1 / 22

第14時限 その他の知的財産制度(3) 商標

第14時限 その他の知的財産制度(3) 商標. 2. 第14時限 目次. 14-1 商標制度. 3. 14-1. 商標制度. 特許 例)エンジン、タイヤ、車体等の技術. 商標 例)車の 名前やマーク. 4. 4. 14-1. 商標制度の目的と保護対象. 商標法の目的. 産業の発達. 商標を使用する者の業務上の信用の維持. 商標 (マーク) の保護. 需要者の利益の保護. 商標 とは. 業者が商品やサービスに使用するマーク. =. 他の商品やサービスと区別するためのマーク. 5. 14-1. 権利者 にとって.

junius
Download Presentation

第14時限 その他の知的財産制度(3) 商標

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 第14時限その他の知的財産制度(3)商標 2

  2. 第14時限 目次 14-1 商標制度 3

  3. 14-1 商標制度 特許 例)エンジン、タイヤ、車体等の技術 商標 例)車の 名前やマーク 4 4

  4. 14-1 商標制度の目的と保護対象 商標法の目的 産業の発達 商標を使用する者の業務上の信用の維持 商標 (マーク) の保護 需要者の利益の保護 商標 とは 業者が商品やサービスに使用するマーク = 他の商品やサービスと区別するためのマーク 5

  5. 14-1 権利者 にとって これまで積み重ねてきた企業努力(信用)の現れ。 商標とは = 需要者 にとって その商品やサービスがどこの企業のもので、信頼できるものなのか判断できるもの。 商標が果たす役割 出所表示機能:同一の商標を付した商品やサービスは、いつも一定の生産者、販売者           または提供者によるものであることを示す機能 品質保証機能:同一の商標を付した商品やサービスは、いつも一定の品質・質を備えて           いるという信頼を保証する機能 広告・宣伝機能:広告に使用することにより、その事業者の商品またはサービスである            ことを需要者・消費者に伝え、商品またはサービスの購入・利用を            喚起させる機能 6

  6. 例)商標登録第4593663号 14-1 例)商標登録第3085606号 例)商標登録第3118718号 例)商標登録第4157614号 例)商標登録第5461762号 商標の種類 文字商標:文字からなる商標(標準文字もあり) 図形商標:写実的なものから図案化したもの、幾何学的      模様等の図形から構成される商標 記号商標:暖簾(のれん)記号、仮名記号、アルファベッ      ト文字を輪郭で囲んだものなどや文字を図案化し      組み合わせた記号からなる商標 立体商標:商標を立体化したもの、容器等を特殊な形状に      して商標として使用するもの、人物や動物等を      立体化し商標として使用するもの 結合商標:文字、図形、記号、色の2つ以上を組み合わせた      商標 ×音声、味、におい、動くマークは対象外 7

  7. 識別力のない商標(出所表示機能がない商標)識別力のない商標(出所表示機能がない商標) 14-1 ①普通名称のみを表示する商標 商品「パーソナル コンピュータ」について 例)パソコン ②業界で慣用されている商標 役務「宿泊施設の提供」について 例)観光ホテル これらの標章を 使用した結果、 全国的に有名 になったものは、 登録可能 ③単に産地等や品質等のみを  表示する商標 商品「肉製品」について 例)炭焼き ④ありふれた名字、名称のみを  表示する商標 例)佐藤商店 ⑤極めて簡単で、ありふれた標章  のみからなる商標 例)AB 例)ニッポンハム ⑥何人かの業務に係る商品、  サービスか識別できない商標 例)平成 ※さらに、使用の意思がない商標は登録できない。(ブローカー的な登録は×) 8

  8. 14-1 登録できない商標 他人の利益を害する商標 公益性に反する商標 ○他人の登録商標と同一又は類似する商標             +(かつ) ○指定商品・役務と同一又は類似の商品  ・役務に使用するもの ○国旗、菊花紋章等 ○経済産業大臣が指定した  外国政府、国際機関等の  ロゴマーク 商標の類否判断(それぞれの要素を総合的に勘案) 称呼 (呼び方) 外観 (外形) 観念 (意味合い) 王とキング ○国、公共団体等を表示する  著名な標章 商標 パンダアーモンドチョコ 指定商品 菓子 ○公序良俗に違反する商標 (その他) ○他人の氏名(名称)、著名な芸名、略称  等を含む商標 ○他人の業務に係る商品(役務)を表示する  ものとして需要者の間に広く認識されてい る商標 ○他人の業務に係る商品(役務)と混同を生  ずるおそれがある商標 等 COGNAC (グレープ・ブランデー) 指定商品の補正 指定商品 アーモンド入りチョコレート CHAMPAGNE (発泡性ぶどう酒) ○商品(役務)の品質の誤認  を生じるおそれのある商標 ○ぶどう酒、蒸留酒の  産地を表示する商標 9

  9. 14-1 先願に係る他人の登録商標(類否) 後願商標 先願登録商標 × ハクバイ 白梅 × しらうめ 文字商標の自然な称呼は類似と判断 × 識別力のある図形部分で類否を判断 10

  10. 14-1 商標登録出願の様式例 【書類名】  商標登録願 【整理番号】 ○○○○○○ (【提出日】  平成19年2月26日) 【あて先】  特許庁長官 殿 【商標登録を受けようとする商標】 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 【第29類】  【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものを除く。) 【第31類】 【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものに限る。) 【商標登録出願人】 【識別番号】     012345678 【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3―4―3 【氏名又は名称】   商標株式会社 【代表者】      商標 太郎  印 又は 識別ラベル 【電話番号】     03(3581)1101  【手数料の表示】 【予納台帳番号】   123456 【納付金額】     20600 どのような商標を登録するのか (1出願でできるのは1つの商標だけ) 何の商品(サービス)に使用するのか (商品の区分も記載) 書面で提出する場合は、出願手数料のほかに電子化手数料が必要(1,200円+1枚700円) 出願料:3,400円+(8,600円×区分数2)=20,600円 11

  11. 14-1 使用する商品・役務の指定 商標は、何の商品・サービスに使用するのかを願書に記載することが不可欠 ○商標を使用する商品・役務(サービス)を指定しなければならない。  (出願時に1又は2以上の商品区分(第○類)を指定=願書に記載)    (例) 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 【第29類】 【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものを除く。) 【第31類】 【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものに限る。) ○指定された商品・役務が権利範囲の一要素となるため、第三者にも十分 理解できる表現で記載する必要がある。 ○国際分類に従い、指定区分との正しい組み合わせで記載しなければなら  ない。 12

  12. 14-1 商品・役務の区分(国際商標分類) (役務)

  13. 14-1 商標登録出願の流れ 無効審判 取消審判 は省略 拒絶理由通知 拒絶査定 商標登録出願 不服審判 知財高裁へ提訴 最高裁に上告 実体審査 方式審査 取消決定 意見書 補正書 拒絶理由 あり 異議申立 登録査定 設定登録 意見書 商標公報 の発行 維持決定 拒絶理由 なし 2月 登録料納付 10年 権利消滅 又は更新 出願公開 (公開公報の発行) ○金銭的請求権 当該使用によって生じた損失額 存続期間の更新 10年ごとに更新を繰り返すことで半永久的な権利として存続 出願の公開 14

  14. 10年 10年 出願 登録 更新 更新 14-1 公開 審査 出願手数料 3,400円+ 8,600円×区分数 登録料納付 37,600円×区分数 (分割納付の場合) 21,900円×区分数 更新申請書 48,500円×区分数 (分割納付の場合) 28,300円×区分数 更新申請書 48,500円×区分数 (分割納付の場合) 28,300円×区分数 取消審判請求 継続して3年以上不使用 取消 登録 商標権の更新、取消審判 商標の出願・登録・更新 更新を繰り返すことにより半永久的な権利として存続する。 平成20年6月1日の手続から 出願料、登録料、更新料等値下げ 商標の不使用取消  継続して3年以上登録商標を使用していない時は、何人も、  当該商標権の取消を求めることができる(不使用取消審判)。 15

  15. 14-1 商標権の効力が及ぶ範囲 専用権 自分が登録商標を独占的に使用する権利 商標権 禁止権 他人の使用を排除することができる権利 専用権と禁止権部分における第三者の使用は、商標権侵害となる 16

  16. 14-1 商標の先願主義と先使用 ○他人が使用している標章でも、登録要件を満たせば第三者が登録できる(登録は、商品(サービス)ごとに早い者勝ち)。 (特許は新規性がないと登録できないが、商標は新規性がなくても一定の登録要件を満たせば登録できる。 未周知の場合には、使用していても、商標権の侵害に該当 <正当な第三者の使用の保護> 他人の商標が出願される前から、不正競争の目的でなく商標を使用した結果、当該商標が周知となっているときは、継続して使用する場合に引き続き使用することができる。 先使用者の既得権の保護 ※ただし、出所の混同防止のため、商標権者は適当な表示を付すことを請求できる。 17

  17. 14-1 地域団体商標制度 「地域名」 + 「商品名(役務名)」 のみからなる 文字商標を保護 ◆ 地域団体商標として認められるもの ◆ ○団体の適格要件(加入の自由が保証された農協、漁協、商工組合等) ○地域名と商品(役務)の密接関連性 ○使用による一定程度の周知性の獲得 等 登録済み例) 大正メークイン 米沢牛 江戸切子          金沢仏壇 堺刃物 広島レモン 道後温泉        唐津焼 沖縄そば  18

  18. 14-1 補論:商標の国際登録 19

  19. 14-1 補論:新しいタイプの商標について 各国・地域の新しいタイプの商標の保護状況 ◎:保護あり ○:改正中 -:不明 ×:保護なし △:におい、触感、味について、欧州では、過去登録例があったが、その後、写実的に表現できるとの登録要件を満たさないものと判断されており、現在は登録はされていない。 OHIM:欧州共同体商標意匠庁(Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)),は、欧州共同体(EC)域内における意匠(共同体意匠、Community Designs)及び商標(共同体商標、Community Trade Mark)の登録機関。 第18章 知的財産権 【商標】 ・音声、においが、商標として保護され得ることを規定。 (参考)米韓FTAにおける 新しいタイプの商標に係る規定 今後の課題 •  商標制度小委員会では、ユーザーのニーズを踏まえつつ、新しいタイプの商標の保護制度を導入するという方向性で今後検討を進めていくことを了承。 •  今後、保護対象に追加する商標のタイプ、その特定方法の見直しといった課題について検討 20 ※特許庁資料をもとに作成

  20. 14-1 米国登録 3045251 American Express社 (クレジットカードサービス) 欧州登録 2117034 GDS VIDEO社 (測定・写真機械等) 欧州登録番号8195992 ソニー株式会社(ゲーム機器等) 欧州登録 4366001 VeriSign社(ソフトウェア) 米国登録1928423 Twentieth Century Fox Film Corporation社 (映画フィルム) ドイツ登録番号 304532819 株式会社ニコン(写真、カメラ類) 補論:新しいタイプの商標について (1)動きの商標 (2)ホログラムの商標 図形等が時間によって変化して見える商標(例えば、テレビやコンピュータ画面等に映し出される動く平面商標や、動く立体商標等)。 ホログラムに映し出される図形等が見る角度によって変化して見える商標。 企業の声 企業の声 言語を超えたブランドメッセージの発信手法の保護に活用したい 巧妙化する模倣被害への対策として活用したい ・近年、ブログにデジタル動画をアップするブロガーが増加。デジカ メの潜在的なユーザー掘起しとして、全世界のブロガー向けに動画や音声を駆使したネット広告を展開しており、動く商標や音の商標による保護が重要。 (カメラメーカー) ・デジタルカメラの電池パックを模倣品と入替え、電池パックは別に販売する業者が存在。現地では模倣電池パック爆発による事故から製品本体の安全性が疑われる事態に発展。ホログラム商標を活用し、製品部品の模倣にも対応したい。 (家電メーカー) 21 ※特許庁資料をもとに作成

  21. 欧州登録番号8622144 日産自動車株式会社(自動車等) 14-1 米国登録番号 3252941 株式会社トンボ鉛筆(文房具、筆記用具類) 欧州登録 3892015 Sanford社 (筆記用具) 豪州登録 809772 Prada社(靴) 欧州登録 2529618 久光製薬(薬剤) 米国登録 3618322 ルーカスフィルム (コスチュームマウス) 欧州登録番号 9992512 株式会社マキタ(電動工具類) 米国登録番号 3776468 久光製薬株式会社(薬剤等) 補論:新しいタイプの商標について (3)位置の商標 (4)音の商標 (5)輪郭のない色彩の商標 図形等と色彩が結合したものではなく、色彩のみからなる商標。(複数の色彩を組み合わせたものと、単一の色彩によるものがある。) 音楽、音声、自然音等からなるものであり、聴覚によって認識される商標。 図形等の標章と、その付される位置によって構成される商標。 企業の声 企業の声 企業の声 現地の販売形式に対応したブランド メッセージの発信手法の保護に活用したい 言語を超えたブランドメッセージの 発信手法の保護に活用したい 巧妙化する模倣被害への対策として 活用したい ・新興国では、電気製品も路上に積まれて販売される。そうした販売形態を念頭に、包装中の自社のロゴの位置を統一し、製品が積まれた際に、一角が自社製品の売り場であることを消費者に認識できるようにしている。当社の「顔」であるパッケージを位置の商標で保護を図りたい。 (家電メーカー) ・各社とも、電気自動車の起動画面・起動音にコストをかけて他社と差別化を図っている。音の商標で権利として保護必要。                 (自動車メーカー) ・権利取得されている文字の商標の使用を避け、文字以外の製品の特徴部分を模倣するなど手口が巧妙化しており、色の商標などの権利取得により対応したい。     (菓子メーカー、文具メーカー等) 22 ※特許庁資料をもとに作成

More Related