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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 5 講 契約の有効性. 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 【 契約 】⇒【 債権・債務 】. 契 約. 債権 債務. 有効に成立した. 契約のプロセス. 契約 成立. 問題. 契約 終了. 契約締結過程. 契約履行過程. 問題. 問題. 契約内容. 債務 発生. 債務 履行. 契約の成否と有効要件. 契 約. 内 容. 成 立. 不成立. 無 効. 有 効. 取消し. 取消可. 取消不可. 取消権消滅. 確定的有効. 無効原因.
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法学部 1年生配当科目 民法入門 第5講 契約の有効性 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
【契約】⇒【債権・債務】 契 約 債権 債務 有効に成立した
契約のプロセス 契約 成立 問題 契約 終了 契約締結過程 契約履行過程 問題 問題 契約内容 債務 発生 債務 履行
契約の成否と有効要件 契 約 内 容 成 立 不成立 無 効 有 効 取消し 取消可 取消不可 取消権消滅 確定的有効
無効原因 心裡留保(の例外の場合) 虚偽表示 公序良俗違反 錯 誤 強行法規違反 意思無能力 原始的不能
取消原因 制限行為能力 詐 欺 強 迫
契約の有効要件 • 意思表示に関する要件 • 意思の不存在(意思の欠缺) • 瑕疵ある意思表示 • 契約内容に関する要件 • 内容の実現要件 • 内容規制(公序良俗違反)
契約の拘束力の根拠 私的自治の原則・自己決定原理・意思原理 自己責任の原則(契約信義・帰責原理) 信頼原理・取引安全 等価性原理 基本的な人格的利益の保護 自由原理 経済的効率性
意思表示 意思表示とは、 一定の私法上の法律効果 を発生させるという意思を 表示する行為である。 出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』108頁
意思表示の構造 “鉛筆が切れてるので 鉛筆を買おう”と思うこと 動機 “鉛筆12ダースを1万円で 買いたい”と思うこと 効果意思 “「鉛筆1グロスを1万円で買 います」と言おう“と思うこと 表示意識 「鉛筆1グロスを1万円で 買います」と言うこと 表示行為
売買契約の成立 「鉛筆1グロスを1万円で売ります。」 買 主 Y 鉛筆を 12 ダース 買おう 売 主 X 鉛筆を 12 ダース 売ろう 「鉛筆1グロスを1万円で買います。」 意思 意思 鉛筆12ダースの売買が成立する
心裡留保(民93) 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
心裡留保 心裡留保とは、 表意者が、表示行為に対応する 効果意思のないことを知りながら、 相手方にそれを告げずに行う 意思表示である。
心裡留保の具体例 上司の家に引越しの手伝いに行って、家を褒めたら、その上司が、「やあ、君がイギリスで買ってきた、あのゴルフ・クラブとだったら、交換してやってもいいけどねぇ~。」と言った。 出典: 道垣内弘人『ゼミナール民法入門〔第3版〕』75頁
意思表示の構造-心裡留保の場合- 動機 “ゴルフ・クラブと家を 交換するつもりはない” 効果意思 表示意識 それにも かかわらず 「ゴルフ・クラブと家を 交換します」と言った。 表示行為
心裡留保の効力 • 原則⇒有効(民93本) • 表意者は、真意とは異なるとは言え、約束をしている(契約信義)。 • 相手方は表示を信じるしかないため、その信頼を保護する必要がある(信頼原理)。 • 例外⇒無効(民93但) • 表意者の真意と異なる(意思原理)。 • 相手方の信頼を保護する必要がない。
虚偽表示(民94) • 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 • 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
虚偽表示 虚偽表示とは、 相手方と通じて行う真意でない意思表示である。 表示に対応した意思がないことを表意者が知っている点で、心裡留保と共通するが、 そうした表示を相手方と通謀して行う点で、心裡留保と異なる。
虚偽表示の具体例 A 差押えを免れるために、 家をYに売ったことにして、 登記もYに移そう。 差押え Xに登記がないと、Aは差押えができない 所 X 売買契約 Y 登
意思表示の構造-虚偽表示の場合- 動機 Xは、 効果意思 “Yに家を売るつもりはない” 表示意識 それにも かかわらず 表示行為 「Yに家を売ります」と言った。
意思表示の構造-虚偽表示の場合- 動機 Yは、 効果意思 “Xから家を買うつもりはない” 表示意識 それにも かかわらず 表示行為 「家を買います」と言った。
意思の不存在(民101) 動機 効果意思(内心の意思) × 表示意識 表示行為(から推断される意思)
虚偽表示の効力(民94) • 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 • 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
虚偽表示の効力 • 原則⇒当事者間では無効(民94Ⅰ) • 双方の当事者とも、表示どおりの効果を 発生させる意思がない(意思原理) 。 • 例外⇒善意の第三者には、 無効を対抗できない(民94Ⅱ)。 • 虚偽の外観を信じた第三者を 保護する必要がある(信頼原理)。 • 表意者も、自ら虚偽表示を行い、 真実と異なる外観を作出した(帰責原理)。
善意の第三者の保護 A Z 差押えを免れるために、 家をYに売ったことにして、 登記もYに移そう。 差押え 売 却 Xに登記がないと、Aは差押えができない 所 X 売買契約 Y 登
無権利の法理 何人も自己が有するよりも多くの権利を他人に移転することができない。 Nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse habet.
錯 誤(民95) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
【錯 誤】⇒【無 効】 錯 誤 無 効 要素の錯誤 表意者のみ 主張可能 重過失の不存在
錯誤の諸類型 • 表示錯誤=意思欠缺錯誤 • 表示上の錯誤 • 表示内容の錯誤 • 動機錯誤 • 狭義の動機錯誤 • 性質錯誤
表示上の錯誤 パソコンを 198,000円で売ろう パソコンを 19,800円で買おう 「パソコンを19,800円で売ります。」 顧 客 丸 紅 「パソコンを19,800円で買います。」
表示内容の錯誤 帰責性 「鉛筆1グロスを1万円で売ります。」 買 主 Y 鉛筆を 20 ダース 買おう 売 主 X 鉛筆を 12 ダース 売ろう 錯誤 意思 「鉛筆1グロスを1万円で買います。」 信頼 鉛筆12ダースの売買が成立する
意思の不存在(民101) 動機 効果意思(内心の意思) × 表示意識 表示行為(から推断される意思)
狭義の動機錯誤 友人の結婚披露宴に招待されたAが、 結婚のプレゼントにするつもりで Bデパートでワイングラスのセットを 買ったが、 すでに友人の婚約は破棄されていた。
性質錯誤 YはX画廊でゴッホの「ひまわり」を見つけ、 それを20億円で購入した。 しかしその後、その「ひまわり」は 贋作であることが判明した。 ★特定物ドグマの採用が前提 www.korega-art.com/img/art/gogh/g01.jpg
瑕疵ある意思表示(民120Ⅱ) 他人の違法行為・ 間違いが作用 動機 効果意思(内心の意思) 表示意識 表示行為(から推断される意思)
動機錯誤に関する判例 動機表示構成 「動機錯誤は原則的に顧慮されないが、動機が表示されて意思表示の内容になった場合には、法律行為の要素となり、錯誤無効になる。」 ★「表示」は黙示的なものでもよい。 出典: 大判大正3・12・15、大判大正6・2・24
意思能力 自分のしている行為の 法的な意味を理解する能力 意思無能力 無 効 意思無能力者の側のみ 無効を主張できる 条文はない
取消原因 制限行為能力 詐 欺 強 迫
詐欺・強迫(民96Ⅰ) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 「脅迫」(刑222)ではない
【詐欺・強迫】⇒【取消権】 詐 欺 ---------------------------------- 強 迫 取消権
X Y 詐欺の具体例 詐欺 「甲を2000万で売れ」 取消権 「わかりました」