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社会安全政策論第 5 回. 少年犯罪の現状. 刑法犯少年の検挙人員、人口比の推移. 罪種別検挙状況. 近年の少年犯罪の特徴. 少年による凶悪犯罪. 少年が検挙人員に占める割合. (平成17年). 14 ~ 19 歳人口 約800万人( 6.3% ). (平成16年). 少年の再犯者率. 一つの犯罪を防ぐことは、 一人の被害者を救うことになる. 再犯率は?. 00年に少年院を出た5484人のうち、 5年以内に 917人(17%) が少年院に、 411人(9%) が刑務所に入所。 ⇒・軽罪のうちに指導(ゼロトレランス)必要
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社会安全政策論第5回 少年犯罪の現状 hosho2006
刑法犯少年の検挙人員、人口比の推移 hosho2006
少年が検挙人員に占める割合 (平成17年) 14~19歳人口 約800万人(6.3%) (平成16年)
少年の再犯者率 一つの犯罪を防ぐことは、 一人の被害者を救うことになる hosho2006
再犯率は? • 00年に少年院を出た5484人のうち、 5年以内に 917人(17%)が少年院に、 411人(9%)が刑務所に入所。 ⇒・軽罪のうちに指導(ゼロトレランス)必要 ・悪質・重大な犯罪・非行にはより効果的処遇必要 hosho2006
少年犯罪の特質 • 年少・中間少年が4割ずつ →若年が問題 • 共犯率高い~27%(成人は17%) →交友関係が問題 • 8割以上が窃盗の類 • 侵入窃盗は少ない。街頭犯罪検挙の6割が少年 • 粗暴犯、凶悪犯は併せて1割程度 • 凶悪犯の8割は強盗 • 再犯率高い →少年院でも、強盗傷害など粗暴犯が増加 hosho2006
少年犯罪の発生数は? • データは検挙人員(図10-1) • 認知件数と検挙人員は比例せず(図3-1) • 発生件数は? • 全体の認知件数は街頭犯罪が多く、その検挙者は少年が多い(二輪車盗、自販機荒らしなど) • 検挙率は昭和の半分以下の数値 • 少年人口は減少傾向 • 少年の刑法犯人口比は戦後一貫して成人より高い ⇒人口比で考察、さらに検挙率で補正すると? hosho2006
少年犯罪は一貫して多発平成に急増、戦後最悪の水準少年犯罪は一貫して多発平成に急増、戦後最悪の水準 • 全検挙人員の1/3が少年 • 刑法犯の犯罪者率(人口比検挙人員)は 成人に比して極めて高い(約6倍) • 量的には戦後最悪の発生状況 ~ここ数年改善傾向に • 強盗事件は頻発するも、全体が凶悪化したわけではない hosho2006
少年法の基本的考え方 • 保護優先主義 • 少年は可塑性に富む~将来の改善可能性 • 保護・教育>刑罰 • 非行事実を早期発見して善導する • 家庭裁判所中心主義 • 少年の処遇は家庭裁判所が決める • 一般の裁判所・検察官は関与せず ⇒事実解明・非行事実認定には警察の事実調査(捜査)が重要不可欠
定義 非行少年 少年・・・ 20歳未満の者 cf:児童 ・・・ 18歳未満 犯罪少年・・・ 罪を犯した14歳~20歳未満の者 触法少年・・・ 刑罰法令に触れる行為をした 14歳未満の者 ぐ犯少年・・・ その性格又は環境からして、将来 犯罪少年・触法少年になるおそれのある者 不良行為少年・・・ 飲酒、喫煙、けんかその他自己 又は他人の徳性を害する行為をしている少年
保護事件の種別(平成16年) • 犯罪少年~13万5千人 • 触法少年~2万人 • 虞犯~923人 • 補導~142万人 ⇒非行の早期発見、指導は警察が、少年補導員など民間ボランティア(約6万人)と協力して実施 hosho2006
非行が悪化した触法少年の急増 家庭裁判所の処理した触法少年数は • 平成7~9は平均27人、 • 平成10~12は平均66人、 • 平成13~15は平均95人 ⇒凶悪・重大な事件を起こす触法少年の急増 hosho2006
虞犯少年 • 犯罪を犯す可能性が具体的で、蓋然性が高い者 • 保護処分率:7割(刑法犯少年は2割) • 保護観察4割、少年院2割 • 悪質な非行に進んだ者のみを虞犯少年として補導 hosho2006
非行少年の発見 1 警察官等が発見 2 職務質問(任意の捜査) • 犯罪少年であれば捜査し、家庭裁判所へ→少年審判 • 触法少年であれば調査し、児童福祉法 第25条の要件あれば児童相談所へ通告 →指導、家庭裁判所送致など • 虞犯少年は虞犯性を調査 hosho2006
少年事件の審判・裁判 • 犯罪少年は警察の捜査(調査)が終わるとすべて家庭裁判所に送致されて「審判」を付される ~非公開、和やかな雰囲気で • 少年法は犯罪を犯した少年には、保護を行うのが原則 • 重大な犯罪行為で刑事処分をすることが相当と家庭裁判所が判断した場合には例外的に検察官に送致
犯罪少年の取扱い(道交法違反除く) 通告送致 少年鑑別所 (最長8週間) 審判不開始(5割) 「保護処分」 <警察・検察> ※微罪処分なし(全件送致主義) <家庭裁判所> 少年審判 処分なし (2割) 保護観察 (2割)保護観察所・ボランティアの保護司 児童自立支援施設・児童養護施設入所 少年院送致(5%) 検察官送致(逆送)(1%) → 裁判 → 少年刑務所等
保護観察とは • 少年を施設に収容せず、家庭や職場等においたまま、指導監督・補導援護を加えてその改善更生を図る制度。 • 保護観察官(1,100名)の指揮下に保護司約5万人が活動 • 活動内容~面接指導、遵守事項の設定、更生援助
少年院とは • 法務大臣の管理にかかる少年に対する矯正教育施設 • 初等少年院・・・14歳以上16歳未満 • 中等少年院・・・16歳以上20歳未満 • 特別少年院・・・犯罪傾向の進んだ16歳以上23歳未満 • 医療少年院・・・心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満 • 「保護」を行う施設 • 生活指導、教育を行う(cf.少年刑務所)
少年の刑事処分 刑法犯、特別法犯少年22万人中検察官に送致されたのは1万人(交通関係を含む) ⇒刑法犯、特別法犯で起訴されたのは、道路交通関係を除くと300人! • 逆送・地裁への起訴は極めて例外的 ⇒BUT ・審判では事実解明不十分 ・触法事案は対象外→事案の真相不明
終局処理(殺人・強盗) <殺人> <強盗> (平成16年・人)
少年に対する刑罰適用 (18歳未満の者) 死刑をもって処断すべきとき 無期刑 無期刑をもって処断すべきとき 10~15年の懲役又は禁固 (少年全体) 長期3年以上の懲役又は禁固をもって処断すべきとき 不定期刑 (~10年)
触法少年の取扱い 14歳未満の者は罰することができない。 <児童福祉法第25条> 要保護児童を発見した者は、・・福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない(満14歳以上を除く。)。 ・警察が行うのは、捜査ではなく、短時間の任意調査(要保護児童 に当たるかどうか)のみ ・児童相談所には事実解明能力不十分 ・警察の調査手続きが不明確~事実解明のシステムが必要
触法少年への保護措置 児童相談所における措置 児童福祉司による指導等 児童自立支援施設・児童養護施設入所 家庭裁判所送致 決定できる保護処分に少年院送致はなし ⇒問題性に応じたきめ細かい専門的な指導できない
少年司法の問題点 ・少年の更生優先 ~刑事責任は追及せず、保護して教育することが原則 ・捜査・裁判により真実を明らかにするという機能が少ない ⇒事実解明による犯人の反省、被害者の安心も重要では? hosho2006
少年司法改善の方向 • 非行の原因追求不十分 ⇒事実認定の重視、特異事案への対応強化 • 被害者の立場無し ⇒被害者の権利保障 • 早期の非行発見、更生支援不十分 ⇒触法、虞犯段階での措置 hosho2006
12年改正の趣旨~①重大犯罪対策の改善 • 16歳未満でも凶悪事件を犯せば検察官に送致できるようにした →公判での事実解明、刑事処分可能に (5年間で傷害致死、強盗強姦の3人を検察官送致。うち2人は家裁へ移送され少年院に) • 16歳以上の致死事件については原則逆送して公判可能に • 5年間で対象349人、うち216人を検察官送致(約6割) hosho2006
②事実認定手続き、被害者対応の改善 • 少年事件でも、事実認定を行いやすくした • 裁定合議制(172人) • 検察官の関与(98人) • 高等裁判所への抗告(5人) • 被害者対策~記録閲覧(2836人)、意見聴取(791人)、通知(3153人) →初期非行対策、更生制度の改善はなされず! hosho2006
改正案の概要 1触法事件の事実解明力強化 • 触法事件の調査手続きの明確化 • 事案の真相を解明し、もって少年の健全な育成のための措置に資することを目的 • 少年専門の警察職員も調査 • 少年・保護者の呼び出し、団体への照会 • 強制調査権~押収・捜索・鑑定に限る • 児童相談所への送付要件明確化 hosho2006
改正案の概要 2保護措置の多様化 • 14歳未満でも特に必要と家庭裁判所が認めれば少年院送致可能 • 保護観察中に遵守事項を守らず本人の改善・更生に必要な場合、自立支援施設、少年院に送れる • 少年院の処遇多様化 • 保護観察の強化 hosho2006
家庭裁判所処理事件の法令別種別 • 刑法犯~7,2万件 • 特別法犯~6千人 • 業務上過失致死傷~3,9万人 • 道路交通法違反~5万人 hosho2006