意義 8-3 標準化と知的財産 8-4 知財の活用、特許の活用

  22. 8-4 【一製品少数特許型】 1製品あたり、基本特許は原則1つ (主に医薬品分野)  研究開発費が膨大のため、市場を独占して開発費用を回収 【一製品多数特許型】 1製品あたり、数百から数千の特許 一つの製品について、1社で権利を独占することは実質的に不可能であったり、  他者の特許をすべて回避して自社の製品を製造することも非常に困難という背景 →→他者の保有する特許を利用するために実施許諾を得る必要がある。ある範囲内  の特許をお互いに使いあうクロスライセンス契約を締結することもある。 その他、ある製品の製造に必要な特許を持ち寄って一括許諾管理を行うために パテントプールを活用する場合もある。 知財の活用 製品の特許保護のイメージが違うと、知財の活用も異なる 主な活用形態 1つの特許の影響力 大 市場を独占 共同でより強力な事業基盤開発を目指す 小

  23. 8-4 特許の活用 自己実施 権利者自らが、独占的に実施 活用の形態   許 諾 (ライセンス) 対価を得て他人にライセンスを許諾   防 衛 (権利行使) 侵害排除、模倣品排除   移 転 (譲渡・担保) 財産権として権利自体を移転(譲渡・担保化) 侵害に対する権利行使 民事上の救済措置 刑事上の罰則 損害賠償請求 不当利得返還請求 侵害の罪 差止請求 信用回復措置請求

  24. 8-4 独占実施 ○最も基本的な機能で、市場を独占でき価格も維持 △侵害した他社商品がでないよう監視体制が必要 △一社独占のため、その技術が普及しないこともある △重要特許であるほど、他社に無効審判等による攻撃を受けるおそれ 通常実施権 の許諾 ○事業リスクを分散することが可能 ○数多くの事業者に利用させることにより販路拡大が期待 △一般的にライセンス料は少額(交渉によって差) 部分 ライセンス ○自社で実施しながら、商品・地域等を限定してライセンスする  ことにより、利益を最大に得ようとする戦略が可能 △契約内容が複雑化 クロス ライセンス ○自社特許と他社特許の相互利用が可能(共倒れの防止) △ライバルと締結しなければならない場合あり パテント プール ○協議会設立による特許権の開放(安価なライセンス料金) ○複数の同業者が特許を持ち寄り一括管理(1人よりは多数) △独禁法の不当な取引制限に注意 専用実施権 の設定 ○通常実施権よりも高額なライセンス料が期待できる △特許権者であっても実施できない 特許の活用

  25. 8-4 企業における知的財産の活用事例  詳しくは特許庁ホームページ (頑張ろう日本!知的財産権活用企業事例集2011~知恵と知財でがんばる中小企業50の物語~ 《第1弾》) 26

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