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柔道整復師・鍼灸師 ができる介護事業. NPO介護予防研究会 理事長 佐藤 司 . 介護予防システムへの転換. 予防重視システムの転換. 平成18年4月、介護保険制度が大幅改正した。 利用者約 4 11万人のうち 150 万人程度は予防給付の対象である。 通所介護事業では年間7千億円の市場があり、柔道整復師の年間療養費3千億円をはるかに超えている。 介護予防のサービスとして運動器の機能向上、などが介護予防デイサービスなどで導入された。. 予防給付の対象者. 状態の維持改善の可能性が高く、基本動作がほぼ自立している高齢者が対象である 。
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柔道整復師・鍼灸師ができる介護事業 NPO介護予防研究会 理事長 佐藤 司
予防重視システムの転換 • 平成18年4月、介護保険制度が大幅改正した。 • 利用者約411万人のうち150万人程度は予防給付の対象である。 • 通所介護事業では年間7千億円の市場があり、柔道整復師の年間療養費3千億円をはるかに超えている。 • 介護予防のサービスとして運動器の機能向上、などが介護予防デイサービスなどで導入された。
予防給付の対象者 • 状態の維持改善の可能性が高く、基本動作がほぼ自立している高齢者が対象である 。 生活機能の維持向上の目標を明確にして、「運動指導をして身体機能を向上させる」などの目標指向型のサービスが提供される。 • 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーションの通所系サービスが介護予防サービスの中心 となった。
新健康フロンティア戦略 • 骨折予防及び膝痛、腰痛対策といった運動器疾患対策の推進が必要であるとの方向が示された • 政府はこれらの取り組みで要介護者の割合を現在の7人に1人から平成24年までに10人に1人へと減らすことを目標に掲げている。
「通所介護」とは • 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び心身の機能の維持及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
「予防通所介護」とは • 要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
(1)通所介護 ① 小規模型通所介護事業所 ② 通常規模型通所介護事業所 ③ 大規模型通所介護事業所 ④ 療養通所介護事業所
(2)介護予防通所介護事業所 ① 介護予防通所介護事業所
厚生労働大臣が定める施設基準 • 小規模型通所介護事業所とは、前年度の1月当たりの平均利用延人員数が300人以内であること。 • 通常規模型とは、1月当たりの平均利用延人員数が300人以上900人未満であること。 • 大規模型とは、1月当たりの平均利用延人員数が900人以上であること。
事業所規模による区分の取り扱い • 利用者のニーズに適切に対応する観点から、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所は、一週間当たりの平均利用延人員数に7分の6を乗じた数を合算する • (例)定員15人、6時間以上8時間未満、 毎日事業実施(正月は休む)。 • 前年度実績 3,435人(4月から2月まで)に7分の6を乗じると3200人になる。 • 3200人÷11=291人(小規模300人未満)
サービス提供の流れ ①利用者の申し込み ②被保険者証の確認 ③重要事項説明書による説明・同意 ④契約の締結 ⑤心身状況の把握 (居宅支援事業所等との連携が必要) ⑥通所介護計画・予防通所介護計画の作成 (目標・内容等について説明) ⑦サービスの提供 ⑧サービスの目標を確認
事業者指定 • ①人員基準②設備基準③運営基準の全てを満たすこと。 • 通所介護事業所と予防通所介護事業所が、同一の事業所において一体的に運営されている場合、「人員基準」「設備基準」に関しては、通所介護事業の基準を満たしていれば、予防通所介護事業所の基準を満たしているものとされる。
管理者 • 事業所ごとに1名(常勤)
生活相談員 • 看護師又は准看護師 • サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
介護職員 • 利用者の数(実際の利用者数)が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数をまずごとに1名以上 • 生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤であること。
看護職員 • 看護師又は准看護師 • サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上 • 利用定員が10人以下の事業所は、サービス提供時間帯を通じて看護職員と介護職員を併して、1名以上にすることができる。この場合は、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1名以上が常勤でなければならない。
機能訓練指導員 • 1名以上 • 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)とし、当該通所介護事業所の他の職務に従事することができる。
「単位」とは、 • 同時に一体的に提供される指定通所介護をいう。 • 例えば、 ①指定通所介護が同時に、一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合、 ②午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合は、2単位とし、それぞれの単位に必要な従業員を確保する。
「常勤」とは、 • 勤務時間が、当該事業所で定められている常勤の従業員が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいう。
「専ら従事」「専ら提供に当たる」とは、 • 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。 • 原則として、サービス提供時間帯とは、事業所における勤務時間(サービスの単位ごとの提供時間)をさし、従業員の常勤・非常勤の別は問わない。 • あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業員と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて該当サービス以外の職務に従事しないことで足りる。
提供時間帯を通じて専ら該当指定通所とは、 • 指定通所介護の単位ごとに生活相談員、介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたもの。 • 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。
設備基準 • 食堂・機能訓練室(利用者1人あたり3㎡以上)、静養室、相談室及び事務室を有する • 設備等は、当該指定通所介護事業所用として専用でなければならないが、利用者への指定通所介護の提供に支障がない場合等は、他の事業と共用することができる。
食堂及び機能訓練室 • 合計面積が、利用定員数に3mを乗じた面積以上であることが最低基準。 • 食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さを確保できる場合は食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることができる。 • 狭い部屋を多数設置するべきではない。
相談室 • 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
運営基準 • サービス提供内容の説明、同意 • サービス提供拒否の禁止 • サービス提供の記録 • 通所介護計画の作成 • 緊急時の対応 • 運営規程の整備 • 衛生管理 • 秘密保持 • 苦情、事故発生時の対応等
介護予防通所介護費(1月につき) • 月途中からのサービス開始、月途中のサービス終了の場合であっても、原則として、日割り計算は行わない。
通所介護の加算 • 延長加算(8時間を越えて1時間につき50単位) • 入浴介助加算(1日につき50単位 ) • 若年性認知症ケア加算(1日につき60単位) • 個別機能訓練加算(1日につき27単位 ) • 栄養ケアマネジメント加算 (1回につき100単位、月2回まで) • 口腔機能向上加算 (1回につき100単位、月2回まで)
個別機能訓練加算とは • 1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)を配置し、個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供を行った場合
介護予防通所介護の加算 • アクティビティ実施加算(1月につき81単位) • 運動器機能向上加算(1月につき225単位) • 栄養改善加算(1月につき100単位 ) • 口腔機能向上加算(1月につき100単位)
定員超過の減算 • 月平均の利用者の数が、都道府県に提出した 運営規程に定めた利用定員を超えた場合。 • 翌月の利用者全員の報酬額を100分の70で算定する。
看護・介護職員配置欠如 の減算 • 看護職員については、月平均の配置員数が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて滅少した場合 • 介護職員については、月平均の配置員数が人員基準上必要とされる員数を下回る場合 • 翌月の利用者全員の報酬額を100分の70で算定する。
大規模事業所(介護給付のみ)の減算 • 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人を超える指定通所介護事業所において指定通所介護を行った場合 • 利用者全員の報酬額を通常規模型通所介護費の100分の90で算定
利用料以外に受けれる費用の範囲 • 通常の事業実施地域外の送迎費用 • 通常要する時間を超える場合 • 食事の提供に要する費用 • おむつ代 • その他の日常生活費 マッサージなどの施術料金は請求できない
指定の取り消し ①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行う。 ②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応を公表する。 ③正当な理由なく当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令し、事業者名、命令に至った経緯を公示する ④③の命令に従わなかった場合には、指定を取り消す。
指定を取り消された柔道整復師 • 『全介護事業から撤退を』 不正受給発覚 「○○接骨院デイサービスセンター」が介護報酬を不正に受給していた問題で、県は○○日、同施設の通所介護事業の指定を取り消した。 • 「○○デイサービス」は指定を取消された。理由は偽の指定申請で、人員基準で配置の必要な生活相談員を、本人の同意もなく申請し指定を受けたことにある。
Q、管理者は他の事業との兼務は可能か? • 管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。 • ただし、管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所内であれば他の職種と兼務することができる。 • 管理上支障がない場合は、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内にある他の事業所の管理者間の兼務は可能である。
生活相談員の資格要件は? • 原則として、社会福祉主事の任用資格を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者である必要かある。 • 東京の場合、①介護支援専門員②介護福祉士で通所介護又は福祉施設で1年以上勤務経験があれば生活相談員になれる。
Q、通所介護計画上、6時間以上8時間未満の通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況から、5時間の通所介護を行った場合の、介護報酬の取扱いは?
Q、通所介護サービスと訪問サービスを重複して同一時間帯に利用することは可能か?Q、通所介護サービスと訪問サービスを重複して同一時間帯に利用することは可能か?
Q、介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か?Q、介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か?
Q、介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるの?Q、介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるの?
Q、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か?Q、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か?
Q、送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はないのか?Q、送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はないのか?
Q、選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか?Q、選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか?