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日本のゴミ問題. 清水雅斗 1086568c. 日本のゴミ処理状況. 排出から最終処理までの主な流れ. 排 出. 中間処理. 再生利用. 最終処分(埋め立て). 中間処理と最終処分場について. 中間処理の目的 減量化、安定化、無害化 処理方法 消却、溶解、破砕、脱水、選別 最終処分場の種類 安定型・・・腐敗したり有害物質が溶出しない産廃 管理型・・・腐敗性があり地下水を汚染する恐れのある産廃 遮断型・・・通常の方法では無害化が困難な産廃 最終処分場の新規施設数は減少してきている. 産廃税の概要. 三重県で初めて導入 以後 27 道府県1都市が導入
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日本のゴミ問題 清水雅斗 1086568c
日本のゴミ処理状況 • 排出から最終処理までの主な流れ 排出 中間処理 再生利用 最終処分(埋め立て)
中間処理と最終処分場について • 中間処理の目的 • 減量化、安定化、無害化 • 処理方法 • 消却、溶解、破砕、脱水、選別 • 最終処分場の種類 • 安定型・・・腐敗したり有害物質が溶出しない産廃 • 管理型・・・腐敗性があり地下水を汚染する恐れのある産廃 • 遮断型・・・通常の方法では無害化が困難な産廃 • 最終処分場の新規施設数は減少してきている
産廃税の概要 • 三重県で初めて導入 • 以後27道府県1都市が導入 • その目的 • 政策目的 • 排出源で発生を抑制、県外からの流入抑制、リサイクル促進 • 財源調達目的 • 制度基盤の形成、リサイクル技術開発に必要な財源調達 • 課税方法 • 搬出課税型 • 処分地課税型
三重県•滋賀県の例 課税客体・・・中間処理施設または最終処分場への廃棄物の搬入量 納税義務者・・・廃棄物の排出事業者 免税点・・・年間排出量1000トン未満(三重)500トン未満(滋賀) 排出 中間処理 課税
北九州市の例 課税客体・・・市内の埋め立て処分場で廃棄物を処分すること 納税義務者・・・廃棄物の最終処分業者 免税点・・・なし 排出 中間処理 最終処分 課税
問題視されていること • 二重課税問題 • 三重型と北九州市型の自治体が隣り合わせにあった場合、排出時と最終処分時にとで二度課税される可能性 • 導入していない県にばかりゴミが流入する可能性 • ゴミの移動に伴う財源の移動性 • 地方税の課税客体は安定性のある方が望ましいとされている • 財源の偏在性 • 最終処分課税型で見た場合非常に偏る • 排出段階での課税の方が望ましい しかし現段階で三重と滋賀のみ導入で少数派
循環型社会形成に向けて • 拡大生産者責任制度(EPR) • OECDから提案された概念 • 製品に対する生産者の物理的および財政的な責任が製品の使用後にまで拡大される環境政策アプローチ • 生産物が廃棄物になったときにその回収、処理、リサイクルを自らの責任で行われなければならない • 地方自治体の負担軽減、環境に配慮した製品設計を促す
ドイツの場合 • DSD • 容器包装リサイクルシステム • 緑のマークを付けて販売 • DSD社がマークのついたゴミを無料で回収して処分までを行う • そのマークの使用量を生産企業が支払う • DSD社の負担は企業の負担へと転嫁される • それ以外のごみは自治体が有料収集
フランスの場合 • EE(エコ•アンバラージュ) • ゴミの回収は地方自治体が行う • 処理をEE社が行う • 緑のマーク使用量を企業が支払う • 収集にかかる費用を重量に応じてEE社が支援する • 自治体が効率よく収集すれば利益が生まれる
提言 • 産業廃棄物税の国税化 • 最終処分課税型に統一・・・税の公平性 • 二重課税問題、ゴミの流出問題解消 • 税金は一定水準以上削減出来た企業への支援金へ • 一般廃棄物に関してはフランスモデルを導入 • 自治体が回収 • 仲介業者が処理•リサイクル • 回収費用は支援
論点 • 地方の事情に合わせることができる地方税のままの方がよいのではないか • 企業への負担が大きくなり経済活動に悪影響が及ぶのでは • 家庭の協力を得られるか • 普通のゴミと無償回収のゴミと一緒に捨てられてしまうのではないか
参考資料 • 金子林太郎『産業廃棄物税の制度設計』白桃書房.2009 • 上林健一『産業廃棄物処理が分かる本』日本実業出版社.2006 • 北村喜宣『揺れ動く産業廃棄物法制』第一法規出版.2003 • URL • https://library.kanto-gakuin.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=NI20000029&elmid=Body&lfname=link/02li.pdf