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著作隣接権について ~その概要と最近の問題点

著作隣接権について ~その概要と最近の問題点. 08.8.8 弁護士      藤 原  浩. 著作隣接権とは?. 著作権法(昭和45年制定)  第4章 著作隣接権  【 89条~104条 】    第1節  総則 (89条~90条)    第2節   実演家の権利  (90条の2~95条の3)    第3節   レコード製作者の権利  (96条~97条の3)    第4節   放送事業者の権利  (98条~100条)    第5節   有線放送事業者の権利  (100条の2~100条の5)    第6節  保護期間 (101条)

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著作隣接権について ~その概要と最近の問題点

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  1. 著作隣接権について~その概要と最近の問題点著作隣接権について~その概要と最近の問題点 08.8.8 弁護士     藤 原  浩

  2. 著作隣接権とは? • 著作権法(昭和45年制定)  第4章 著作隣接権 【89条~104条】    第1節  総則 (89条~90条)    第2節  実演家の権利 (90条の2~95条の3)    第3節  レコード製作者の権利 (96条~97条の3)    第4節  放送事業者の権利 (98条~100条)    第5節  有線放送事業者の権利 (100条の2~100条の5)    第6節  保護期間 (101条)    第7節  実演家人格権の一身専属性 (101条の2,3)    第8節  権利の制限,譲渡及び行使等並びに登録 (102条                     ~104条)

  3. 著作隣接権 現行著作権法で認められた権利 • 実演家の権利 • レコード製作者の権利 • 放送事業者・有線放送事業者の権利 →この3者(4者)を保護する権利 →情報伝達技術の発展との関係   極めて現代的な問題

  4. 著作隣接権とは • 著作権との違い • 教科書的な説明  著作物を創作するのではなく  著作物を伝達する者を保護する   ① 実演   ② レコード   ③ 放送・有線放送    →この3者に限られるのか?  例えば,出版

  5. 旧著作権法における実演家等の保護 • 旧著作権法(明治34年制定,昭和45年以前)には,著作隣接権の規定はない • 「桃中軒雲右衛門」事件 →明治・大正期の浪曲歌手 海賊版の横行    海賊版の製造・販売者を著作権法違反で刑事告訴  →大審院判決(大正3年7月4日) 無罪判決    雲右衛門の歌唱行為には,著作権を認めることはできな  い  →議員立法により著作権改正(大正9年)     「演奏歌唱」を著作権の保護の対象に   →レコード製作者も著作権で保護(昭和9年)

  6. 著作隣接権に関する国際条約 • ローマ条約(実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約)  ・1961年 ローマで作成  ・ この条約を前提に現行著作権法を制定(1970年) 著作隣接権制度の導入 →実演家・レコード製作者・放送事業者の3者を著作隣接権で保護(著作権とは区別)  ・ ローマ条約に加入 1989(平成元)年   →以後外国の実演家等も保護の対象に

  7. 著作隣接権に関する国際条約 • レコード保護条約(許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約) →1971年 ジュネーブで成立    →レコード海賊版の防止    →我が国は1978年に加入 • WIPO実演・レコード条約(実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約) →1996年 成立  我が国には2002年に発効    → デジタル化・ネットワーク化に対応するため    → レコードと実演(音のみ)の保護,実演家の人格権 

  8. 著作隣接権の権利の拡大 • 現行著作権法(S46年施行)   その後の情報伝達技術の発展(デジタル化)に対応した法改正   ・商業用レコードの貸与権・報酬請求権   ・保護期間の延長(20年→30年→50年)   ・私的録音録画補償金制度   ・送信可能化権   ・実演家人格権の付与   ・IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信

  9. 著作隣接権の特殊性 • 実演家,レコード製作者,放送・有線放送事業者   実演家は自然人→創作的行為   他の2者は事業者(法人)→産業政策的側面                     投下資本の回収 • 権利者と利用者の立場→複雑な規定   情報伝達技術との関係   「実演→CD→放送」 権利者と利用者の立場   3者の利益調整の必要  

  10. 実演家の権利 • 「実演」とは?   2条1項3号「実演  著作物を,演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう」  →著作物を演じない場合でも,芸能的な性質を有する場合には,実演に当たる(マジックなど)

  11. 実演家の権利 • 「実演家」とは?  2条1項4号「実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう」  →舞台における指揮者や演出家も実演家になる

  12. 実演家の権利 • 財産権のうち,「許諾権」と「報酬請求権」  ・実演の利用を禁止できるのが「許諾権」  ・実演の利用自体は禁止できないが,実演の利用に対して報酬を請求できるのが「報酬請求権」  →著作権法では,「許諾権」(差止請求権あり)であるものを「著作隣接権」と称する(89条6項)。  →一般的には,報酬請求権も含めて,著作隣接権の対象と呼ぶことが多い。

  13. 実演家の権利 • 財産権~許諾権  ・録音権・録画権(91条1項)  ・放送権・有線放送権(92条2項)  ・送信可能化権(92条の2第1項)  ・譲渡権(95条の2第1項)  ・商業用レコードの貸与権(95条の3第1項)    →発売後1年間につき許諾権(同2項)

  14. 実演家の権利 • 財産権~報酬請求権  ・商業用レコードの二次使用料(95条1項)   →放送,有線放送に市販のレコードを使用した場合,二次使用料が発生  ・商業用レコードの報酬請求権(95条の3第3項)   →発売後1年を経過したレコードのレンタルに対し,報酬請求権が発生 • 指定団体制度   →CPRA(芸団協・実演家著作隣接権センター)

  15. 実演家の権利 • 実演家人格権  ・氏名表示権(90条の2)  ・同一性保持権(90条の3)  →著作者人格権(18条~20条)との違い  *公表権(18条)はなし  *同一性保持権も,「名誉又は声望を害する改変」(90条の3)と「意に反する改変」(20条)の違い

  16. レコード製作者の権利 • レコード製作者とは   2条1項6号「レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう」  →原盤の製作者のこと     レコード会社であっても,原盤を製作していなければ,著作隣接権を有するレコード製作者には該当しない。「原盤権」と呼ぶことも   

  17. レコード製作者の権利 • 財産権として,「許諾権」と「報酬請求権」   →実演家の権利と同じ • 許諾権  ・複製権(96条)  ・送信可能化権(96条の2)  ・譲渡権(97条の2)  ・商業用レコードの貸与権(97条の3第1項)   →発売後1年間につき許諾権(同2項)    *放送・有線放送についての許諾権なし

  18. レコード製作者の権利 • 報酬請求権  ・商業用レコードの二次使用料(97条)   → 放送,有線放送に市販のレコードを使用した場合,二次使用料が発生  ・商業用レコードの報酬請求権(97条の3第3項)   → 発売後1年を経過したレコードのレンタルに対し,報酬請求権が発生 • 指定団体制度   →日本レコード協会

  19. 放送事業者・有線放送事業者の権利 • 放送・有線放送とは?  ①「公衆送信」 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(2条1項第7号の2)  ②「放送」 公衆送信のうち,公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信(同8号)  ③「有線放送」 公衆送信のうち,公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信(同9号の2)

  20. 放送事業者・有線放送事業者の権利 • 自動公衆送信とは?   インターネット放送は,放送ではないのか?   「自動公衆送信」 公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く)(同9号の4) • 放送・有線放送との違い    ・「同一内容・同時受信」なら放送・有線放送  ・「公衆からの求めに応ずるもの」なら自動公衆送信  →同一内容・同時受信であるが,公衆の求めに応ずるものは(インターネットを利用した放送の同時再送信~IPマルチキャスト)?  • 放送と通信(自動公衆送信)の違い → あいまい

  21. 放送事業者・有線放送事業者の権利 • 財産権として「許諾権」のみ  →報酬請求権の規定なし • 許諾権   ・複製権(98条・100条の2) →放送に係る音又は影像の複製  ・再放送権・有線放送権(99条・100条の3)  ・送信可能化権(99条の2・100条の4)  ・テレビジョン放送の伝達権(100条・100条の5) • 放送行為と放送番組  →著作隣接権は放送行為を対象。放送事業者が放送番組の製作者として,番組自体の著作権を有するケースもある

  22. 放送番組の二次利用 • 問題の所在   放送番組の二次利用   →ビデオ化(市販・レンタル),BS・CS放送,有線放送     ネット利用   →著作権     著作隣接権 放送事業者             レコード製作者               実演家   →「コンテンツの円滑な利用」と「権利者の保護」 

  23. 放送番組の二次利用 • 実演家の権利   放送番組への出演許諾(出演契約)   →「放送の許諾」   →63条4項,103条     放送の許諾は,契約に別段の定めのない限り,実演の録音・録画の許諾を含まない • 放送番組   実演家の録音・録画の許諾を得ていない(大半)   →93条1項 放送の許諾を得た放送事業者は,その実演を放送のために録音・録画することができる • 放送番組の多くの実演は,「放送」の許諾しか得ていない  

  24. 放送番組の二次利用 • 放送の許諾  ①有線放送による同時再送信(92条2項1号)  ②再放送(94条1項1号)  ③テープネット・マイクロネット放送(94条1項2号,3号) • ネット上の利用の場合   送信可能化権(許諾権)    →有線放送では利用できるのに,ネット上では利用できない • 番組販売の場合   録音録画権(許諾権)     93条2項  放送のために固定した番組を放送以外の目的に使用し,提供することは,録音・録画権の侵害になる

  25. 放送番組の二次利用 • 放送番組の二次利用が促進しない理由  ①権利者が反対している  ②ビジネスモデルが確立していない   →実演家の権利がやり玉に    実演家は理由もなく二次利用に反対している? • 利用者サイドからの要望  ①放送と通信の関係の見直し  ②ネット権の導入→送信可能化権の否定(許諾権を報酬請求権に) 極めて乱暴な議論

  26. 放送番組の二次利用 • IPマルチキャスト放送と著作隣接権  平成18年12月法改正 →102条3項~5項 IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信については,実演家・レコード製作者の権利を制限(有線放送と同じ扱い,実演家・レコード製作者に相当の報酬) • 動画投稿サイトと著作隣接権   放送番組(アニメやドラマ)が無断で投稿   大きな問題 → 投稿者,サイト運営者の責任   米国 ユーチューブ 我が国でも(著作権も)

  27. 視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義 • 問題の所在   映画の実演については,実演家の権利が及ばない(資料1参照)   ① CD(録音権)の場合 「レコード実演」   ② 放送番組(放送権)の場合 「放送実演」   ③ 映画(録音録画権)の場合 「映画実演」 • 映画実演については,実演家の権利は働かない→映画への出演時に,実演家の権利を確保するほかない • 「映画実演」については,権利を確保する機会が一度しかない 「ワンチャンス主義」

  28. 視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義 • 映画の円滑な利用を確保  →映画に関する権利は映画製作者に集中 • ローマ条約(実演家等保護条約)19条  →実演家がいったんその実演を影像の固定物又は影像及び音の固定物に収録することを承諾したときは,その時以後第7条の規定(注:実演家の権利)は,適用しない

  29. 視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義 • 映画(視聴覚的実演)の利用の多様化  →本やCDと同じように流通  →実演家(俳優)には何らの権利なし    テレビ放送・有線放送    ビデオ販売・ビデオレンタル    ネット利用(送信可能化)  • ローマ条約19条との決別   →実演家(俳優)の大きな課題  

  30. 視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義視聴覚実演の保護~実演家のワンチャンス主義 • WIPO実演・レコード条約(1996年12月採択)  →デジタル化・ネット化に対応  →「音の実演」の保護に限定  →視聴覚的実演の保護も検討すべき • WIPO外交会議(2000年12月)   視聴覚実演を保護する(許諾権又は報酬請求権)方向での暫定合意(20項のうち19項)  →実演家の権利の移転をめぐり,EUと米国が対立  →視聴覚実演の保護に関する条約交渉は決裂 

  31. 私的録音録画補償金制度の見直し • 問題の所在  「ダビング10」問題,文化庁iPodなど課金法案国会提出見送りなどの記事→著作隣接権者にとって大きな問題 • 現行著作権法30条(私的複製)  →個人的に又は家庭内等で使用すること(私的使用)を目的とする場合、著作物(音楽や番組)を自由かつ無償で複製できる   →法102条で、著作隣接権(実演家,レコード製作者,放送事業者の権利)にも準用  →私的使用目的で、CDや番組を複製することは自由かつ無償(権利者の許諾は不要)

  32. 補償金制度の導入へ • その後の複製技術の進歩→音楽や映画などを録音・録画して楽しむことが当たり前→社会全体として大量の録音物・録画物 • デジタル技術の発展普及→市販のCDやビデオと同質の複製物が作成され保存される • このままの状況では、著作者等の利益が不当に害されるおそれ→補償金制度へ

  33. 平成4年(1992年)法改正 • 国際的にも、権利者に一定の補償措置  →ドイツ(1965年)、フランス(1985年)、      アメリカ(1992年) • 我が国も昭和52年から検討→著作権審議会第10小委員会、補償金制度の導入を提言 • 平成4年法改正 30条に2項が追加→私的録音録画補償金制度の創設

  34. 私的録音録画補償金制度の導入 • 私的複製は自由(従前と同じ) • デジタル方式の録音・録画機器及び記録媒体を用いて私的録音・録画を行う者は、著作権者等に対し、相当な額の補償金を支払わなければならない(30条2項)→デジタル方式の私的複製につき、「無償」を見直し • 補償金は、文化庁長官が認可する一定の額を機器や媒体の代金に上乗せ→ユーザーが購入時に支払う形(ユーザー負担)

  35. 政令指定と補償金 • 補償金の対象となる機器・記録媒体  →政令で指定する(特定機器・記録媒体) • 政令指定の要件~特定機器  ① デジタル方式の録音・録画機能  ② 民生用(放送等の業務用ではない)  ③ 附属する機能でないこと • 政令指定の要件~特定記録媒体  ④ 特定機器の用に供されるもの

  36. 私的録音補償金制度のスタート  • 政令指定(平成5年6月)  →DAT、DCC,MDの3種類でスタート • 私的録音補償金の推移  →MDの普及  →平成6年     1.1億円  →平成13年   40.3億円  →平成14年以降は急激に減少 • 私的録画補償金は,平成11年からスタート

  37. 私的録音補償金制度のひずみ • デジタル方式の私的録音が普及・進展  →平成14年以降、補償金が減少  • MD以降、デジタル録音機器・機材に対する政令指定は、CD-R、CDーRWのみ(平成10年)  →CDはパソコンで録音(非政令指定)  →パソコン向けのデータ用CDも対象外 • 「定率制」による補償金単価の下落  →23.6円(平成7年)から3.71円(平成17年)に

  38. 補償金制度の問題点 ① 専用機に限るとの運用(媒体も含め)   →「専用機」以外よるデジタル方式の私的録音を野放しに 「媒体」も   ② 支払義務者をユーザーとする点   →私的録音をしないユーザーに課金できないというドグマの前に、私的録音の実態を無視 ③ 定率制の矛盾   →販売価格のオープン化による矛盾 ④ 「機器+記録媒体」の規定     →HD内蔵型機器? ソフト単独の指定は?

  39. 補償金制度見直しの動き • 平成15年ころから、関係当事者協議  →政令指定のあり方など  →平成17年以降,私的録音録画補償金制度そのものの見直しについて検討(文化庁) • 地上デジタル放送の録画ルールの変更  →「コピーワンス」から「ダビング10」へ(総務省)  →ルール緩和の中間答申に「権利者への対価の還元が必要」と明記 • 権利者側は,ダビング10の実施に伴い,私的録音録画補償金制度の見直しを期待

  40. 文化庁提案をめぐる対立 • ダビング10の導入  →私的録音録画補償金制度の見直し  →メーカー側は課金対象の拡大を懸念 • 文化庁の提案  →携帯音楽プレーヤーとHD内蔵レコーダーに課金するとの案を提示(H20.5.8) →メーカー側,文化庁提案に反対 • ダビング10の実施予定日(6月2日)を延期(総務省)

  41. 文化庁提案をめぐる対立 • 権利者側とメーカー側の対立 • 文科省・経産省 ブルーレイディスクのみの課金案に合意(6月17日)   →「ブルーレイ録画機だけ」に権利者側は反発 • 権利者側「ダビング10」実施を容認(6月20日)  →「私的録音録画補償金制度の見直し」は「ダビング10」問題と切り離し,継続協議を求めた • 文化審議会私的録音録画小委員会(7月10日)  →メーカー側,文化庁提案に反対を表明  →文化庁,私的録音録画補償金制度の見直し法案断念 

  42. 私的録音録画補償金問題 • 補償金制度の見直し  →平成17年以降,4年余りの議論  →文化庁の見直し案(調整案)  →メーカー側の反対で,調整つかず暗礁に • デジタルによる私的録音録画の実態  →私的録音録画補償金制度の空洞化 • 「対立」から「対話」を     知的財産立国に相応しい議論を 

  43. 違法音楽サイトの問題 • 問題の所在   我が国での音楽配信の規模   →昨年度(2007年)で8040億円     本年度は1000億円の市場規模   →このうち,約90%が携帯電話ビジネス • 音楽配信サービスの「競合」相手   →携帯電話の違法音楽サイト,違法配信

  44. 違法音楽サイトの問題 • 日本レコード協会による調査  →2007年度 携帯電話違法音楽サイトを利用した違法ダウンロード数は約3億9900万件  →有料「着うた」「着うたフル」のダウンロード数3億2700万件を上回る数 • 我が国では,携帯電話の音楽配信に関し,1000億円規模による著作権侵害,著作隣接権侵害が行われている • 違法行為をしているとの認識欠如  →無断で音楽をアップロードすることは犯罪行為  →著作権教育の必要性,文化を大切にする意識

  45. おわりに • 著作隣接権(著作権)   デジタル化・ネット化の波   →だれもが簡単にコンテンツを利用できる時代   →「権利」の拡大の流れ~視聴覚実演の保護     「権利」の制限の流れ~ネット権の導入 • 文化と経済  →「対立」ではなく,「共存」の形に

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