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2011年度 施設長・実習指導者会議 社会福祉実習分科会 基礎から発展へー 3 段階のステップ実習ー. 中部学院大学人間福祉学部 社会福祉士養成委員会 宮嶋 淳 博士(ソーシャルワーク). はじめに. 社会状況の変化に対応するために福祉分野も改革が進められ、 「実践力のある = ソーシャルワークが展開できる」社会福祉士が必要 「社会福祉士及び介護福祉士法改正(2007年)で、 社会福祉士養成課程における教育内容の見直しも行われた。 実習教育のあり方はこの改正点の重要な一つとなっている。. 実習受入に当たっての問い. Q1)スタンダードがあるのか。
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2011年度 施設長・実習指導者会議社会福祉実習分科会基礎から発展へー3段階のステップ実習ー2011年度 施設長・実習指導者会議社会福祉実習分科会基礎から発展へー3段階のステップ実習ー 中部学院大学人間福祉学部 社会福祉士養成委員会 宮嶋 淳 博士(ソーシャルワーク)
はじめに 社会状況の変化に対応するために福祉分野も改革が進められ、 「実践力のある=ソーシャルワークが展開できる」社会福祉士が必要 「社会福祉士及び介護福祉士法改正(2007年)で、 社会福祉士養成課程における教育内容の見直しも行われた。 実習教育のあり方はこの改正点の重要な一つとなっている。
実習受入に当たっての問い Q1)スタンダードがあるのか。 Q2)日常業務を実習生に、どこまでどのようにやらせてよいのか。 Q3)実習生の特性によって実習内容を変更する場合、どのような視点をもつべきか。 Q4)ソーシャルワークは幅広いし、実際に現場で取り組めているとは限らない。実習生に何を伝えることが望ましいのか。
Q5)現場での考え・捉え方と理想としての「こうあるべきだ」(=現実と理想)が大きく違うことをどう伝えるか。Q5)現場での考え・捉え方と理想としての「こうあるべきだ」(=現実と理想)が大きく違うことをどう伝えるか。 Q6)社会福祉士の実習と、他の実習(保育士、教員の介護等体験など)との、内容の違いがはっきりしない。 Q7)社会福祉士資格取得のための実習生受入は「実践力の向上」であるというが、具体的な技術等をどのように教えるのか、大学はどのように教育しているのか。 Q8)自分自身の業務を行いながら、実習生を受け入れ、指導していくことの難しさを何とか克服したい。
Q9)ソーシャルワークを実習生に伝えることの難しさを克服できないか。Q9)ソーシャルワークを実習生に伝えることの難しさを克服できないか。 Q10)実習は「後継者の養成」というが、ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティをどう伝えるのか。 Q11)実習受け入れは担当スタッフ一人にまかされており、システィマティックに対応できない状況であり、克服したい。 Q12)職場に実習生が来ることは、大事なことのような気がするが、納得できない。
わが国における福祉専門職のあゆみ 1971(昭和46)年 「社会福祉専門職の充実強化方策としての『社会福祉士法』制定試案」(中央社会福祉審議会職員問題専門分科会起草委員会)→法案提出まで至らず。 1987(昭和62)年 福祉関係三審議会合同企画分科会「福祉関係者の資格制度について」 →社会福祉施設緊急整備計画五カ年計画が契機とし て「場」の整備だけでなく、「人」の確保が重要 な課題となった。 2007(平成19)年 社会福祉士及び介護福祉士法改正
もともとの社会福祉士制度の基本構想 ①ソーシャルワーカーを中心とする公私の社会福祉専門職者を包括的にとらえる専門職として社会福祉士制度を設け、(ジェネリックな資格) ②その資格基準を明定し、それによって社会福祉専門職員の処遇の改善をはかるものとする。(待遇改善がねらいの一つ) ③なお、この制度は「社会福祉士法」という単独法の制定により設けられる。(社会福祉事業法に組み込むのではなく、独自の制度として確立させる。)
社会福祉士を取り巻く状況 社会状況の変化 福祉ニーズ増大化、複雑化 福祉諸制度改革 社会福祉士の専門的力量(実践力)が問われた。 介護福祉士及び社会福祉士制度の在り方に関する意見 ●社会福祉士の活躍が期待される分野 ●社会福祉士養成のあり方
社会福祉士養成課程における実習の基本的枠組み 社会福祉士養成課程における実習の基本的枠組み (1)実習の法制度論的整理 社会福祉士養成課程における実習とは、厚生労働省等が定める基準に基づき行われるもの 新たに大学等についても実習・演習等については、養成施設等と同等の基準を満たすことが必要
(2)実習にかかる科目とその内容 ①「相談援助演習」 「相談援助実習指導」「相談援助実習」の進捗状況を踏まえること ② 「相談援助実習指導」 学生20人に要件を満たした教員1名があたること 個別指導や集団指導を実習の前に行うこと プライバシーの保護と守秘義務等の理解を指導すること。
実習にかかる留意点① □実習計画については、3者協議を踏まえること。 □巡回指導については実習期間中に少なくとも週1回の巡回指導を行うこと これにより難い場合には、実習期間中少なくとも1回以上の帰校日制を取り入れることも可 □実習内容、実習指導体制・実習中のリスク管理等 に関する十分な協議、確認を行うこと。 □実習生の健康状態を確認して配属させること。 □実習指導マニュアル、実習記録ノートの活用 □ 実習内容の達成度を評価し、それに基づいて個別指導する。その際、実習生の自己評価を考慮する。
実習にかかる留意点① □実習指導者は、社会福祉士の資格取得後3年 以上の相談援助業務に従事した経験を有する者 であって、社会福祉士実習指導者講習会の課程 を修了した者 →今年度が経過措置最終年 □実習指導者1人が受けられる実習生は同時に5人
実習生が指導を受けるべき事項 ア 利用者等との円滑な人間関係の形成 イ 利用者理解とニーズの把握及び支援計画の作成 ウ 利用者等との援助関係の形成 エ 利用者等への権利擁護及び支援とその評価 オ チームアプローチの実際 カ 社会福祉士としての倫理、施設等の就業などに関す る理解と組織の一員としての役割と責任の理解 キ 施設等の経営とサービスの管理運営の実際 ク 地域社会の中の施設等であることの理解と社会資 源の活用・調整・開発に関する理解
現場が実習生を受入れ・指導する意義 (1)施設・機関の社会的使命として 福祉サービスの質の評価項目に「実習の適切な受入れ」が挙げられている。 社会福祉事業の公共性(人材の育成と確保) (2)利用者への責任 実践水準の維持と向上は利用者の最善の利益の向上に寄与 (3)社会福祉実践の整理 ソーシャルワーク実践の整理と実践の確立 (4)新任職員の研修への援用 (5)実習指導の組織と実践チームの組織 実習展開のために現場の業務を対応させる努力は、結果としてチーム実践の組織的機能化を図ることになる。
ソーシャルワークの基本的枠組みの理解 ①価 値 ・対象の不全を不全と判断できる。 ・方向性の判断ができる。 ②知 識 ・利用者を理解するための知識 ・実践のための知識 ・自己の能力に関する知識 ③技 術 ・対象を解読する方法 ・対象を変化させる方法 ・自己の能力を更新する方法
実習指導における3段階モデルの理解 ①職場実習 職場の構造と機能を全体的に理解することを目指す。 ②職種実習 実習指導者の職場内での位置づけ、職種の業務内容の理解を目指す。 ③ソーシャルワーク実習 ソーシャルワーク実践の実態を理解し、実習生自身がソーシャルワーク実践を行い、その習得を図る。
実習指導者の4つの専門性(能力・力量) (1)実習マネジメント能力 実習指導者の負担を軽減する 円滑に実習を進める (2)実習プログラミング能力 実習生に施設と職員業務の理解を促す ソーシャルワークの理解を促す (3)実習スーパービジョン能力 実習生の経験を理解・納得の段階まで変換する (4)社会福祉士像の伝達能力 価値・知識・技術に基づいて業務遂行している 専門職としての社会福祉士像を 実習生に十分に伝える
実習マネジメント能力 ①施設・機関内マネジメント 実習指導の意義の共有の働きかけ、実習受け入れに絡む事務手続き、職種間の連携、実習指導上の役割り分担、実習受け入れの周知と協力依頼、各種文書・記録類の開示方針の策定、実習生の居場所の設定、実習指導・スーパービジョンのための時間の確保の承認、実習に必要なミーティングの開催、実習費用の精算などを行う。 ②施設・機関外マネジメント 外部での諸施設・機関実習に絡む養成校との調整、見学・部分実習の連絡・調整・依頼・事務手続き・交通手段の確保などを行う。
実習プログラミング能力 ①オムニバス型実習・・・多様な経験をソーシャルワーク実践として総合的に理解できるように丁寧な説明必要 ②ソーシャルワーク/ケアワーク混合型実習・・・ケアを担う専門職種の訓練を受けていないという点。 ③集中型・分散型・通年型・混合型の実習形態・・・利用者の特性と実践のあり方に応じて選択する必要性。 ④通勤型・宿泊型実習・・・宿泊型の場合、実習生の生活上と経済的負担の問題にも対処する必要あり。 ⑤実習時間・・・一の実習施設において120時間以上の実習を行うことが基本となった。 ⑥実習評価を踏まえた実習経験の提供。
実習スーパービジョン能力 ①管理的機能・・・現場の組織が攪乱されないように実習生を囲む組織の秩序を維持すること ②教育的機能・・・実習生に専門性のミニマムを身につけられるように解説すること ③支持的機能・・・不安・困惑・悩み等をかかえる実習生を支え、実習展開を円滑に行えるように支援すること。 ④①~③によって実習生が相談できる環境が整う。 ⑤実習指導方法と関連させて実習スーパービジョンを行うこと。
社会福祉士像の伝達能力 (1)「伝えるべき社会福祉士像」 (日本社会福祉士会実習指導者養成研究会 2000年~2002年) ①社会福祉士は、相談・援助を中核とするソーシャルワークを行う専門職です。 ②社会福祉士は、専門職として倫理綱領に基づいて専門的価値・知識・技術を習得して実践を行います。 ③社会福祉士は、専門職団体を組織し、その組織のもとで研鑽と社会的な活動を行います。
(2)社会福祉士の役割の見直しと社会福祉士(2)社会福祉士の役割の見直しと社会福祉士 養成課程における教育内容等の見直しについて (2007年) ①福祉課題をかかえた者からの相談に応じ、必要に応じてサービス利用を支援するなど、その解決を自ら支援する役割。 ②利用者がその有する能力に応じて、尊厳をもった自立生活を営むことができるよう、関係するさまざまな専門職や事業者、ボランティア等との連携を図り、自ら解決することができない課題については当該担当者への橋渡しを行い、総合的かつ包括的に援助していく役割。 ③地域の福祉課題の把握や社会資源の調整・開発、ネットワークの形成を図るなど、地域福祉の増進に働きかける役割。
フィールドとレジデンシャルの理解 (1)フィールド・ソーシャルワークの特性 ①相談型・訪問型実践(福祉事務所、支援センター) ・伝統的なソーシャルワークが展開しやすい。 ・特化された経験になりやすい。 ②組織・地域型実践(社協) ・組織・地域という広がりがあり理解のしにくさがある。 ・資源動員、資源開発型の実習になる。 (2)レジデンシャル・ソーシャルワークの特性 (通所・入所施設型実践) ①人為的に作られた生活空間である。 ②生活空間全体が利用者のニーズを充足することが できているかを検証するような実習となる。
(3)通所型・入所型実践の特性 ①利用者の〔心=身= 社会連関・生活・環境〕に関する情報の集約点であること。 ②利用者の個別支援計画の作成・実施・モニタリング・評価の機能 ③利用者の個別相談援助機能(狭義のソーシャルワーク機能) ④施設内外の職種・機関の調整機能 ⑤施設評価機能と施設改革機能 ⑥資源開発機能 ⑦研究機能 ⑧教育機能 ⑨リスクマネジメント
個人情報の保護に関する潮流 1980年 OECD「プライバシー保護を個人データの国 際流通についてのガイドライン」 2003年 (日本)行政機関の保有する個人情報の保 護に関する法律 独立行政法人等の保有する個人情報の保 護に関する法律 2004年 福祉関係事業者における個人情報の適切な 取り扱いのためのガイドライン 医療・介護関係事業者における個人情報の 適切な取り扱いのためのガイドライン 2005年 個人情報の保護に関する法律
個人情報保護法の対象となる情報とは (1)個人情報の範囲 ①個人情報(氏名など) ②個人情報データベース等(入所者名簿など) ③個人データ(ケース記録など) ④保有個人データ (2)個人情報取扱事業者 法の対象となる事業者とは、個人の数の合計が6ヶ月以内のいずれかの日に5000人を超える事業者
センシティブ情報と実習 (1)センシティブ情報 第3者に知らせると人権を侵害するおそれの強いもの (2)実習 実習生が記録や訪問を通じて知ることになる情報の中にもセンシティブ情報がありうる。
実習と個人情報保護~ガイドラインの考え方~実習と個人情報保護~ガイドラインの考え方~ (1)匿名化 個人を識別情報を除き、個人を識別できない ようにすること。 (2)本人同意 特定された利用目的以外に個人情報を用いるとき (3)第3者への提供には本人の同意が必要、ただしオプトアウトの方法は可能。 ※実習に際し、実習先と養成校と実習生の間で 個人情報の取り扱いについての合意が 必要であることは当然。
国民生活審議会第12回個人情報保護部会ヒアリング資料(平成18年12月8日 厚生労働省社会・援護局)国民生活審議会第12回個人情報保護部会ヒアリング資料(平成18年12月8日 厚生労働省社会・援護局) (2)「個人情報保護に関する主な検討課題」についての見解 ①いわゆる「過剰反応」について 福祉に関する相談援助を業とする社会福祉士の養成課程における実習においては、利用者や家族に対する支援の方法について理解を深めるために、生活歴や家庭関係等が記載されたケース記録の閲覧が不可欠である(匿名化をすれば問題は生じないと考えられる)が、個人情報保護を理由にケース記録の閲覧が一律に拒否され、効果的な実習の実施が妨げられるという問題が生じている。このようないわゆる「過剰反応」が生じている原因は、事業者の法の規定に対する理解不足にあると思われる。したがって、法の規定の解釈の明確化、具体化が必要であるとともに、法の周知徹底が必要であると考える。
個人情報保護施策の今後の推進について (平成19年6月29日個人情報保護関係省庁連絡会議決定) Ⅰ 背景 緊急の課題であるいわゆる「過剰反応」への対応については、個人情報の保護と利用のバランスを図ることの重要性にかんがみ、取りまとめに即し、関連事項と併せて、当面、以下のとおり対応する。 Ⅱ 今後の施策 個人情報の取り扱いについて、国民の不安を解消するとともに、各種名簿の作成方法、本人同意を得ず第三者に個人情報を提供できる場合等、個人情報保護法の解釈について、きめ細かく周知し、いわゆる「過剰反応」の解消を図る。
まとめ 1.社会福祉士養成教育における実習の意義 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正を受けて行われた教育内容の見直しの中で、実習が重要な位置を占めること、この実習は施設との連携なしには不可能であり、効果的な実習の実現は福祉専門職制度の根幹にかかわる重要なことである。 2.社会福祉士養成教育の概要と実習教育の内容 高い実践力を有する社会福祉士の養成のために、実習教育内容の充実を図ろうとしている。
3.相談援助実習の内容と指導方法の概要 実習教育の具体的な内容として、ソーシャルワーク実習の成立が重要であり、実習モデル、実習における諸課題の整理、実習指導者に求められる能力などを示した。また、個人情報保護と実習の関係も示した。 4.社会福祉士が相談援助実習に関わる必要性 技能継承と専門職の発展の側面から、専門職と専門職団体の必然として、後継者育成の一環として、実習にかかわる必要性がある。 5.実習指導者には、実習マネジメントと実習プログラミングと実習スーパービジョンと社会福祉士像の伝達能力が必要である。