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「働くルール」破壊計画

全国労働組合総連合. 「働くルール」破壊計画. 「在り方研究会」が考える 「労働契約法制」で 何が、どう変わるか. 2005.10. 審議会がいよいよスタート. 「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書を発表(2005年9月15日) 就業形態や就業意識の多様化が進んでいる一方、現行の法律や判例法理による労働契約に関するルールについては … (中略) … 変化に十分に対応できていない 労働政策審議会での議論がスタート. アッ. エッ. こんな法整備が必要ですか. という間に 給料下げられ. と言ったら クビなる. 問題点をピックアップ.

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「働くルール」破壊計画

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Presentation Transcript


  1. 全国労働組合総連合 「働くルール」破壊計画 「在り方研究会」が考える「労働契約法制」で 何が、どう変わるか 2005.10

  2. 審議会がいよいよスタート • 「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書を発表(2005年9月15日) • 就業形態や就業意識の多様化が進んでいる一方、現行の法律や判例法理による労働契約に関するルールについては…(中略)…変化に十分に対応できていない • 労働政策審議会での議論がスタート

  3. アッ エッ こんな法整備が必要ですか という間に 給料下げられ と言ったら クビなる

  4. 問題点をピックアップ • 雇用継続型契約変更制度 • 解雇の金銭解決制度 • 労使委員会 • 就業規則の不利益変更 • 試行雇用契約 • ホワイトカラーエグゼンプション などなど…

  5. その正体は… 雇用継続型契約変更制度 労働者が雇用を維持したうえで、労働契約の変更の合理性を争うことを可能にする 会社の都合で、いつでも賃下げなどができる 本人の同意は二の次

  6. 君の給料は来月から2割カットだ! えっ!!

  7. その程度の仕事しかしてないだろ そんな…

  8. 文句ある? それでも2割カットだよ イヤならやめてもいいし

  9. その正体は… 解雇の金銭解決 使用者が労働者に金銭を支払う制度を整備することで、解雇紛争を解決する 金さえ払えばクビにできる 解雇も自由化へ

  10. 解雇は原則禁止 • 【労働基準法】第18条の2解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 • 整理解雇の4要件は、どうなる? (1)人員整理の必要性 (2)解雇回避努力 (3)被解雇対象者の人選基準の正当性 (4)労働者との説明協議手続き

  11. 労使委員会 • 労使で構成する「労使委員会」を常設 • 労使委員会で5分の4の賛成(80%)があれば、労働条件の切り下げが可能 使用者側が全員賛成なら、労働者側は60%の賛成でよい • 配転、出向、解雇が有効かどうかも判断 • 実質的に対等な議論が可能か? 会社の「イエスマン」で労使委員会を構成すれば、 賃下げ、配転、解雇など、何でも可能に

  12. 労使委員会の??? • 労働者の代表機関といえない • 使用者委員と構成する • どう選出するのか、誰が選出されるのか • あまりに大きな権限ではないか 配転、出向、解雇 労働条件不利益変更など

  13. 就業規則の不利益変更 • 就業規則が労働契約の内容 • 就業規則の変更→労働条件の不利益変更 • 現在、一方的な不利益変更は認められない • 合理的理由が必要で、その必要性、事前協議、代償措置や激変緩和措置などが必要なのに… 労使委員会で5分の4の賛成で、 不利益変更の合理性を推定する 労使委員会を通れば、不利益変更OK

  14. 「労働契約法」の基本的考え方 労働契約法を構想するに当たっては、労使自治を尊重しつつ労使間の実質的な対等性を確保すること…(中略)…を基本的な考え方とした。 「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書 労使対等を本当に確保できるのか?

  15. 労使対等とは? • 労働者は、使用者に比べるととても弱い存在 • 憲法に保障された労働3権(団結権・団体交渉権・争議権)は、必要条件 • 組合に加入し、ストライキなどを背景に、団体交渉の中で要求は前進する • 「労働組合あってこそ」の世論づくりを

  16. 試行雇用契約 • これまでの「試用期間」 よほどのことがなければ正式採用へ 正社員として雇うことが前提 • 「試行雇用契約」の導入を検討 「試し」の期間を使用者が自由に設定 気に入らなければ、期限切れで契約終了 正社員として雇う使用者はいなくなる!?

  17. その正体は… ホワイトカラーエグゼンプション • ホワイトカラー→ 事務・営業・管理職など • エグゼンプション → (義務の)免除 時間外割増賃金の支払いを免除 「サービス残業合法化」と「過労死拡大」

  18. なぜ残業代を払わなくて良いのか オフィスにいても、いつも仕事をしているとは限らない。つまり、「労働時間」と「非労働時間」の境界が、ホワイトカラー、その中でもとりわけ知的労働者層においては、曖昧(あいまい)といえる。 2005年6月21日 (社)日本経済団体連合会 「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」

  19. 労働時間は誰が管理する? • 一定の給料を払えば、何時に働きはじめ、何時に終業しても、会社は関知せず • 「成果」が出るまで働き続ける • これまで以上に、早出、残業、休日出勤が増え続ける • 「時短」の流れに大きく逆行 • 過労死・過労自殺も「自己責任」なのか?

  20. 情勢の流れをつかむ • 日本経団連の「雇用流動化」政策 • 小泉構造改革路線=新自由主義 • いわゆる非正規雇用労働者の増大 • 成果主義 →賃金、労働条件の個別化 • 雇用・労働分野でのいっそうの「規制緩和」

  21. 財界がねらう労働者支配 • 市場原理をすべての分野に広める(新自由主義) • 雇用も市場原理にゆだねる自由競争へ • 国際競争力を高める →賃金も、中国、東南アジアなみに • 「日本型雇用システム」の解体 • アメリカ型の「自己責任」社会へ向けて一直線

  22. 新時代の日本的経営 1995年 日経連 1995年には、すでにたくらまれていた

  23. 成果主義賃金の時代 「成果主義時代の賃金システムのあり方  -多立型賃金体系の構築に向けて」 2002年 日本経団連

  24. 小泉構造改革 財界・日本経団連 規制改革・民間開放推進3カ年計画 労働者保護の後退と労働市場の柔軟化 労働者派遣法 労基法「改正」 労働契約法の制定 裁量労働の緩和 ホワイトカラーエグゼンプション 労使委員会の設置 就業規則の不利益変更(労使委員会の承諾で合理性推定) 雇用継続型契約変更制度 解雇の金銭解決方式 その他、労働契約の成立、展開、終了に関する要件と効果の定め さらなる規制緩和 適用業種の拡大 労働契約締結義務の撤回

  25. 当面の運動の方向 • 政府は、2007年国会への法案提出をめざす • 審議会段階で、要求をどう反映させるか • まずは学習活動をすすめ、審議会で議論される「労働契約法制」の「ひどさ」を広く知らせる • 私たちのめざす働くルール • 憲法を職場とくらしに全面的にいかす • そのために、未組織労働者や国民との共同を広げよう

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