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学校教育法改正と大学の自治. 広渡清吾 (専修大学). 1.焦点 ー 国会審議中の学校教育法改正 ー. 改正案の眼目 ー 教授会の 位置付け ・現行 93 条「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」 ・この条項に対する批判 → 「重要な事項」はなんでも入るように読める → 「審議するため」は、「決定する」ことも含むように読める →大学運営の権限は学長にあり、教授会にはないことを明確にす べきである. 1.焦点 ー どのように変えるのかー. 93 条改正案 ①大学に、教授会を置く。
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学校教育法改正と大学の自治 広渡清吾 (専修大学)
1.焦点ー国会審議中の学校教育法改正ー 改正案の眼目ー教授会の位置付け ・現行93条「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」 ・この条項に対する批判 → 「重要な事項」はなんでも入るように読める → 「審議するため」は、「決定する」ことも含むように読める →大学運営の権限は学長にあり、教授会にはないことを明確にすべきである
1.焦点ーどのように変えるのかー 93条改正案 ①大学に、教授会を置く。 ②教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする 一 学生の入学、卒業及び課程の修了 ニ 学位の授与 三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの ③教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる
1.焦点ー改正が成立したらどうなるかー ・教授会は、審議決定機関ではなく、諮問機関(学長等に対して意見を述べる機関)になる ・諮問事項は、教育研究事項に限られる。 ・必要的諮問事項として、学生の入学・卒業・課程修了認定、学位授与 ・任意的諮問事項(学長等が認めるもの、学長等の求めに応じて)
1.焦点現状と比べてどんな問題が生じるか ・現在の教授会の最重要の審議決定事項は、教員の選考(採用・昇進)および学部長選考 ・教員選考、学部長選考は、教育研究に関する事項か。学部長選考は、管理的事項か。 ・いずれにしても、必要的諮問事項ではない。だから、学長等が任意的な諮問事項として認めた時だけ教授会が関与できる(意見を聴かれる、意見を述べることができる) ・教員も学部長も学長が選考することになる
1.焦点ー教育公務員特例法との関係ー 実は学部教授会の人事権の根拠は教育公務員特例法(1949年)にあった ・大学の自治の観点から学部長、教員の選考については学部教授会の「議に基づいて」学長が行うとされた ・国立大学法人化(2004年)で国立大学教員は公務員でなくなったので教特法の適用もなくなった ・とはいえ、各大学で教特法と同様のルールをとることが禁止されたわけではなく、学部教授会の人事権は、大学自治の根幹だと考えられてきたので、その後の国立大学でも、また、多くの私立大学でも、これを制度として認めている ・たとえば東大憲章(2003年3月)の規定
1.焦点ー東京大学の自治的原則ー 東京大学憲章 第14項(人事の自律性) 大学自治の根幹が人事の自律性にあることにかんがみ、総長、副学長、学部長、研究科長、研究所長および教員ならびに職員等の人事は、東京大学自身が、公正な評価に基づき、自律的にこれを行う。基本組織の長および教員の人事は、各基本組織の議を経て、これを行う。
1.焦点ー東京大学の自治的原則ー 東京大学憲章 第13項(基本組織の自治と責務) 東京大学の学部、研究科、附置研究所等は、自律的運営の基本組織として大学全体の運営に対する参画の機会を公平に有するとともに、全学の教育・研究体制の発展を目的とする根本的自己変革の可能性を含め、総合大学としての視野に立った大学運営に積極的に参与する責務を負う。
1.焦点改正は大学自治のあり方を変える 学校教育法の改正は 以上にみるように 東京大学憲章の原則にも背馳し、日本の多くの大学が採用している学部教授会の人事権を根幹とした大学の自律的運営、つまり、大学の自治のあり方を根本から変える可能性をもっている。東大憲章は、法改正が成立すると攻撃される可能性(すでに攻撃)がある。
2.その他の改正の論点 ・学校教育法92条=副学長に関する規定を「学長の職務を助ける」から「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」に変える→学長補佐機関の強化(学長の手下にする) ・国立大学法人法改正 ・・学長選考の基準、結果の遅滞なき公表 ・・経営協議会の外部委員を過半数にする ・・教育研究評議会に担当副学長を評議員として入れる・・新法施行後さらに学長選考会議、そのた組織・運営について必要な場合は所要の措置をとる
2.その他の改正の論点 ・学長のリーダーシップの強化・確立がガバナ ンス改革の中心であるとすれば、その学長をど のように選ぶかは、最大のポイント ・国立大学法人では学長選考会議のあり方が改革のターゲットとなる ・学内教職員の投票の位置づけ ・選考会議における外部委員の位置付け ・選考基準のグローバルシフト
3.背景と狙いー大学ガバナンスの改革ー 直接的契機 ・中央教育審議会大学分科会「大学のガバナンス改革の推進について」(2013年12月) それまでの流れ ・教育再生実行会議第3次提言(2013年5月) 「学校教育法等の法令改正の検討や学内規定の見直しも含め、抜本的なガバナンス改革を行う」 ・第2期教育振興基本計画(2013年6月閣議決定) ・「日本再興戦略-Japan is Back」(2013年6月閣議決定) ・「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(1998年10月大学審議会答申)
3.背景と狙いー「答申」の言っていることー3.背景と狙いー「答申」の言っていることー 「大学ガバナンス改革」答申は何を言っているか ・ガバナンス=学長、教授会、理事会、監事等機関の役割や相互関係のあり方 ・ガバナンス改革は、大学改革(教育・研究・社会貢献の最大化、学内資源配分の最適化)を機動的に進めるため、その中心は学長のリーダーシップの強化、確立 ・リーダーシップの発揮を妨げる学内制度の見直し、とくに教授会の役割の明確化(口出しさせない制度にする)、学内補佐体制整備が必要
3.背景と狙いー内部的自治的運営の解体・再編ー3.背景と狙いー内部的自治的運営の解体・再編ー 「大学ガバナンス」答申の核心 「権限と責任が一致すること」が「あらゆる組織におけるガバナンスの基本」であるから、「その観点から、大学においても、ガバナンスの在り方を見直していくことが求められる。」 ・大学の事実上の(法律的根拠によらない)内部的自治的運営の解体・再編を狙う
4.どうすればよいかー日本の大学制度ー 日本の大学 ・その定義 「①大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。②大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」(学校教育法83条)
4.どうすればよいかー日本の大学数と学生数ー4.どうすればよいかー日本の大学数と学生数ー 日本の大学数と学生数(2013年度文科省学校基本調査) ・大学数782 国立86、公立90(うち法人化したもの72)、私立606 ・学生数 286万8872 国立61万4783、公立14万6160、私立210万7929 ・短期大学 359(公立19、私立340)・短期大学学生数 13万8260 (公立7649、私立13万611) 大学進学率の国際比較(文科省「教育指標の国際比較」2013年) 日本51%、OECD平均62%、アメリカ74%、韓国71%、オーストラリア96%、ドイツ42%、イタリア49%、イギリス63%
4.どうすればよいかー法改正を阻止するー ・同一の法的定義の下に800近い大学があり、国公私立と設置形態が分かれ、大学毎の条件が多様な中で、大学のガバナンスが論じられ、モデルが示されている ・なにがなんでも「学長のリーダーシップの強化・確立」というようなモデルは、日本の大学に展望を拓くものとは思われない モデル押しつけの法改正は不適切 ・なによりも大学の自主性、自律性を尊重し、国民のための大学改革、大学の社会的責任を大学教職員が自らの責務としてうけとめ、実践しうるガバナンスの確立、リーダーシップの発揮が必要
4.どうすればよいかー大学の論理と倫理を明確にするー4.どうすればよいかー大学の論理と倫理を明確にするー ・「学術の中心」としての大学 学術とは諸科学の全体、人間の知的営みの全体、知的営みの本質は真理の探究、真理の探究はそれ以外の目的をもたず、また、いかなる制約の下にも置かれない。 ・「学問の自由に基づく大学コミュニティー」 真理を探究する主体は一人ひとりの個人であり、学問の自由は一人ひとりに帰属する。大学は真理を探究する主体が構成するコミュニティーであり、教師は相互の交流、協力と批判のなかで真理探究に従事し、学生は教師の助けをかりながら、自立的に真理を探究し、職員は大学コミュニティーの運営を担う。 ・「大学の社会的責任」 大学コミュニティのメンバーは、真理を探究する大学の活動が「社会の発展に寄与する」ことについて、倫理的責務を負い、大学の社会的責任(University Social Responsibility)を共同で担う ・大学の知のあり方、社会に対する関係は複合的である(超越的精神・内在的対応・自省的考察)
5.付録-政府・文科省主導の改革で大学はよくなったか5.付録-政府・文科省主導の改革で大学はよくなったか ・政府(文部科学省)による近年の大学改革はほんとうに大学をよくしてきたか ・中教審は、2003年の国立大学法人法制定、私立学校法改正、地方独立行政法人法制定、学校教育法改正などを通じた制度改革によるこの10年の大学の変り方を肯定的に評価し、この方向でさらに一層の改革をいう基本的立場に立っている ・この10年間、日本の大学の研究・教育は、どんな状態になったのか。政策効果の検証が不可欠
5.付録ー「改革」でよくなったかー 研究に関して次のようなデータがある ・世界における論文発表数のシェア 1998-2000年 日本はアメリカ、イギリスに次いで第3位、9.2% 2008-2010年 日本はアメリカ、中国、イギリス、ドイツに次いで第5位、6.6% ・論文の被引用回数 1998-2000年 日本はアメリカ、イギリス、ドイツに次いで第4位 2008-2010年 日本はアメリカ、イギリス、ドイツ、中国、フランス、カナダに次いで第7位 ・大学教員の職務時間中の研究時間の割合 2002年と2008年を比較してすべての職種で減少(教育とその他業務が増) 教授45.5%から35.7%へ 助(准)教授 49.0%から37.5%へ 講師45.5%から38.3%へ 助手(助教) 57.1%から53.4%へ ・修士課程から博士課程に進学する学生の減少 2004年の31%から2012年23%へ
5.付録ー大学がよくなるのかー ・以上のようにこの10年に研究成果も研究環境も悪化している ・これはだれの責任なのか ・文科省の作成した国立大学改革プラン(2013年11月) 第3期中期目標期間(2016年度ー)に向けて「改革加速期間」 ・そこでの目玉とされている課題 今後10年で世界大学ランキングトップ100に10大学ランクイン ・手段は、「大学の徹底した国際化」、つまり、外国人教員比率を高めること、および留学生比率を高めること、これについて指数をあげれば総合評価がたかまりランクインできる。 ・2014年度予算案 「スーパーグローバル大学創成支援」トップ10校、グローバル牽引型20校を支援(その他「グローバル人材育成推進事業」の既存42大学とあわせて99億円) ・なにか考え方が逆転していないか?
5.付録ーこれでなにがよくなるのかー もう一つ、これが「改革」か 「教員の流動性が求められる分野で3年内に1万人規模で『年俸制・混合給与』を導入する」 ・文科省の担当者に質問した。これは経費節減のための施策か、研究・教育の質をたかめる施策か。答え、後者である。だとすれば、年俸制が研究・教育の質をたかめるというデータがあるのか・・・・・ ・任期制の促進も同じ問題、研究者の「流動性」が研究の質を高めることは実証されているのか ・根拠になるデータも政策効果の検証も示されない ・しかし、大学20%(教員定数の)、その他の研究機関10%として、年俸制の割り当てが行われている
5.付録日本の「大学制度」の問題 2014年度予算案 →国立大学(1兆1796億) ・運営費交付金1兆1123億、改革推進事業186億、施設整 備費487億 →私立大学(3317億) ・経費補助金3184億、教育研究活動整備事業46億、施設 整備費87億 ・公財政支出の拡大によって私立大学のビジネス化を抑制することが必要ではないか ・国立と私立の共存的分業をどのように図るか ・設置形態を問わず、大学とは何かを考えることの重要性