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北京市内の PM2.5. PM2.5 :草木、石炭、石油の燃焼から発生. 米国環境基準 35μg/m 3. 左の写真が曇っているのは、粉じんが光を乱反射しているため。 工業の発展による工場排煙の増加、急増する自家用車の排気ガス 家庭の暖房、調理に使用される石炭から粉じんが発生。. 在中国日本国大使館 HP より転載.
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北京市内のPM2.5 PM2.5:草木、石炭、石油の燃焼から発生 米国環境基準 35μg/m3 左の写真が曇っているのは、粉じんが光を乱反射しているため。 工業の発展による工場排煙の増加、急増する自家用車の排気ガス 家庭の暖房、調理に使用される石炭から粉じんが発生。 在中国日本国大使館HPより転載
屋外の測定では、PM10のうちPM2.5が占める割合は50〜70%。工業地帯ほど、PM2.5の割合が高い。10μmの粒子の沈降速度は3mm/s(100秒で30cm沈降)と速いため、室内に浮遊している粒子状物質の大半はPM2.5屋外の測定では、PM10のうちPM2.5が占める割合は50〜70%。工業地帯ほど、PM2.5の割合が高い。10μmの粒子の沈降速度は3mm/s(100秒で30cm沈降)と速いため、室内に浮遊している粒子状物質の大半はPM2.5 人体に吸入され得る最大粒径 砂粒:100μm 毛髪: 70μm PM10:土埃など粒径約10μm以下 RSP:浮遊粉じん、約7μm以下 (日本の室内空気環境測定) PM2.5:粒径2.5μm以下 タバコ煙:0.1〜1.0μm 花粉:30μm
室内の測定は、浮遊粉じん(RSP:約10μm以下)と微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果はほぼ同じ室内の測定は、浮遊粉じん(RSP:約10μm以下)と微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果はほぼ同じ 浮遊粉じん(RSP)測定器(柴田科学、LD-3K、PDS2) PM2.5測定器(TSI,AM510)
微小粒子状物質(PM2.5)に基づく室内環境基準の設定要望と最新のデータ微小粒子状物質(PM2.5)に基づく室内環境基準の設定要望と最新のデータ • 微小粒子状物質(PM2.5)と浮遊粉じん(RSP) • 室内のPM2.5とRSPの併行測定の結果はほぼ同じ • PM2.5のWHO空気環境評価基準は25μg/m3 • 中国から飛来するPM2.5濃度は数十μg/m3 • わが国のRSP評価基準(0.15mg/m3)は高すぎる • 受動喫煙はPM2.5曝露 • 飲食店等のサービス産業の職業的なPM2.5曝露 • 室内RSP評価基準の引き下げの必要性 • PM2.5による粉じん曝露評価の必要性
WHO Air Quality Guidelines. Global update 2005年間曝露で人体に影響のない濃度:PM2.5として10μg/m3以下
WHO Air Quality Guidelines. Global update 200524時間曝露で人体に影響のない濃度:PM2.5として25μg/m3以下
環境省 2009年9月9日告示微小粒子状物質(PM2.5)に関する基準値 • 1年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3 以下であること。
偏西風、季節風に乗って日本へ、数十μg/m3 沖縄県HPより転載 在中国日本国大使館HPより転載
日本の室内の浮遊粉じん濃度の基準値(0.15mg/m3)は高すぎる(甘い)「室内環境と健康」の歴史的回顧ー室内環境基準値の誕生までー 入江建久日本の室内の浮遊粉じん濃度の基準値(0.15mg/m3)は高すぎる(甘い)「室内環境と健康」の歴史的回顧ー室内環境基準値の誕生までー 入江建久 2007年 Vol.10 No.2 室内環境 昭和40年代に定められた 室内の環境基準は、当時の公害防止を目的 とした環境基準を参考に 決めた値で、現在の日本 に当てはめるべきではない
日本のサービス産業の受動喫煙は危険なレベル、微小粒子状物質(PM2.5)濃度がWHO基準の15~20倍全席喫煙の喫茶店=371μg/m3日本のサービス産業の受動喫煙は危険なレベル、微小粒子状物質(PM2.5)濃度がWHO基準の15~20倍全席喫煙の喫茶店=371μg/m3 店内平均PM2.5濃度 371μg/m3 屋外 屋外
アジア7ヵ国、サービス産業の受動喫煙比較で最悪Secondhand smoke exposures in indoor public places in seven Asian countries(Int J Hyg Environ Health. 213, 348-351, 2010) 中国 ③インド ①日本 ②韓国 マレーシア パキスタン スリランカ 受動喫煙防止法のない国は全て高濃度 日本のサービス産業のPM2.5濃度は幾何平均濃度:135μg/m3、ワースト1 WHO Air Quality Guidelines (24hの基準値:25μg/m3)より6.4倍高い危険なレベル
規制対象の大型店舗(100m2以上)で「分煙」を選択した店舗では、エアカーテンがあっても効果なし規制対象の大型店舗(100m2以上)で「分煙」を選択した店舗では、エアカーテンがあっても効果なし 喫煙席 禁煙席 ガラス壁で喫煙席を分離、 出入口にはエアカーテン
喫煙席 横浜市、カフェ:排気風量が不足&自動ドアで隔離しても漏れを防止できず。喫煙室に閉じ込めると内部は劣悪。 自動ドア PM2.5最高:700μg/m3 禁煙席
飲食店等:短時間しか滞在しない利用者よりも、 毎日数時間を過ごす、従業員の受動喫煙(PM2.5曝露)こそ深刻な問題飲食店等:短時間しか滞在しない利用者よりも、 毎日数時間を過ごす、従業員の受動喫煙(PM2.5曝露)こそ深刻な問題 喫煙区域 禁煙区域 胸元に センサー 接客時の受動喫煙 吐出煙 副流煙
神奈川条例で全席禁煙化、従業員の受動喫煙もゼロ神奈川条例で全席禁煙化、従業員の受動喫煙もゼロ 改装前後の同じ場所 &従業員の個人曝露 を測定
WHO国際がん研究機関は、タバコ煙の64種類の発がん性物質を特定WHO国際がん研究機関は、タバコ煙の64種類の発がん性物質を特定
国道2号線沿い、神戸市内のPM2.5は受動喫煙がなければ10μg/m3以下の良好な状態(2012年7月)国道2号線沿い、神戸市内のPM2.5は受動喫煙がなければ10μg/m3以下の良好な状態(2012年7月) 引き下げの基準案 ①環境省基準:15μg/m3(年間) 35μg/m3(24h) ②「屋外よりも低い濃度」
微小粒子状物質(PM2.5)に基づく室内環境基準の設定要望微小粒子状物質(PM2.5)に基づく室内環境基準の設定要望 • わが国の室内空気基準は昭和40年代の大気汚染を防止するための環境基準に基づいて設定されているため、測定対象粒子も基準値も現状にあわない 室内空気環境についても環境省と同様、PM2.5による測定とその基準値の採用(もしくは、「屋外よりも低い濃度」という評価基準)が望ましい。 室内環境に関しては、従来のRSP用の粉じん計を用いてもほぼ同じ結果であることから、まずは、評価基準の引き下げが必要であると考えられる。