160 likes | 224 Views
マリンウェザー海快晴 . モバイル媒体資料 2009 年 6 月~ 2009 年 9 月 . 2009 年 6 月. 海快晴サイト概要. 海快晴トップページ. 『 マリンウェザー海快晴 』 は海に特化した気象情報を提供する3キャリア公式サイトです。より多くの方々に海で安全に楽しく過ごしていただくために必要な専門的な気象情報を安価に分かりやすく配信しております。 独自技術開発による精細な情報 京都大学防災研究所と共同研究してきた新技術・専門気象情は一般マリンレジャー愛好者から企業、自治体、研究機関まで幅広くお使いいただいております。
E N D
マリンウェザー海快晴 モバイル媒体資料 2009年6月~2009年9月 2009年6月
海快晴サイト概要 海快晴トップページ 『マリンウェザー海快晴』は海に特化した気象情報を提供する3キャリア公式サイトです。より多くの方々に海で安全に楽しく過ごしていただくために必要な専門的な気象情報を安価に分かりやすく配信しております。 独自技術開発による精細な情報 京都大学防災研究所と共同研究してきた新技術・専門気象情は一般マリンレジャー愛好者から企業、自治体、研究機関まで幅広くお使いいただいております。 全国約7000のピンポイント実況・予報 海水浴、釣り、ヨット、サーフィン、ウィンドサーフィン、ダイビング、カヤックなどのカテゴリー別に全国約7000ポイントの天候、気温、風、波、潮の実況を一時間ごとに更新なのでほぼリアルタイムな風や波の情報が見られます。予想も充実!! iモード:メニューリスト→天気/ニュース/ビジネス→天気→マリンウェザー海快晴 EZweb:au one→ニュース・天気→天気→マリンウェザー海快晴 Y!ケータイ:メニューリスト→天気・ニュース・経済→天気→マリンウェザー海快晴
海快晴媒体規模 ■ 媒体規模 ・ 【月間総PV数】 約2,100,000PV/月 ・ 【月間UU数】 約637,000UU/月 ・ 【想定CTR】0.3% ■ ユーザー層 ・ 【男女比】 男性86% 女性14% ・ 【結婚比率】 既婚59% 未婚41% ・ 【キャリア比率】i-mode: 47.4% EZweb: 45.5% Yahoo!ケータイ: 7.1% ・ 【年齢比率】10代:3.6%、20代:17.9%、30代:23.2%、40代:35.7%、50代:17.9%、60代以上:1.8% ユーザーは全国各地の海で活動している様々なジャンルのマリンスポーツ愛好家
主な構成図と広告掲載ページ ポ ス ア ト 非会員も見られる無料のページのみ広告を掲載いたします。 ト =トップバナー 有料ページ(海快晴200に登録しているユーザーのみ見られるページ) ト ア =アドローカル 無料ページ(海快晴FREEおよび非会員でも見られるページ) ス =スポンサーリンク ポ =ポケットマッチ
トップバナー ■掲載イメージ ■広告概要 サイトトップ ピンポイント実況情報 [PR]海専門の気象情報 マリンウェザー海快晴 トップバナー ※クライアントによりテキストとピクチャーを選択可能 ■広告入稿規定 無料ページ ●トップバナーの画像規定 画像素材内に、下記の文言が記載されていること CLICK!、PHONE!、MAIL!、広告、AD、PR、ENTER等 画像サイズは以下の通り 無料ページ ●トップバナーで使用可能な文字 ・全角文字 ・半角英数字 ・絵文字 例) ● 入稿期限 原則広告掲載日の7~10営業日前
スポンサーリンク ■広告概要 ■掲載イメージ ピンポイント実況情報ページ 無料ページ 無料ページ スポンサーリンク ■広告入稿規定 ●スポンサーリンクで使用可能な文字 ・全角文字 ・半角英数字 ・絵文字 ●入稿期日 スポンサーリンク 海行く前に海快晴を確認 └全国のマリンレジャースポットの気象情報 をお届け! 原則広告掲載日の7~10営業日前
~ ~ ~ ~ ~ ~ 運用審査/営業フロー クライアント様 掲載依頼 PR検討 PR検討 広告代理店様 メディアレップ様 掲載可否 見積り 依頼 掲載不可 受諾 クライアント 調整 掲載依頼 営業 代理店 契約 弊社営業部 不可 依頼受諾 掲載可否 判断 営業 見積り算定 掲載依頼 受領 掲載 掲載結果 報告 可
注意事項 入稿遅延について原稿の入稿期限に遅れた場合には、広告の掲載が遅延してしまう場合がございますので、ご注意ください。 原稿入稿期限について入稿期限につきましては、原則広告掲載日の7~10営業日前とさせて頂きます。 効果事例について結果データは広告主様名およびクリエイティブが分からない形で、効果事例やケーススタディー等に利用させて頂く場合がございます。 結果レポートについて広告掲載終了後にインプレッション数とクリックカウントを測定し、クリックレートと共にご報告致します。 キャンセルについてお申し込み頂いた広告をキャンセルする場合には、広告料金に対して下記のキャンセル料が発生致しますので、あらかじめご了承下さい。配信日より 2営業日前:100%5営業日前:50% 8営業日前:25% 原稿内記載の広告主様ご用意のインセンティブと当社媒体のユーザーインセンティブが重なる場合、原稿の修正をお願いする場合がございます。 その他注意事項※機種依存文字は使用不可です。※広告主様が、Softbankの公式サイトの場合には、リダイレクトの回数制限とクリックカウント処理について事前にご相談下さい。※当社の広告掲載基準と非掲載業種ガイドライン(別紙)に基づき、業態によっては掲載をお断りさせて頂いております。 当セールスシートにて明確な判断が不可能な際には、事前にお問合せ下さい。
広告掲載に関するポリシー • ■以下に該当する広告は掲載しない • 株式会社サーフレジェンド及び当社の運営するメディアの品位を損なうと判断される広告 • 法律、政令、省令、条例、条約、業界規制等に違反、もしくはそのおそれのある広告 • 広告主名もしくは商標・商品・サービス名の記載が無く広告主を特定できない、もしくはリンク先表示ページ1階層目に、広告主を特定できる内容が表示されない広告 • 責任の所在が明らかでないと判断される広告 • 内容及び、その目的が不明確な広告 • 広告内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのある広告 • 公正・客観的・最大級・絶対的表現を使用している広告 • 以下に掲げる類の公序良俗に反する表現内容のある広告 • 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化する表現・内容 • 性に関する表現で、青少年の保護育成に反すると思われるアダルト等の猥褻性の高い表現・内容 • 醜悪、残酷な広告表現で、消費者に不快感を与えるおそれのある表現・内容 • 非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える表現・内容 • 不良商法、詐欺行為とみなされる表現・内容 • 誹謗中傷・、名誉毀損、またはプライバシーの侵害にあたる表現・内容 • 個人、団体の氏名、写真、談話および肖像、商標、著作物等を許可無く利用し、無体財産を侵害する広告 • 人種・信条・性別・職業・境遇などによる差別的な表現が含まれる広告 • 医療、医薬品、化粧品において、効能、効果、性能等が厚生省の承認した範囲を逸脱した広告 • 宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とする広告 • マスコミ報道などにより問題視されているサービス及び業種の広告 • 以下のような不都合により、消費者に困惑を与える場合には掲載を中止する • 広告のリンク先設定が正常に行われない場合 • 広告申込時になされた広告内容と掲載内容(掲載表現)が異なる場合 • 広告主サーバーへのリンク設定が困難(サーバーダウン、ネットワーク障害等)である場合 • 掲載内容の不備または第三者からの掲載内容等に対する苦情その他の申し立てがあり、これにより株式会社サーフレジェンドが広告掲載を継続することが困難と判断した場合 • 業態による非掲載ガイドライン(次ページ)に抵触すると判断した広告 • その他、掲載ガイドラインへの適合・不適合にかかわらず、株式会社サーフレジェンドが不適当と判断した広告 • KDDI株式会社様に関係のある以下ののような広告 • サービスを中傷、あるいは否定するもの • 社会的評価、信用を低下させるもの • 事実に反して、各キャリアが広告主を支持、またはその商品やサービス、意見などを推奨、あるいは保証しているかの表現のもの • 各キャリア競合他社、また各キャリアが妥当でないと判断したもの
広告非掲載業態・業種 • ■非掲載業態のガイドラインを以下のとおり定める • 法律、政令、省令、条例、条約、業界規制等に違反、もしくはそのおそれのあるサービス、商品、施設など • 実態、内容、効果などが不明確なサービス、商品、施設など • ねずみ講、連鎖販売取引、またはそれに準ずる形態のビジネス(ネットワークビジネスなどを含む)を推奨、紹介するもの • タバコ(電子タバコを含む)や脱法ドラッグ、厚生労働省未承認の医薬品・医療機器 • ファッションカラーコンタクトレンズ(視力の補正を目的とせず医療機器に該当しないもの) • 手形割引、商品先物取引、不動産投資に関するサービス • 宗教団体の勧誘または、布教活動に関わるもの • 政党、選挙広告などの政治活動 • 個人情報の売買などプライバシーを侵害する恐れがあるもの • 出会い系サイト 、メニューリスト掲載以外のコミュニティサイト • 売春や援助交際の斡旋、またはこれらの美化、推奨 • 風俗、性風俗、成人向けコンテンツを扱うもの • オンラインカジノや海外宝くじなど日本政府により認可されていないギャンブル行為 • 予想、必勝法などギャンブル行為を支援・推奨するサービス • スポンサー不詳の懸賞サイト • 有料にて商品や景品を取得または交換する娯楽サービス(パチンコ・パチスロを除く) • ブランド品などの模倣品、偽造品 • 商品先渡しを原則としない割賦・通信販売に係わるもの • クレジットカード、ローンカード枠現金化サービス • スパムメール配信システム • ケーブルテレビなどを契約せずに視聴する目的でスクランブル解除を行う機器 • 著作権保護を回避する目的での使用を推奨するソフトウェアや機器 • 交通違反金を補填する保険 • 霊感商法など非科学的で人心を迷わす恐れのあるもの • 関連法規、条例、業界規制などに違反、またはその恐れがあるもの • その他、株式会社サ株式会社サーフレジェンドが提供するサービスと競合するもの、もしくは隣接する可能性のある業態 • サーフレジェンドが不適切と判断したもの • 各キャリアのサービスと競合するもの。ただし、競合する可能性のあるキャリアに掲載しない場合は可
掲載内容に関するガイドライン ●ギャンブルサイト ギャンブル行為そのものを宣伝するギャンブルサイトについては、日本政府により認可されているギャンブル行為の主催/運営団体、および、その関連団体が提供するサイトに限り掲載可能です。ただし、予想・必勝法など著しく射幸心をあおる表現は使用できません。なお、一般サイトの中に、ギャンブルサイトとして判定されるリンクを含む場合、リンクそのものが顕著にならず、そのサイトの一部的な位置づけであれば、ギャンブルサイトとはみなしません。 [掲載可能なギャンブルサイトの例] 競馬、競輪、オートレース、競艇、宝くじ、スポーツ振興くじ、パチンコ/パチスロホール(パチンコ/パチスロホールは日本政府により認可されているギャンブル行為には該当しませんが、ギャンブルサイトのガイドラインに準じます) [関連団体とみなす例] ・主催/運営団体より委託を受けて投票関連業務を担う団体 ・投票券やくじ券の購入にあたり決済機能を提供する銀行など [ギャンブルサイトとはみなさない例] ・パチンコ/パチスロ機器メーカーが機器の基本性能やそのキャラクターを紹介するサイト ・旅行、宿泊関連サイト上で扱われる日本国外で運営されているホテルのカジノ施設に関する情報 ・ギャンブルに関してビジネス・法律・社会的観点から情報を提供しているサイトおよびギャンブル依存症カウンセリングサービス ●消費者金融 日本国内に株式上場している企業、または銀行系消費者金融会社であり、以下の条件をすべて満たしている必要があります。 ・監査役を設置している法人であること ・貸金業登録業者であること ・日本貸金業協会に加盟していること ・日本消費者金融協会に加盟していること ・金融庁の公開している違法な金融業者の対象ではないこと また、サイトに下記項目すべてが明示されている必要があります。 ・会社概要:企業の商号・名称、住所、電話番号(携帯電話不可)、役員氏名(代表取締役、監査役) ・貸金業の登録番号 ・貸付の利率 ・加盟している業界団体名(上記必須加盟団体についての表記) ●為替証拠金取引 監督官庁の登録番号の記載に加えて、利益保証がないこと及び損失が生じる可能性があること等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示している必要があります。また、顧客資産を信託保全している必要があります。
掲載内容に関するガイドライン -2 ●特定商取引法の対象となるサービス 通信販売、業務提供誘引販売取引など特定商取引法の対象となるサービスの広告については、インターネットユーザーとのトラブル防止のため、各取引類型に応じて義務づけられている表示事項をサイトに明示してください。 [通信販売に関する表示義務] 1) 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要) 2) 代金(対価)の支払時期、方法 3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 4) 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨) 5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名 7) 申込みの有効期限があるときは、その期限 8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額 9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 10) いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 11) 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容 12) 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。 13) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス 14) 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」 [業務提供誘引販売取引に関する表示義務] 1) 商品(役務)の種類 2) 取引に伴う特定負担に関する事項 3) 業務の提供条件 4) 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号 5) 業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者または業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名 6) 商品名 7) 電子メールによる商業広告を送る場合には、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス 8) 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
掲載内容に関するガイドライン -3 ●異性紹介サービス、結婚情報サービスなど 出会い系サイト、メニューリスト掲載サイト以外のコミュニティサイトの広告は掲載できません。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律を遵守する必要があります。また、サイト上で異性会員の閲覧、異性会員へのE メール送受信、掲示板などのサービスを提供している場合は、以下すべての要件を満たす必要があります。 ・18 歳未満のインターネットユーザーを排除するための年齢確認ページがあること ・サイトに18歳未満は利用できない旨の表示があること ・タイトルまたは説明文中に18歳未満のインターネットユーザーを排除するための文言を含むこと ・TRUSTe など個人情報を扱うウェブサイトにおけるプライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること 結婚情報サービスの広告については、MISA 結婚相手紹介サービス協会(旧団体:結婚相手紹介サービス連合会、結婚情報サービス協議会)に参加している必要があります。 [MISAの倫理綱領] 1.法令等の遵守 「特定商取引に関する法律」等の関係法令を遵守し、加えて基本的人権を尊重し、健全で良心的な事業を行わなければならない。 2.個人情報保護の厳守 お客様の個人情報を厳正に管理し、その保護について徹底しなければならない。 3.契約等関係書面の説明及び交付等 サービス内容と契約・解約内容を明確にした必要書面について説明し、お客様の理解を得なければならない。 4.安心な利用のための証明書類の確認 入会時等必要な時期に、本人確認、独身証明及び卒業証明等証明書類の確認を行わなければならない 5.公正な広報活動 公序良俗を重んじ、そのシステムとサービスに関する正確な情報を伝えなければならない。 6.満足するサービスの提供 契約条件に見合うサービスについて、誠意をもって提供するとともに、満足が得られるよう努めなければならない。 7.社員等への教育 お客様の信頼を得られるよう、関係法令をはじめとした教育を継続して行わなければならない。 8.お客様相談窓口の充実 苦情が発生しないよう最善の努力を払うとともに、苦情が発生した場合は、人権や個人情報に配慮しつつ、迅速かつ適切に処理しなければならない。
掲載内容に関するガイドライン -4 [MISAの自主規制基準] 第1章基本的人権尊重の徹底 ・広告宣伝・販売促進、入会勧誘、役務提供などすべての企業活動で基本的人権を尊重すること。 ・独身であることを公的に証明する書類の提出を求めるに当たっては、入会者の意思・心情に配慮し、一般行政証明として独身証明書の発行を市区町村等が行なっている場合にはこれの活用を図ること。 第2章広告における表現、表示等に関する基準 ・広告宣伝・広報を行なう場合は、公正で真実なもの、品位を保ち・健全な風俗習慣を尊重したものであること。 ・広告宣伝・販売促進を行なうときは、景品表示法等の関係法令を遵守すること。 ・役務の内容や対価または効果について、著しく事実に相違する内容を表示したり、実際のものよりも優良、有利であると誤認させるような広告表示は行なわないこと。 第3章入会勧誘基準 ・会員の勧誘活動については、協会の社会的責任を十分認識してこれを行い、顧客の誤解や不利益をもたらすような方法や行動をとってはならない。 ・勧誘活動にあたっては、特定商取引法等を遵守すること。 第4章入会基準 ・入会の諾否は、顧客第一主義に立って、顧客との契約条件に見合った十分なサービスが提供できることを審査の上、その決定をしなければならない。 ・入会に当たっては、次の書類の提出または提示を顧客に求めること。 1.独身証明書(原本) 2.その他契約書面等で明記する書類 第5章サービス基準 ・顧客が入会後、契約内容に盛り込まれた役務提供が履行される組織体制を有していなければならない。 ・加盟会社内部に、苦情や相談に対応する顧客相談窓口を設置しなければならない。 第6章会費基準 ・費用項目とその内訳、支払時期とその方法、退会時の精算についての条件と精算内容を契約書面に明確に表示すること。 ・会費総額及びその費目構成は、社会通念上、妥当性のある金額とするとともに、特に役務の対価については、合理的な根拠が示され、その説明がなされていなければならない。 第7章契約及び解約についての基準 ・特定商取引法で定められた契約締結前の「概要書面」と、契約締結時の「契約書面」を交付すること。 ・顧客が契約書面を受領した日からその日を含む8日以内はクーリング・オフに応じること。また、クーリング・オフを妨害したときは、8日以降であっても、クーリング・オフ妨害が立証された場合は、クーリング・オフに応じること。 第8章個人情報の保護 ・結婚相手紹介サービス業の社会的責任と特性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」の「個人情報取扱事業者の義務等」を遵守しなければならない。
掲載内容に関するガイドライン -5 ●法律に基づく医業類似行為 法律に基づく医業類似行為(あん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師、柔道整復師)の広告については、術所の名称、住所、電話番号および施術者氏名をサイトに明示する必要があります。サイトまたはタイトルや説明文にて施術者が医師であるかのような表現や、医療機関と誤認される恐れのある医療行為的表現は使用できません。 ●法律に基づかない医業類似行為、エステティックサロン 法律に基づかない医業類似行為(整体、気功、アロマセラピーなどのいわゆる民間療法)やエステティックサロンの広告については、施術内容が医療行為にわたるものは掲載できません。また、サイトまたはタイトルや説明文にて施術者が医師であるかのような表現や、医療機関と誤認される恐れのある医療行為的表現は使用できません。 [医療行為とされるサービスの例] ・アートメイク、レーザー脱毛、ケミカルピーリング、ピアスの穴あけサービスなど [掲載可能なエステティックサロンの例] ・株式会社スリムビューティハウス、TBCグループ株式会社など、日本エステティック業協会に加盟して全国規模のサロン経営を行っている企業 [医療行為的表現の例] ・「ドクター」「医師」など、施術を行うのが医師であるかのような表現 ・「診療所」「クリニック」など、医療機関であるかのような表現 ・「治療」「治る」「診察」「診療」「問診」など、医療行為を示すかのような表現 ・その施術効果として、一般的に医療機関でなければ治療できないような疾病名を引用した表記 なお、メディカルエステティックサロンなど治療に該当する行為を医師が行うものについては、医療機関の掲載基準に順ずるものとし、施術を担当する医師(院長もしくは常勤の治療責任者)の経歴がサイトに明示されていれば掲載可能となります。また、アートメイクほか医療行為とされるサービスについては、それらの技術指導を行うスクールなども掲載できません。
掲載内容に関するガイドライン -6 ●医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告については、薬事法に違反及び違反する恐れのないもの、国内で販売許可を受けているものである必要があります。ただし、医療機関向け医薬品においては掲載できません。掲載可能な商品でも、サイトまたはタイトルや説明文における表現に問題があるものは掲載をお断りすることがあります。 [使用できない表現の例] 効能効果などの範囲を超えた表現は使用できません。また、承認を要しない化粧品については、認められた効能効果の範囲を超えないものとなります。 ・効能効果が「あせも、あかぎれ」である医薬部外品において「アトピー性皮膚炎」と記載するもの ・効能効果が「肌にはりを与える」である化粧品において「目じりや口元の小じわがなくなります」と記載 するもの 安全性や効能効果について、それが確実であると保証をするような表現は使用できません。 ・「臨床データでもはっきり証明されています」「よく効きますので安心してお使いください」など 過量消費や乱用助長を促す恐れのある表現は使用できません。 ・「使えば使うほど早く効果を感じられます」など 不快または不安、恐怖の感じを与える恐れのある表現 ・「こんな症状はありませんか、あなたはすでに○○病です」「胸やけ、胃痛は肝臓が衰えているからです」など不快または不安、恐怖の感じを与える恐れのある表現 各種団体、医師などがその効能効果などに関し、これらの医薬品などを指定、公認、推薦し、または選用している旨の表現は使用できません。 ・「皮膚科専門医も勧める」「特許製品」など なお、医薬品、医薬部外品、医療機器については、お取り扱いの商品がそれぞれ医薬品、医薬部外品、医療機器である旨をサイトに明示してください。さらに医療機器の場合、固有の承認番号(承認不要品目の場合は業許可番号)も記載する必要があります。 ●健康食品、健康器具、美容器具、健康雑貨 いわゆる健康食品、健康器具、美容器具、健康雑貨の広告については、サイト上またはタイトルや説明文において、医薬的な効能効果にあたる表現を使用するものは掲載できません。それらの表現を使用するものは、厚生労働省による承認前の広告が禁止されている医薬品または医療機器などとみなされ、薬事法の規制対象となることがあるためです。また、リンク先の第三者のサイトに不適切な表現がある場合も、一連の広告とみなし掲載をお断りすることがあります。なお、特定の栄養機能などが標榜可能な栄養機能食品、特定保健用食品などの保健機能食品・特別用途食品については、お取り扱いの商品がそれぞれ栄養機能食品、特定保健用食品などである旨をサイトに明示したうえで、認められた機能を表示することが可能です。