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2013年規定審議会 2013年4月21日(日)~26日(金) 於 「シカゴ・マリオット・ダウンタウン・マグニフィセント・ マイル・ホテル」 参加者 世界532地区からの代表議員( 4 名欠席) RI 会長・元会長・理事・財団管理委員・定款細則法規 委員会委員・事務局等、総勢700名以上. 規定審議会の歴史. 当初は、 国際大会が立法案を審議 1934 年 最初の規定審議会が、デトロイトで国際 大会と共同開催され、提案を予備審査 当初は毎年開催 1970 年 2 年毎に開催
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2013年規定審議会 2013年4月21日(日)~26日(金) 於 「シカゴ・マリオット・ダウンタウン・マグニフィセント・ マイル・ホテル」 参加者 世界532地区からの代表議員(4名欠席) RI会長・元会長・理事・財団管理委員・定款細則法規 委員会委員・事務局等、総勢700名以上
規定審議会の歴史 • 当初は、 国際大会が立法案を審議 • 1934年 最初の規定審議会が、デトロイトで国際 大会と共同開催され、提案を予備審査 当初は毎年開催 • 1970年 2年毎に開催 • 1972年 初めて立法機関として規定審議会が開催 • 1974年 3年毎に開催 • 1977年 独立の立法機関となる • 1998年 唯一の立法機関となる • 2001年 RI本部周辺に固定化
規定審議会の構成 • 投票権を持つ議員 世界各地区からの各1名の代表議員 • 投票権を持たない議員 議長、副議長、議事運営手続の専門家、定款細則 委員会委員、RI会長、RI会長エレクト、元RI会長全員、 RI理事会のメンバー、事務総長、ロータリー財団管理 委員会委員、特別議員(3名以内) 但し議長、副議長は可否同数の場合に1票を投じる ことができる
立法案 ・制定案 RI定款・RI細則・標準ロータリークラブ定款 (いわゆる組織規定)を改正する立法案 ・決議案 組織規定を改正しない立法案(RI理事会 に意見を表明したり、提案を行ったりする 提案)
会議日程(2013年) • 4月21日(日) 13:00 ~18:00 オリエンテーションと開会式 • 4月22日(月)~26日(金) 6:30 ~ 9:00 朝食 9:00 ~18:00 議事 (間に昼食と2回のコーヒーブレーク) (夜は、食事は一晩しか予定されていないので、各自でホテル内または街中で食事・・・日本食のレストランも街中にいくつかあり。)
立法案の審議 • 提案の発言時間・3分~4分 • 賛成・反対動議発言・2~3分 賛成 反対 (優先動議) (終了動議)
審議結果 • A Adopted 採択 • AAAdopted as Amended 修正採択 • R Reject 否決 • W Withdrawn 取下 • CW Considered Withdrawn 取下とみなす • RB Referred to the Board 理事会付託 • T Table 審議保留
規定審議会終了後の流れ • 結果報告・・閉会後10日以内に議長が事務総長に • 報告書送付・・2013年6月14日 • 反対投票締切・・2013年8月23日 反対投票が5%未満・・7月1日より発効 反対投票が5%以上・・効力の一時停止 →全クラブによる郵便投票 反対投票が半数未満・・効力復活 反対投票が過半数・・無効確定
採択立法案の処理 制定案 効力の確定した制定案は7月1日より発効する。 決議案 後日、理事会がその処理を決定する。 2010年規定審議会で採択された決議案の処理 は、2010年6月および11月の理事会ならびに 10月の管理委員会において検討され、一部に ついては必要な理事会決定ならびに管理委員 会決定がなされたが、相当数の決議案について は、規定審議会の決議に対応しなかった。
前回2010年規定審議会トピック • 本質的、運営面で重要と思われる制定案は • 4大奉仕から5大奉仕へ(標準RC定款) • 人頭分担金の値上げ(理事会2%条項の撤廃) • クラブ運営の本質にかかわるEクラブの承認 • クラブ終結条件の追加 • 地区境界変更の前提変更(地区の合併を意味する)1100人から1200人へ • インターネットによる機関雑誌購読(北米限定) • RI元会長達の経費削減要求と旅費のRI細則掲載
提出立法案 合計173件 うち制定案 142件 決議案 31件 RI理事会からの提案 制定案 18件 日本からの提案 合計22件 うち 制定案 16件 決議案 6件
2013年審議会の結果 • 制定案142件 • 採択53(内修正採択15) • 理事会付託7件(4件が旅費経費の制定案) • 撤回27 • 否決64 • 決議案31件 • 採択6件 • 理事会付託1件 • 撤回25件 • 否決17件
RI理事会と日本からの立法案 • RI理事会(18件の制定案) • 採択11件 • 撤回7件 • 否決1件(13-31衛星会合) • 日本から(22件の立法案) • 立法案(16件)採択4件、付託2件 • 決議案(6件)採択3件 • 2010年は5件の立法案が採択されている。
注目された立法案の審議結果 • ☆13-12 出席規定に奉仕の要件を含めるよう改正する件(採択)家族遠足を含めた半期に12時間の奉仕活動が50%出席と同じ • 13-31 衛星会合 • (理事会提案で唯一の否決) • 13-32衛星クラブについて規定する件(修正採択) • ☆13-34クラブ例会を毎週もしくは隔週のいずれでも良いと認める件(否決) • ☆13-42(職業分類)「家事専業者」→否決★
注目された立法案の審議結果 • ☆13-43「仕事をしたことのない人」⇒採決★ • 13-54Eクラブ制限の解除(採択) • ☆13-58 地区協議会の名称変更(採択) • DTA=地区研修協議会 • 13-65ロータリーの綱領に新世代の奉仕と育成に関する第5項目を追加(理事会付託) • ☆13-69新世代奉仕を青少年奉仕に変更(採択)
注目された立法案の審議結果 • 13-86 ガバナーの任務追加(採択) • 公式訪問の折に、クラブの定款や細則が規定審議会の結果に従い、RI組織規定に準拠したものかどうか確認 • 13-90ガバナー・ノミニー・ディジグネート(修正採択) • 通称ノミニーノミニーの名称 • 13-103パイロット・プロジェクトに参加クラブ数200から1000に(採択)⇒プロジェクトが実施前提になる危惧 • 13-105クラブ自治権について規定する件(否決) • ☆13-109 地区境界変更の最低会員数を1200名から1100名に変更(採択)RI理事会が反対した案件★青森、秋田等61地区が対象となっている
注目された立法案の審議結果 • 13-119全てのロータリアンが、ロータリー冊子を印刷物かあるいは、インターネットで受取ることかを選択できる(採択) • 13-120 旅費経費の支払いに関する方針をRI細則から削除する(採択)2010年審議会の採択案件 • 13-126 人頭分担金を増額する件(採択) • 13-127 クラブが最低15名分の人頭分担金を支払う(否決) • 13-128 クラブが支払う半期人頭分担金の最低額をなくす(採択)‐従来の10名未満が削除された
注目された立法案の審議結果 • 13-133RI理事会がクラブ半期報告と人頭分担金の期日を制定する(年一回への危惧) • RI理事会提案⇒否決ムードだったので採決直前に撤回した • 13-141 欠陥のある立法案の定義を改正する件 (採択)⇒理事会もしくは事務総長の裁量の範囲内にある管理運営的措置を要求あるいは要請する場合の規定を削除 • 13-157(決議案) 綱領の第2項に掲げる職業に関する既定を職業奉仕の指針として奨励するようRI 理事会に要請する件(採択) • 13-168RLI(ロータリーリーダーシップ研究会)をRI傘下の組織またはRIの常設プログラムとして指定することを検討を要請(採択)
13-12 半期に12時間の奉仕活動が50%出席 若い会員候補者は「超我の奉仕」に熱意を抱いており、特に人 道的分野を中心とした奉仕活動に積極的に参加したいと望ん でいる。若い世代はコミュニケーションやさまざまな決定を電子 的な方法を通じて行うことが多く、従来のクラブ例会だけが重要 とは考えていない。12時間の奉仕は、例会への50%出席に相 当するものである。また、Eクラブの出席要件にも対応するもの である。 • (修正案)クラブの奉仕プロジェクトにその他のイベント・活動も含む。(家族遠足等のエクスカーションも含む) • (修正案の賛成意見)すでに実践されている活動について「ロータリアンに参加するチャンス」を与えることで賛成。 • (修正案の賛成意見)若い世代は奉仕に対して関心を持っていて、例会のスピーチに関心はない。 • 修正案の採決⇒カードによる採択の後修正案が採択された。 • 修正後の立法案の採決⇒340対165で修正後採択AA
13-34審議経過(クラブ例会を毎週もしくは隔週へ)13-34審議経過(クラブ例会を毎週もしくは隔週へ) (反対)断固反対。ロータリーは長い間毎週例会を開くことで今日の繁栄を見た。毎週の例会での親睦を通して力をつけていった。そして例会の開催頻度を変更する試みはEクラブ、衛星クラブも含めてロータリーを一言で表現することが困難になる。 (賛成)ロータリーの魅力を増していくためには社会の変革に対応しなければならない。 (修正動議)クレギンスミス元会長⇒13-36(月2回開催)に修正することを提案する。 修正案の採択⇒322対136で採択 (反対)毎週一度の例会は親睦でスタートしたロータリー発生の歴史を重んじて欲しい。ライオンズもキワニスも週一回の例会を開催していないのに会員数は減少している。 • 採決⇒175対337で否決
13-42審議経過 • 13-42 家事専業者 採決⇒335対181で否決(3分の2) ~9票差で否決! • 13-43 子供の世話をするため、あるいは配偶者の仕事を支援するために仕事を中断したり、仕事に就けなかった人を正会員とする→だれでも入会できる?(採決⇒359対165で採択 (350票が3分の2)9票差!
13-58審議経過(CLTS) 地区協議会をCLTS(クラブリーダーシップトレーニングセミナー)へ変更提案 (反対)クラブ・リーダーシップセミナーはクラブで開催するような誤解を生む懸念あり (修正動議)クラブ・リーダーシップのための地区研修セミナーに名称変更を…(CLDTS) (特別議員からの動議)木曜日に延期を… 動議への採決⇒218対290で否決なのでそのまま審議継続。 修正案⇒210対292で否決 (修正動議)CLTSの略語に問題があるので地区研修協議会に変更を…DTA修正案の採決⇒253対251で採択(2票差) 本制定案の採決⇒288対226で採択された(AA) (ディストリクト トレーニング アッセンブリー)
13-69審議経過(新世代奉仕を青少年奉仕へ) • 提案理由 2010 年規定審議会における当初の立法案は第五の奉仕部門の名称として「青少年奉仕」を創設するものであり、青少年プログラムの対象となるグループを具体的かつ正確に表現するものであった。 (賛成)第五奉仕部門は2010年審議会で「青少年」の文言で提出されている。新世代よりも青少年の文言が一般的な地区が多いと思う。 (反対)新世代はロータリーが未来志向の組織であることを示している。 (反対)(ジアイ元会長)誤解があると思う。2010年規定審議会での決定は30歳までの世代を新世代としてそれを対象にすることが決定されている。したがって私は反対である。 採決⇒308対205で採択!!
13-109審議記録(地区の境界変更) • (反対)RI理事会はこの件は反対である。2010年規定審議会で地区と相談して境界を変更することが出来ることが決定したが、理事会の権限を奪うものであるので反対である。 • (賛成)RIは小さなクラブを差別しているのと同じく、小さな地区への差別であるので賛成 • (質問)影響と実施した地区の数は? • (事務局長)61地区が対象になっている。実施を計画中である。 • (反対)(クレギンスミス元会長)小さな地区でも4万ドルの予算を費消している。大きな地区の分割が必要なのでこの案件には反対(RIのコスト割れのクラブ、地区の整理統合?) • (賛成)合併することで距離の問題が出る恐れがある。その結果クラブの消滅につながる • (提案者)この制定案が否決されたら、私は「ハラキリ」をしなければならないので是非賛成いただきたい。 • 採決⇒288対229で採択された(3410、3420の事例)
2013年手続要覧標準ロータリークラブ定款(非公式)2013年手続要覧標準ロータリークラブ定款(非公式) 2840地区(群馬) 本田GE起草、曽我PDG監修
変更予定の標準クラブ定款(1) • 13-02幹事を理事会メンバーと規定する • 13-03役員に副会長、SAAを含めることができる • 副会長やSAAを役員理事メンバーとしたくないクラブには有益 • 13-06クラブ会長は少なくとも1年以上在籍 • 13-08同一クラブへの再入会の入会金を免除 • 13-12クラブの奉仕活動参加を出席要件とする • その他のイベント/活動も含む)を追加修正,12時間の奉仕は例会への50%出席に相当するものである。また、Eクラブの出席要件にも対応 • 13-14欠席よる会員身分終結をするこができるに変更(shall → may に変更) • 13-22 病気による欠席は理事会で12カ月以上認める。病気による欠席は出席率の計算に含まない
変更予定のクラブ標準定款(2) • 13-23出席免除の65歳以上の年齢制限を廃止 • 13-27RI役員配偶者の欠席も免除規定に含める • 13-28不可避的な会員の欠席が、理事会にて正当に承認された場合は、人道的にも、出席率から除外→直接関与する慶弔の際の欠席や悪性インフルエンザ等々のごとき、不可避的な会員の欠席 • 13-32 クラブに衛星クラブを認めそれを規定する。 • 13-48出席した理事会メンバーの3分の2を下らない賛成投票によってその会員身分を終結する
変更予定のクラブ標準定款(3) • 13-49 移籍⇒職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったと言う条件を削除 • 13-51 移籍ロータリアンは以前のクラブから推薦状が求められる • 13-52 移籍→元クラブから金銭的債務の回答がない場合の債務無しとみなす • 13-58 地区協議会を地区研修協議会へ名称変更 • 13-69新世代奉仕を青少年奉仕に変更
予想される標準ロータリー・クラブ定款 第1条 定義 (立法案13-32) 本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。 1. 理事会: 本クラブの理事会 2. 細則: 本クラブの細則 3. 理事: 本クラブの理事会メンバー 4. 会員: 名誉会員以外の本クラブ会員 5. RI: 国際ロータリー 6. 衛星クラブ 潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある。 (該当する場合): 6.7.年度: 7月1日に始まる12カ月間 第2条 名称 (1つを選択する) (立法案13-32) 本会の名称は、___________________ロータリー・クラブとする。 (国際ロータリー加盟会員) または 本会の名称は、________________ロータリーE クラブとする。 (国際ロータリー加盟会員) (a) 本会の衛星クラブ(該当する場合)の名称は、 ロータリー衛星クラブ( ロータリー・クラブ)とする。
第5条 五大奉仕部門 (立法案13-69) ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動の哲学的および実際的な規準である。 5. 奉仕の第五部門である新世代青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。
第6条 会合 (立法案13-32) 第2節 — 年次総会。役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、 毎年12月31日までに開催されなければならない。 (a) 衛星クラブ(該当する場合)も、衛星クラブの管理全般を担う役員を選挙するため、12月31日までに年次総会を開催するものとする。 第3 節 — 衛星クラブの例会(該当する場合)。衛星クラブは、細則の定めるところに従い、会員により定められた場所と日時において、毎週1回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第1節(b)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの会合は、本条第1節(c)に列記されたいずれの理由によっても取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。
第7条 会員身分 (立法案13-49、13-51) 第4節 — 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン 会員候補者。 会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて属していたクラブを退会する、または退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。 (中略)
第4節 — 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン 本クラブは、ほかのクラブに対して金銭的債務がないことの書面による証明を提出するよう、会員候補者に要求すべきであるすることができる。 移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正会員としての入会には、本節の下に、当該会員がかつて所属していたクラブの理事会から、同会員がそのクラブの会員であったとの証明を受理することを条件とするものである。移籍会員や、クラブを変える元会員は、以前に所属していたクラブからの推薦状を持参するよう求められるべきであり、以前のクラブからの書面による承認を得るまでは、そのような会員を入会 させるべきではない。
第7条 会員身分 (立法案13-52) 第4節移籍ロータリアンまたは元ロータリアン。 (b) 現会員または元会員。本クラブは、ほかのクラブから要請があった場合、ほかのクラブの会員候補者として考慮されている本クラブの現会員または元会員が、本クラブに対して金銭的債務を負っているかどうかを記した文書を提供するものとする。要請から30日以内にそのような文書を提供しなかった場合、当該会員は本クラブに対して債務を負っていないと見なされるものとする。
第7条 会員身分 (立法案13-32) 第5節 — 衛星クラブの会員。衛星クラブの会員はスポンサー・クラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリー・クラブとしてRIから加盟が認められるまで続く。 第56節 — 二重会員。同時に、本クラブと本クラブの衛星クラブ以外の別のクラブにおいて、正会員になることはできない。いかなる人も本クラブにおいて、正会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時にローターアクト・クラブの会員になることはできない。(続く各節は、該当する番号に振り直す)
第9条 出席 (立法案13-12、13-32) (第1節の序文の段落のいずれかを選択する) 第1節 — 一般規定。各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定められている場合は衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクトその他のイベント・活動に参加するべきものとする。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例会時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。 (Eクラブ第一節以下は省略)
第9条 出席 (立法案13-22) 第3節 — 出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 (a) 理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間までとする。ただし、健康上の理由から12カ月間を超えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当初の12カ月の後に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。そのような健康上の理由による欠席は、クラブの出席記録上で欠席として算入されないものとする。
第9条 出席 (立法案13-23) 第3節 — 出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 (b) 年齢が65歳以上の会員で、かつ、一つまたは複数のロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。 第4節 — RI役員の欠席。会員が現役のRI役員または現役のRI役員の配偶者である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 — 出席の記録。本条第3節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。 本条第3節(b)または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
第10条 理事および役員 (立法案13-02、13-03、13-32) • 第4節 — 役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計、および会場監督とする。とし、1名または数名の副会長、および会場監督を役員に含めることができる。このうち、会長、直前会長、会長エレクト、および 副会長(任命された場合)、および幹事は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督(任命された場合)は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、またはそうでなくてもよいとすることができる。細則により定められている場合は、クラブ役員が定期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。
第10条 理事および役員 (立法案13-06、13-58) 第5節 — 役員の選挙。 (c) 資格要件。各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵なき会員でなければならない。クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少なくとも1年間、当クラブの会員であるものとする。ただし、1年未満であっても、当該会員の奉仕がこの要件の趣旨を満たしていると地区ガバナーが判断した場合は例外となる。 以下略⇒地区協議会から地区研修協議会へ変更
第10条 理事および役員 (立法案13-32) 第6節 — 本クラブの衛星クラブの組織運営(該当する場合)。衛星クラブは、スポンサー・クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。 (a) 衛星クラブの監督。スポンサー・クラブは、スポンサー・クラブの理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする
(b) 衛星クラブの理事会。衛星クラブの日々の運営のため、衛星クラブ独自の理事会を毎年選出するものとする。この理事会は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および4~6名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chairman)であり、その他の役員は、直前議長、議長エレクト、幹事、会計である。衛星クラブ理事会は、スポンサー・クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担う。スポンサー・クラブ内またはスポンサー・クラブに対して、いかなる権限も持たない。 (c) 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、スポンサー・クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、スポンサー・クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、スポンサー・クラブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。
第11条 入会金および会費 (立法案13-08) すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。ただし、第7条第4節(a)に従い、本クラブの会員として受け入れられた移籍会員、あるいは他クラブに属していた元会員、あるいは本クラブに再入会する本クラブ元会員は、2度目の入会金の納入を義務づけられないものとする。本クラブの会員として受け入れられ、入会の前 2 年以内にローターアクトとしての会員身分を終了したローターアクターには、入会金の支払いが義務づけられないものとする。
第12条 会員身分の存続 (立法案13-12、13-14、13-32) 第4節 — 終結 欠席。 (a) 出席率。会員は、(1) 年度の各半期間において、メークアップを含むめ、クラブまたは衛星クラブの例会出席率が少なくとも50パーセントに達しているか、クラブのプロジェクトその他のイベント・活動に少なくとも12時間参加していなければならない。または、バランスの取れた割合でその両方を満 たしていなければならない。
(2) 年度の各半期間に開かれた、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席、またはクラブのプロジェクトその他のイベント・活動に参加しなければならない(RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。 会員が規定通り出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な 理由があると認めない限り、終結することがあるできる。 Shall~May
第12条 会員身分の存続 (立法案13-48) 第5節 — 他の原因による終結。 (a) 正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席している全投票理事会全員の3 分の2 を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。
2013年既定審議会 • 減少続ける立法案 • 理事会提出制定案の拡大 • クラブ定款変更から綱領の改正へ・・・ • 事務局の効率化への取り組み • 不採算部分の改革? • 人頭分担金、衛星会合、地区境界変更 • 規定審議会開催日数の削減と開催頻度見直し • 今後の日本からの立法案
減少続ける立法案 • 立法案の減少 • 631→476→337 • 219→200 • 決議案の急減 • 170→92→49 • 167→127→151 • 欠陥のある立法案 • 決議案から建議案へ • 開催期間の短縮 • 規定審議会への関心低下?
2013年既定審議会 • 減少続ける立法案 • 理事会提出制定案の急増 • クラブ定款変更から綱領の改正へ・・・ • 透けて見える事務局の方針 • 不採算部分の改革? • 人頭分担金、衛星会合、地区境界変更 • 規定審議会開催日数の削減と開催頻度見直し • 今後の日本からの立法案